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予算決算及び会計令

【目次】
第1章総 則(第1条〜第7条)
第2章予 算(第8条〜第18条の15)
第3章決 算(第19条〜第23条)
第4章予算の繰越等(第24条〜第25条の5)
第5章収 入(第26条〜第37条)
第6章支出負担行為及び支出(第38条〜第67条)
第7章契 約(第68条〜第102条の5)
第8章国庫金及び有価証券(第103条〜第110条)
第9章出納官吏(第111条〜第127条)
第10章帳 簿(第128条〜第139条)
第11章雑 則(第139条の2〜第144条)

  昭和22・4・30・勅令165号  
改正昭和61・3・28・政令 42号−−
改正昭和61・3・28・政令 53号−−
改正昭和61・6・3・政令200号−−
改正昭和62・3・20・政令 54号−−
改正昭和62・3・27・政令 72号−−
改正昭和63・3・29・政令 58号−−
改正昭和63・6・21・政令214号−−
改正昭和63・12・23・政令350号−−
改正平成元・3・29・政令 79号−−
改正平成2・3・28・政令 55号−−
改正平成2・7・10・政令207号−−
改正平成2・9・28・政令290号−−
改正平成3・3・15・政令 31号−−
改正平成5・6・30・政令236号−−
改正平成6・12・26・政令411号−−
改正平成7・3・31・政令156号−−
改正平成7・6・16・政令246号−−
改正平成7・10・18・政令359号−−
改正平成8・3・25・政令 42号−−
改正平成8・3・27・政令 61号−−
改正平成9・2・19・政令 17号−−
改正平成9・3・28・政令 91号−−
改正平成9・11・19・政令333号−−
改正平成9・11・27・政令337号−−
改正平成9・12・5・政令349号−−
改正平成10・3・25・政令 61号−−
改正平成10・6・26・政令241号−−
改正平成11・1・14・政令  9号−−
改正平成11・2・26・政令 31号−−
改正平成11・3・17・政令 45号−−
改正平成11・9・16・政令267号−−
改正平成11・9・20・政令272号−−
改正平成11・12・27・政令431号−−
改正平成12・2・14・政令 32号−−
改正平成12・2・16・政令 37号−−
改正平成12・3・29・政令126号−−
改正平成12・6・7・政令307号−−
改正平成12・6・23・政令361号−−
改正平成12・9・6・政令419号−−
改正平成13・3・28・政令 67号−−
改正平成14・3・29・政令 81号−−
改正平成14・8・30・政令282号−−
改正平成14・12・18・政令385号−−
改正平成15・1・31・政令 28号−−
改正平成15・3・28・政令102号−−
改正平成15・6・27・政令285号−−
改正平成15・12・3・政令476号−−
改正平成16・3・26・政令 74号−−
改正平成16・4・1・政令156号−−
改正平成16・10・20・政令318号−−
改正平成17・1・4・政令  1号==
改正平成17・2・18・政令 24号−−
改正平成17・3・24・政令 62号−−
改正平成18・3・23・政令 50号−−
改正平成18・5・8・政令193号−−
改正平成18・11・22・政令361号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成18・12・15・政令382号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成18・12・20・政令389号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成19・1・4・政令  3号−−
改正平成19・3・22・政令 54号−−
改正平成19・3・31・政令124号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成19・5・25・政令168号−−(施行=平19年6月1日)
改正平成19・8・3・政令235号−−(施行=平19年10月1日)
改正平成20・2・14・政令 26号−−(施行=平20年3月1日)
改正平成20・2・29・政令 40号−−(施行=平20年4月1日)
改正平成20・3・28・政令 78号−−(施行=平20年3月28日)
改正平成20・4・23・政令146号−−(施行=平20年6月1日)
改正平成20・5・13・政令176号−−(施行=平20年5月13日)
改正平成20・5・21・政令180号−−(施行=平20年10月1日)
改正平成20・7・25・政令237号−−(施行=平20年10月1日)
改正平成20・9・12・政令283号−−(施行=平20年10月1日)
改正平成20・9・19・政令297号−−(施行=平20年10月1日)


最初

第1章 総 則


第1節定 義(第1条)
第1節会計年度所属区分(第1条の2〜第2条)
第2節出納整理期限(第3条〜第7条)

最初第1章

第1節 定 義

 
《1節追加》平17政001
 
第1条 この勅令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.各省各庁の長 財政法(昭和22年法律第34号)第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。
2.官署支出官 第40条第1項の規定により同項第1号に掲げる事務を委任された職員をいう。
3.センター支出官 第40条第1項の規定により同項第2号に掲げる事務を委任された職員をいう。
4.契約担当官等 会計法(昭和22年法律第35号)第29条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。
《追加》平17政001
最初第1章

第2節 会計年度所属区分

(歳入の会計年度所属区分)
第1条の2 歳入の会計年度所属は、次の区分による。
1.納期の一定している収入はその納期末日(民法(明治29年法律第89号)第142条、国税通則法(昭和37年法律第66号)第10条第2項又は行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第2条の規定の適用又は準用がないものとした場合の納期末日をいう。)の属する年度
2.随時の収入で納入告知書を発するものは納入告知書を発した日の属する年度
3.随時の収入で納入告知書を発しないものは領収した日の属する年度
《改正》平17政001
 前項第1号の収入で納入告知書を発すべきものについて、納期所属の会計年度において納入告知書を発しなかつたときは、当該収入は納入告知書を発した日の属する会計年度の歳入に組み入れるものとする。
 法令の規定により他の会計又は資金から繰り入れるべき収入及び印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和23年法律第142号)第3条第5項の規定により納付される収入は、前2項の規定にかかわらず、その収入を計上した予算の属する会計年度の歳入に繰り入れるものとする。
《改正》平14政385
《改正》平19政235
(歳出の会計年度所属区分)
第2条 歳出の会計年度所属は、次の区分による。
1.国債の元利、年金、恩給の類は支払期日の属する年度
2.諸払戻金、欠損補填金、償還金の類はその決定をした日の属する年度
3.給与(予備自衛官及び即応予備自衛官に対する給与を除く。)、旅費、手数料の類はその支給すべき事実の生じた時の属する年度
4.使用料、保管料、電灯電力料の頼はその支払の原因たる事実の存した期間の属する年度
5.工事製造費、物件の購入代価、運賃の類及び補助費の類で相手方の行為の完了があつた後交付するものはその支払をなすべき日の属する年度
6.前各号に該当しない費用で繰替払をしたものはその繰替払をした日の属する年度、その他のものは小切手を振り出し又は国庫金振替書若しくは支払指図書を発した日の属する年度
《改正》平15政028
 法令の規定により他の会計又は資金に繰り入れるべき経費は、前項の規定にかかわらず、その支出を計上した予算の属する会計年度の歳出として支出するものとする。
最初第1章

第3節 出納整理期限

(歳入金の収納期限)
第3条 出納官吏又は出納員において毎会計年度所属の歳入金を収納するのは、翌年度の4月30日限りとする。
(歳出金の支出期限)
第4条 支出官において毎会計年度に属する経費を精算して支出するのは、翌年度の4月30日限りとする。ただし、国庫内における移換のためにする支出又は会計法第20条第1項の規定により歳出金に繰替使用した現金の補てんのためにする支出については、翌年度の5月31日まで、小切手を振り出し又は国庫金振替書若しくは支払指図書を発することができる。
《改正》平15政028
(歳出金の支払期限)
第5条 出納官吏又は出納員において毎会計年度所属の歳出金を支払うのは、翌年度の4月30日限りとする。
(返納金の戻入期限)
第6条 会計法第9条但書の規定により支出済となつた歳出金の返納金を、支払つた歳出の金額に戻入するのは、翌年度の4月30日限りとする。
(日本銀行における受入れ及び支払の期限)
第7条 日本銀行において毎会計年度所属の歳入金を受け入れるのは、翌年度の4月30日限りとする。ただし、次に掲げる場合においては、翌年度の5月31日まで、受入れをすることができる。
1.出納官吏からその収納した歳入金の払込みがあつたとき
2.市町村その他の法令の規定により歳入金の収納の事務の委託を受けた者からその領収した歳入金の送付があつたとき
3.国庫内において移換による歳入金の受入れをするとき
4.印紙をもつてする歳入金納付に関する法律第3条第5項の規定による納付金の受入れをするとき
《改正》平14政385
《改正》平19政235
 日本銀行において毎会計年度所属の歳出金を支払うのは、翌年度の5月31日限りとする。
最初

第2章 予 算


第1節予算の作成(第8条〜第15条)
第2節予算の執行(第16条〜第18条)
第3節支出負担行為の実施計画(第18条の2〜第18条の8)
第4節支払計画(第18条の9〜第18条の15)

最初第2章

第1節 予算の作成

(歳入歳出等の見積書類の作製及び送付)
第8条 財政法第17条第1項の規定により、内閣に送付すべき書類は、財務大臣の定めるところにより作製し、前年度の8月31日までに、これを内閣に送付しなければならない。
《改正》平12政307
 内閣は、前項の書類の送付を受けたときは、これを遅滞なく財務大臣に回付しなければならない。
《改正》平12政307
 財政法第17条第2項の規定により、財務大臣に送付すべき書類は、財務大臣の定めるところにより作製し、前年度の8月31日までに、これを財務大臣に送付しなければならない。
《改正》平12政307
(歳入歳出等の概算決定の通知)
第9条 財務大臣は、財政法第18条第1項の規定により歳入、歳出、継続費、繰越明許費及び国庫債務負担行為の概算について閣議の決定を経たときは、これを各省各庁の長に通知しなければならない。
《改正》平12政307
《改正》平17政001
 前項の場合において、同項の通知が閣議の決定により減額された国会、裁判所又は会計検査院の歳出見積に係るものであるときは、財務大臣は、当該通知において、その減額された旨を明らかにしなければならない。
《改正》平12政307
(歳入予算明細書の内容)
第10条 財政法第20条第1項の規定による歳入予算明細書は、部局等ごとに歳入の金額を分ち、部局等のうちにおいてはこれを部款項に区分し、更に、各項の金額を各目に区分し、見積の事由及び計算の基くところを示さなければならない。
(予定経費要求書等の内容及び送付期限)
第11条 財政法第20条第2項の規定による予定経費要求書は、部局等ごとに歳出の金額を分ち、部局等のうちにおいては、これを事項別に区分し、経費要求の説明、当該事項に対する項の金額等を示さなければならない。
 財政法第20条第2項の規定による継続費要求書は、継続費について部局等ごとの区分を設け、更に事項ごとにその必要の理由を明らかにするとともに、その経費の総額、年割額、当該事項に対する項の金額等を示さなければならない。
 財政法第20条第2項の規定による繰越明許費要求書は、繰越明許費について、歳出予算に定める部局等ごとの区分に従い、事項ごとにその必要の理由を明らかにするとともに、繰越を必要とする経費の項の名称を示さなければならない。
 財政法第20条第2項の規定による国庫債務負担行為要求書は、国庫債務負担行為について部局等ごとの区分を設け、更に事項ごとにその必要の理由を明らかにし、且つ行為をなす年度及び債務負担の限度額を明らかにし、又、必要に応じて行為に基いて支出をなすべき年度、年限又は年割額を示さなければならない。
 予定経費要求書、継続費要求書、繰越明許費要求書及び国庫債務負担行為要求書は、第9条第1項の通知を受けた後、遅滞なく、これを財務大臣に送付しなければならない。
《改正》平12政307
(予定経費増額要求明細書の作製及び送付)
第11条の2 衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官又は会計検査院長は、第9条の規定による歳出見積を減額した旨の通知を受けた場合において、増額の必要を認めたときは、その減額された歳出月度に係る予定経費増額要求明細書を作製し、予定経費要求書とともに財務大臣に送付しなければならない。
《改正》平12政307
(予定経費増額要求明細書の附記事項の作成)
第11条の3 財務大臣は、前条の規定により、衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官又は会計検査院長から予定経費増額要求明細書の送付を受けたときは、財政法第19条の規定に基く附記事項を作成しなければならない。
《改正》平12政307
 前項の規定による附記事項のうち、経費の区分は、歳出予算の区分に準ずるものとする。
(予定経費要求書等の各目の明細)
第12条 各省各庁の長は、財務大臣の定めるところにより、第11条第1項の規定による予定経費要求書及び同条第2項の規定による継続費要求書の部局等の区分に従い、当該部局等の経費の金額を各目に区分し、必要に応じ、更に、各目の金額を細分し、且つ、これらの計算の基くところを示す明細書を作製し、予算が国会に提出された後、直ちにこれを財務大臣に送付しなければならない。
《改正》平12政307
(予定経費要求書に附する説明)
第13条 予定経費要求書には、各省各庁の所掌する経費全体に関する説明を附さなければならない。
(予算の部局等及び部款項目の区分)
第14条 歳入歳出予算、継続費及び国庫債務負担行為の部局等の区分、歳入予算の部款項目並びに歳出予算及び継続費の項の区分は、財務大臣がこれを定める。
《改正》平12政307
 歳出予算及び継続費の目の区分及び各目の細分は、各省各庁の長が財務大臣に協議して、これを定める。
《改正》平12政307
(予算総則の内容)
第15条 財政法第22条第7号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1.財政構造改革の推進に関する特別措置法(平成9年法律第109号。以下この条において「財政構造改革法」という。)第8条第2項に規定する社会保障関係費の範囲
2.財政構造改革法第14条第4項に規定する公共投資関係費の範囲
3.財政構造改革法第20条第3項に規定する防衛関係費及び特別行動委員会関係経費の範囲
4.財政構造改革法第22条第4項に現定する政府開発援助費の範囲
5.財政構造改革法第24条第3項に規定する主要食糧関係費の範囲
6.財政構造改革法第26条第3項に規定する科学技術振興費の範囲
7.財政構造改革法第29条第3項に規定するエネルギー対策費の範囲
8.財政構造改革法第31条第2項に規定する中小企業対策費の範囲
9.財政構造改革法第35条第3項に規定するその他補助金等の範囲
10.財政構造改革法第37条第3項に規定する同条第2項の補助金等の範囲
11.消費税の収入が充てられる経費(特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第24条の規定による一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計への繰入金を除く。)の範囲
《改正》平11政009
《改正》平19政124
最初第2章

第2節 予算の執行

(執行すべき予算の作製、送付及び通知)
第16条 財務大臣は、予算が成立したときは、直ちに、国会の議決したところに従い、各省各庁の長の執行すべき歳入歳出予算(継続費の当該年度の年割額を含む。)、継続費の総額及び国庫債務負担行為を作製し、これを内閣に送付しなければならない。予算総則、各省各庁の長の執行すべき継続費の各年度の年割額及び各省各庁の長の執行すべき歳出予算に係る繰越明許費についても、また同様とする。
《改正》平12政307
 内閣は、前項後段の規定による送付を受けたときは、その送付に係る予算総則、各省各庁の長の執行すべき継続費の各年度の年割額及び各省各庁の長の執行すべき歳出予算に係る繰越明許費を各省各庁の長に通知する。
 財務大臣は、内閣が前項の規定により通知をなしたときは、その通知に係る事項を会計検査院に通知しなければならない。
《改正》平12政307
(移用又は流用の承認)
第17条 各省各庁の長は、財政法第33条第1項但書又は第2項の規定に基く移用又は流用について財務大臣の承認を受けようとするときは、移用又は流用を必要とする理由、科目及び金額を明らかにした書類を財務大臣に送付しなければならない。
《改正》平12政307
(目的を特定しない議決による国庫債務負担行為の調書の作製等)
第18条 財政法第15条第2項の規定によりなした国庫債務負担行為については、各省各庁の長は、その調書を作製して、次の国会の常会の開会後、直ちに、これを財務大臣に送付しなければならない。
《改正》平12政307
 財務大臣は、前項の調書に基いて国庫債務負担行為の総調書を作製して、国会に報告する手続をしなければならない。
《改正》平12政307
最初第2章

第3節 支出負担行為の実施計画

(支出負担行為の実施計画)
第18条の2 各省各庁の長は、その執行の責に任ずべきものとして内閣から配賦された歳出予算、継続費又は国庫債務負担行為のうち財政法第34条の2第1項に規定する経費に係るものに基いて支出負担行為をしようとするときは、当該支出負担行為(継続費に基く支出負担行為については当該年度においてなすものに限る。)について、会計の区分に従い、同項に規定する支出負担行為の実施計画を定めなければならない。
 前項の支出負担行為の実施計画は、当該支出負担行為の所要額について、歳出予算又は継続費に基く支出負担行為の実施計画に関するものは、歳出予算又は継続費に定める部局等並びに項及び目の区分を、国庫債務負担行為に基く支出負担行為の実施計画に関するものは、国庫債務負担行為に定める部局等及び事項の区分を明らかにしなければならない。
(支出負担行為実施計画表の作製及び送付)
第18条の3 各省各庁の長は、前条第1項の現定により定めた支出負担行為の実施計画に基いて支出負担行為実施計画表を作製し、これを財務大臣に送付しなければならない。
《改正》平12政307
(支出負担行為の実施計画の承認)
第18条の4 財務大臣は、前条の規定により各省各庁の長から支出負担行為実施計画表の送付を受けたときは、その支出負担行為の実施計画が法令又は予算に違反することがないか、積算の基礎が確実であるか等、計画の適否につき審査した上、これを承認しなければならない。
《改正》平12政307
(支出負担行為の実施計画の変更の承認)
第18条の5 各省各庁の長は、財務大臣の承認を経た支出負担行為の実施計画について変更を要するときは、その事由を明らかにし、財務大臣の承認を求めなければならない。
《改正》平12政307
 前条の規定は、前項の承認について、これを準用する。
(支出負担行為の実施計画の承認に附する取消の条件)
第18条の6 財務大臣は、前2条の規定により支出負担行為の実施計画の承認又は実施計画の変更の承認をする場合において、当該実施計画が実情に沿わないことが明らかになつた場合等、その承認を取り消す必要が生じたときは、これを取り消すことができる旨の条件を附することができる。
《改正》平12政307
(支出負担行為の実施計画の変更の承認等の通知)
第18条の7 財務大臣は、第18条の5の規定により変更を承認したとき又は前条の規定により附した条件に基いて承認を取り消したときは、これを各省各庁の長及び会計検査院に通知しなければならない。
《改正》平12政307
 
第18条の8 削除
最初第2章

第4節 支払計画

(支払計画)
第18条の9 各省各庁の長は、その執行の責に任ずべきものとして内閣から配賦された歳出予算に基づくすべての支出について、会計の区分に従い官署支出官ごとに、財政法第34条第1項に規定する支払計画を定めなければならない。
《改正》平17政001
 前項の支払計画は、毎四半期(財務大臣が経費の全部又は一部につきこれと異なる期間を指定したときは、その期間とする。以下支払計画期間という。)における当該官署支出官の支出の所要額について、歳出予算に定める部局等及び項の区分を明らかにしなければならない。
《改正》平12政307
《改正》平17政001
(支払計画表の作製及び送付)
第18条の10 各省各庁の長は、財務大臣の定めるところにより、前条第1項の規定により定めた支払計画に基き支払計画表を作製し、財務大臣の定める期限までに、これを財務大臣に送付しなければならない。
《改正》平12政307
 前項の支払計画表は、支払計画期間分を一括送付しなければならない。
(支払計画の承認)
第18条の11 財務大臣は、前条の規定により各省各庁の長から支払計画表の送付を受けたときは、その支払計画が法令又は予算に違反することがないか、財政法第34条第2項の規定により閣議の決定を経た方針に従つているかどうか等、計画の適否につき審査した上、これを承認しなければならない。
《改正》平12政307
(支払計画の変更の承認)
第18条の12 各省各庁の長は、財務大臣の承認を経た支払計画について変更を要するときは、その事由を明らかにし、財務大臣の承認を求めなければならない。
《改正》平12政307
 前条の規定は、前項の承認について、これを準用する。
(支払計画の承認に附する取消の条件)
第18条の13 財務大臣は、前2条の規定により支払計画の承認又は支払計画の変更の承認をする場合において、当該計画が実情に沿わないことが明らかになつた場合等、その承認を取り消す必要が生じたときは、これを取り消すことができる旨の条件を附することができる。
《改正》平12政307
(支払計画の変更の承認等の通知)
第18条の14 財務大臣は、第18条の12の規定により変更を承認したとき又は前条の規定により付した条件に基づいて承認を取り消したときは、各省各庁の長に通知しなければならない。
《改正》平12政307
《改正》平15政028
《改正》平17政001
(支払計画の支出未済部分の効力)
第18条の15 各支払計画期間(各会計年度の最終の支払計画期間を除く。)について財務大臣の承認を経た支払計画(変更の承認を経た計画を含む。)のうちで当該支払計画期間内に支出済とならなかつた部分は、次の支払計画期間について財務大臣の承認のあつた支払計画の一部分となるものとする。
《改正》平12政307
 各会計年度の最終の支払計画期間は、当該会計年度に属する経費の精算支出に関しては、当該会計年度の出納整理期限までの期間を含むものとする。
最初

第3章 決 算

(剰余金の計算)
第19条 財政法第6条に規定する剰余金は、当該年度において新たに生じた剰余金から次の各号に掲げる額の合算額を控除してこれを計算する。
1.翌年度に繰り越した歳出予算の財源に充てるべき金額
2.当該年度における所得税及び酒税の収入額のそれぞれ100分の32、法人税の収入額の100分の34、消費税の収入額の100分の29.5並びにたばこ税の収入額の100分の25に相当する金額の合算額が当該年度における所得税及び酒税の収入見込額のそれぞれ100分の32、法人税の収入見込額の100分の34、消費税の収入見込額の100分の29.5並びにたばこ税の収入見込額の100分の25に相当する金額の合算額として予算に定められた額を超えるときは、当該超過額
《改正》平18政382
(決算報告書等の送付)
第20条 財政法第37条第1項の規定による歳入及び歳出の決算報告書並びに国の債務に関する計算書は、翌年度の7月31日までに、これを財務大臣に送付しなければならない。
《改正》平12政307
 財政法第37条第3項の規定による継続費決算報告書は、当該継続費の年割額の最後の支出の属する年度の歳入及び歳出の決算報告書とともに財務大臣に送付しなければならない。
《改正》平12政307
(歳入徴収額計算書の作製及び送付)
第21条 歳入徴収官は、会計検査院に証明のため、歳入徴収額計算書を作製し、証拠書類その他必要な書類を添え、当該歳入に関する事務を管理する各省各庁の長に送付し、各省各庁の長は、これを会計検査院に送付しなければならない。
(支出計算書の作製及び送付)
第22条 支出官は、会計検査院に証明のため、支出計算書を作製し、証拠書類その他必要な書類を添え、当該支出に関する事務を管理する各省各庁の長に送付し、各省各庁の長は、これを会計検査院に送付しなければならない。
(委任を受けた職員による直接送付)
第23条 前2条に規定する計算書は、各省各庁の長から特に委任を受けた職員をして、直ちに、これを会計検査院に送付せしめることができる。
最初

第4章 予算の繰越等

(繰越計算書)
第24条 財政法第43条第1項の規定により、繰越についての財務大臣の承認を経るため繰越計算書を送付するのは、当該年度の3月31日限りとする。但し、同日後当該年度の歳出として支出することができる期間内に支出済となる見込がなくなつた経費の金額について繰越をする場合には、その期間満了の日までとする。
《改正》平12政307
 繰越計算書は、財政法第31条第1項の規定により配賦された歳出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次の事項を示さなければならない。
1.繰越しを必要とする経費の予算現額及び科目並びに当該経費に係る部局等
2.前号の経費の予算現額のうち支出済となつた額及び当該年度所属として支出すべき額
3.第1号の経費の予算現額のうち翌年度に繰越しを必要とする額
4.第1号の経費の予算現額のうち不用となるべき額
5.第1号の経費についての事項ごとの繰越しを必要とする理由及び金額その他参考となるべき事項
 会計法第46条の2の規定により、繰越しの手続に関する事務が委任されている場合における前項の規定の適用については、同項中「予算現額」とあるのは、各省各庁の長が作成する繰越計算書にあつては「予算現額(第25条の4第1項から第3項までの規定により繰越しの手続に関する事務を委任された職員が取り扱う当該経費に係る支出負担行為計画示達額を除く。)」と、当該事務を委任された職員が作成する繰越計算書にあつては「支出負担行為計画示達額」とする。
 
第25条 削除
(繰越の通知)
第25条の2 財政法第43条第3項(同法第43条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、当該繰越に係る経費を当該年度の歳出として支出することができる期間満了の日から起算して15日を経過した日までにこれをしなければならない。
 前項の通知には、左に掲げる事項を明らかにしなければならない。
1.繰越に係る経費の予算現額及び科目並びに当該経費に係る部局等
2.前号の経費の予算現額のうち支出済となつた額
3.第1号の経費の予算現額のうち翌年度に繰越をした額
4.第1号の経費の予算現額のうち不用となつた額
(繰越しの承認の事務の委任)
第25条の3 財務大臣は、会計法第46条の2の規定により、財政法第43条第1項に規定する承認に関する事務を委任する場合においては、委任しようとする事務の範囲を定めて、財務局長又は福岡財務支局長に委任するものとする。
《改正》平12政307
 財務大臣は、前項の規定による委任をしたときは、その旨及び委任した事務の範囲を関係の各省各庁の長に通知しなければならない。
《改正》平12政307
(繰越しの手続の事務の委任)
第25条の4 各省各庁の長は、会計法第46条の2の規定により、繰越しの手続に関する事務を委任する場合においては、繰越しに係る経費の支出負担行為を行なうべき支出負担行為担当官に委任するものとする。ただし、各省各庁の長が必要があると認めるときは、当該支出負担行為担当官以外の職員に委任することができる。
 各省各庁の長は、前項ただし書の場合においては、当該各省各庁又は他の各省各庁に置かれた官職を指定することにより、その官職にある者に当該事務を委任することができる。
 各省各庁の長は、第1項ただし書の場合において、その委任しようとする職員が他の各省各庁所属の職員っであるときは、当該職員(当該職員が前項の規定により指定される官職にある者である場合においては、その官職)について、あらかじめ当該他の各省各庁の長の同意を経なければならない。
 各省各庁の長は、前3項の規定により繰越の手続に関する事務を委任する場合においては、前条第2項の規定により通知を受けた事務の範囲に対応する範囲において、委任しようとする事務の範囲を定めて委任しなければならない。
 各省各庁の長は、前各項の規定による委任をしたときは、その旨を財務大臣に通知するものとし、財務大臣は、その通知があつたときは、その旨を関係の財務局長又は福岡財務支局長に通知するものとする。
《改正》平12政307
(繰越明許費に係る翌年度にわたる債務の負担の承認)
第25条の5 各省各庁の長は、財政法第43条の3に規定する翌年度にわたつて支出すべき債務の負担(以下「繰越明許費に係る翌年度にわたる債務の負担」という。)について同条の財務大臣の承認を受けようとするときは、左に掲げる事項を明らかにした書類を財務大臣に送付しなければならない。
1.翌年度にわたつて支出すべき債務の負担を必要とする経費の科目及び当該経費に係る部局等並びに当該債務の負担を必要とする理由
2.前号の経費につき翌年度にわたつて支出すべき債務の負担を必要とする額
3.前号の額のうち翌年度所属として支出すべき額
《改正》平12政307
 前2条の規定は、会計法第46条の2の規定により財政法第43条の3に規定する承認に関する事務又は繰越明許費に係る翌年度にわたる債務の負担の手続に関する事務を委任する場合について準用する。この場合において、前条第1項中「繰越しに係る経費」とあるのは、「繰越明許費に係る翌年度にわたる債務の負担を必要とする経費」と読み替えるものとする。
最初

第5章 収 入


第1節徴 収(第26条〜第30条)
第2節収 納(第31条〜第32条)
第3節返納金の戻入(第33条〜第35条)
第4節報 告(第36条〜第37条)

最初第5章

第1節 徴 収

(歳入徴収の事務の委任)
第26条 各省各庁の長は、会計法第4条の2第1項又は第2項の規定により、その所掌の歳入の徴収に関する事務を委任する場合においては、法律又は政令に特別の定がある場合を除く外、各庁の長(衆議院、参議院、最高裁判所及び会計検査院における事務総局の長を含む。以下本項中同じ。)に委任するものとする。但し、各省各庁の長が必要があると認めるときは、各庁の長以外の職員に委任することができる。
 各省各庁の長は、会計法第4条の2第1項及び第2項の規定により、当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に歳入の徴収に関する事務を委任しようとするときは、当該職員並びにその官職及び委任しようとする事務の範囲について、あらかじめ財務大臣に協議しなければならない。
《改正》平12政307
 各省各庁の長は、会計法第4条の2第2項又は第3項の規定により他の各省各庁所属の職員に歳入の徴収に関する事務を委任し、又は分掌させようとするときは、当該職員並びにその官職及び委任しようとする事務の範囲について、あらかじめ当該他の各省各庁の長の同意を経なければならない。
 会計法第4条の2第4項の規定により、同条第1項から第3項までの規定による委任又は分掌が官職の指定により行なわれる場合においては、前2項の規定による協議又は同意は、その指定しようとする官職及び委任しようとする事務の範囲についてあれば足りる。
(返納金を歳入に組み入れる場合の委任)
第27条 各省各庁の長は、支出済となつた歳出の返納金を歳入に組み入れる場合において、会計法第4条の2第1項又は第2項の規定により、その歳入の徴収に関する事務を委任するときは、当該経費について支出の決定(第40条第1項第1号に規定する支出の決定をいう。)をした官署支出官に委任するものとする。
《改正》平17政001
 在外公館において支出済みとなつた歳出の返納金を歳入に組み入れる場合その他財務省令で定める特別の事情がある場合においては、前項の規定によらないことができる。
《改正》平12政307
 前条第2項及び第3項の規定は、第1項の委任については、これを適用しない。
(歳入の調査決定)
第28条 歳入徴収官は、歳入を調査決定しようとするときは、当該歳入について法令に違反していないか、所属年度及び歳入科目を誤ることがないかを調査しなければならない。
(納入の告知を要しない歳入)
第28条の2 会計法第6条に規定する政令で定める歳入は、次に掲げる歳入とする。
1.国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第9条第2項各号に掲げる債権に係る歳入
2.労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号。以下「徴収法」という。)第15条第1項若しくは第2項、第16条若しくは第19条第1項若しくは第2項(失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和44年法律第85号。以下「整備法」という。)第19条第3項において準用する場合を含む。)の規定により申告し、又は徴収法第15条第3項若しくは第17条第2項(整備法第19条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けて納付する保険料又は特別保険料
3.石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)第38条第1項の規定において準用する徴収法第19条第1項又は第2項の規定により申告して納付する石綿による健康被害の救済に関する法律第37条第1項の第1項一般拠出金
4.削除
5.国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号)第15条第3項の規定により控除する使用料
6.防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和27年政令第368号)第15条第2項又は第17条の2第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により控除する食事代、弁償金又は払込金
7.国民年金法(昭和34年法律第141号)第87条第1項の規定により徴収する保険料
8.船員保険法(昭和14年法律第73号)第19条ノ3又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第43条若しくは第44条の規定による被保険者がこれらの法律の規定により納付する保険料
9.その他財務省令で定める歳入
《改正》平12政307
《改正》平14政282
《改正》平14政385
《改正》平19政003
《改正》平18政389
《改正》平20政283
(納入の告知)
第29条 会計法第6条の規定による納入の告知は、債務者に対し歳入科目、納付すべき金額、期限及び場所を記載した書面を以てこれをしなければならない。但し、出納官吏又は出納員に即納せしめる場合は、口頭を以てこれをなすことができる。
(歳入徴収の職務と現金出納の職務とを兼ねることができる場合)
第30条 会計法第8条ただし書の規定により歳入徴収の職務と現金出納の職務とを兼ねることができる場合は、歳入徴収の職務を行う在外公館の長、財務事務所長、税務署長、地方裁判所の支部、家庭裁判所の支部若しくは簡易裁判所の職員、地方検察庁の支部若しくは区検察庁の職員、財務局出張所長、福岡財務支局出張所長、財務事務所出張所長、税関支署長、税関出張所長、税関支署出張所長、税関支署監視署長、森林管理署長若しくは森林管理署支署長(これらの者の代理をする職員を含む。)又は同法第46条の3第2項の規定により歳入徴収の職務を行う者の事務の一部を処理する職員が現金出納の職務を兼ねる場合とする。
《改正》平11政031
最初第5章

第2節 収 納

(出納官吏等の収納手続)
第31条 出納官吏又は出納員は、歳入金の収納をしたときは、領収証書を納入者に交付しなければならない。この場合においては、出納官吏は、収納済の旨を歳入徴収官に報告しなければならない。
(日本銀行における収納等の手続)
第32条 日本銀行において、歳入金を収納し又は歳入金の払込みを受けたときは、領収証書を納入者又は払込者に交付し、領収済の旨を歳入徴収官に報告しなければならない。ただし、財務大臣の定める場合には、領収証書を納入者又は払込者に交付することを要しない。
《改正》平15政028
 日本銀行において、国庫金振替書により歳入金に移換の請求を受けたときは、振替済書を請求者に交付し、振替済の旨を歳入徴収官に報告しなければならない。
最初第5章

第3節 返納金の戻入

(返納金を戻入することができる場合)
第33条 支出済となつた歳出の返納金は、その支払つた歳出の金額にこれを戻入することができる。但し、重大な過失に因り誤払過度となつた金額についてはこの限りでない。
(返納金の戻入手続)
第34条 国の債権の管理等に関する法律施行令第5条第1項第2号に掲げる事務を行う官署支出官その他の者(次条において「官署支出官等」という。)は、前条の規定により支払つた歳出の金額に戻入れをしようとするときは、国の債権の管理等に関する法律(昭和31年法律第114号)第13条第1項の規定による納入の告知により、返納者にその金額を返納させなければならない。ただし、国の内部における支出に基づく場合においては、官署支出官が当該返納をさせるものとする。
《改正》平17政001
《改正》平17政001
(日本銀行における戻入手続)
第35条 日本銀行において、前条の返納金を領収したときは、その旨を官署支出官等(前条ただし書の場合にあつては、官署支出官)に通知しなければならない。
《改正》平15政028
《改正》平17政001
最初第5章

第4節 報 告

(徴収済額報告書の作製及び送付)
第36条 歳入徴収官は、毎月、徴収済額報告書を作製し、参照書類を添え、その翌月15日(次の各号に掲げるものにあつては、それぞれ財務大臣の定める日)までに、これを当該歳入に関する事務を管理する各省各庁の長に送付しなければならない。
1.国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和29年政令第51号。次号において「資金令」という。)第22条第2項の規定により国税収納金整理資金(国税収納金整理資金に関する法律(昭和29年法律第36号。以下この号において「資金法」という。)第3条に規定する国税収納金整理資金をいう。次号において同じ。)から毎会計年度の歳入に組み入れるべき金額の一部が、翌年度の6月において概算額で一般会計又は特別会計(資金法第6条第2項に規定する特別会計をいう。次号において同じ。)の歳入に組み入れられたことに伴い、当該歳入を取り扱つた歳入徴収官が作製する徴収済額報告書
2.資金令第22条第1項の規定により国税収納金整理資金から毎会計年度の歳入に組み入れるべき金額が、翌年度の7月において一般会計若しくは特別会計の歳入に組み入れられ、又は決算調整資金に関する法律(昭和53年法律第4号。以下この号において「決算調整資金法」という。)第7条第1項の規定により決算調整資金(決算調整資金法第2条に規定する決算調整資金をいう。)から同資金に属する現金が、翌年度の7月において一般会計の歳入に組み入れられたことに伴い、当該歳入を取り扱つた歳入徴収官が作製する徴収済額報告書
《改正》平12政307
 在外公館の歳入徴収官は、前項の規定にかかわらず、四半期ごとに、徴収済額報告書を作製し、参照書類を添え、当該四半期経過後10日以内に、外務大臣あてに発送することができる。
(徴収総報告書の作製及び送付)
第37条 各省各庁の長は、徴収済額報告書により、毎月、徴収総報告書を作製し、参照書類を添え、その月中(前条各号に掲げる徴収済額報告書により作製するものにあつては、それぞれ財務大臣の定める日まで)にこれを財務大臣に送付しなければならない。
《改正》平12政307
最初

第6章 支出負担行為及び支出


第1節支出負担行為(第38条〜第39条の2)
第2節支出負担行為の確認又は認証(第39条の3〜第39条の8)
第3節支出総則(第40条〜第44条)
第4節小切手等の振出し(第45条〜第50条)
第5節支出の特例(第51条〜第60条)
第6節支 払(第61条〜第63条)
第7節報 告(第64条〜第67条)

最初第6章

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の事務の委任)
第38条 第26条第3項の規定は、各省各庁の長が会計法第13条第2項又は第3項の規定により他の各省各庁所属の職員に支出負担行為に関する事務を委任し、又は分掌させる場合に、第26条第4項の規定は、同法第13条第4項の規定により同条第2項又は第3項の規定による委任又は分掌を他の各省各庁所属の職員について官職の指定により行なう場合に、これを準用する。
 各省各庁の長は、会計法第13条第1項から第4項までの規定により支出負担行為に関する事務を委任し、又は分掌させたときは、その旨を関係の官署支出官、支出負担行為認証官又は同法第17条の規定により資金の前渡を受ける職員に通知しなければならない。
《改正》平17政001
(支出負担行為の計画等の示達及び通知)
第39条 各省各庁の長は、支出負担行為担当官をして支出負担行為を行わしめようとするときは、財政法第31条第1項の規定により配賦された歳出予算、継続費及び国庫債務負担行為(財政法第34条の2に規定する歳出予算、継続費又は国庫債務負担行為については、同条の規定により財務大臣の承認を経た支出負担行為の実施計画に係る部分に限る。以下歳出予算等という。)の範囲内において、当該支出負担行為担当官に対して歳出予算等の示達をしなければならない。
《改正》平12政307
 各省各庁の長は、前項の規定による示達をするには、同項の歳出予算等の範囲内において各支出負担行為担当官ごとに支出負担行為の計画を定め、財務大臣の定めるところにより、当該支出負担行為の計画を当該支出負担行為担当官に示達することにより、これを行わなければならない。
《改正》平12政307
 各省各庁の長は、前項の規定により示達した支出負担行為の計画を歳出予算等の範囲内において、変更し又は取り消す必要があるときは、当該支出負担行為担当官に対してその示達した支出負担行為の計画についての変更又は取消若しくは変更の取消の示達をしなければならない。
 各省各庁の長は、前2項の規定により支出負担行為の計画を示達したときは、これを関係の官署支出官及び支出負担行為認証官に通知しなければならない。
《改正》平17政001
 支出負担行為担当官は、所属の各分任支出負担行為担当官をして支出負担行為を行わしめようとするときは、各分任支出負担行為担当官ごとに支出負担行為の限度額及びその内訳を定め、財務大臣の定めるところにより、これを当該分任支出負担行為担当官に示達しなければならない。
《改正》平12政307
 支出負担行為担当官は、前項の規定により示達した支出負担行為の限度額及びその内訳を変更し、又は取り消す必要があるときは、その示達を受けた分任支出負担行為担当官に対してその示達した支出負担行為の限度額及びその内訳についての変更又は取消若しくは変更の取消の示達をしなければならない。
 支出負担行為担当官は、前2項の規定により支出負担行為の限度額及びその内訳を示達したときは、これを関係の会計法第17条の規定により資金の前渡を受ける職員に通知しなければならない。
(支出負担行為等の制限)
第39条の2 支出負担行為担当官は、支出負担行為又は前条第5項若しくは第6項の規定による示達をなすには、同条第2項又は第3項の規定により示達された支出負担行為の計画の金額をこえてはならない。
 支出負担行為担当官は、前項の金額の範囲内であつても、会計法第13条の2の規定による確認又は同法第13条の4の規定による認証を受け、且つ、第134条に規定する支出負担行為差引簿に登記された後でなければ、支出負担行為又は前条第5項若しくは第6項の規定による示達をなすことができない。
 分任支出負担行為担当官は、支出負担行為をなすには、前条第5項又は第6項の規定により示達された支出負担行為の限度額及びその内訳に定める金額をこえてはならない。
最初第6章

第2節 支出負担行為の確認又は認証

(支出負担行為の確認又は認証のための書類の送付)
第39条の3 支出負担行為担当官は、次の各号に掲げる場合においては、会計法第13条の2の規定による確認又は同法第13条の4の規定による認証を受けるため、財務大臣の定めるところにより、当該各号に掲げる書類を官署支出官又は支出負担行為認証官に送付しなければならない。
1.支出負担行為をしようとする場合には、当該支出負担行為の内容を示す書類
2.官署支出官の確認又は支出負担行為認証官の認証を受けた支出負担行為を変更し又は取りやめようとする場合には、変更後の支出負担行為の内容を示す書類又は当該支出負担行為の取りやめを示す書類
3.官署支出官の確認又は支出負担行為認証官の認証を受けて支出負担行為をした後当該支出負担行為を変更し又は取り消そうとする場合には、変更後の支出負担行為の内容を示す書類又は当該支出負担行為の取消しを示す書類
4.所属の各分任支出負担行為担当官に支出負担行為を行わせようとする場合には、当該分任支出負担行為担当官が行う支出負担行為の限度額及びその内訳を記載した書類
5.官署支出官の確認を受けた所属の各分任支出負担行為担当官が行う支出負担行為の限度額及びその内訳を変更し、又は取り消そうとする場合には、変更後の支出負担行為の限度額及びその内訳を記載した書類又は当該支出負担行為の限度額及びその内訳の取消し若しくは変更の取消しを示す書類
《改正》平12政307
《改正》平17政001
(支出負担行為の確認又は認証の方法)
第39条の4 官署支出官は、確認のため前条の書類の送付を受けたときは、財務大臣の定めるところにより、これを審査し、その支出負担行為又は分任支出負担行為担当官が行う支出負担行為の限度額及びその内訳が第39条第4項の規定により通知を受けた支出負担行為の計画に定める金額を超えていないことを確認したときは、遅滞なく、当該書類に確認する旨の表示をしなければならない。
《改正》平12政307
《改正》平17政001
 官署支出官は、前項の場合において、確認することを不適当と認めたときは、確認を拒否しなければならない。
《改正》平17政001
 支出負担行為認証官は、認証のため前条第1号から第3号までの書類の送付を受けたときは、その支出負担行為が法令又は予算に違反することがないか、金額の算定に誤りがないか、第39条第4項の規定により通知を受けた支出負担行為の計画に定める金額をこえていないかどうか、その他予算の執行上適正かどうかを審査した上、認証すべきものと認めたときは、遅滞なく、当該書類に認証する旨の表示をしなければならない。
 各省各庁の長は、前項の規定による審査の基準によりがたいと認める場合においては、財務大臣に協議して、これと異なる基準を定めることができる。
《改正》平12政307
 第2項の規定は、第3項の場合に、これを準用する。
(支出負担行為の認証の事務の委任についての準用規定)
第39条の5 第26条第3項の規定は、各省各庁の長が会計法第13条の3第2項の規定により他の各省各庁所属の職員に支出負担行為の認証を行なわせる場合に、第26条第4項の規定は、同法第13条の3第3項の規定により同条第2項の規定による認証を他の各省各庁所属の職員について官職の指定により行なう場合に、これを準用する。
(官署支出官等の官職氏名等の通知)
第39条の6 各省各庁の長は、各支出負担行為担当官について、その支出負担行為を確認すべき官署支出官又は認証すべき支出負担行為認証官を定め、当該官署支出官又は支出負担行為認証官の官職、氏名及び所在地を当該支出負担行為担当官に通知するとともに、当該官署支出官及び支出負担行為認証官に対しても、当該支出負担行為担当官の官職、氏名及び所在地を通知しなければならない。
《改正》平17政001
(通知を省略できる場合)
第39条の7 支出負担行為担当官が官署支出官を兼ねる場合においては、第38条第2項、第39条第4項、前条又は第139条の2第4項の規定による官署支出官に対する通知及び第40条第3項又は第139条の2第4項の規定による支出負担行為担当官に対する通知は、これを省略することができる。
《改正》平17政001
 官署支出官が支出負担行為認証官を兼ねる場合においては、第38条第2項、第39条第4項、前条、第40条第3項又は第139条の2第4項の規定による支出負担行為認証官に対する通知は、これを省略することができる。
《改正》平17政001
 分任支出負担行為担当官が会計法第17条の規定により資金の前渡を受ける職員を兼ねる場合においては、第38条第2項、第39条第7項又は第139条の2第4項の規定による当該職員に対する通知は、これを省略することができる。
(支出負担行為の職務とその認証の職務とを兼ねることができる場合)
第39条の8 会計法第13条の5の規定により支出負担行為の認証の職務と支出負担行為の職務と相兼ねることができる場合は、職因が僅少であつて、事務の分掌が極めて困難な場合に限る。
最初第6章

第3節 支出総則

(支出事務の委任)
第40条 各省各庁の長は、その所掌に属する歳出金の支出に関する事務(歳出金を支出するための小切手の振出し又は国庫金振替書若しくは支払指図書の交付に関する事務をいう。以下同じ。)を会計法第24条第1項又は第2項の規定により当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に委任するときは、次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める職員に委任するものとする。
1.歳出金の支出に関する事務のうち歳出金の支出の決定(以下「支出の決定」という。)の事務 当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員(次号に定める職員を除く。)
2.支出の決定に基づいて行う小切手の振出し又は国庫金振替書若しくは支払指図書の交付の事務(歳出金の支出に関する事務のうち前号に掲げるもの以外のものをいう。) 財務大臣が指定する財務省所属の職員
《全改》平17政001
 第26条第2項及び第3項の規定は、前項の規定に基づき、各省各庁の長が会計法第24条第1項又は第2項の規定により当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に委任する場合に、第26条第4項の規定は、前項の規定に基づき、同法第24条第3項において準用する同法第4条の2第4項の規定により同法第24条第1項又は第2項の規定による委任を官職の指定により行う場合について準用する。
《全改》平17政001
 各省各庁の長は、第1項の規定により、同項第1号に掲げる事務を委任したときは、その旨をセンター支出官並びに関係の支出負担行為担当官及び支出負担行為認証官に、第1項第2号に掲げる事務を委任したときは、その旨を官署支出官に、それぞれ通知しなければならない。
《全改》平17政001
(歳出の支出の職務と現金出納の職務とを兼ねることができる場合)
第40条の2 会計法第26条ただし書の規定により歳出の支出の職務と現金出納の職務とを兼ねることができる場合は、同法第46条の3第2項の規定により歳出の支出の職務を行なう者の事務の一部を処理する職員が現金出納の職務を兼ねる場合とする。
(支払計画の示達及び通知)
第41条 各省各庁の長は、官署支出官に支出の決定をさせようとするときは、財政法第31条第1項の規定により配賦を受けた歳出予算を当該官署支出官に対して示達しなければならない。
《改正》平17政001
 各省各庁の長は、前項の規定により歳出予算を示達するには、財政法第34条第1項の規定による財務大臣の承認を経た支払計画に定める金額の範囲内において官署支出官のよるべき支払計画を定め、当該支払計画を当該官署支出官に示達することにより、これを行わなければならない。
《改正》平12政307
《改正》平17政001
 各省各庁の長は、前項の規定により示達した支払計画を財政法第34条第1項の規定による財務大臣の承認を経た支払計画に定める金額の範囲内において変更し又は取り消す必要があるときは、当該官署支出官に対して、その示達した支払計画についての変更又は取消し若しくは変更の取消しの示達をしなければならない。
《改正》平12政307
《改正》平17政001
 各省各庁の長は、前3項の規定により支払計画を示達したときは、これをセンター支出官に通知しなければならない。
《追加》平17政001
(支出の決定の調査)
第42条 官署支出官は、支出の決定をするときは、その経費に係る支出負担行為が確認又は認証されたものであるかどうか及び第134条に規定する支出負担行為差引簿に登記されているかどうかを調査し、当該経費の金額を算定し、かつ、当該経費は、示達を受けた支払計画の金額を超過することがないかどうか並びに所属年度及び歳出科目を誤ることがないかどうかを調査しなければならない。
《追加》平17政001
(支出の決定の通知)
第42条の2 官署支出官は、その所掌に属する歳出金について支出の決定をしたときは、その旨をセンター支出官に通知しなければならない。
《追加》平17政001
(支出の制限)
第43条 官署支出官は、支出の決定をするには、第41条第1項から第3項までの規定により示達された支払計画の金額を超えてはならない。
《改正》平17政001
 官署支出官は、前項の金額の範囲内であつても、支出負担行為の確認又は認証を受け、かつ、第134条に規定する支出負担行為差引簿に登記されたものでなければ支出の決定をすることができない。
《改正》平17政001
 センター支出官は、前条の規定により支出の決定をした旨の通知を受け、かつ、当該支出の決定に係る金額が第41条第4項の規定により通知を受けた支払計画の金額の範囲内である場合でなければ、小切手を振り出し、又は国庫金振替書若しくは支払指図書を交付することができない。
《追加》平17政001
(小切手法との関係)
第44条 本章の規定は、小切手法の適用を妨げない。
最初第6章

第4節 小切手等の振出し

 
《節名改正》平17政001
 
《1条削除》平17政001
(小切手の記載事項)
第45条 センター支出官は、その振り出す小切手に受取人の氏名又は名称、金額、年度、部局等及び項、番号その他必要な事項を記載しなければならない。ただし、受取人の氏名又は名称の記載は、財務大臣の特に定める場合を除くほか、その記載を省略することができる。
《改正》平12政307
《改正》平17政001
 前項ただし書に定めるもののほか、センター支出官は、会計法第21条の規定により必要な資金を日本銀行に交付するため、小切手を振り出す場合においては、財務大臣の定めるところにより、同項の規定による部局等及び項その他の小切手の記載事項の一部の記載を省略することができる。
《追加》平17政001
(小切手の振出しの方法)
第46条 小切手は、部局等の各項ごとに、これを振り出さなければならない。ただし、前条第2項の規定により部局等及び項の記載が省略される場合は、この限りでない。
《改正》平17政001
(国庫金握替書又は支払指図書を発する場合についての準用規定)
第47条 第45条第1項本文及び第2項並びに前条の規定は、センター支出官が国庫金振替書又は支払指図書を発する場合について準用する。
《改正》平15政028
《改正》平17政001
(小切手の種類)
第48条 センター支出官の振り出す小切手は、第45条第1項ただし書の場合は持参人払式、財務大臣の特に定める場合は記名式、その他の場合は記名式持参人払とする。
《改正》平12政307
《改正》平17政001
(資金を日本銀行に交付して支払等をさせることができる場合)
第48条の2 会計法第21条第1項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1.隔地の債権者に対し支払をする場合
2.郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下この号において同じ。)の営業所及び郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第14項に規定する銀行代理業をいう。)を営む郵便局(郵便局株式会社法(平成17年法律第100号)第2条第2項に規定する郵便局をいう。)から債権者に対し現金支払をする場合
3.前2号に掲げる場合を除くほか、債権者の預金又は貯金への振込みの方法により支払をする場合
《改正》平14政385
《改正》平19政235
 会計法第21条第2項の政令で定める出納官吏は、資金を日本銀行に預託する出納官吏以外の出納官吏とする。
(隔地払等の手続)
第49条 支出官は、債権者に支払をする場合において、当該支払が前条第1項各号に該当するものであるときは、支払場所を指定し、日本銀行に必要な資金を交付し送金の手続をなさしめ、その旨を債権者に通知しなければならない。
 前項の規定は、前条第2項の出納官吏に資金を交付する場合に、これを準用する。
(小切手の振出しの通知)
第50条 センター支出官は、小切手を振り出したときは、その都度、これを日本銀行に通知しなければならない。
《改正》平17政001
最初第6章

第5節 支出の特例

(資金前渡のできる経費の指定)
第51条 会計法第17条の規定により主任の職員に現金支払をさせるため、その資金を当該職員に前渡することができるのは、次に掲げる経費に限る。ただし、第4号に掲げる経費(庁中常用の雑費に限る。以下この条において同じ。)及び第7号に掲げる経費に充てる資金について主任の職員において手持ちすることができる金額は、第4号に掲げる経費に充てる資金にあつては300万円を、第7号に掲げる経費に充てる資金にあつては同号に規定する直営又は請負の区分ごとにそれぞれ500万円を限度とする。
1.船舶に属する経費
2.外国で支払う経費
3.交通通信の不便な地方で支払う経費
4.庁中常用の雑費及び旅費
5.場所の一定しない事務所の経費
6.職員に支給する給与及び児童手当法(昭和46年法律第73号)の規定による児童手当
6の2.法令の規定に基づいて行う試験に要する経費
7.各庁直営の工事、製造又は造林に必要な経費及び各庁の500万円以下の請負に付する工事、製造又は造林に必要な経費
7の2.国が行う工事又は造林に関連して買収する土地又は土地に定着する物件に関する権利の代価で一件の金額が300万円以下のもの
7の3.国が行う工事又は造林に関する補償金(土地収用法(昭和26年法律第219号)第90条の3(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による加算金を含む。)で各省各庁の長が財務大臣に協議して指定するもの
7の4.健康保険法(大正11年法律第70号)第161条第1項若しくは第169条第1項、船員保険法第60条第1項若しくは厚生年金保険法第82条第1項の規定により政府が事業主若しくは船舶所有者として負担すべき保険料又は徴収法第15条第1項、第2項若しくは第4項、第16条第17条第19条第3項若しくは第5項若しくは第23条第1項若しくは児童手当法第20条第2項の規定により政府が事業主若しくは一般事業主として納付すべき保険料若しくは拠出金
8.諸払戻金
8の2.諸謝金
9.刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号)第98条(同法第288条において準用する場合を含む。第53条第4号において同じ。)の規定による作業報奨金、少年院法(昭和23年法律第169号)第7条の規定による賞金及び婦人補導院法(昭和33年法律第17号)第4条の規定による賞与金
9の2.刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第100条(同法第82条第2項(同法第288条及び第289条第1項において準用する場合を含む。)及び第288条において準用する場合を含む。第53条第4号の2において同じ。)、少年院法第8条の2又は婦人補導院法第12条の規定による手当金
10.矯正施設(拘置所、刑務所、少年刑務所、少年院、少年鑑別所及び婦人補導院をいう。第53条第5号において同じ。)の被収容者の護送費及び食糧費並びにその者に支給する帰任旅費、保護観察に付されている者(更生保護法(平成19年法律第88号)第85条第1項に規定する更生緊急保護を受ける者を含む。第53条第5号において同じ。)の被服費並びにその者に支給する食事費及び帰任旅費並びに出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)の規定により収容される者の護送費及び食糧費
11.証人、鑑定人、通訳人、参考人、参与員、調停委員、調停補助者、勧解者、鑑定委員、翻訳人、司法委員、裁判所の選任した弁護人若しくは代理人、検察審査員若しくはその補充員、検察審査会法(昭和23年法律第147号)に基づいて専門的助言を求められた者又は家事審判法(昭和22年法律第152号)に基づいて調査の嘱託を受け若しくは報告を求められた者に支給する旅費その他の給与
11の2.少年法(昭和23年法律第168号)第29条の規定により補導の委託を受けた者に支給する費用
12.防衛省(大臣官房及び各局を除く。)に関する経費
13.次に掲げる経費(前各号に掲げる経費に該当するものを除く。)
イ 供託法(明治32年法律第15号)第2条に規定する供託書その他の法令の規定による書面を添えて支払うこととされている経費
ロ イに掲げるもののほか、電気事業者(電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第10号に規定する電気事業者をいう。)の料金の請求その他の請求について、当該請求に関する書面を添えて支払う必要がある経費
ハ イ及びロに掲げるもののほか、債権者の請求により特に現金支払をする必要がある経費
《改正》平12政307
《改正》平14政282
《改正》平17政001
《改正》平18政193
《改正》平19政003
《改正》平19政168
《改正》平20政146
《改正》平20政283
(資金前渡の限度額等)
第52条 前条(同条第13号を除く。)の規定により資金を前渡する限度額については、次の各号の定めるところによる。
1.常時の費用に係るものは、毎一月分以内の金額を予定して交付しなければならない。ただし、外国で支払う経費、交通通信の不便な地方で支払う経費又は支払場所の一定しない経費は、事務の必要により6月分以内を交付することができる。
2.随時の費用に係るものは、所要の金額を予定し、事務上差し支えない限りなるべく分割して交付しなければならない。
《改正》平17政001
 前条第13号に掲げる経費については、財務大臣の定めるところにより、その都度、必要な資金を前渡することができる。
《追加》平17政001
(年度開始前に資金交付のできる経費の指定)
第53条 会計法第18条第1項の規定により会計年度開始前に主任の職員に対し資金を交付することができる経費は、次に掲げるものに限る。
1.船舶に属する経費
2.外国で支払う経費
3.交通通信の不便な地方で支払う経費
4.刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第98条の規定による作業報奨金、少年院法第7条の規定による賞金及び婦人補導院法第4条の規定による賞与金
4の2.刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第100条、少年院法第8条の2又は婦人補導院法第12条の規定による手当金
5.矯正施設の被収容者に支給する帰任旅費並びに保護観察に付されている者に支給する食事費及び帰任旅費
6.防衛庁(長官官房及び各局を除く。)に関する経費
《改正》平18政193
《改正》平19政168
(年度開始前の資金交付の手続)
第54条 各省各庁の長は、会計法第18条第1項の規定により会計年度開始前において、主任の職員に対し資金を交付しようとするときは、その前渡を要する経費の金額を定め計算書を作製し、これを財務大臣に送付しなければならない。
《改正》平12政307
(前渡資金の繰替使用)
第55条 各省各庁の長は、左に掲げる経費の支払をなさしめるため、出納官吏をしてその保管に係る前渡の資金を繰り替え使用せしめることができる。
1.旅費
2.埋葬費
 前項の規定による前渡の資金の繰替使用に関する手続は、各省各庁の長が財務大臣に協議してこれを定める。
《改正》平12政307
(供託金の繰替使用)
第55条の2 法務大臣は、供託金の利子の支払をさせるため、出納官吏をしてその保管に係る供託金たる歳入歳出外現金を繰り替え使用させることができる。
 前項の規定による歳入歳出外現金の繰替使用に関する手続は、法務大臣が財務大臣に協議して定める。
《改正》平12政307
 
第56条 削除
《削除》平14政385
(前金払のできる経費の指定)
第57条 会計法第22条の規定により前金払をすることができるのは、次に掲げる経費に限る。ただし、第8号から第15号までに掲げる経費について前金払をする場合においては、各省各庁の長は、財務大臣に協議することを要する。
1.外国から購入する機械、機械部品、航空機、航空機部品、航空機専用工具、図書、標本又は実験用材料の代価(購入契約に係る機械、機械部品、航空機、航空機部品、航空機専用工具、図書、標本又は実験用材料を当該契約の相手方が外国から直接購入しなければならない場合におけるこれらの物の代価を含む。)
2.定期刊行物の代価、定額制供給に係る電灯電力料及び日本放送協会に対し支払う受信料
3.土地又は家屋の借料
4.運賃
5.国の買収又は収用に係る土地の上に存する物件の移転料
6.官公署に対し支払う経費(第7号の2、第8号又は第10号に掲げる経費に該当するものを除く。)
7.外国で研究又は調査に従事する者に支給する学資金その他の給与
7の2.職員のために研修又は講習を実施する者に対し支払う経費(次号に掲げる経費に該当するものを除く。)
8.委託費
9.交通至難の場所に勤務する者又は船舶に乗り組む者に支給する給与
10.補助金(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第2条第1項第4号の規定に基づき補助金等として指定された助成金を含む。次条第4号において同じ。)、負担金及び交付金
11.諸謝金
12.破産法(平成16年法律第75号)第23条第1項の規定により国庫から支弁する破産手続の費用のうち破産管財人(破産管財人代理を含む。)及び保全管理人(保全管理人代理を含む。)に交付するもの
13.国が行う工事又は造林に関連して買収する土地又は土地に定着する物件に関する権利(不動産登記法(平成16年法律第123号)第3条各号に掲げる権利で各庁において同法による登記の嘱託をする場合にその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない情報を取得したものに限る。)の代価
14.外国において調度品の製造又は修理をさせる場合で納入までに長期間を要するときにおけるその代価
15.外国で支払う経費のうち次に掲げるもの(前各号に掲げる経費に該当するものを除く。)
イ 物品の購入代価
ロ 機械又は器具の借料又は修理費
ハ 建物(附帯設備を含む。)の維持修繕費
ニ 放送の受信、廃棄物の収集その他の役務の提供に対する代価
ホ 国際会議等のために借り受ける施設又は航空機の借料
《改正》平12政307
《改正》平15政102
《改正》平16政318
《改正》平17政024
(概算払のできる経費の指定)
第58条 会計法第22条の規定により概算払をなすことができるのは、次の掲げる経費に限る。ただし、第3号から第6号までに掲げる経費について概算払をする場合においては、各省各庁の長は、財務大臣に協議することを要する。
1.旅費
2.官公署に対し支払う経費(次号から第6号までに掲げる経費を除く。)
3.委託費
4.補助金、負担金及び交付金
5.損害賠償金
6.民事訴訟法(平成8年法律第109号)第82条第1項に規定する訴訟上の救助により納付を猶予された裁判費用のうち鑑定に必要な費用及び刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第173条第1項に規定する鑑定に必要な費用
《改正》平12政307
 
第59条 削除
《削除》平14政385
(過年度支出の場合の毎項金額)
第60条 会計法第27条但書に規定する毎項金額は、部局等における毎項金額とする。
最初第6章

第6節 支 払

(日本銀行における小切手の支払等)
第61条 日本銀行は、小切手の提示があつたときは、その小切手が法令に違反することがないかを調査し、その支払をしなければならない。
《改正》平15政028
《改正》平17政001
 前項の規定は、日本銀行が国庫金振替書又は支払指図書の交付を受けた場合に、これを準用する。
《改正》平15政028
(支払の終らない資金の歳入への納付又は組入)
第62条 第49条の規定により交付を受けた資金のうち、資金交付の日から1年を経過しまだ支払を終らない金額に相当するものは、日本銀行においてその送金を取り消し、これをその取り消した日の属する年度の歳入に納付しなければならない。
 毎会計年度の小切手振出済金額のうち、翌年度の5月31日までに、支払を終らない金額に相当する資金は、財政法第41条の決算上の剰余金に組み入れずこれを繰越整理しなければならない。
 前項の規定により繰り越した資金のうち、小切手の振出日附から1年を経過しまだ支払を終らない金額に相当するものは、これをその期間満了の日の属する年度の歳入に組み入れなければならない。
(小切手の償還)
第63条 官署支出官が、小切手の所持人から償還の請求を受けた場合において、これを調査し償還すべきものと認めるときは、その償還のための手続をとるものとする。
《改正》平17政001
 前項の規定は、官署支出官が会計法第28条第2項の場合において、その支払を受けない債権者又は出納官吏から更に請求を受けた場合について準用する。
《改正》平17政001
最初第6章

第7節 報 告

(支出済額報告書の作成及び提出)
第64条 センター支出官は、毎月、支出済額報告書を作成し、翌月15日までに当該事務を管理する各省各庁の長に提出しなければならない。
《改正》平17政001
(支出総報告書の作製及び送付)
第65条 各省各庁の長は、前条の規定により提出された支出済額報告書に基いて、支出総報告書を作製し、その月中に財務大臣に送付しなければならない。
《改正》平12政307
 
第66条 削除
 
第67条 削除
最初

第7章 契 約


第1節総 則(第68条〜第69条)
第2節一般競争契約(第70条〜第93条)
第3節指名競争契約(第94条〜第98条)
第4節随意契約(第99条〜第99条の6)
第5節契約の締結(第100条〜第100条の4)
第6節契約の履行(第101条〜第101条の10)
第7節雑 則(第102条〜第102条の5)

最初第7章

第1節 総 則

(契約事務の委任)
第68条 各省各庁の長は、会計法第29条の2第1項又は第3項の規定により、当該各省各庁所属の職員に契約に関する事務を委任し、又は分掌させる場合において、必要があるときは、同条第1項又は第3項の権限を内閣府設置法(平成11年法律第89号)第50条の委員長若しくは長官、同法第43条若しくは第57条(宮内庁法(昭和22年法律第70号)第18条第1項において準用する場合を含む。)の地方支分部局の長、宮内庁長官、宮内庁法第17条第1項の地方支分部局の長、国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第6条の委員長若しくは長官、同法第9条の地方支分部局の長又はこれらに準ずる職員(第139条の3第3項において「外局の長等」という。)に委任することができる。
《改正》平12政307
 第26条第3項の規定は、各省各庁の長が会計法第29条の2第2項又は第3項の規定により他の各省各庁所属の職員に契約に関する事務を委任し、又は分掌させる場合に、第26条第4項の規定は、同法第29条の2第4項において準用する同法第4条の2第4項の規定により当該契約に関する事務の委任又は分掌が他の各省各庁所属の職員について官職の指定により行なわれる場合に、それぞれ準用する。
(契約審査委員の指定)
第69条 各省各庁の長は、当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員のうちから、各省各庁の長の委任を受けた当該各省各庁所属の職員は、当該各省各庁所属の職員のうちから、必要があるときは、契約担当官等が第86条第2項(第98条において準用する場合を含む。)の規定により意見を求めた場合にその意見を表示すべき職員(以下「契約審査委員」という。)を指定しなければならない。
《改正》平17政001
 各省各庁の長は、前項の規定により他の各省各庁所属の職員を契約審査委員に指定しようとするときは、当該職員及びその官職について、あらかじめ、当該他の各省各庁の長の同意を経なければならない。
 第1項の場合において、各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、当該各省各庁又は他の各省各庁に置かれた官職を指定することにより、その官職にある者を契約審査委員とすることができる。この場合においては、前項の規定による同意は、その指定しようとする官職についてあれば足りる。
 契約審査委員は、一の契約担当官等について3人とする。ただし、他の契約担当官等に係るものについて兼ねることを妨げない。
 各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、契約審査委員を指定したときは、その旨を関係の契約担当官等に通知しなければならない。
最初第7章

第2節 一般競争契約


第1款一般競争参加者の資格(第70条〜第73条)
第2款公告及び競争(第74条〜第82条)
第3款落札者の決定等(第83条〜第93条)

最初第7章第2節

第1款 一般競争参加者の資格

(一般競争に参加させることができない者)
第70条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第29条の3第1項の競争(以下「一般競争」という。)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を参加させることができない。
《改正》平12政037
(一般競争に参加させないことができる者)
第71条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について3年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。
1.契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
2.公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
3.落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
4.監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
5.正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。
6.この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
《改正》平20政026
 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。
(各省各庁の長が定める一般競争参加者の資格)
第72条 各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、必要があるときは、工事、製造、物件の買入れその他についての契約の種類ごとに、その金額等に応じ、工事、製造又は販売等の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び経営の状況に関する事項について一般競争に参加する者に必要な資格を定めることができる。
 各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、前項の規定により資格を定めた場合においては、その定めるところにより、定期に又は随時に、一般競争に参加しようとする者の申請をまつて、その者が当該資格を有するかどうかを審査しなければならない。
 各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、第1項の資格を有する者の名簿を作成するものとする。
 各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、第1項の規定により一般競争に参加する者に必要な資格を定めたときは、その基本となるべき事項並びに第2項に規定する申請の時期及び方法等について公示しなければならない。
(契約担当官等が定める一般競争参加者の資格)
第73条 契約担当官等は、一般競争に付そうとする場合において、契約の性質又は目的により、当該競争を適正かつ合理的に行なうため特に必要があると認めるときは、各省各庁の長の定めるところにより、前条第1項の資格を有する者につき、さらに当該競争に参加する者に必要な資格を定め、その資格を有する者により当該競争を行なわせることができる。
最初第7章第2節

第2款 公告及び競争

(入札の公告)
第74条 契約担当官等は、入札の方法により一般競争に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に官報、新聞紙、掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。
(入札について公告する事項)
第75条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。
1.競争入札に付する事項
2.競争に参加する者に必要な資格に関する事項
3.契約条項を示す場所
4.競争執行の場所及び日時
5.会計法第29条の4第1項の保証金(以下「入札保証金」という。)に関する事項
(入札の無効)
第76条 契約担当官等は、第74条の公告において、当該公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨を明らかにしなければならない。
(入札保証金の納付の免除)
第77条 契約担当官等は、会計法第29条の4第1項ただし書の規定により、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
1.一般競争に参加しようとする者が保険会社との間に国を被保険者とする入札保証保険契約を結んだとき。
2.第72条第1項の資格を有する者による一般競争に付する場合において、落札者が契約を結ばないこととなるおそれがないと認められるとき。
(入札保証金に代わる担保)
第78条 会計法第29条の4第2項の規定により契約担当官等が入札保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、国債のほか、次に掲げるものとする。
1.政府の保証のある債券
2.銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券
3.銀行が振り出し又は支払保証をした小切手
4.その他確実と認められる担保で財務大臣の定めるもの
《改正》平12政307
《改正》平12政361
《改正》平20政180
 前項の担保の価値及びその提供の手続は、別に定めるものを除くほか、財務大臣の定めるところによる。
《改正》平12政307
(予定価格の作成)
第79条 契約担当官等は、その競争入札に付する事項の価格(第91条第1項の競争にあつては交換しようとするそれぞれの財産の価格の差額とし、同条第2項の競争にあつては財務大臣の定めるものとする。以下次条第1項において同じ。)を当該事項に関する仕様書、設計書等によつて予定し、その予定価格を記載し、又は記録した書面をその内容が認知できない方法により、開札の際これを開札場所に置かなければならない。
《改正》平12政307
《改正》平15政028
(予定価格の決定方法)
第80条 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならな