1.保健所の創設費 保健所を創設するための建物の建築、買収又は改造を行おうとする時における建築費、買収費又は改造費を基準として厚生労働大臣が定める1平方メートル当たりの建築単価、買収単価又は改造単価に、厚生労働大臣が定める範囲内の当該建築、買収又は改造に係る延べ平方メートル数を乗じて得た額(その額が当該年度において現に当該建築、買収又は改造に要した費用の額(その費用のための寄附金があるときは、その寄附金の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)の2分の1に相当する額
2.保健所の創設に伴う初度調弁費 厚生労働大臣が定める基準によつて算定した保健所の創設に伴い必要となる機械、器具その他の設備に要する費用の額(その額が当該年度において現に当該設備に要した費用の額(その費用のための寄附金があるときは、その寄附金の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)の2分の1に相当する額
3.その他の諸費 次に掲げる額の合計額
イ 厚生労働大臣が定める基準によつて算定した保健所を創設した後に必要となる機械、器具その他の設備に要する費用の額(その額が当該年度において現に当該設備に要した費用の額(その費用のための寄附金があるときは、その寄附金の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)の3分の1に相当する額
ロ 保健所を創設した後における当該保健所の用に供する建物の建築、買収又は改造であつて当該保健所の建物の現況等を勘案して厚生労働大臣が必要であると認めたものに要する費用について、第1号の規定の例により算定した額の3分の1に相当する額