昭和22・10・30・政令225号 改正平成6・9・2・政令282号−− 改正平成11・12・8・政令393号−− 改正平成12・6・7・政令309号−− 改正平成14・1・17・政令 4号−− 改正平成18・8・11・政令266号==
| 市町村の区域内の人口 | 住家が滅失した世帯の数 |
| 5,000人未満 | 30 |
| 5,000人以上 15,000人未満 | 40 |
| 15,000人以上 30,000人未満 | 50 |
| 30,000人以上 50,000人未満 | 60 |
| 50,000人以上 100,000人未満 | 80 |
| 100,000人以上 300,000人未満 | 100 |
| 300,000人以上 | 150 |
| 都道府県の区域内の人口 | 住家が滅失した世帯の数 |
| 1,000,000人未満 | 1,000 |
| 1,000,000人以上 2,000,000人未満 | 1,500 |
| 2,000,000人以上 3,000,000人未満 | 2,000 |
| 3,000,000人以上 | 2,500 |
| 市町村の区域内の人口 | 住家が滅失した世帯の数 |
| 5,000人未満 | 15 |
| 5,000人以上 15,000人未満 | 20 |
| 15,000人以上 30,000人未満 | 25 |
| 30,000人以上 50,000人未満 | 30 |
| 50,000人以上 100,000人未満 | 40 |
| 100,000人以上 300,000人未満 | 50 |
| 300,000人以上 | 75 |
| 都道府県の区域内の人口 | 住家が滅失した世帯の数 |
| 1,000,000人未満 | 5,000 |
| 1,000,000人以上 2,000,000人未満 | 7,000 |
| 2,000,000人以上 3,000,000人未満 | 9,000 |
| 3,000,000人以上 | 12,000 |
| 等級 | 倍数 | 身体障害 |
| 1級 | 1,340 |
1.両限が失明したもの
2.咀嚼及び言語の機能が失われたもの
3.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
4.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
5.両上肢をそれぞれひじ関節以上で失つたもの
6.両上肢が用をなさなくなつたもの
7.両下肢をそれぞれひざ関節以上で失つたもの
8.両下肢が用をなさなくなつたもの |
| 2級 | 1,190 |
1.一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下に減じたもの
2.両眼の視力がそれぞれ0.02以下に減じたもの
3.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
4.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
5.両上肢をそれぞれ手関節以上で失ったもの
6.両下肢をそれぞれ足関節以上で失つたもの |
| 3級 | 1,050 |
1.一眼が失明し、他眼の視方が0.06以下に減じたもの
2.咀嚼又は言語の機能が失われたもの
3.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
4.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
5.両手のすべての指を失つたもの |
| 4級 | 920 |
1.両眼の視力がそれぞれ0.06以下に減したもの
2.咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
3.両耳の聴力が全く失われたもの
4.一上肢をひじ関節以上で失つたもの
5.一下肢をひざ関節以上で失つたもの
6.両手のすべての指が用をなさなくなつたもの
7.両足をリスフラン関節以上で失つたもの |
| 5級 | 790 |
1.一眼が失明し、他限の視力が0.1以下に減じたもの
2.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
3.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
4.一上肢を手関節以上で失つたもの
5.一下肢を足関節以上で失つたもの
6.一上肢が用をなさなくなったもの
7.一下肢が用をなさなくなつたもの
8.両足のすべての指を失つたもの |
| 6級 | 670 |
1.両眼の視力がそれぞれ0.1以下に減じたもの
2.咀嚼又は言語の機能に他著しい障害を残すもの
3.両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度に減じたもの
4.一方の耳の聴力が全く失われ、他方の耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度に減じたもの
5.脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
6.一上肢の三大関節のうちのいずれか二関節が用をなさなくなったもの
7.一下肢の三大関節のうちのいずれか二関節が用をなさなくなつたもの
8.片手のすべての指を失つたもの又はおや指をあわせ片手の4本の指を失つたもの |
| 7級 | 560 |
1.一眼が失明し、他眼の視力が0.6以下に減じたもの
2.両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度に減じたもの
3.一方の耳の聴力が全く失われ、他方の耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度に減じたもの
4.神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
5.胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
6.おや指をあわせ片手の3本の指を失つたもの又はおや指以外の片手の4本の指を失つたもの
7.片手のすべての指が用をなさなくなつたもの又はおや指をあわせ片手の4本の指が用をなさなくなつたもの
8.片足をリスフラン関節以上で失つたもの
9.一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
10.一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
11.両足のすべての指が用をなさなくなつたもの
12.女子の外貌が著しく醜くなつたもの
13.両側の睾丸を失つたもの |
| 8級 | 450 |
1.一眼が失明し、又は一眼の視力が0.02以下に減じたもの
2.脊柱に運動障害を残すもの
3.おや指をあわせ片手の2本の指を失つたもの又はおや指以外の片手の3本の指を失つたもの
4.おや指をあわせ片手の3本の指が用をなさなくなつたもの又はおや指以外の片手の4本の指が用をなさなくなつたもの
5.一下肢を5センチメートル以上短縮したもの
6.一上肢の3大関節のうちのいずれか一関節が用をなさなくなったもの
7.一下肢の三大関節のうちのいずれか一関節が用をなさなくなったもの
8.一上肢に偽関節を残すもの
9.一下肢に偽関節を残すもの
10.片足のすべての指を失つたもの |
| 9級 | 350 |
1.両限の視力がそれぞれ0.6以下に減じたもの
2.一限の視力が0.06以下に減じしたもの
3.両眼にそれぞれ半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
4.両眼のまぶたにそれぞれ著しい欠損を残すもの
5.鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
6.咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
7.両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度に減じたもの
8.一方の耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度に減じ、他方の耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度に減じたもの
9.一方の耳の聴力が全く失われたもの
10.神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
11.胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
12.片手のおや指を失つたもの又はおや指以外の片手の2本の指を失つたもの
13.おや指をあわせ片手の2本の指が用をなさなくなつたもの又はおや指以外の片手の3本の指が用をなさなくなつたもの
14.第一足指をあわせ片足の2本以上の指を失つたもの
15.片足のすべての指が用をなさなくなつたもの
16.生殖器に著しい障害を残すもの |
| 10級 | 270 |
1.一眼の視力が0.1以下に減じたもの
2.正面を見た場合に複視の症状を残すもの
3.咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
4.14本以上の歯に歯科補綴を加えたもの
5.両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度に減じたもの
6.一方の耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度に減じたもの
7.片手のおや指が用をなさなくなつたもの又はおや指以外の片手の2本の指が用をなさなくなつたもの
8.一下肢を3センチメートル以上短縮したもの
9.片足の第一足指又は他の4本の指を失つたもの
10.一上肢の三大関節のうちのいずれか一関節の機能に著しい障害を残すもの
11.一下肢の三大関節のうちのいずれか一間接の機能に著しい障害を残すもの |
| 11級 | 200 |
1.両眼の限球にそれぞれ著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
2.両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3.一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
4.10本以上の歯に歯科補綴(てつ)を加えたもの
5.両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度に減じたもの
6.一方の耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度に減じたもの
7.脊柱に変形を残すもの
8.片手のひとさし指、なか指又はくすり指を失つたもの
9.第一足指をあわせ片足の2本以上の指が用をなさなくなつたもの
10.胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |
| 12級 | 140 |
1.一限の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
2.一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3.7本以上の歯に歯科補綴を加えたもの
4.一方の耳の耳殻の大部分を欠損したもの
5.鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
6.一上肢の三大関節のうちのいずれか一関節の機能に障害を残すもの
7.一下肢の三大関節のうちのいずれか一関節の機能に障害を残すもの
8.長管状骨に変形を残すもの
9.片手のこ指を失つたもの
10.片手のひとさし指、なか指又はくすり指が用をなさなくなつたもの
11.片足の第二足指を失つたもの、第2足指をあわせ片足の2本の指を失つたもの又は片足の第三足指以下の3本の指を失つたもの
12.片足の第一足指又は他の4本の指が用をなさなくなつたもの
13.局部に頑固な神経症状を残すもの
14.男子の外貌が著しく醜くなつたもの
15.女子の外貌が醜くなつたもの |
| 13級 | 90 |
1.一眼の視力が0.6以下に減じたもの
2.正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
3.一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
4.両眼のまぶたにそれぞれ一部の欠損又はまつげはげを残すもの
5.5本以上の歯に歯科補綴を加えたもの
6.胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
7.片手のこ指が用をなさなくなつたもの
8.片手のおや指の指骨の一部を失つたもの
9.一下肢を1センチメートル以上短縮したもの
10.片足の第三足指以下の1本又は2本の指を失つたもの
11.片足の第二足指が用をなさなくなつたもの、第二足指をあわせ片足の2本の指が用をなさなくなつたもの又は片足の第三足指以下の3本の指が用をなさなくなつたもの |
| 14級 | 50 |
1.一眼のまぶたの一部に欠損又はまつげはげを残すもの
2.3本以上の歯に歯科補綴を加えたもの
3.一方の耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度に減じたもの
4.上肢の露出面にてのひら大以上の大きさの醜いあとを残すもの
5.下肢の露出面にてのひら大以上の大きさの醜いあとを残すもの
6.片手のおや指以外の指の指骨の一部を失つたもの
7.片手のおや指以外の指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの
8.片足の第三足指以下の1本又は2本の指が用をなさなくなつたもの
9.局部に神経症状を残すもの
10.男子の外貌が醜くなつたもの |