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児童福祉法施行令

【目次(章)(条)】
第1章総 則(第1条〜第3条)
第2章保育士(第4条〜第21条)
第3章福祉の保障(第22条〜第35条)
第4章児童福祉施設(第36条〜第38条)
第5章費 用(第39条〜第44条の2)
第6章雑 則(第45条〜第47条)
   附 則 

  昭和23・3・31・政令 74号  
改正昭和61・9・5・政令291号−−
改正昭和62・1・13・政令  4号−−
改正昭和62・3・20・政令 54号−−
改正平成2・12・7・政令347号−−
改正平成6・9・19・政令303号−−
改正平成6・12・21・政令398号−−
改正平成9・3・28・政令 84号−−
改正平成9・9・25・政令291号−−
改正平成10・2・18・政令 24号−−
改正平成10・11・26・政令372号−−
改正平成11・12・8・政令393号−−
改正平成12・6・7・政令309号−−
改正平成12・6・7・政令334号−−
改正平成12・6・14・政令336号−−
改正平成12・10・12・政令448号−−
改正平成14・2・8・政令 27号−−
改正平成14・6・5・政令197号−−
改正平成14・7・12・政令256号−−
改正平成15・3・31・政令150号−−
改正平成15・4・1・政令193号−−
改正平成15・12・12・政令516号−−
改正平成15・12・17・政令521号−−
改正平成16・3・31・政令111号−−
改正平成16・12・17・政令402号−−
改正平成16・12・22・政令412号==
改正平成17・3・18・政令 53号−−
改正平成17・4・1・政令143号−−
改正平成17・11・24・政令350号−−
改正平成18・1・25・政令 10号==
改正平成18・3・31・政令155号−−
改正平成18・8・9・政令261号−−
改正平成18・9・26・政令319号==
改正平成18・11・22・政令361号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成19・3・2・政令 39号(未)(施行=平20年12月1日)
改正平成19・3・22・政令 55号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成19・4・1・政令156号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成19・6・27・政令191号−−(施行=平19年7月1日)
改正平成19・8・3・政令235号−−(施行=平19年10月1日)
改正平成19・12・12・政令363号−−(施行=平19年12月26日)
改正平成20・3・31・政令116号−−(施行=平20年4月1日)
改正平成20・6・27・政令212号==(施行=平20年7月1日)


最初

第1章 総 則

 
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2第2項に規定する放課後児童健全育成事業は、これを利用する児童の健全な育成が図られるよう、衛生及び安全が確保された設備を備える等により、適切な遊び及び生活の場を与えて実施されなければならない。
《改正》平14政197
《改正》平18政010
《改正》平18政319
 
《5条削除》平14政256
 
第2条 法第13条第1項の規定により置かれる児童福祉司(以下「児童福祉司」という。)の担当区域は、法による保護を要する児童の数、交通事情等を考慮し、人口おおむね5万から8万までを標準として定めるものとする。
《改正》平16政412
《改正》平17政053
 
第3条 都道府県が児童相談所を設置し、又はその設備の規模及び構造等を変更したときは、都道府県知事は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働大臣に報告しなければならない。
【則】第3条
最初

第2章 保育士

 
《1章追加》平14政256
 
第4条 法第18条の5第3号の政令で定める児童の福祉に関する法律の規定は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)、児童手当法(昭和46年法律第73号)及び児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)の規定とする。
《追加》平14政256
 
第5条 法第18条の6第1号の指定保育士養成施設(以下「指定保育士養成施設」という。)の指定は、厚生労働省令で定める基準に適合する学校又は施設について行うものとする。
【則】第6条の2
《追加》平14政256
 指定保育士養成施設の指定を受けようとする学校又は施設の設置者は、厚生労働省令で定める事項を記載した申請書を、設置者が都道府県である場合は厚生労働大臣に、市町村(特別区を含む。以下同じ。)その他の者である場合は当該学校又は施設の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、設置者が法人(地方公共団体を除く。)であるときは、申請書に定款、寄付行為その他の規約を添えなければならない。
【則】第6条の3
《追加》平14政256
 指定保育士養成施設の設置者は、前項に規定する申請書の記載事項のうち厚生労働省令で定めるものを変更しようとするときは、設置者が都道府県である場合は厚生労働大臣に、市町村その他の者である場合は当該学校又は施設の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請し、その承認を得なければならない。
【則】第6条の3
《追加》平14政256
 指定保育士養成施設の設置者は、第2項に規定する申請書の記載事項のうち厚生労働省令で定めるものに変更が生じたときは、変更のあつた日から起算して1月以内に、設置者が都道府県である場合は厚生労働大臣に、市町村その他の者である場合は当該学校又は施設の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に届け出なければならない。
【則】第6条の3
《追加》平14政256
 指定保育士養成施設の長は、毎学年開始後3月以内に、厚生労働省令で定める事項を、当該指定保育士養成施設の設置者が都道府県である場合は厚生労働大臣に、市町村その他の者である場合は当該学校又は施設の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に報告しなければならない。
【則】第6条の4
《追加》平14政256
 厚生労働大臣は、指定保育士養成施設につき、第1項の規定に基づく厚生労働省令で定める基準に該当しなくなつたと認めるとき、若しくは法第18条の7第1項に規定する指導に従わないとき、又は次項の規定による申請があつたときは、その指定を取り消すことができる。
《追加》平14政256
 指定保育士養成施設の設置者は、指定の取消しを求めようとするときは、学年の開始月2月前までに、厚生労働省令で定める事項を、当該指定保育士養成施設の設置者が都道府県である場合は厚生労働大臣に、市町村その他の者である場合は当該学校又は施設の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に提出しなければならない。
【則】第6条の5
《追加》平14政256
 
第6条 都道府県知事は、法第18条の8第3項の保育士試験委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
【則】第6条の15
《追加》平14政256
 
第7条 法第18条の9第1項の指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、同項の試験事務(以下「試験事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
《追加》平14政256
 都道府県知事は、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。
1.職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
2.前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
《追加》平14政256
 都道府県知事は、第1項の申請が次のいずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。
1.申請者が、民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人以外の者であること。
2.申請者が、その行う試験事務以外の業務により試験事務を公正に実施することができないおそれがあること。
3.申請者が、第12条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であること。
4.申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
イ 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者
ロ 法第18条の10第2項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して2年を経過しない者
《追加》平14政256
 
第8条 指定試験機関は、法第18条の11第1項の保育士試験委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
【則】第6条の22
《追加》平14政256
 
第9条 指定試験機関は、毎事業年度の経過後3月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。
《追加》平14政256
 
第10条 指定試験機関は、厚生労働省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。
《追加》平14政256
 
第11条 指定試験機関は、都道府県知事の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
【則】第6条の28第6条の29
《追加》平14政256
 
第12条 都道府県知事は、指定試験機関が第7条第3項各号(第3号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
《追加》平14政256
 都道府県知事は、指定試験機関が次のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1.法第18条の10第2項(法第18条の11第2項において準用する場合を含む。)、法第18条の13第2項又は法第18条の15の規定による命令に違反したとき。
2.法第18条の11第1項又は第18条の14の規定に違反したとき。
3.法第18条の13第1項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
4.第7条第2項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。
5.第8条第9条又は第11条の規定に違反したとき。
6.次条第1項の条件に違反したとき。
《追加》平14政256
 
第13条 法第18条の9第1項、法第18条の10第1項、法第18条の13第1項若しくは法第18条の14又は第11条の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
《追加》平14政256
 前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
《追加》平14政256
 
第14条 都道府県知事は、指定試験機関が第11条の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第12条第2項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
《追加》平14政256
 
第15条 都道府県知事は、次の場合には、その旨を公示しなければならない。
1.法第18条の9第1項の規定による指定をしたとき。
2.第11条の規定による許可をしたとき。
3.第12条の規定により指定を取り消し、又は試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
4.前条の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
《追加》平14政256
 
第16条 保育士の登録を受けようとする者は、申請書に法第18条の6各号のいずれかに該当することを証する書類を添え、その者が同条第1号に該当する場合は住所地の都道府県知事に、同条第2号に該当する場合は当該保育士試験を行つた都道府県知事(法第18条の9第1項に規定する指定試験機関が行つた保育士試験を受けた場合にあつては、当該保育士試験の実施に関する事務の全部又は一部を当該指定試験機関に行わせることとした都道府県知事)に提出しなければならない。
【則】第6条の32
《追加》平14政256
 
第17条 保育士は、保育士登録証(以下「登録証」という。)の記載事項に変更を生じたときは、遅滞なく、登録証の書換え交付を申請しなければならない。
《追加》平14政256
 前項の申請をするには、申請書に申請の原因となる事実を証する書類及び登録証を添え、これを登録を行つた都道府県知事に提出しなければならない。
【則】第6条の33
《追加》平14政256
 
第18条 保育士は、登録証を破り、汚し、又は失つたときは、登録証の再交付を申請することができる。
《追加》平14政256
 前項の申請をするには、申請書を登録を行つた都道府県知事に提出しなければならない。
【則】第6条の33
《追加》平14政256
 登録証を破り、又は汚した保育士が第1項の申請をするには、申請書にその登録証を添えなければならない。
《追加》平14政256
 保育士は、第1項の申請をした後、失つた登録証を発見したときは、速やかに、これを登録を行つた都道府県知事に返納しなければならない。
《追加》平14政256
 
第19条 保育士は、登録を取り消されたときは、遅滞なく、登録証を登録を行つた都道府県知事に返納しなければならない。
《追加》平14政256
 
第20条 都道府県知事は、他の都道府県知事の登録を受けた保育士について、登録の取消しを適当と認めるときは、理由を付して、登録を行つた都道府県知事に、その旨を通知しなければならない。
《追加》平14政256
 
第21条 この章に定めるもののほか、指定保育士養成施設、保育士試験、指定試験機関、保育士の登録その他保育士に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
《追加》平14政256
最初

第3章 福祉の保障

 
《章名改正》平14政197
 
第22条 法第21条の3第3項に規定する政令で定める医療に関する審査機関は、社会保険診療報酬支払基金法(昭和23年法律第129号)に定める特別審査委員会及び国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第6項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織とする。
《改正》平18政010
《改正》平18政319
 
第23条 法第20条第6項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
1.結核にかかつている児童のみを収容する1又は1区画にまとまつた2以上の病室を有し、かつ、その病室の収容定員がおおむね20人以上であること。
2.結核の診療に相当の経験を有する医師を置き、かつ、結核の診療のために必要な設備を有すること。
3.結核にかかつている児童の療養生活の指導を担当する保育士その他の職員を置き、かつ、図書、遊具等その療養生活の指導に必要な設備を有すること。
4.結核にかかつている児童のために、第1号に規定する病室に近接する場所に学校教育法(昭和22年法律第26号)第72条に規定する特別支援学校(小学部及び中学部が置かれているものに限る。)が設置されているか、又は当該病院に入院中の結核にかかつている児童のために、同法第81条第3項に規定する義務教育に係る特別支援学級の設置若しくは教員の派遣が行われ、若しくは行われるべきことが明らかであること。
《改正》平18政010
《改正》平18政319
《改正》平19政055
《改正》平19政363
 
第23条の2 法第21条の5の政令で定める者は、児童以外の満20歳に満たない者であつて、満18歳に達する日前から引き続き次項第1号に掲げる医療の給付又は同項第2号に掲げる医療に要する費用の支給を受けているものとする。
《追加》平16政412
《改正》平18政010
《改正》平18政319
 法第21条の5の政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
1.法第21条の5の規定により厚生労働大臣が定める程度の状態の慢性疾患の治療方法に関する研究その他必要な研究に資する医療の給付
2.前号の医療の給付が困難であると認められる場合に、これに代えて行う当該医療に要する費用の支給
《追加》平16政412
《改正》平18政010
《改正》平18政319
 
第24条及び第25条 削除
《削除》平18政010
 
第26条 法第21条の6に規定する措置のうち障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条第2項に規定する居宅介護、同条第4項に規定する行動援護又は同条第9項に規定する重度障害者等包括支援(以下この項において「居宅介護等」という。)の措置は、当該障害児が居宅において日常生活を営むことができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な居宅介護等を提供し、又は居宅介護等の提供を委託して行うものとする。
《改正》平14政197
《改正》平18政010
《改正》平18政319
 法第21条の6に規定する措置のうち障害者自立支援法第5条第7項に規定する児童デイサービス(以下この項において「児童デイサービス」という。)の措置は、当該障害児が日常生活における基本的動作を習得し、及び集団生活に適応することができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な児童デイサービスを提供することができる施設を選定して行うものとする。
《改正》平14政197
《改正》平18政010
《改正》平18政319
 法第21条の6に規定する措置のうち障害者自立支援法第5条第8項に規定する短期入所(以下この項において「短期入所」という。)の措置は、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な短期入所を提供することができる施設を選定して行うものとする。
《改正》平14政197
《改正》平18政010
《改正》平18政319
 
第27条 法第24条第1項の規定による保育の実施は、児童の保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することにより当該児童を保育することができないと認められる場合であつて、かつ、同居の親族その他の者が当該児童を保育することができないと認められる場合に行うものとする。
1.昼間労働することを常態としていること。
2.妊娠中であるか又は出産後間がないこと。
3.疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。
4.同居の親族を常時介護していること。
5.震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たつていること。
6.前各号に類する状態にあること。
 
第27条の2 法第24条の2第3項に規定する当該施設給付決定保護者の家計に与える影響その他の事情をしん酌して政令で定める額(第50条の6において「負担上限月額」という。)は、次の各号に掲げる施設給付決定保護者(法第24条の3第6項に規定する施設給付決定保護者をいう。以下同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1.次号から第4号までに掲げる者以外の者 37,200円
2.市町村民税世帯非課税者(施設給付決定保護者及び当該施設給付決定保護者と同一の世帯に属する者(施設給付決定保護者である支給決定障害者等(障害者自立支援法第5条第17項第2号に規定する支給決定障害者等をいう。以下同じ。)が特定支給決定障害者(障害者自立支援法施行令(平成18年政令第10号)第17条第1項第2号に規定する特定支給決定障害者をいう。以下同じ。)である場合にあつては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者に限る。)が指定施設支援(法第24条の2第1項に規定する指定施設支援をいう。以下同じ。)のあつた月の属する年度(指定施設支援のあつた月が4月から6月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によつて課する所得割を除く。)を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合における当該施設給付決定保護者をいう。次号において同じ。)又は施設給付決定保護者及び当該施設給付決定保護者と同一の世帯に属する者が指定施設支援のあつた月において要保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者をいう。以下同じ。)である者であつて厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該施設給付決定保護者(次号及び第4号に掲げる者を除く。) 24,600円
3.市町村民税世帯非課税者であり、かつ、指定施設支援のあつた月の属する年の前年(指定施設支援のあつた月が1月から6月までの場合にあつては、前々年とする。以下この号において同じ。)中の公的年金等の収入金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第2項第1号に規定する公的年金等の収入金額をいう。)、当該指定施設支援のあつた月の属する年の前年の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、その額が零を下回る場合には、零とする。)及び当該指定施設支援のあつた月の属する年の前年に支給された特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づく特別児童扶養手当その他の厚生労働省令で定める給付を合計した金額の合計額が80万円以下である者又は施設給付決定保護者及び当該施設給付決定保護者と同一の世帯に属する者が指定施設支援のあつた月において要保護者である者であつて厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該施設給付決定保護者(次号に掲げる者を除く。) 15,000円
4.施設給付決定保護者及び当該施設給付決定保護者と同一の世帯に属する者が、指定施設支援のあつた月において、生活保護法第6条第1項に規定する被保護者又は要保護者である者であつて厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該施設給付決定保護者 零
【則】第25条の3第25条の4第25条の5第25条の6
《追加》平18政319
《改正》平20政212
 法第24条の2第3項に規定する100分の90に相当する額を超え100分の100に相当する額以下の範囲内において政令で定める額は、施設給付決定保護者が同一の月に受けた指定施設支援に係る同条第2項の規定により算定された障害児施設給付費の額の合計額に90分の100(法第24条の5の規定が適用される場合にあつては、100分の100を同条に規定する100分の90を超え100分の100以下の範囲内において都道府県が定めた割合(以下「都道府県特例割合」という。)で除して得た割合)を乗じて得た額から前項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を控除した額とする。
《追加》平18政319
 
第27条の3 施設給付決定保護者が法第24条の3第1項の規定による申請に関し虚偽の申請をしたときは、当該施設給付決定を取り消すことができる。
《追加》平18政319
 
第27条の4 高額障害児施設給付費は、次に掲げる額を合算した額(以下「利用者負担世帯合算額」という。)が高額障害児施設給付費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、利用者負担世帯合算額から高額障害児施設給付費算定基準額を控除して得た額に施設給付決定保護者按分率(施設給付決定保護者が同一の月に受けたサービスに係る次に掲げる額を合算した額(以下「施設給付決定保護者利用者負担合算額」という。)を利用者負担世帯合算額で除して得た率をいう。第50条の6第3項第2号において同じ。)を乗じて得た額とする。
1.同一の世帯に属する施設給付決定保護者(施設給付決定保護者が特定支給決定障害者である場合にあつては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者に限る。)が同一の月に受けた指定施設支援に係る法第24条の2第2項の規定により算定された障害児施設給付費の額の合計額に90分の100(法第24条の5の規定が適用される場合にあつては、100分の100を都道府県特例割合で除して得た割合)を乗じて得た額から当該指定施設支援につき支給された障害児施設給付費の合計額を控除して得た額
2.同一の世帯に属する支給決定障害者等(特定支給決定障害者が施設給付決定保護者である場合にあつては、当該施設給付決定保護者及びその配偶者に限る。次号において同じ。)が同一の月に受けた障害福祉サービス(障害者自立支援法第5条第1項に規定する障害福祉サービスをいう。以下同じ。)に係る同法第29条第3項の規定により算定された介護給付費及び訓練等給付費の額並びに同法第30条第2項の規定により市町村が定める特例介護給付費及び特例訓練等給付費の額の合計額に90分の100(同法第31条の規定が適用される場合にあつては、100分の100を同条に規定する100分の90を超え100分の100以下の範囲内において市町村が定めた割合で除して得た割合)を乗じて得た額から当該障害福祉サービスにつき支給された介護給付費等(同法第19条第1項に規定する介護給付費等をいう。)の合計額を控除して得た額
3.同一の世帯に属する支給決定障害者等(障害者自立支援法第19条第1項の規定により同項に規定する支給決定を受けた障害者に限る。)が同一の月に受けた居宅サービス等(介護保険法(平成9年法律第123号)第51条に規定する居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。)及び施設サービス並びに同法第61条に規定する介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)及び地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)をいう。以下この号において同じ。)に係る介護サービス費等(同法第51条に規定する居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、施設介護サービス費及び特例施設介護サービス費並びに同法第61条に規定する介護予防サービス費、特例介護予防サービス費、地域密着型介護予防サービス費及び特例地域密着型介護予防サービス費をいう。以下この号において同じ。)の合計額に90分の100(同法第50条又は第60条の規定が適用される場合にあつては、100分の100をこれらの規定に規定する100分の90を超え100分の100以下の範囲内において市町村が定めた割合で除して得た割合)を乗じて得た額から当該居宅サービス等につき支給された介護サービス費等並びに同法第51条に規定する高額介護サービス費、同法第51条の2に規定する高額医療合算介護サービス費、同法第61条に規定する高額介護予防サービス費及び同法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の合計額を控除して得た額
《追加》平18政319
《改正》平19政156
《改正》平20政116
《改正》平20政212
 施設給付決定保護者が、次条第2号から第4号までに掲げる者であつて、前項第3号に掲げる額が同条第2号から第4号までに定める額を超えるときは、同項第3号に掲げる額は同条第2号から第4号までに定める額とする。この場合において、施設給付決定保護者利用者負担合算額の合算の対象とする同項第3号に掲げる額は、同条第2号から第4号までに定める額に厚生労働省令で定めるところにより算定した率を乗じて得た額とする。
【則】第25条の16
《追加》平18政319
 施設給付決定保護者が、第27条の2第1項第3号に掲げる者であつて、当該施設給付決定保護者が同一の月に受けたサービスに係る施設給付決定保護者利用者負担合算額から同号に定める額を控除して得た額が、第1項の規定により当該施設給付決定保護者に対して支給されるべき高額障害児施設給付費の額を超えるときは、当該施設給付決定保護者に支給される高額障害児施設給付費の額は、同項の規定にかかわらず、当該施設給付決定保護者利用者負担合算額から同号に定める額を控除して得た額とする。
《追加》平18政319
  高額障害児施設給付費の支給に関する手続に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
《追加》平18政319
 
第27条の5 前条第1項の高額障害児施設給付費算定基準額(第50条の6において「高額障害児施設給付費算定基準額」という。)は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1.第27条の2第1項第1号に掲げる者 37,200円
2.第27条の2第1項第2号及び第3号に掲げる者(次号に掲げる者を除く。) 24,600円
3.第27条の2第1項第3号に掲げる者であつて、その属する世帯に係る利用者負担世帯合算額が24,600円未満であるもののうち、施設給付決定保護者利用者負担合算額が15,000円以上であるもの 15,000円
4.第27条の2第1項第4号に掲げる者 零
《追加》平18政319
 
第27条の6 特定入所障害児食費等給付費は、指定知的障害児施設等(法第24条の2第1項に規定する指定知的障害児施設等をいう。以下同じ。)における食事の提供及び居住に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(以下この条において「食費等の基準費用額」という。)から、平均的な家計における食費及び居住に要する費用の状況並びに施設給付決定保護者(法第24条の7第1項の厚生労働省令で定める者に限る。第3項において同じ。)の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める方法により算定した額(以下この条において「食費等の負担限度額」という。)を控除して得た額(その額が現に食事の提供及び居住に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供及び居住に要した費用の額)とする。
《追加》平18政319
 厚生労働大臣は、前項の規定により食費等の基準費用額又は食費等の負担限度額を算定する方法を定めた後に、指定知的障害児施設等における食事の提供又は居住に要する費用の状況その他の事情が著しく変動したときは、速やかにこれらを改定しなければならない。
《追加》平18政319
 第1項の規定にかかわらず、施設給付決定保護者が指定知的障害児施設等に対し、食事の提供及び居住に要する費用として、食費等の基準費用額(法第24条の7第2項において準用する法第24条の3第9項の規定により特定入所障害児食費等給付費の支給があつたものとみなされた施設給付決定保護者にあつては、食費等の負担限度額)を超える金額を支払つた場合には、特定入所障害児食費等給付費を支給しない。
《追加》平18政319
 
第27条の7 法第24条の7第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第24条の3第7項施設給付決定保護者施設給付決定保護者(第24条の7第1項の厚生労働省令で定める者に限る。以下この条において同じ。)
第24条の3第8項当該指定施設支援に要した費用(特定費用を除く。)当該指定知的障害児施設等における食事の提供に要した費用及び居住に要した費用
第24条の3第9項前項第24条の7第2項において準用する前項
第24条の3第10項前条第2項の厚生労働大臣が定める基準及び第24条の12第2項の指定知的障害児施設等の設備及び運営に関する基準(指定施設支援の取扱いに関する部分に限る。)児童福祉法施行令第27条の6第1項及び第3項の定め
第24条の3第11項前項第24条の7第2項において準用する前項
《追加》平18政319
 
第27条の8 指定知的障害児施設等に係る法第24条の9第2項第5号(法第24条の10第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める法律は、次のとおりとする。
1.身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)
2.精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)
3.社会福祉法
4.老人福祉法(昭和38年法律第133号)
5.社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)
6.介護保険法
7.精神保健福祉士法(平成9年法律第131号)
8.障害者自立支援法
《追加》平18政319
 前項に掲げるもののほか、指定知的障害児施設等のうち障害児施設医療(法第24条の20第1項に規定する障害児施設医療をいう。以下同じ。)を提供するものに係る法第24条の9第2項第5号(法第24条の10第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める法律は、次のとおりとする。
1.医師法(昭和23年法律第201号)
2.歯科医師法(昭和23年法律第202号)
3.保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)
4.医療法(昭和23年法律第205号)
5.薬事法(昭和35年法律第145号)
6.薬剤師法(昭和35年法律第146号)
《追加》平18政319
 
第27条の9 法第24条の10第4項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第24条の9第1項知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設又は重症心身障害児施設(以下「知的障害児施設等」という。)であつて、その指定知的障害児施設等(指定医療機関を除く。)の
第24条の9第2項前項第24条の10第4項において準用する前項
第24条の9第2項第10号指定の申請指定の更新の申請
《追加》平18政319
 
第27条の10 指定知的障害児施設等に係る法第24条の17第9号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
1.身体障害者福祉法
2.精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
3.社会福祉法
4.知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)
5.老人福祉法
6.社会福祉士及び介護福祉士法
7.介護保険法
8.精神保健福祉士法
9.発達障害者支援法(平成16年法律第167号)
10.障害者自立支援法
《追加》平18政319
 前項に掲げるもののほか、指定知的障害児施設等のうち障害児施設医療を提供するものに係る法第24条の17第9号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
1.健康保険法(大正11年法律第70号)
2.医師法
3.歯科医師法
4.保健師助産師看護師法
5.医療法
6.薬事法
7.薬剤師法
《追加》平18政319
 
第27条の11 法第24条の20第2項第1号ただし書に規定する当該施設給付決定保護者の家計に与える影響その他の事情をしん酌して政令で定める額(次項及び第50条の8において「障害児施設医療負担上限月額」という。)は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1.第27条の2第1項第1号に掲げる者 40,200円
2.第27条の2第1項第2号に掲げる者 24,600円
3.第27条の2第1項第3号に掲げる者 15,000円
4.第27条の2第1項第4号に掲げる者 零
《追加》平18政319
 次に掲げる額の合計額が家計における1人当たりの平均的な支出額として施設給付決定保護者の所得の状況等を勘案して厚生労働大臣が定める額を上回る施設給付決定保護者(支給決定に係る障害児が指定知的障害児施設等に通う場合を除く。以下この条において同じ。)の障害児施設医療負担上限月額は、前項の規定にかかわらず、同項第1号中「40,200円」とあるのは「零以上40,200円以下の範囲内で施設給付決定保護者の所得の状況等を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額」と、同項第2号中「24,600円」とあるのは「零以上24,600円以下の範囲内で施設給付決定保護者の所得の状況等を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額」と、同項第3号中「15,000円」とあるのは「零以上15,000円以下の範囲内で施設給付決定保護者の所得の状況等を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額」とする。
1.施設給付決定保護者が同一の月に受けた指定施設支援(障害児施設医療を行うものに限る。)に係る法第24条の2第2項の規定により算定された障害児施設給付費の額の合計額に90分の100(法第24条の5の規定が適用される場合にあつては、100分の100を都道府県特例割合で除して得た割合)を乗じて得た額に100分の10を乗じて得た額(第27条の2第1項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を超える場合は当該額とする。)
2.施設給付決定保護者が同一の月に受けた法第24条の20第2項第1号に規定する障害児施設医療に係る健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額の100分の10に相当する額(前項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を超える場合は当該額とする。)及び施設給付決定保護者が同一の月に受けた障害児施設医療に係る健康保険法第85条第2項に規定する食事療養標準負担額の合計額
3.食事及び居住に要する費用以外のその他日常生活に要する費用の額として厚生労働大臣が定める額
【則】第25条の25第25条の25
《追加》平18政319
 法第24条の20第2項第1号ただし書の健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額の範囲内において政令で定めるところにより算定した額は、施設給付決定に係る障害児が同一の月に受けた障害児施設医療につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額の合計額から第1項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額(前項の規定が適用される場合にあつては、同項に定める額)を控除して得た額とする。
《追加》平18政319
 
第27条の12 法第24条の22の政令で定める給付は、次の表の上欄に掲げるものとし、同条の政令で定める限度は、同表の下欄に掲げる限度とする。
健康保険法の規定による療養の給付並びに入院時食事療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費受けることができる給付
船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による療養の給付並びに入院時食事療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費
労働基準法(昭和22年法律第49号。他の法律において例による場合を含む。)の規定による療養補償
労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定による療養補償給付及び療養給付
船員法(昭和22年法律第100号)の規定による療養補償
災害救助法(昭和22年法律第118号)の規定による扶助金(災害救助法施行令(昭和22年政令第225号)の規定による療養扶助金に限る。)
消防組織法(昭和22年法律第226号)の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号)の規定による療養補償に限る。)
消防法(昭和23年法律第186号)の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による療養補償に限る。)
水防法(昭和24年法律第193号)の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による療養補償に限る。)
国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)の規定による療養補償
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和27年法律第245号)の規定による療養給付
海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和28年法律第33号)の規定による療養給付
証人等の被害についての給付に関する法律(昭和33年法律第109号)の規定による療養給付
国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)の規定による家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費
国民健康保険法の規定による療養の給付並びに入院時食事療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費
災害対策基本法(昭和36年法律第223号)の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による療養補償に相当するもの又は災害救助法施行令の規定による療養扶助金に相当するものに限る。)
地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定による療養の給付並びに入院時食事療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費
地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定による療養補償
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)の規定による医療の給付及び一般疾病医療費
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による療養補償に相当するもの又は災害救助法施行令の規定による療養扶助金に相当するものに限る。)
《追加》平18政319
《改正》平20政116
 
第28条 市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)又は都道府県知事は、法第25条の8第3号に規定する保育の実施等又は法第27条第1項第3号若しくは第2項の措置を解除し、停止し、又は他の保育の実施等若しくは措置に変更する場合においては、現にその保護に当たつている児童福祉施設の長又は法第27条第2項に規定する指定医療機関の長の意見を参考としなければならない。法第31条第1項から第3項までに規定する児童について、これらの規定により、満20歳に達するまで、又はその者が社会生活に順応することができるようになるまで、引き続きその者を児童福祉施設に在所させ、若しくは法第27条第2項の規定による委託を継続し、又はこれらの措置を相互に変更する措置を採る場合においても、同様とする。
《改正》平15政516
《改正》平16政412
 
第29条 都道府県知事は、法第6条の3の規定により里親の認定をするには、法第8条第2項に規定する都道府県児童福祉審議会(同条第1項ただし書に規定する都道府県にあつては、同項ただし書に規定する地方社会福祉審議会とする。以下「都道府県児童福祉審議会」という。)の意見を聴かなければならない。
《改正》平15政521
《改正》平16政402
 
第30条 都道府県知事は、法第27条第1項第3号の規定により児童を里親に委託する措置を採つた場合には、児童福祉司、知的障害者福祉法第9条第5項に規定する知的障害者福祉司又は社会福祉主事のうち1人を指定して、里親の家庭を訪問して、必要な指導をさせなければならない。
《改正》平14政197
《改正》平16政402
《改正》平18政319
 
第31条 削除
《削除》平15政516
 
第32条 都道府県知事は、法第27条第1項第1号から第3号までの措置(同条第3項の規定により採るもの及び法第28条第1項第1号又は第2号ただし書の規定により採るものを除く。)若しくは法第27条第2項の措置を採る場合又は同条第1項第2号若しくは第3号若しくは第2項の措置を解除し、停止し、若しくは他の措置に変更する場合において、児童若しくはその保護者の意向が当該措置と一致しないとき、又は都道府県知事が必要と認めるときは、都道府県児童福祉審議会の意見を聴かなければならない。ただし、緊急を要する場合で、あらかじめ、都道府県児童福祉審議会の意見を聴くいとまがないときは、この限りでない。
《改正》平16政402
 前項ただし書に規定する場合において、都道府県知事は、速やかに、その採つた措置について都道府県児童福祉審議会に報告しなければならない。
 
第33条 法第27条第7項の政令で定める措置は、同条第1項第3号に掲げる措置のうち児童を里親に委託する措置又は児童養護施設、情緒障害児短期治療施設若しくは児童自立支援施設に入所させる措置とする。
《改正》平16政402
 法第27条第7項の政令で定める児童は、前項に規定する措置を解除された児童以外の児童であつて、都道府県知事が当該児童の自立のために同条第7項に規定する援助及び生活指導並びに就業の支援が必要と認めたものとする。
《改正》平16政402
 法第27条第7項の措置は、当該児童が自立した生活を営むことができるよう、当該児童の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な同項に規定する援助及び生活指導並びに就業の支援を行い、又は当該援助及び生活指導並びに就業の支援を行うことを委託して行うものとする。
《改正》平16政402
 
第34条 都道府県知事は、法第30条第1項の規定により届出をした者が当該児童とともに他の都道府県の区域内に居住地を変更したときは、直ちに、その者の新居住地の都道府県知事に、その旨及びその者の指導につき必要な事項を通知しなければならない。
 
第35条 この政令で定めるもののほか、福祉の保障に関し必要な事項は、厚生労働省令でこれを定める。
《改正》平14政197
最初

第4章 児童福祉施設

 
第36条 都道府県は、法第35条第2項の規定により、児童自立支援施設を設置しなければならない。
 前項の児童自立支援施設における事務に従事する職員として、都道府県に児童自立支援専門員及び児童生活支援員を置く。
 児童自立支援専門員は、児童の自立支援をつかさどる。
 児童生活支援員は、児童の生活支援をつかさどる。
 第1項の児童自立支援施設の長、児童自立支援専門員及び児童生活支援員は、当該都道府県知事の補助機関である職員をもつて、これに充てる。
《改正》平18政361
 
《1条削除》平14政256
 
第37条 国、都道府県又は市町村の設置する児童福祉施設及び児童福祉施設の職員の養成施設は、法第49条の規定により、それぞれ厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長が、これを管理する。
《改正》平14政197
《改正》平14政256
 
第38条 都道府県知事は、当該職員をして、1年に1回以上、国以外の者の設置する児童福祉施設が法第45条第1項の規定に基づき定められた最低基準を遵守しているかどうかを実地につき検査させなければならない。
 
《1条削除》平14政256
最初

第5章 費 用

 
第39条 都道府県又は市町村の支弁する費用に対する国庫又は都道府県の負担又は補助に関しては、法第50条から第55条までに規定するもののほか、この章の定めるところによる。
《改正》平18政010
 
第40条及び第41条 削除
《削除》平18政155
 
第42条 法第53条又は第55条の規定による国庫又は都道府県の負担は、各年度において、次に掲げる額について行う。
1.削除
2.法第50条第5号に掲げる費用については、当該年度において現に法第20条第2項の医療に係る給付に要した費用の額及び厚生労働大臣が定める基準によつて算定した同項の物品の支給に要する費用の額の合計額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)から厚生労働大臣が定める基準によつて算定した当該費用に係る法第56条第2項の規定による徴収金の額を控除した額
3.法第50条第6号、第6号の3若しくは第7号又は第51条第2号若しくは第4号に掲げる費用(第4号及び第5号の規定による費用を除く。)については、厚生労働大臣が児童福祉施設の種類、入所定員、所在地による地域差等を考慮して定める基準によつて算定した児童福祉施設の職員の給与費、入所者の日常生活費その他の経費の額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)から厚生労働大臣が定める基準によつて算定した当該費用に係る法第56条第2項又は第3項の規定による徴収金の額を控除した額
3の2.法第50条第6号の4に掲げる費用については、障害児施設給付費、高額障害児施設給付費若しくは特定入所障害児食費等給付費又は障害児施設医療費の支給に要した費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)
4.法第50条第7号に掲げる費用のうち肢体不自由児施設若しくは重症心身障害児施設に係る費用又は同条第7号の2に掲げる費用については、法第27条第2項、第43条の3又は第43条の4の規定による治療に関し現に要した費用の額及び厚生労働大臣が定める基準によつて算定した知識技能を与え、又は日常生活の指導をするために必要な職員の給与費、入所者の日用品費その他の経費の額の合計額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)から厚生労働大臣が定める基準によつて算定した当該費用に係る法第56条第2項の規定による徴収金の額を控除した額
5.法第50条第7号に掲げる費用のうち里親への委託の措置に係る費用については、厚生労働大臣が当該措置を受けた児童の年齢等を考慮して定める基準によつて算定した日常生活費その他の経費の額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)から厚生労働大臣が定める基準によつて算定した当該費用に係る法第56条第2項の規定による徴収金の額を控除した額
6.法第50条第8号に掲げる費用については、厚生労働大臣が定める基準によつて算定した法第12条の4の規定による施設の職員の給与費、一時保護を加えた児童の日常生活費その他の経費の額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)
7.法第51条第1号に掲げる費用については、厚生労働大臣が定める基準によつて算定した同号に掲げる費用の額から厚生労働大臣が定める基準によつて算定した当該費用に係る法第56条第2項の規定による徴収金の額及び当該費用のためのその他の収入の額の合計額を控除した額
《改正》平16政111
《改正》平16政412
《改正》平18政010
《改正》平18政319
 
第42条の2 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「就学前保育等推進法」という。)第13条第2項の規定により読み替えられた法第51条第4号に規定する政令の定めるところにより算定した額は、私立認定保育所(就学前保育等推進法第10条第1項第5号に規定する私立認定保育所をいう。次項において同じ。)における法第24条第2項に規定する保育の実施に係る児童の保護者を、法第56条第3項に規定する本人又はその扶養義務者とみなし、当該私立認定保育所について同項の規定を適用することとした場合に、市町村の長が当該保護者から徴収することができる額として定める額とする。
《追加》平18政261
 私立認定保育所に係る前条第3号の規定の適用については、同号中「又は第51条第2号若しくは第4号」とあるのは「、第51条第2号若しくは第4号又は就学前保育等推進法第13条第2項の規定により読み替えられた法第51条第4号」と、「があるときは、」とあるのは「があるときは、就学前保育等推進法第13条第4項の保育料を除き、」と、「又は第3項の規定による徴収金の額」とあるのは「若しくは第3項の規定による徴収金の額又は就学前保育等推進法第13条第2項の規定により読み替えられた法第51条第4号に規定する保育料額」とする。
《追加》平18政261
 
第43条 法第53条及び第55条の規定により交付した国庫及び都道府県の負担金は、次に掲げる場合においては、その全部又は一部を返還させることができる。
1.児童福祉施設が、法第46条第4項の規定により、その事業の停止を命ぜられたとき。
2.児童福祉施設が、法第58条の規定により、その認可を取り消されたとき。
3.児童相談所又は児童福祉施設が、法若しくは法に基づいて発する命令又はこれらに基づいてする処分に違反したとき。
4.児童相談所又は児童福祉施設が、その事業の全部若しくは一部を廃止し、又は当初予定した目的以外の用途に利用されるようになつたとき。
5.負担金交付の条件に違反したとき。
6.詐偽の手段で、負担金の交付を受けたとき。
《改正》平14政256
《改正》平17政143
《改正》平18政155
《改正》平18政319
 
第44条 法第53条の2の規定による法第50条第5号の2に掲げる費用に対する国庫の補助は、各年度において、厚生労働大臣が定める基準によつて算定した同号に掲げる費用の額から厚生労働大臣が定める基準によつて算定した当該費用に係る法第56条第5項の規定による支払命令額及び当該費用のためのその他の収入の額の合計額を控除した額について行う。
《全改》平18政010
 
第44条の2 法第56条第3項に規定する都道府県又は市町村の長は、同項に規定する額(以下この条において「保育料」という。)の収納の事務を私人に委託したときは、その旨を告示し、かつ、本人又はその扶養義務者の見やすい方法により公表しなければならない。
《追加》平16政412
 法第56条第4項の規定により保育料の収納の事務の委託を受けた者は、都道府県又は市町村の規則の定めるところにより、その収納した保育料を、その内容を示す計算書を添えて、当該都道府県若しくは市町村又は地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条に規定する当該都道府県若しくは市町村の指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関に払い込まなければならない。
《追加》平16政412
 法第56条第4項の規定により保育料の収納の事務を私人に委託した場合において、必要があると認めるときは、都道府県又は市町村は、当該委託に係る保育料の収納の事務について検査することができる。
《追加》平16政412
最初

第6章 雑 則

 
第45条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)において、法第59条の4第1項の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令第174条の26第1項から第7項までに定めるところによる。
【則】第50条の2
《改正》平15政521
《改正》平16政412
 地方自治法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)において、法第59条の4第1項の規定により、中核市が処理する事務については、地方自治法施行令第174条の49の2に定めるところによる。
【則】第50条の3
 
第45条の2 法第59条の4第1項の政令で定める市は、横須賀市及び金沢市とする。
《追加》平17政350
 
第45条の3 法第59条の4第1項の児童相談所設置市(以下「児童相談所設置市」という。)において、同項の規定により、児童相談所設置市が処理する事務は、法及びこの政令の規定により、都道府県が処理することとされている事務(法第11条第1項第1号及び第2号イの規定による市町村相互間の連絡調整等、同条第2項の規定による助言、法第18条の8第2項の規定による保育士試験、同条第3項の規定による保育士試験委員の設置、法第18条の9第18条の10(法第18条の11第2項において準用する場合を含む。)及び第18条の13から第18条の17までの規定並びに第7条第9条第11条から第13条まで及び第15条の規定による指定試験機関の指定等、法第18条の18から第18条の20までの規定及び第16条から第20条までの規定による保育士の登録等、児童相談所設置市が行う法第34条の3第1項に規定する児童自立生活援助事業(以下この条において「児童自立生活援助事業」という。)に係る法第34条の4の規定による質問等及び法第34条の5の規定による制限又は停止の命令、児童相談所設置市が設置する児童福祉施設に係る法第46条の規定による質問等及び第38条の規定による検査、法第56条の7の規定による支援並びに法第59条の4第3項の規定による勧告等に関する事務を除く。)とする。この場合においては、第4項から第7項までにおいて特別の定めがあるものを除き、法及びこの政令中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、児童相談所設置市に関する規定として児童相談所設置市に適用があるものとする。
《追加》平17政350
《改正》平18政319
 前項に定めるもののほか、児童相談所設置市は、少年法(昭和23年法律第168号)の規定により、都道府県が処理することとされている児童福祉に関する事務を処理するものとする。この場合においては、同法中都道府県に関する規定は、児童相談所設置市に関する規定として児童相談所設置市に適用があるものとする。
《追加》平17政350
 児童相談所設置市の市長は、第1項の規定により法第21条の3第1項の規定による事務を管理し及び執行する場合においては、同条第3項の意見の聴取に関し、社会保険診療報酬支払基金法による社会保険診療報酬支払基金と契約を締結するものとする。
《追加》平17政350
《改正》平18政319
 第1項及び第2項の場合においては、児童相談所設置市は、第6項の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するため、法第8条第3項の規定により児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を置くものとする。
《追加》平17政350
 第1項及び第2項の場合においては、前項に規定する児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関は、同項に定めるもののほか、児童、妊産婦及び知的障害者の福祉に関する事項を調査審議することができる。
《追加》平17政350
 第1項及び第2項の場合においては、第4項に規定する児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関は、法第8条第7項、第27条第6項、第46条第4項及び第59条第5項の規定による権限を有するものとする。
《追加》平17政350
 第1項及び第2項の場合においては、法第10条第2項及び第3項、第18条第1項及び第3項並びに第55条の規定は、適用しない。
《追加》平17政350
《改正》平18政155
 第1項及び第2項の場合においては、法第12条第2項中「前条第1項第1号に掲げる業務及び同項第2号ロ」とあるのは「前条第1項第2号ロ」と、法第13条第4項中「職務を行い、担当区域内の市町村長に協力を求めることができる。」とあるのは「職務を行う。」と、法第18条第2項中「児童相談所長又は市町村長」とあるのは「児童相談所長」と、法第24条の4第1項第2号中「都道府県以外の都道府県の区域内」とあるのは「児童相談所設置市の区域以外の区域」と、法第30条第1項及び第2項中「市町村長を経て、都道府県知事」とあるのは「児童相談所設置市の市長」と、法第34条の3中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び児童相談所設置市」と、法第34条の4第1項及び第34条の5中「児童自立生活援助事業を行う者」とあるのは「児童自立生活援助事業を行う者(都道府県を除く。)」と、法第35条第3項及び第6項中「市町村」とあるのは「児童相談所設置市以外の市町村」と、法第46条第1項、第3項及び第4項中「児童福祉施設」とあるのは「児童福祉施設(都道府県が設置するものを除く。)」と、法第51条第3号中「費用(都道府県の設置する助産施設又は母子生活支援施設に係るものを除く。)」とあるのは「費用」と、同条第4号中「市町村」とあるのは「都道府県及び市町村」と、第5条第2項から第5項まで及び第7項中「都道府県である」とあるのは「児童相談所設置市である」と、「その他の者」とあるのは「その他の者(児童相談所設置市を除く。)」と、「都道府県知事を」とあるのは「児童相談所設置市の市長を」と、第38条中「児童福祉施設」とあるのは「児童福祉施設(都道府県が設置するものを除く。)」と読み替えるものとする。
《追加》平17政350
《改正》平18政319
 児童相談所設置市がその事務を処理するに当たつては、法第34条の4第1項の規定による児童自立生活援助事業についての都道府県知事の質問等に関する規定、法第34条の5の規定による児童自立生活援助事業の制限又は停止についての都道府県知事の命令に関する規定、法第46条第1項、第3項及び第4項の規定による児童福祉施設についての都道府県知事の質問等に関する規定並びに第38条の規定による児童福祉施設についての都道府県知事の検査に関する規定は、適用しない。
《追加》平17政350
《改正》平18政319
 
第46条 第5条第2項から第5項まで及び第7項(厚生労働大臣への経由に関する事務に係る部分に限る。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
《改正》平14政256
 
第47条 この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
最初

附 則

 
第48条 この政令は、昭和23年1月1日から、これを適用する。ただし、法第63条ただし書に掲げる規定に関する部分は、昭和23年4月1日から、これを施行する。
《改正》平14政256
 
第49条 第28条の規定は、法第63条の2第1項又は第2項に規定する児童について、これらの規定により、満20歳に達した後においても、引き続きその者を児童福祉施設に在所させ、若しくは法第27条第2項の規定による委託を継続し、又はこれらの措置を相互に変更する措置を採る場合に準用する。法第63条の3に規定する措置を解除する場合においても、同様とする。
《改正》平14政256
 
第50条 少年教護法施行令及び昭和8年勅令第218号(児童虐待防止法に依る費用負担及び国庫補助に関する勅令)は、これを廃止する。
 
《1条削除》平14政256
 
第50条の2 法第63条の3の2第3項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第24条の2次条第6項第63条の3の2第3項の規定により適用される次条第6項
次条第4項第63条の3の2第3項の規定により適用される次条第4項
第24条の3第1項前条第1項第63条の3の2第3項の規定により適用される前条第1項
第24条の3第10項前条第2項第63条の3の2第3項の規定により適用される前条第2項
第24条の5第24条の2第2項第63条の3の2第3項の規定により適用される第24条の2第2項
第24条の7第2項第24条の3第7項第63条の3の2第3項の規定により適用される第24条の3第7項
《追加》平18政319
 前項に定めるもののほか、法第63条の3の2第1項又は第2項の規定により障害児施設給付費等を支給することができることとされた者(以下「加齢児」という。)が生活療養(健康保険法第63条第2項第2号に規定する生活療養をいう。)に係る障害児施設医療を受ける場合における法第63条の3の2第3項の規定による読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第24条の20第2項第1号食事療養(健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第2項第1号に規定する食事療養をいう。生活療養(健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第2項第2号に規定する生活療養をいう。
第24条の20第2項第2号食事療養に生活療養に
第85条第2項に規定する食事療養標準負担額第85条の2第2項に規定する生活療養標準負担額
《追加》平18政319
 
第50条の2の2 指定知的障害児施設等に入所する加齢児(20歳未満の者(指定知的障害児施設等に通う者を除く。)を除く。)に関する第27条の2の規定の適用については、当該加齢児は、施設給付決定保護者である特定支給決定障害者とみなす。
《追加》平20政212
 
第50条の3 加齢児に係る第27条の11の規定の適用については、同条第2項中「通う場合を除く」とあるのは、「通う場合を除き、加齢児(法第63条の3の2第1項又は第2項の規定により障害児施設給付費等を支給することができることとされた者をいう。)にあつては、20歳未満の者に限る」とする。
《追加》平18政319
 加齢児に係る障害児施設医療費の支給に関する法第24条の22の政令で定める給付及び同条の政令で定める限度は、第27条の12の表中「保険外併用療養費」とあるのは「入院時生活療養費、保険外併用療養費」と、「国家公務員共済組合法(他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)の規定による家族療養費」とあるのは「国家公務員共済組合法(他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)の規定による療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費」として同条の規定を適用するほか、次の表の上欄に掲げる給付及び下欄に掲げる限度とする。
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)の規定による療養補償受けることができる給付
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費 
介護保険法の規定による介護給付、予防給付及び市町村特別給付 
《追加》平18政319
《改正》平20政116
 
第50条の4 障害者自立支援法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前に申請された同法附則第26条の規定による改正前の法第21条の6第1項の規定による補装具の交付若しくは修理又は購入若しくは修理に要する費用の支給については、なお従前の例による。
《追加》平18政319
 
第50条の5 障害者自立支援法附則第31条の規定により法第24条の2第1項の指定を受けたものとみなされた障害者自立支援法附則第26条の規定による改正前の法第42条に規定する知的障害児施設、法第43条に規定する知的障害児通園施設、法第43条の2に規定する盲ろうあ児施設、障害者自立支援法附則第26条の規定による改正前の法第43条の3に規定する肢体不自由児施設及び法第43条の4に規定する重症心身障害児施設に係る次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める者については、適用しない。
1.法第24条の9第2項第4号及び第5号(法第24条の10第4項において準用する場合を含む。)並びに法第24条の17第1号(法第24条の9第2項第4号又は第5号に係る場合に限る。) 平成18年10月1日前にした行為により同項第4号又は第5号に規定する刑に処せられた者
2.法第24条の17第9号 平成18年10月1日前にこの号に掲げる規定に規定する違反をした者
《追加》平18政319
 
第50条の6 平成21年3月31日までの間、第27条の2第1項第2号又は第3号に掲げる施設給付決定保護者のうち、指定知的障害児施設等に入所する加齢児(20歳未満の者及び指定知的障害児施設等に通う者を除く。次項において「20歳以上入所加齢児」という。)であつて、その所有する現金及び預貯金等(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第31条第2号に規定する預貯金等をいう。次項において同じ。)の合計額が少額であることその他の厚生労働省令で定める要件に該当するもの(第50条の8において「減免対象加齢児」という。)の障害児施設給付費に係る負担上限月額及び高額障害児施設給付費算定基準額は、第27条の2及び第27条の5の規定にかかわらず、第27条の2第1項第2号及び第27条の5第2号中「24,600円」とあるのは「零以上24,600円以下の範囲内で加齢児の所得の状況を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額」と、同項第3号及び同条第3号中「15,000円」とあるのは「零以上15,000円以下の範囲内で加齢児の所得の状況を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額」とする。
《追加》平18政319
《改正》平19政156
《改正》平19政235
 平成19年4月1日から平成21年3月31日までの間、次に掲げる施設給付決定保護者のうち、20歳以上入所加齢児以外の者であつて、その所有する現金及び預貯金等の合計額が少額であることその他の厚生労働省令で定める要件に該当するものの障害児施設給付費に係る負担上限月額は、第27条の2の規定にかかわらず、同条第1項第1号中「37,200円」とあるのは「零以上37,200円以下の範囲内で施設給付決定保護者の所得の状況を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額」と、同項第2号中「24,600円」とあるのは「零以上24,600円以下の範囲内で施設給付決定保護者の所得の状況を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額」と、同項第3号中「15,000円」とあるのは「零以上15,000円以下の範囲内で施設給付決定保護者の所得の状況を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額」とする。
1.第27条の2第1項第1号に掲げる施設給付決定保護者であつて、次の表の上欄に掲げる施設給付決定保護者の区分に応じ、当該施設給付決定保護者及び同表の中欄に掲げる者について指定施設支援のあつた月の属する年度(指定施設支援のあつた月が4月から6月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によつて課する所得割を除く。)の額(同法附則第5条の4第6項その他の厚生労働省令で定める規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。)を合算した額が同表の下欄に掲げる額未満であるもの
イ 施設給付決定保護者(指定知的障害児施設等に通う加齢児に限る。)当該施設給付決定保護者と同一の世帯に属する配偶者16万円
ロ 施設給付決定保護者(イに掲げる者を除く。)当該施設給付決定保護者と同一の世帯に属する者28万円

2.第27条の2第1項第2号又は第3号に掲げる施設給付決定保護者
《追加》平19政156
《改正》平19政191
《改正》平19政235
《改正》平20政212
 
《2項削除》平20政212
 前項の規定が適用される場合において、当該施設給付決定保護者(加齢児を除く。)が同一の月に受けたサービスに係る第27条の4第1項第1号に掲げる額及び同項第2号に掲げる額(当該施設給付決定保護者が支給決定障害者等(障害者自立支援法第19条第1項の規定により同項に規定する支給決定を受けた障害児の保護者に限る。)である場合における当該支給決定障害者等が同一の月に受けたサービスに係るものとする。以下この項及び次項において同じ。)を合算した額が負担上限月額(その額が、当該支給決定障害者等に係る障害者自立支援法施行令第17条第1項に規定する負担上限月額を下回るときは、当該負担上限月額とする。以下この項及び次項において同じ。)を超えるときは、第27条の4第1項の規定にかかわらず、当該施設給付決定保護者に対して高額障害児施設給付費を支給するものとし、その額は、次に掲げる額を合算した額とする。
1.当該施設給付決定保護者に係る第27条の4第1項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額から負担上限月額を控除して得た額に障害児保護者按分率(支給決定障害者等である施設給付決定保護者が同一の月に受けたサービスに係る同項第1号に掲げる額を同号及び同項第2号に掲げる額を合算した額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額
2.調整後利用者負担世帯合算額から高額障害児施設給付費算定基準額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に施設給付決定保護者按分率を乗じて得た額
《追加》平19政156
《改正》平20政212
 前項第2号の「調整後利用者負担世帯合算額」とは、利用者負担世帯合算額から同一の世帯に属する施設給付決定保護者(加齢児を除き、施設給付決定保護者が特定支給決定障害者である場合にあつては、その配偶者に限る。)に係る第27条の4第1項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額から負担上限月額を控除して得た額を控除して得た額をいう。
《追加》平19政156
《改正》平20政212
 
第50条の7 平成18年10月1日から障害者自立支援法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、第27条の4第1項第2号中「第29条第3項」とあるのは、「第29条第3項、同法附則第21条第2項又は同法附則第22条第4項」とする。
《追加》平18政319
 
第50条の8 平成21年3月31日までの間、減免対象加齢児の障害児施設医療負担上限月額は、第27条の11の規定にかかわらず、同条第1項第2号中「24,600円」とあるのは「零以上24,600円以下の範囲内で加齢児の所得の状況を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額」と、同項第3号中「15,000円」とあるのは「零以上15,000円以下の範囲内で加齢児の所得の状況を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額」とする。
《追加》平18政319
 
第51条 法第72条第5項に規定する政令で定める期間は、5年(2年の据置期間を含む。)とする。
《追加》平14政027
《改正》平18政155
 前項に規定する期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第5条第1項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第6条第1項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法第72条第1項から第4項までの規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
《追加》平14政027
《改正》平18政155
 国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
《追加》平14政027
 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
《追加》平14政027
 法第72条第9項に規定する政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。
《追加》平14政027
《改正》平18政155

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