地域保健法施行令
《最初》
第1条(保健所を設置する市)
第2条(所管区域)
第3条(設置、廃止等の報告)
第4条(所長)
第5条(職員)
第6条
第7条(設備)
第8条(使用料、手数料又は治療料の徴収)
第9条(国の補助)
第10条(事業成績の報告)
第11条(人材確保支援計画を定めることができる場合)
第12条(国の補助)
附 則
第1条(施行期日)
第2条(勅令の廃止)
第3条(国の貸付金の償還期間等)