houko.com 

災害救助法施行令

【目次】
  昭和22・10・30・政令225号  
改正平成6・9・2・政令282号−−
改正平成11・12・8・政令393号−−
改正平成12・6・7・政令309号−−
改正平成14・1・17・政令  4号−−
改正平成18・8・11・政令266号==

 
第1条 災害救助法(昭和22年法律第118号。以下「法」という。)第2条に規定する政令で定める程度の災害は、次の各号のいずれかに該当する災害とする。
1.当該市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の項の指定都市にあつては、「当該市の区域又は当該市の区の区域とする。以下同じ。)内の人口に応じそれぞれ別表第1に定める数以上の世帯の住家が減失したこと。
2.当該市町村の区域を包括する都道府県の区域内において、当該都道府県の区域内の人口に応じそれぞれ別表第2に定める数以上の世帯の住家が減失した場合であつて、当該市町村の区域内の人口に応じそれぞれ別表第3に定める数以上の世帯の住家が滅失したこと。
3.当該市町村の区域を包括する都道府県の区域内において、当該都道府県の区域内の人口に応じそれぞれ別表第4に定める数以上の世帯の住家が滅失したこと又は当該災害が隔絶した地域に発生したものである等災害にかかつた者の救護を著しく困難とする厚生労働省令で定める特別の事情がある場合であつて、多数の世帯の住家が滅失したこと。
4.多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じた場合であつて、厚生労働省令で定める基準に該当すること。
《改正》平11政393
第3号=【省令】
第4号=【省令】
《改正》平12政309
 前項第1号から第3号までに規定する住家が滅失した世帯の数の算定に当たつては、住家が半壊し又は半焼する等著しく損傷した世帯は2世帯をもつて、住家が床上浸水、土砂のたい積等により一時的に居住することができない状態となつた世帯は3世帯をもつて、それぞれ住家が滅失した一の世帯とみなす。
 
第2条から第7条まで 削除
 
《1条削除》平11政393
 
第8条 法第23条第1項第10号に規定する救助の種類は、次のとおりとする。
1.死体の捜索及び処理
2.災害によつて住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しい支障を及ぼしているものの除去
 
第9条 救助の程度、方法及び期間は、応急救助に必要な範囲内において、厚生労働大臣が定める基準に従い、あらかじめ、都道府県知事が、これを定める。
《改正》平11政393
《改正》平12政309
 前項の厚生労働大臣が定める基準によっては救助の適切な実施が困難な場合には、都道府県知事は、厚生労働大臣に協議し、その同意を得た上で、救助の程度、方法及び期間を定めることができる。
《追加》平11政393
《改正》平12政309
 
第10条 法第24条第1項及び第2項に規定する医療、土木建築工事及び輸送関係者の範囲は、次のとおりとする。
1.医師、歯科医師又は薬剤飾
2.保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、救急救命士又は歯科衛生士
3.土木技術者又は建築技術者
4.大工、左官又はとび職
5.土木業者又は建築業者及びこれらの者の従業者
6.鉄道事業者及びその従業者
7.軌道経営者及びその従業者
8.自動車運送事業者及びその従業者
9.廃船運送業者及びその従業者
10.港湾運送業者及びその従業者
《改正》平14政004
《改正》平18政266
 
第11条 法第24条第5項の規定による実費弁償に関して必要な事項は、厚生労働大臣が定める基準に従い、あらかじめ、都道府県知事が、これを定める。
《改正》平11政393
《改正》平12政309
 
第12条 法第26条第1項の規定により管理することができる施設は、次のとおりとする。
1.病院、診療所又は助産所
2.旅館又は飲食店
 
第13条 法第29条の扶助金(以下「扶助金」という。)は、療養扶助金、休業扶助金、障害扶助金、遺族扶助金、葬祭扶助金及び打切扶助金の6種とする。
 
第14条 前条に規定する扶助金(療養扶助金を除く。)は、支給基礎額を基準として支給する。
 前項に規定する支給基礎額は、次のとおりとする。
1.法第24条の規定により救助に関する業務に従事した者(以下「従事者」という。)のうち、労働基準法(昭和22年法律第49号)に規定する労働者である者については、負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日又は診断によつて疾病の発生が確定した日を基準として、同法第12条の規定により算定した平均賃金の額
2.従事者のうち、労働基準法に規定する労働者でない者については、その者が通常得ている収入の額を基準として都道府県知事が定める額。ただし、その者が通常得ている収入の額が、その地方で、同様の事業を営み、又は同様の業務に従事する者が通常得ている収入の額(以下「標準収入額」という。)をこえるときは、標準収入額を基準として都道府県知事が定める額とする。
3.法第25条の規定により救助に関する業務に協力した者(以下「協力者」という。)については、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令(昭和27年政令第429号)第5条に規定する給付基礎額の例により都道府県知事が定める額
《改正》平18政266
 
第15条 従事者又は協力者が負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、療養扶助金として、必要な療養に要する費用を支給する。
 前項の療養の範囲は、次に掲げるものであつて、療養上相当と認められるものとする。
1.診察
2.薬剤又は治療材料の支給
3.処置、手術その他の治療
4.居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
5.病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
6.移送
 
第16条 従事者又は協力者が負傷し、又は疾病にかかり、療養のため従前の業務に服することができない場合においては、休業扶助金として、その業務に服することができない期間1日につき、支給基礎額の100分の60に相当する金額を支給する。
 前項の場合において、引き続き業務上の収入の全部又は一部を受けることができる者に対しては、同項の規定にかかわらず、その受けることができる期間中は休業扶助金を支給しない。ただし、その業務上の収入の額が休業扶助金の額より少いときは、その差額を支給する。
 
第17条 従事者又は協力者の負傷又は疾病がなおつた場合において、別表第5に定める程度の身体障害が存するときは、障害扶助金として、その障害の等級に応じ、支給基礎額に同表に定める倍数を乗じて得た金額を支給する。
 別表第5に定める程度の身体障害が2以上ある場合の身体障害の等級は、最も重い身体障害に応ずる等級による。
 次に掲げる場合の身体障害の等級は、前項の規定にかかわらず、次の各号のうち、従事者又は協力者に最も有利なものによる。
1.第13級以上に該当する身体障害が2以上ある場合には、最も重い身体障害に応ずる等級より1級上位の等級
2.第8級以上に該当する身体障害が2以上ある場合には、最も重い身体障害に応ずる等級より2級上位の等級
3.第5級以上に該当する身体障害が2以上ある場合には、最も重い身体障害に応ずる等級より3級上位の等級
 前項の規定による障害扶助金の額は、それぞれ身体障害に応ずる等級による障害扶助金の額を合算した額をこえてはならない。
 既に身体障害のある従事者又は協力者が、負傷又は疾病によつて、同一部位について障害の程度を加重した場合には、その障害扶助金の額から従前の障害に応ずる等級による障害扶助金の額を差し引いた額をもつて、障害扶助金の額とする。
 
第18条 従事者又は協力者が死亡した場合においては、遺族扶助金として、その者の遺族に対して、支給基礎額の1000倍に相当する金額を支給する。
 
第19条 前条の遺族は、次の各号に掲げる者とする。
1.配偶者(婚姻の届出をしないが、従事者又は協力者の死亡当時事実上婿姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)
2.子、父母、孫及び祖父母で、従事者又は協力者の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していたもの
3.前2号に掲げる者のほか、従事者又は協力者の死亡当時主としてその収入により生計を維持していた者
4.子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で前2号に該当しないもの
 前項に掲げる者の遺族扶助金を受ける順位は、同項各号の順位により、同項第2号又は第4号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ、当該各号に掲げる順序により、父母については、養父母を先にし、実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、実父母を後にする。
 従事者又は協力者が遺言又は都道府県知事に対する予告で、第1項第3号及び第4号に掲げる者のうち特に指定した者があるときは、その指定された者は、同項第3号及び第4号に掲げる他の者に優先して遺族扶助金を受けるものとする。
 遺族扶助金を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合においては、遺族扶助金は、その人数によつて等分して支給するものとする。
 
第20条 従事者又は協力者が死亡した場合においては、葬祭扶助金として、葬祭を行う者に対して、支給基礎額の60倍に相当する金額を支給する。
 
第21条 第15条の規定によつて療養扶助金の支給を受ける者が、療養扶助金の支給開始後3年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、打切扶助金として、支給基礎額の1200倍に相当する金額を支給することができる。
 前項の規定により打切扶助金を支給したときほ、その後は扶助金を支給しない。
 
第22条 扶助金の支給を受けるべき者が他の法令(条例を含む。)による療養その他の給付又は補償を受けたときは、同一の事故については、その給付又は補償の限度において、扶助金を支給しない。
 扶助金の支給の原因である事故が第三者の行為によつて生じた場合において、扶助金の支給を受けるべき者が当該第三者から損害賠償を受けたときは、同一の事故については、その賠償の限度において、扶助金を支給しない。
 
第23条 都道府県知事は、法第30条第1項の規定により救助の実施に関するその権限に属する事務の一部を市町村長が行うこととするときは、市町村長が行うこととする事務の内容及び当該事務を行うこととする期間を市町村長に通知するものとする。この場合においては、当該市町村長は、当該期間において当該事務を行わなければならない。
《追加》平11政393
 都道府県知事は、法第30条第1項の規定により救助の実施に関するその権限に属する事務(法第24条から第27条までに規定する事務に限る。)の一部を市町村長が行うこととし、前項前段の規定による通知をしたときは、直ちにその旨を公示しなければならない。
《追加》平11政393
 法第30条第1項の規定により救助の実施に関するその権限に属する事務の一部を市町村長が行うこととした場合においては、法の規定中当該事務に係る都道府県知事に関する規定は、市町村長に関する規定として市町村長に適用があるものとする。
《追加》平11政393
 
第24条 第9条第11条第14条第2項第2号及び第3号並びに前条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
《追加》平11政393
 
第25条 法第36条に規定する政令で定める額は、百万円とする。
 
第26条 都道府県が法第38条第1項の規定により積み立てなければならない金額は、当該都道府県の当該年度における災害救助基金の最少額の5分の1に相当する額とする。
 前項の規定により算定した常と当該都道府県が現に積み立てている額の合計額が、当該都道府県の当該年度における災害救助基金の最少額を超過する場合には、当該都道府県が積み立てなければならない金額は、同項の規定により算定した額からその超過額を控除した額とする。
附 則
 
 この政令は、公布の日から、これを施行する。
 
 昭和10年勅令第20号(罹災救助基金の貯蓄額に関する勅令)は、これを廃止する。
 
 都道府県知事は、第7条第1項の救助組織を昭和22年10月末日までに確立し、及び同条第2項の規定にかかわらず、同項の活用計画を昭和22年度分については、昭和22年12月末日までに厚生大臣に提出しなければならない。
別表第1(第1条関係)

市町村の区域内の人口住家が滅失した世帯の数
5,000人未満30
5,000人以上
15,000人未満
40
15,000人以上
30,000人未満
50
30,000人以上
50,000人未満
60
50,000人以上
100,000人未満
80
100,000人以上
300,000人未満
100
300,000人以上150
《改正》平18政266
別表第2(第1条関係)

都道府県の区域内の人口住家が滅失した世帯の数
1,000,000人未満1,000
1,000,000人以上
2,000,000人未満
1,500
2,000,000人以上
3,000,000人未満
2,000
3,000,000人以上2,500
《改正》平18政266
別表第3(第1条関係)

市町村の区域内の人口住家が滅失した世帯の数
5,000人未満15
5,000人以上
15,000人未満
20
15,000人以上
30,000人未満
25
30,000人以上
50,000人未満
30
50,000人以上
100,000人未満
40
100,000人以上
300,000人未満
50
300,000人以上75
《改正》平18政266
別表第4(第1条関係)

都道府県の区域内の人口住家が滅失した世帯の数
1,000,000人未満5,000
1,000,000人以上
2,000,000人未満
7,000
2,000,000人以上
3,000,000人未満
9,000
3,000,000人以上12,000
《改正》平18政266
別表第5(第17条関係)

等級倍数身体障害
1級1,340
1.両限が失明したもの
2.咀嚼及び言語の機能が失われたもの
3.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
4.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
5.両上肢をそれぞれひじ関節以上で失つたもの
6.両上肢が用をなさなくなつたもの
7.両下肢をそれぞれひざ関節以上で失つたもの
8.両下肢が用をなさなくなつたもの
2級1,190
1.一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下に減じたもの
2.両眼の視力がそれぞれ0.02以下に減じたもの
3.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
4.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
5.両上肢をそれぞれ手関節以上で失ったもの
6.両下肢をそれぞれ足関節以上で失つたもの
3級1,050
1.一眼が失明し、他眼の視方が0.06以下に減じたもの
2.咀嚼又は言語の機能が失われたもの
3.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
4.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
5.両手のすべての指を失つたもの
4級920
1.両眼の視力がそれぞれ0.06以下に減したもの
2.咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
3.両耳の聴力が全く失われたもの
4.一上肢をひじ関節以上で失つたもの
5.一下肢をひざ関節以上で失つたもの
6.両手のすべての指が用をなさなくなつたもの
7.両足をリスフラン関節以上で失つたもの
5級790
1.一眼が失明し、他限の視力が0.1以下に減じたもの
2.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
3.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
4.一上肢を手関節以上で失つたもの
5.一下肢を足関節以上で失つたもの
6.一上肢が用をなさなくなったもの
7.一下肢が用をなさなくなつたもの
8.両足のすべての指を失つたもの
6級670
1.両眼の視力がそれぞれ0.1以下に減じたもの
2.咀嚼又は言語の機能に他著しい障害を残すもの
3.両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度に減じたもの
4.一方の耳の聴力が全く失われ、他方の耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度に減じたもの
5.脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
6.一上肢の三大関節のうちのいずれか二関節が用をなさなくなったもの
7.一下肢の三大関節のうちのいずれか二関節が用をなさなくなつたもの
8.片手のすべての指を失つたもの又はおや指をあわせ片手の4本の指を失つたもの
7級560
1.一眼が失明し、他眼の視力が0.6以下に減じたもの
2.両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度に減じたもの
3.一方の耳の聴力が全く失われ、他方の耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度に減じたもの
4.神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
5.胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
6.おや指をあわせ片手の3本の指を失つたもの又はおや指以外の片手の4本の指を失つたもの
7.片手のすべての指が用をなさなくなつたもの又はおや指をあわせ片手の4本の指が用をなさなくなつたもの
8.片足をリスフラン関節以上で失つたもの
9.一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
10.一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
11.両足のすべての指が用をなさなくなつたもの
12.女子の外貌が著しく醜くなつたもの
13.両側の睾丸を失つたもの
8級450
1.一眼が失明し、又は一眼の視力が0.02以下に減じたもの
2.脊柱に運動障害を残すもの
3.おや指をあわせ片手の2本の指を失つたもの又はおや指以外の片手の3本の指を失つたもの
4.おや指をあわせ片手の3本の指が用をなさなくなつたもの又はおや指以外の片手の4本の指が用をなさなくなつたもの
5.一下肢を5センチメートル以上短縮したもの
6.一上肢の3大関節のうちのいずれか一関節が用をなさなくなったもの
7.一下肢の三大関節のうちのいずれか一関節が用をなさなくなったもの
8.一上肢に偽関節を残すもの
9.一下肢に偽関節を残すもの
10.片足のすべての指を失つたもの
9級350
1.両限の視力がそれぞれ0.6以下に減じたもの
2.一限の視力が0.06以下に減じしたもの
3.両眼にそれぞれ半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
4.両眼のまぶたにそれぞれ著しい欠損を残すもの
5.鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
6.咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
7.両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度に減じたもの
8.一方の耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度に減じ、他方の耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度に減じたもの
9.一方の耳の聴力が全く失われたもの
10.神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
11.胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
12.片手のおや指を失つたもの又はおや指以外の片手の2本の指を失つたもの
13.おや指をあわせ片手の2本の指が用をなさなくなつたもの又はおや指以外の片手の3本の指が用をなさなくなつたもの
14.第一足指をあわせ片足の2本以上の指を失つたもの
15.片足のすべての指が用をなさなくなつたもの
16.生殖器に著しい障害を残すもの
10級270
1.一眼の視力が0.1以下に減じたもの
2.正面を見た場合に複視の症状を残すもの
3.咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
4.14本以上の歯に歯科補綴を加えたもの
5.両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度に減じたもの
6.一方の耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度に減じたもの
7.片手のおや指が用をなさなくなつたもの又はおや指以外の片手の2本の指が用をなさなくなつたもの
8.一下肢を3センチメートル以上短縮したもの
9.片足の第一足指又は他の4本の指を失つたもの
10.一上肢の三大関節のうちのいずれか一関節の機能に著しい障害を残すもの
11.一下肢の三大関節のうちのいずれか一間接の機能に著しい障害を残すもの
11級200
1.両眼の限球にそれぞれ著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
2.両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3.一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
4.10本以上の歯に歯科補綴(てつ)を加えたもの
5.両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度に減じたもの
6.一方の耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度に減じたもの
7.脊柱に変形を残すもの
8.片手のひとさし指、なか指又はくすり指を失つたもの
9.第一足指をあわせ片足の2本以上の指が用をなさなくなつたもの
10.胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
12級140
1.一限の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
2.一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3.7本以上の歯に歯科補綴を加えたもの
4.一方の耳の耳殻の大部分を欠損したもの
5.鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
6.一上肢の三大関節のうちのいずれか一関節の機能に障害を残すもの
7.一下肢の三大関節のうちのいずれか一関節の機能に障害を残すもの
8.長管状骨に変形を残すもの
9.片手のこ指を失つたもの
10.片手のひとさし指、なか指又はくすり指が用をなさなくなつたもの
11.片足の第二足指を失つたもの、第2足指をあわせ片足の2本の指を失つたもの又は片足の第三足指以下の3本の指を失つたもの
12.片足の第一足指又は他の4本の指が用をなさなくなつたもの
13.局部に頑固な神経症状を残すもの
14.男子の外貌が著しく醜くなつたもの
15.女子の外貌が醜くなつたもの
13級90
1.一眼の視力が0.6以下に減じたもの
2.正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
3.一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
4.両眼のまぶたにそれぞれ一部の欠損又はまつげはげを残すもの
5.5本以上の歯に歯科補綴を加えたもの
6.胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
7.片手のこ指が用をなさなくなつたもの
8.片手のおや指の指骨の一部を失つたもの
9.一下肢を1センチメートル以上短縮したもの
10.片足の第三足指以下の1本又は2本の指を失つたもの
11.片足の第二足指が用をなさなくなつたもの、第二足指をあわせ片足の2本の指が用をなさなくなつたもの又は片足の第三足指以下の3本の指が用をなさなくなつたもの
14級50
1.一眼のまぶたの一部に欠損又はまつげはげを残すもの
2.3本以上の歯に歯科補綴を加えたもの
3.一方の耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度に減じたもの
4.上肢の露出面にてのひら大以上の大きさの醜いあとを残すもの
5.下肢の露出面にてのひら大以上の大きさの醜いあとを残すもの
6.片手のおや指以外の指の指骨の一部を失つたもの
7.片手のおや指以外の指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの
8.片足の第三足指以下の1本又は2本の指が用をなさなくなつたもの
9.局部に神経症状を残すもの
10.男子の外貌が醜くなつたもの

備考
1.視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異状があるものについては、矯正視力によつて測定する。
2.手の指を失つたものとは、おや指は指節間関節、その他の指は近位指節間関節以上を失つたものをいう。
3.手の指が用をなさなくなつたものとは、指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(おや指にあつては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
4.足の指を失つたものとは、その全部を失つたものをいう。
5.足の指が用をなさなくなつたものとは、第一足指は末節骨の半分以上、その他の指は遠位指節間関節以上を失つたもの又は中足指節関節若しくは近位指節間関節(第一足指にあつては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
6.各等級の身体障害に該当しない身体の障害であつて、各等級の身体障害に相当するものは、当該等級の身体障害とする。
《改正》平18政266

houko.com