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最初

第2編 普通地方公共団体


第1章総 則(第1条の2〜第90条)
第2章直接請求(第91条〜第121条)
第3章議 会(第121条の2〜第121条の3の2)
第4章執行機関(第121条の4〜第141条)
第5章財 務(第142条〜第173条の2)
第6章削除 
第7章国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係(第174条〜第174条の25の2)
第8章大都市等に関する特例(第174条の26〜第174条の)
第9章外部監査契約に基づく監査(第174条の49の21〜第174条の49の43)
第10章恩給並びに都道府県又は市町村の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間の通算(第174条の50〜第174条の65)
第11章補 則(第175条〜第190条)

最初第2編

第1章 総 則

 
第1条の2 普通地方公共団体の設置があつた場合においては、従来当該普通地方公共団体の地域の属していた関係地方公共団体の長たる者又は長であつた者(地方自治法第152条又は第252条の17の8第1項の規定によりその職務を代理し若しくは行う者又はこれらの者であつた者を含む。)のうちからその協議により定めた者が、当該普通地方公共団体の長が選挙されるまでの間、その職務を行う。
 前項の場合において協議が調わないときは、都道府県の設置にあつては総務大臣、市町村の設置にあつては都道府県知事は、同項に掲げる者のうちから当該普通地方公共団体の長の職務を行うべき者を定めなければならない。
《改正》平12政304
 第1項の場合において関係地方公共団体が一であるときは、関係地方公共団体の長たる者又は長であつた者が当該普通地方公共団体の長の職務を行う。
 
第2条 普通地方公共団体の設置があつた場合においては、前条の規定により当該普通地方公共団体の長の職務を行う者は、予算が議会の議決を経て成立するまでの間、必要な収支につき暫定予算を調製し、これを執行するものとする。
 
第3条 普通地方公共団体の設置があつた場合においては、第1条の2の規定により当該普通地方公共団体の長の職務を行う者は、必要な事項につき条例又は規則が制定施行されるまでの間、従来その地域に施行された条例又は規則を当該普通地方公共団体の条例又は規則として当該地域に引き続き施行することができる。
 
第4条 普通地方公共団体の設置があつた場合においては、当該普通地方公共団体の選挙管理委員は、議会において選挙されるまでの間、従来その地域の属していた地方公共団体の選挙管理委員たる者又は選挙管理委員であつた者の互選により定めた者をもつてこれに充てるものとする。ただし、従来その地域の属していた地方公共団体の選挙管理委員たる者又は選挙管理委員であつた者の数が新たに設置された普通地方公共団体の選挙管理委員の定数を超えないときは、その者をもつてこれに充て、なお不足があるとき、又は従来その地域の属していた地方公共団体の選挙管理委員たる者若しくは選挙管理委員であつた者がないときは、第1条の2の規定による当該普通地方公共団体の長の職務を行う者において、従来その地域に属していた地方公共団体の選挙管理委員の補充員たる者又は補充員であつた者(これらの者がないときは、当該普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者)のうちから選任した者をもつてこれに充てるものとする。
 前項の規定による互選を行うべき場所及び日時は、第1条の2の規定による当該普通地方公共団体の長の職務を行う者において、あらかじめ関係人にこれを通知しなければならない。
 
第5条 普通地方公共団体の廃置分合があつた場合においては、その地域が新たに属した普通地方公共団体がその事務を承継する。その地域により承継の区分を定めることが困難であるときは、都道府県の廃置分合にあつては総務大臣、市町村の廃置分合にあつては都道府県知事は、事務の分界を定め、又は承継すべき普通地方公共団体を指定するものとする。
《改正》平12政304
 前項の場合において、消滅した地方公共団体の収支は、消滅の日を以てこれを打ち切り、当該地方公共団体の長又はその職務を代理し若しくは行う者であつた者がこれを決算する。
 前項の規定による決算は、事務を承継した各普通地方公共団体の長においてこれを監査委員の審査に付し、その意見を附けて議会の認定に付さなければならない。
 第2項の規定による決算は、その認定に関する議会の議決とともに、都道府県にあつては総務大臣、市町村にあつては都道府県知事に報告し、且つ、その要領を住民に公表しなければならない。
《改正》平12政304
 
第6条 普通地方公共団体の境界変更があつたため事務の分割を必要とするときは、その事務の承継については、都道府県にあつては総務大臣、市町村にあつては都道府県知事がこれを定める。
《改正》平12政304
 
第7条 都道府県知事又は港湾管理者の長(都道府県知事を除く。)は、公有水面の埋立て(干拓を含む。以下同じ。)の竣功の認可をし、又は竣功の通知を受理した場合において、当該公有水面の埋立てにより造成されるべき土地の所属すべき市町村を定めるため地方自治法第9条の3に規定する公有水面のみに係る市町村の境界変更又は公有水面のみに係る市町村の境界の裁定についてその手続中である旨の通報を総務大臣又は都道府県知事から受けているときは、当該認可をし、又は通知を受理した旨を直ちに総務大臣又は都道府県知事に通知しなければならない。
《改正》平12政304
 
第8条から第90条まで 削除
最初第2編

第2章 直接請求


第1節条例の制定及び監査の請求(第91条〜第99条)
第2節解散及び解職の請求(第100条〜第121条)

最初第2編第2章

第1節 条例の制定及び監査の請求

 
第91条 地方自治法第74条第1項の規定により普通地方公共団体の条例の制定又は改廃の請求をしようとする代表者(以下条例制定又は改廃請求代表者という。)は、その請求の要旨(千字以内)その他必要な事項を記載した条例制定又は改廃請求書を添え、当該普通地方公共団体の長に対し、文書を以て条例制定又は改廃請求代表者証明書の交付を申請しなければならない。
 前項の請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、直ちに市町村の選挙管理委員会に対し、条例制定又は改廃請求代表者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を求め、その確認があつたときは、これに前項の証明書を交付し、且つ、その旨を告示しなければならない。
 
第92条 条例制定又は改廃請求代表者は、条例制定又は改廃請求者署名簿に条例制定若しくは改廃請求書又はその写し及び条例制定若しくは改廃請求代表者証明書又はその写しを付して地方自治法第74条第5項の規定により選挙権を有する者(以下選挙権を有する者という。)に対し、署名(盲人が公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)別表第1に定める点字で自己の氏名を記載することを含む。以下同じ。)をし印を押すことを求めなければならない。
《改正》平14政095
 条例制定又は改廃請求代表者は、選挙権を有する者に委任して、その者の属する市町村の選挙権を有する者について前項の規定により署名し印をおすことを求めることができる。この場合においては、委任を受けた者は、条例制定若しくは改廃請求書又はその写及び条例制定若しくは改廃請求代表者証明書又はその写並びに署名し印をおすことを求めるための条例制定又は改廃請求代表者の委任状を附した条例制定又は改廃請求者署名簿を用いなければならない。
 条例制定又は改廃請求代表者は、前項の規定により署名し印をおすことを求めるための委任をしたときは、直ちに受任者の氏名及び委任の年月日を文書をもつて当該普通地方公共団体の長及び受任者の属する市町村の選挙管理委員会に届け出なければならない。
 第1項及び第2項の署名及び印は、前条第2項の規定による告示があつた日から都道府県にあつては2箇月以内、市町村にあつては1箇月以内でなければこれを求めることができない。ただし、地方自治法第74条第6項の規定により署名を求めることができないこととなつた区域においては、その期間は、これらの規定により署名を求めることができないこととなつた期間を除き、前条第2項の規定による告示があつた日から都道府県にあつては62日以内、市町村にあつては31日以内とする。
《改正》平14政095
 地方自治法第74条第6項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる選挙の区分に応じ、当該各号に定める日から当該選挙の期日までの間とする。
1.任期満了による選挙
任期満了の日前60日に当たる日
2.衆議院の解散による選挙
解散の日の翌日
3.衆議院議員又は参議院議員の公職選挙法(昭和25年法律第100号)第33条の2第2項に規定する統一対象再選挙又は補欠選挙
当該選挙に係る選挙を行うべき事由が生じた旨の告示があつた日の翌日又は当該選挙を行うべき期日(同条第3項の規定によるものについては、参議院議員の任期満了の日)前60日に当たる日のいずれか遅い日
4.都道府県の設置による都道府県の議会の議員の一般選挙又は長の選挙 地方自治法第6条の2の規定により都道府県が設置された日
5.都道府県の議会の議員の増員選挙 地方自治法第90条第5項の規定による議員の定数の増加に係る同条第1項の条例の施行の日
6.市町村の設置による市町村の議会の議員の一般選挙又は長の選挙
地方自治法第7条の規定により市町村が設置された日
7.市町村の議会の議員の増員選挙
地方自治法第91条第4項の規定による条例の施行の日(市町村の合併の特例等に関する法律(平成16年法律第59号)第8条第2項の規定の適用がある場合には、同法第2条第1項に規定する市町村の合併の日)
8.前各号に掲げる選挙以外の選挙
当該選挙に係る選挙を行うべき事由が生じた旨の告示があつた日の翌日
《改正》平14政095
《改正》平16政344
《改正》平17政055
 前項第3号又は第8号に規定する選挙を行うべき事由が生じた旨の告示があつた日とは、当該選挙に関し、公職選挙法第199条の5第4項第4号から第6号までに規定する告示があつた日をいう。
《改正》平16政344
 
第93条 条例制定又は改廃請求者署名簿は、都道府県に関する請求にあつては市町村ごとに、地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)に関する請求にあつては区ごとに、これを作製しなければならない。
 
第93条の2 都道府県又は指定都市に関する請求につき当該請求に係る区域の一部について第92条第4項ただし書の規定の適用がある場合には、条例制定又は改廃請求代表者は、条例制定又は改廃請求者署名簿が作製される区域ごとに同項の規定を適用したとしたならば当該区域における同項に規定する期間が満了することとなる日の翌日から、それぞれ、都道府県にあつては10日、指定都市にあつては5日を経過する日までに、当該区域に係る条例制定又は改廃請求者署名簿を市町村の選挙管理委員会に仮提出しなければならない。ただし、当該仮提出をすべき期間内に次条第1項の規定による提出をするときは、この限りでない。
 前項の規定により仮提出された条例制定又は改廃請求者署名簿については、条例制定又は改廃請求代表者が次条第1項に規定する日までに同項の規定による提出をする旨を申し出たときは、その申出があつたことをもつて同項の規定による提出があつたものとみなす。
 
第94条 条例制定又は改廃請求者署名簿に署名し印を押した者の数が地方自治法第74条第5項の規定により告示された選挙権を有する者の総数の50分の1以上の数となつたときは、条例制定又は改廃請求代表者は、第92条第4項の規定による期間満了の日(同項ただし書の規定が適用される場合には、当該請求に係る区域の全部について同項に規定する期間が満了する日をいう。)の翌日から都道府県に関する請求にあつては10日以内、市町村に関する請求にあつては5日以内に、条例制定又は改廃請求者署名簿(署名簿が2冊以上に分れているときは、これらを一括したもの)を市町村の選挙管理委員会に提出しなければならない。
《改正》平14政095
 市町村の選挙管理委員会は、前項の規定による提出を受けた場合において、審査の結果条例制定又は改廃請求者署名簿の署名の有効無効を決定するときは、印をもつてその旨を証明しなければならない。この場合において同一人に係る2以上の有効署名及び印があるときは、その一を有効と決定しなければならない。
 市町村の選挙管理委員会は、署名審査録を作製し、署名の効力の決定に関し、関係人の出頭及び証言を求めた次第並びに無効と決定した署名についての決定の次第その他必要な事項をこれに記載し、条例制定又は改廃請求者署名簿の署名の効力の確定するまでの間、これを保存しなければならない。
 市町村の選挙管理委員会は、条例制定又は改廃請求者署名簿の仮提出又は提出が前条第1項の規定による期間又は第1項の規定による期間を経過してなされたものであるときは、これを却下しなければならない。
 
第95条 条例制定又は改廃請求者署名簿に署名し印をおした者は、条例制定又は改廃請求代表者が前条第1項の規定により条例制定又は改廃請求者署名簿を市町村の選挙管理委員会に提出するまでの間は、条例制定又は改廃請求代表者を通じて、当該署名簿の署名及び印を取り消すことができる。
 
第95条の2 市町村の選挙管理委員会は、地方自治法第74条の2第1項の規定による署名簿の署名の証明が終了したときは、直ちに条例制定又は改廃請求者署名簿に署名し印をおした者の総数及び有効署名の総数を告示し、且つ、公衆の見易い方法により掲示しなければならない。
 
第95条の3 市町村の選挙管理委員会は、地方自治法第74条の2第5項の規定による証明の修正をする場合においては、その修正が異議の決定に基く旨並びに異議の申出人の氏名及び異議の決定の年月日を条例制定又は改廃請求者署名簿に附記するとともに、署名審査録にその修正の次第を記載しなければならない。
 
第95条の4 市町村の選挙管理委員会は、地方自治法第74条の2第6項の規定により条例制定又は改廃請求者署名簿を条例制定又は改廃請求代表者に返付する場合においては、当該署名簿の末尾に、署名し印をおした者の総数並びに有効署名及び無効署名の総数を記載しなければならない。
 
第96条 地方自治法第74条第1項の規定による請求は、同法第74条の2第6項の規定により返付を受けた条例制定又は改廃請求者署名簿の署名の効力の決定に関し、条例制定若しくは改廃請求代表者において不服がないとき、又は条例制定若しくは改廃請求代表者においてした審査の申立て若しくは訴訟の裁決若しくは判決が確定したときは、その返付を受けた日又はその効力の確定した日から、都道府県に関する請求にあつては10日以内、市町村に関する請求にあつては5日以内に、条例制定又は改廃請求書に同法第74条第5項の規定により告示された選挙権を有する者の総数の50分の1以上の者の有効署名があることを証明する書面及び条例制定又は改廃請求者署名簿を添えてこれをしなければならない。
《改正》平14政095
 前項の規定による有効署名があることを証明する書面には、条例制定又は改廃請求者署名簿の署名の効力の決定に関する裁決書若しくは判決書又は地方自治法第74条の2第10項の規定による通知書があるときは、これを添えなければならない。
 
第97条 前条第1項の請求があつた場合において、条例制定又は改廃請求者署名簿の有効署名の総数が地方自治法第74条第5項の規定により告示された選挙権を有する者の総数の50分の1の数に達しないとき、又は前条第1項の規定による期間を経過しているときは、普通地方公共団体の長は、これを却下しなければならない。
《改正》平14政095
 前条第1項の請求があつた場合において、その請求が適法な方式を欠いているときは、都道府県に関する請求にあつては5日以内、市町村に関する請求にあつては3日以内の期限を附けてこれを補正させなければならない。
 
第98条 第96条の請求を受理したときは、普通地方公共団体の長は、直ちにその旨を条例制定又は改廃請求代表者に通知するとともに、その者の住所氏名及び請求の要旨を告示し、且つ、公衆の見易いその他の方法により公表しなければならない。
 普通地方公共団体の長は、地方自治法第74条第3項の規定による議会の審議の結果を条例制定又は改廃請求代表者に通知するとともに、これを告示し、かつ、公衆の見やすいその他の方法により公表しなければならない。
 
第98条の2 議会は、地方自治法第74条第4項の規定により意見を述べる機会を与えるときは、条例制定又は改廃請求代表者に対し、その日時、場所その他必要な事項を通知するとともに、これらの事項を告示し、かつ、公衆の見やすいその他の方法により公表しなければならない。
《追加》平14政095
 議会は、条例制定又は改廃請求代表者が複数であるときは、これらの者のうち地方自治法第74条第4項の規定により意見を述べる機会を与える条例制定又は改廃請求代表者の数を定めるものとする。
《追加》平14政095
 議会は、前項の規定により意見を述べる機会を与える条例制定又は改廃請求代表者の数を定めたときは、第1項の通知に併せて、その旨を条例制定又は改廃請求代表者に通知しなければならない。
《追加》平14政095
 
第98条の3 地方自治法第74条の2及び第74条の3の規定を指定都市に関する直接請求に適用する場合においては、市町村の選挙管理委員会に関する規定は、区の選挙管理委員会に関する規定とみなす。但し、同法第74条の2第10項の規定による送付については、市の選挙管理委員会を経由するものとする。
 本節中市町村に関する規定は、指定都市にあつては、これを区に関する規定とみなす。但し、第92条第4項から第6項までの規定については、この限りでない。
 
第98条の4 普通地方公共団体の条例制定又は改廃請求書、条例制定又は改廃請求代表者証明書、条例制定又は改廃請求署名簿、条例制定又は改廃請求署名収集委任状、条例制定又は改廃請求のための署名収集委任届出書、条例制定又は改廃請求署名審査録及び条例制定又は改廃請求署名収集証明書は、命令で定める様式によりこれを調製しなければならない。
 
第99条 第91条から第98条まで、第98条の3及び前条の規定は、地方自治法第75条第1項の規定による普通地方公共団体の事務の監査の請求にこれを準用する。ただし、 第91条中「当該普通地方公共団体の長」とあるのは「監査委員」、 第92条第1項中「地方自治法第74条第5項」とあるのは「地方自治法第75条第5項」、 同条第3項中「当該普通地方公共団体の長」とあるのは「監査委員」、同条第4項及び第5項中「地方自治法第74条第6項」とあるのは「地方自治法第75条第5項」、 第94条第1項中「地方自治法第74条第4項」とあるのは「地方自治法第75条第5項」、 第95条の2第95条の3又は第95条の4中「地方自治法第74条の2第1項」、「地方自治法第74条の2第5項」又は「地方自治法第74条の2第6項」とあるのは「地方自治法第75条第5項」、 第96条第1項中「地方自治法第74条第1項」とあるのは「地方自治法第75条第1項」、「同法第74条の2第6項」とあるのは「同法第75条第5項」、「同法第74条第4項」とあるのは「地方自治法第75条第5項」、 同条第2項中「地方自治法第74条の2第10項」とあるのは「地方自治法第75条第5項」、 第97条第1項中「地方自治法第74条第4項」とあるのは「地方自治法第75条第5項」、「普通地方公共団体の長」とあるのは「監査委員」、第98条中「普通地方公共団体の長」とあるのは「監査委員」、「第74条第3項の規定による議会の審議」とあるのは「第75条第3項の規定による事務の監査」と読み替えるものとする。
《改正》平14政095
最初第2編第2章

第2節 解散及び解職の請求

 
第100条 第91条から第97条まで、第98条第1項、第98条の3及び第98条の4の規定は、地方自治法第76条第1項の規定による普通地方公共団体の議会の解散の請求にこれを準用する。ただし、第91条中「当該普通地方公共団体の長」とあるのは「当該普通地方公共団体の選挙管理委員会」、第92条第1項中「地方自治法第74条第5項」とあるのは「地方自治法第76条第4項」、 同条第3項中「当該普通地方公共団体の長」とあるのは「当該普通地方公共団体の選挙管理委員会(当該請求が都道府県又は指定都市に関する場合に限る。)」、 同条第4項及び第5項中「地方自治法第74条第6項」とあるのは「地方自治法第76条第4項」、 第94条第1項中「地方自治法第74条第4項」とあるのは「地方自治法第76条第4項」、「50分の1」とあるのは「3分の1(その総数が40万を超える場合にあつては、その超える数に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数)」、 第95条の2第95条の3又は第95条の4中「地方自治法第74条の2第1項」、「地方自治法第74条の2第5項」又は「地方自治法第74条の2第6項」とあるのは「地方自治法第76条第4項」、 第96条第1項中「地方自治法第74条第1項」とあるのは「地方自治法第76条第1項」、「同法第74条の2第6項」とあるのは「同法第76条第4項」、「同法第74条第5項」とあるのは「地方自治法第76条第4項」、「50分の1」とあるのは「3分の1(その総数が40万を超える場合にあつては、その超える数に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数)」、 同条第2項中「地方自治法第74条の2第10項」とあるのは「地方自治法第76条第4項」、 第97条第1項中「地方自治法第74条第5項」とあるのは「地方自治法第76条第4項」、「50分の1」とあるのは「3分の1(その総数が40万を超える場合にあつては、その超える数に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数)」、 同項及び第98条第1項中「普通地方公共団体の長」とあるのは「普通地方公共団体の選挙管理委員会」と読み替えるものとする。
《改正》平14政095
 
第100条の2 普通地方公共団体の議会の解散の投票は、前条において準用する第98条第1項の規定による告示の日から60日以内においてすみやかに行わなければならない。
 前項の投票の期日は、都道府県に関する請求にあつては少くともその30日前に、市町村に関する請求にあつては少くともその20日前に、これを告示しなければならない。
 
第101条 2以上の普通地方公共団体の議会の解散の請求があつたときは、解散の投票は一の投票を以て合併してこれを行うことを妨げない。
 
第102条 普通地方公共団体の議会の議員がすべてなくなつたときは、解散の投票は、これを行わない。
 
第103条 普通地方公共団体の議会の解散の投票の投票区及び開票区は、当該普通地方公共団体の議会の議員の選挙の投票区及び開票区による。
 
第104条 普通地方公共団体の選挙管理委員会は、第100条において準用する第96条の規定による議会の解散請求書を受理したときは、20日以内に議会から弁明の要旨(千字以内)その他必要な事項を記載した弁明書を徴さなければならない。
 前項の解散請求書に記載した請求の要旨及び同項の弁明書に記載した弁明の要旨は、第100条の2第2項又は地方自治法第85条第1項において準用する公職選挙法第119条第3項の告示の際併せてこれを告示するとともに、投票所の入口その他公衆の見やすい場所を選び、原文のままこれを掲示しなければならない。ただし、前項の弁明書の提出がないときは、弁明の要旨については、この限りでない。
 
第105条 地方自治法第85条第1項において準用する公職選挙法第202条及び第206条に規定する争訟については、異議の申出に対する決定はその申出を受けた日から10日以内、審査の申立てに対する裁決は審査の申立てを受理した日から20日以内に、これをしなければならない。
 
第106条 公職選挙法施行令第22条の2第24条第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の2まで、第35条第1項及び第2項、第36条、第37条、第39条から第46条まで、第48条第1項及び第2項、第49条、第4章の3、第5章(第50条第7項、第53条第1項(第59条の7第1項に規定する南極選挙人証の交付を受けた者に関する部分に限る。)、第55条第6項及び第7項、同条第8項及び第9項(公職選挙法第49条第7項及び第8項の規定による投票に関する部分に限る。)、第56条第1項及び第5項(衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分に限る。)、第59条の3第1項(在外投票に関する部分に限る。)、同条第5項(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第59条の5(衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分に限る。)、第59条の6から第59条の8まで、第60条第2項(同法第49条第7項及び第8項の規定による投票に関する部分に限る。)、第61条第1項(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、同条第4項、同条第5項(在外選挙人の不在者投票に関する部分に限る。)並びに第63条第2項及び第3項(同法第49条第7項及び第8項の規定による投票に関する部分に限る。)を除く。)、第66条第67条第1項から第4項まで、第68条第69条(政党その他の政治団体に関する部分を除く。)、第70条の2(政党その他の政治団体に関する部分、候補者届出政党に関する部分、衆議院名簿届出政党等に関する部分及び参議院名簿届出政党等に関する部分を除く。)、第70条の3第71条(在外投票に関する部分を除く。)、第72条から第74条まで、第75条(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)、第76条(在外投票に関する部分を除く。)、第77条第78条第1項及び第2項、第80条から第82条まで、第83条の2から第85条まで、第86条第1項、第87条第1項、第10章、第108条第1項及び第3項(参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分並びに推薦届出者に関する部分、候補者届出政党に関する部分及び衆議院名簿届出政党等に関する部分を除く。)、第129条第1項、第131条第1項、第2項(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)及び第3項、第131条の2第142条第1項(同法第49条第1項の規定による投票に関する部分に限る。)及び第2項、第142条の2(同法第49条第7項及び第8項の規定による投票に関する部分を除く。)、第142条の3並びに第146条の規定は、普通地方公共団体の議会の解散の投票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第22条の2その抄本を用いて選挙された衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間解散の投票の結果が確定するまでの間
第41条第4項公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して〇の記号賛否
第45条当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間解散の投票の結果が確定するまでの間
第56条第1項及び第2項当該選挙の公職の候補者1人の氏名賛否
第56条第4項公職の候補者1人の氏名賛否
第56条第5項公職の候補者の氏名賛否
第59条の5当該選挙の公職の候補者1人の氏名賛否
第59条の5の2公職の候補者1人の氏名賛否
第69条公職の候補者、候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等普通地方公共団体の議会又はその解散請求代表者
第70条の2第1項公職の候補者の届出に係る者については当該公職の候補者の氏名普通地方公共団体の議会の届出に係る者については当該普通地方公共団体の議会の名称、解散請求代表者の届出に係る者については当該解散請求代表者の氏名
第72条同一の公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、同一の衆議院名簿届出政党等又は同一の参議院名簿届出政党等の得票数(参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票数を含むものをいう。)賛否の投票数
第73条各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票数(各参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票数を含むものをいう。)賛否の投票数
第77条第1項当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間解散の投票の結果が確定するまでの間
第84条各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。)賛否の投票総数
第86条第1項当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間解散の投票の結果が確定するまでの間
第108条第1項設置者が公職の候補者である場合においては当該公職の候補者の氏名設置者が普通地方公共団体の議会である場合においては当該普通地方公共団体の議会の名称、設置者が解散請求代表者である場合においては当該解散請求代表者の氏名
《改正》平12政536
《改正》平15政028
《改正》平15政317
《改正》平15政537
《改正》平15政445
《改正》平18政337
《改正》平19政029
 
第107条 普通地方公共団体の議会及びその解散請求代表者は、左に掲げる施設を使用して、演説会等を開催することができる。
1.学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。)及び公民館(社会教育法(昭和24年法律第207号)第21条に規定する公民館をいう。)
2.地方公共団体の管理に属する公会堂
3.前各号に掲げるものの外、市町村の選挙管理委員会の指定する施設
《改正》平19政055
 前項に規定する演説会等の開催のための施設は、学校にあつてはその授業、研究又は諸行事、その他の施設にあつては業務又は諸行事に支障がある場合においては、これを使用して演説会等を開催することができない。
 第1項に規定する演説会等の開催のための施設の使用に要する費用の額は、その管理者において市町村の選挙管理委員会の承認を経てこれを定め、あらかじめ、公示しておかなければならない。
《改正》平15政483
 普通地方公共団体の議会及びその解散請求代表者は、演説会等を開催しようとする場合において、第1項各号の施設を使用しようとするときは、前項の規定による費用を、あらかじめ、その管理者に支払わなければならない。
 
第108条 地方自治法第85条第1項の規定により、普通地方公共団体の議会の解散の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第38条第3項公職の候補者普通地方公共団体の議会の議員又はその解散請求代表者
第46条第1項当該選挙の公職の候補者1人の氏名賛否
第48条第1項当該選挙の公職の候補者の氏名賛否
第48条第2項公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)1人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称賛否
第52条被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称賛否
第62条第1項1人を定め各々2人を定め
第62条第2項第1号公職の候補者普通地方公共団体の議会の解散請求代表者
第62条第9項公職の候補者普通地方公共団体の議会の議員又はその解散請求代表者
第68条第1項第6号及び第7号公職の候補者の氏名賛否
第68条第1項第8号公職の候補者の何人を記載したか賛否
第71条当該選挙にかかる議員又は長の任期間解散の投票の結果が確定するまでの間
第80条第1項各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。第3項において同じ。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。第3項において同じ。)賛否の投票総数
第80条第2項各公職の候補者の得票総数賛否の投票総数
第80条第3項各公職の候補者、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数賛否の投票総数
第83条第2項当該選挙に係る議員又は長の任期間解散の投票の結果が確定するまでの間
第83条第3項当該選挙にかかる議員又は長の任期間解散の投票の結果が確定するまでの間
第86条の8第1項公職の候補者普通地方公共団体の議会の解散請求代表者
第88条当該選挙の公職の候補者普通地方公共団体の議会の解散請求代表者
第89条第1項公職の候補者普通地方公共団体の議会の解散請求代表者
第100条第5項前各項地方自治法施行令第102条の規定
第127条第100条第4項地方自治法施行令第102条
第131条第1項第4号参議院(選挙区選出)議員又は都道府県知事の選挙都道府県の議会の解散の投票
公職の候補者1人都道府県の議会又はその解散請求代表者
第131条第1項第5号地方公共団体の議会の議員又は市町村長の選挙市町村の議会の解散の投票
公職の候補者1人市町村の議会又はその解散請求代表者
第132条第129条の規定にかかわらず、選挙の当日においても普通地方公共団体の議会の解散の投票の当日は
第138条第2項特定の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称普通地方公共団体の議会の解散の賛否
第138条の3公職に就くべき者普通地方公共団体の議会の解散の賛否
第166条ただし書第161条の規定による個人演説会、政党演説会又は政党等演説会地方自治法施行令第107条の規定による演説会等
第178条第100条第1項から第4項まで地方自治法施行令第102条
同条第5項第100条第5項
第199条の2第1項公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この条において「公職の候補者等」という。)普通地方公共団体の議会の議員又はその解散請求代表者(以下第199条の4までにおいて「解散請求代表者等」という。)
寄附を寄附(当該投票に関するもの又は通常一般の社交の程度を超えるものに限る。以下この条において同じ。)を
当該公職の候補者等当該解散請求代表者等
第199条の2第2項から第4項まで公職の候補者等解散請求代表者等
第199条の3公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)解散請求代表者等
団体は団体は、当該投票に関し
第199条の4公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)解散請求代表者等
公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)解散請求代表者等
第206条第1項その当選その解散の投票の結果
第101条の3第2項又は第106条第2項の規定による告示の日地方自治法第77条の規定による公表の日
第207条第2項議員及び長の当選解散の投票の結果
第209条第1項当選解散の投票の結果
第219条第1項おける当選おける解散の投票の結果
第221条第3項第1号公職の候補者普通地方公共団体の議会の議員
第221条第3項第2号選挙運動を総括主宰した者普通地方公共団体の議会の解散請求代表者
第222条第3項前条第3項各号に掲げる者普通地方公共団体の議会の議員又はその解散請求代表者
第223条第3項第221条第3項各号に掲げる者普通地方公共団体の議会の議員又はその解散請求代表者
第226条第2項、第227条及び第228条第1項被選挙人の氏名賛否
第237条の2第1項公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して〇の記号賛否
第237条の2第2項公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名又は衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称賛否
第249条の2第5項公職の候補者等普通地方公共団体の議会の議員又はその解散請求代表者(第7項において「解散請求代表者等」という。)
第249条の2第7項公職の候補者等解散請求代表者等
第253条の2第1項及び第254条当選人普通地方公共団体の議会の議員若しくは議員であつた者又はその解散請求代表者
第255条第1項公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。以下この条及び次条において同じ。)1人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称賛否
公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称賛否
第255条第3項公職の候補者1人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称賛否
公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称賛否
第263条衆議院議員又は参議院議員の選挙普通地方公共団体の議会の解散の投票
国庫当該普通地方公共団体
《改正》平12政536
《改正》平15政537
《改正》平19政029
 地方自治法第85条第1項の規定により、普通地方公共団体の議会の解散の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合においては、同法の規定中地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に関する部分は普通地方公共団体の議会の解散の投票に関する規定、公職の候補者又は推薦届出者に関する部分は当該普通地方公共団体の議会又はその解散請求代表者に関する規定とみなす。
 
第109条 地方自治法第85条第1項の規定により、普通地方公共団体の議会の解散の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合においては、同法第1条から第4条まで、第5条の2から第5条の5まで、第9条第1項、第10条第11条第3項、第11条の2第12条第1項、第2項及び第4項、第13条から第18条まで、第20条から第35条まで、第37条第3項及び第4項、第42条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第46条第2項及び第3項、第46条の2、第48条の2第2項(第46条第2項及び第3項に関する部分に限る。)、第49条第7項及び第8項、第49条の2第55条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第56条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第61条第3項及び第4項、第62条第2項第2号から第4号まで、第3項から第5項まで及び第8項ただし書、第68条第1項第2号から第5号まで及び第6号ただし書、第2項並びに第3項、第68条の2第75条第2項、第77条第2項、第81条第84条後段、第86条から第86条の7まで、第86条の8第1項(第11条の2に関する部分に限る。)及び第2項、第87条第87条の2第89条第1項ただし書(同項第2号に関する部分を除く。)、第2項及び第3項、第90条から第99条の2まで、第100条第1項から第4項まで及び第6項から第9項まで、第101条から第106条まで、第108条第11章第126条第129条第130条第1項第1号から第3号まで、第131条第1項第1号から第3号まで及び第3項、第136条の2第2項、第139条ただし書、第140条の2(選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上においてする連呼行為に関する部分に限る。)、第141条から第147条の2まで、第148条第2項及び第3項、第148条の2から第151条の2まで、第151条の5第152条第161条から第164条の5まで、第164条の7第165条の2第167条から第172条の2まで、第175条から第177条まで、第178条の2第178条の3第179条第1項及び第3項、第179条の2から第197条まで、第197条の2第2項から第5項まで、第199条の5、第14章の2、第14章の3、第204条第205条第2項から第5項まで、第208条第209条第2項、第209条の2から第211条まで、第213条(訴訟に関する部分を除く。)、第216条第217条第219条第1項(行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第25条から第29条まで及び第31条に関する部分に限る。)及び第2項、第220条第2項、第221条第3項第3号及び第4号、第223条の2第224条の2第224条の3第235条の2第2号及び第3号、第235条の3第235条の4第2号、第235条の6第236条第1項及び第2項、第236条の2、第238条の2第239条第2項、第239条の2第1項、第240条第2項、第242条第2項、第243条第1項第2号から第9号まで及び第2項、第244条第1項第2号から第5号の2まで、第7号及び第8号並びに第2項、第246条第247条第249条の2第3項及び第6項、第249条の5第251条から第251条の5まで、第252条の2第252条の3第254条の2第255条第4項及び第5項、第255条の2から第262条まで、第263条第4号(第49条第7項及び第8項の規定による投票に関する部分に限る。)、第4号の2、第4号の3及び第5号の2から第12号まで、第264条第1項から第3項まで、第266条から第268条まで、第269条の2第270条第1項(在外選挙人名簿及び在外投票に関する部分に限る。)、同条第2項(第49条第1項及び第4項の規定による投票に関する部分を除く。)、第270条の2第49条第7項及び第8項の規定による投票に関する部分に限る。)並びに第271条から第272条までの規定は、普通地方公共団体の議会の解散の投票には、準用しない。
《改正》平15政317
《改正》平15政537
《改正》平15政445
《改正》平18政337
《改正》平19政029
 
第109条の2 普通地方公共団体の議会の解散の請求に要する費用及びその請求に関連して生ずる費用(争訟のための費用を含む。)は、地方自治法及びこの政令の規定により当該普通地方公共団体の負担するものを除く外、普通地方公共団体の議会の議員若しくは議員であつた者又はその解散請求代表者の負担とする。
 
第109条の3 普通地方公共団体の議会の解散の投票が地方自治法第85条第1項において準用する公職選挙法第202条第203条第206条又は第207条の規定による異議の申出、審査の申立て又は訴訟の結果無効となつた場合においては、選挙管理委員会は、当該異議の申出若しくは審査の申立てに対する決定若しくは裁決が確定した日又は当該訴訟につき同法第220条第1項後段の規定による通知を受けた日から40日以内に再投票に付さなければならない。
 前項の再投票の期日は、都道府県に関する請求にあつては少くともその30日前に、市町村に関する請求にあつては少くともその20日前に、これを告示しなければならない。
 前項に定めるもののほか、第1項の再投票については、当該再投票を普通地方公共団体の議会の解散の投票とみなして、普通地方公共団体の議会の解散の投票に関する規定を適用する。
 
第110条 第91条から第97条まで、第98条第1項、第98条の3及び第98条の4の規定は、地方自治法第80条第1項の規定による普通地方公共団体の議会の議員の解職の請求にこれを準用する。ただし、第91条中「当該普通地方公共団体の長」とあるのは「当該普通地方公共団体の選挙管理委員会」、第92条第1項中「地方自治法第74条第5項」とあるのは「地方自治法第80条第4項」、 同条第3項中「当該普通地方公共団体の長」とあるのは「当該普通地方公共団体の選挙管理委員会(当該請求が都道府県又は指定都市に関する場合に限る。)」、 同条第4項及び第5項中「地方自治法第74条第6項」とあるのは「地方自治法第80条第4項」、 第94条第1項中「地方自治法第74条第5項」とあるのは「地方自治法第80条第4項」、「50分の1」とあるのは「3分の1(その総数が40万を超える場合にあつては、その超える数に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数)」、 第95条の2第95条の3又は第95条の4中「地方自治法第74条の2第1項」、「地方自治法第74条の2第5項」又は「地方自治法第74条の2第6項」とあるのは「地方自治法第80条第4項」、 第96条第1項中「地方自治法第74条第1項」とあるのは「地方自治法第80条第1項」、「同法第74条の2第6項」とあるのは「同法第80条第4項」、「同法第74条第5項」とあるのは「地方自治法第80条第4項」、「50分の1」とあるのは「3分の1(その総数が40万を超える場合にあつては、その超える数に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数)」、 同条第2項中「地方自治法第74条の2第10項」とあるのは「地方自治法第80条第4項」、 第97条第1項中「地方自治法第74条第5項」とあるのは「地方自治法第80条第4項」、「50分の1」とあるのは「3分の1(その総数が40万を超える場合にあつては、その超える数に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数)」、 同項及び第98条第1項中「普通地方公共団体の長」とあるのは「普通地方公共団体の選挙管理委員会」と読み替えるものとする。
《改正》平14政095
 
第111条 普通地方公共団体の議会の同一議員に対し2以上の解職の請求があつたときは、解職の投票は、一の投票を以て合併してこれを行うことを妨げない。
 普通地方公共団体の議会の議員の解職の請求をしようとするときは、その解職請求代表者は、議員1人についてそれぞれ一の解職請求書及び解職請求者署名簿を作製して、これをしなければならない。
 
第112条 普通地方公共団体の議会の議員がその職を失い又は死亡したときは、解職の投票は、これを行わない。
 
第113条 第100条の2第103条から第105条まで、第107条第108条第2項、第109条(公職選挙法第12条第1項及び第4項、第15条第15条の2第4項、第68条第1項第2号及び第6号ただし書並びに第271条に関する部分を除く。)、第109条の2及び第109条の3の規定は、普通地方公共団体の議会の議員の解職の投票について準用する。この場合において、第100条の2第1項中「前条」とあり、及び第104条第1項中「第100条」とあるのは、「第110条」と読み替えるものとする。
 
第114条 公職選挙法施行令第22条の2第24条第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の2まで、第35条第1項及び第2項、第36条、第37条、第39条から第46条まで、第48条第1項及び第2項、第49条、第4章の3、第5章(第50条第7項、第53条第1項(第59条の7第1項に規定する南極選挙人証の交付を受けた者に関する部分に限る。)、第55条第6項及び第7項、同条第8項及び第9項(公職選挙法第49条第7項及び第8項の規定による投票に関する部分に限る。)、第56条第1項及び第5項(衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分に限る。)、第59条の3第1項(在外投票に関する部分に限る。)、同条第5項(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第59条の5(衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分に限る。)、第59条の6から第59条の8まで、第60条第2項(同法第49条第7項及び第8項の規定による投票に関する部分に限る。)、第61条第1項(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、同条第4項、同条第5項(在外選挙人の不在者投票に関する部分に限る。)並びに第63条第2項及び第3項(同法第49条第7項及び第8項の規定による投票に関する部分に限る。)を除く。)、第66条第67条第1項から第4項まで、第68条第69条(政党その他の政治団体に関する部分を除く。)、第70条の2(政党その他の政治団体に関する部分、候補者届出政党に関する部分、衆議院名簿届出政党等に関する部分及び参議院名簿届出政党等に関する部分を除く。)、第70条の3第71条(在外投票に関する部分を除く。)、第72条から第74条まで、第75条(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)、第76条(在外投票に関する部分を除く。)、第77条第78条第1項及び第2項、第80条から第82条まで、第83条の2から第85条まで、第86条第1項、第87条第1項、第10章、第108条第1項及び第3項(参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分並びに推薦届出者に関する部分、候補者届出政党に関する部分及び衆議院名簿届出政党等に関する部分を除く。)、第129条第1項、第131条第1項、第2項(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)及び第3項、第131条の2第142条第1項(同法第49条第1項の規定による投票に関する部分に限る。)及び第2項、第142条の2(同法第49条第7項及び第8項の規定による投票に関する部分を除く。)、第142条の3第144条並びに第146条の規定は、普通地方公共団体の議会の議員の解職の投票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第22条の2その抄本を用いて選挙された衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間解職の投票の結果が確定するまでの間
第41条第4項公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して〇の記号選挙人の賛否の指示に従つて普通地方公共団体の議会の議員の氏名
第45条当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間解職の投票の結果が確定するまでの間
第56条第1項及び第2項当該選挙の公職の候補者一人の氏名普通地方公共団体の議会の議員の氏名
第56条第4項選挙人が指示する公職の候補者1人の氏名選挙人の賛否の指示に従つて普通地方公共団体の議会の議員の氏名
第56条第5項公職の候補者の氏名選挙人の賛否の指示に従つて普通地方公共団体の議会の議員の氏名
第59条の5当該選挙の公職の候補者1人の氏名普通地方公共団体の議会の議員の氏名
第59条の5の2選挙人が指示する公職の候補者1人の氏名選挙人の賛否の指示に従つて普通地方公共団体の議会の議員の氏名
第69条公職の候補者、候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等普通地方公共団体の議会の議員又はその解職請求代表者
第70条の2第1項公職の候補者の届出に係る者については当該公職の候補者の氏名普通地方公共団体の議会の議員の届出に係る者については当該議員の氏名、解職請求代表者の届出に係る者については当該解職請求代表者の氏名
第72条同一の公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、同一の衆議院名簿届出政党等又は同一の参議院名簿届出政党等の得票数(参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票数を含むものをいう。)賛否の投票数
第73条各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票数(各参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票数を含むものをいう。)賛否の投票数
第77条第1項当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間解職の投票の結果が確定するまでの間
第84条各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。)賛否の投票総数
第86条第1項当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間解職の投票の結果が確定するまでの間
第108条第1項設置者が公職の候補者である場合においては当該公職の候補者の氏名設置者の氏名
《改正》平12政536
《改正》平15政028
《改正》平15政317
《改正》平15政537
《改正》平15政445
《改正》平18政337
《改正》平19政029
 
第115条 地方自治法第85条第1項の規定により、普通地方公共団体の議会の議員の解職の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第46条第1項当該選挙の公職の候補者1人の氏名普通地方公共団体の議会の議員の氏名
第48条第1項当該選挙の公職の候補者の氏名普通地方公共団体の議会の議員の氏名
第48条第2項当該選挙人が指示する公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)1人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称当該選挙人の賛否の指示に従つて普通地方公共団体の議会の議員の氏名
第52条被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称賛否
第62条第1項1人を定め各々2人を定め
第62条第2項第1号公職の候補者普通地方公共団体の議会の議員の解職請求代表者
第68条第1項第2号公職の候補者でない者普通地方公共団体の議会の議員でない者
第68条第1項第6号及び第7号公職の候補者の氏名普通地方公共団体の議会の議員の氏名
第68条第1項第8号公職の候補者の何人賛否のいずれか又は何人
第71条当該選挙にかかる議員又は長の任期間解職の投票の結果が確定するまでの間
第80条第1項各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。第3項において同じ。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。第3項において同じ。)賛否の投票総数
第80条第2項各公職の候補者の得票総数賛否の投票総数
第80条第3項各公職の候補者、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数賛否の投票総数
第83条第2項当該選挙に係る議員又は長の任期間解職の投票の結果が確定するまでの間
第83条第3項当該選挙にかかる議員又は長の任期間解職の投票の結果が確定するまでの間
第86条の8第1項公職の候補者普通地方公共団体の議会の議員の解職請求代表者
第88条当該選挙の公職の候補者普通地方公共団体の議会の議員の解職請求代表者
第89条第1項公職の候補者普通地方公共団体の議会の議員の解職請求代表者
第100条第5項前各項地方自治法施行令第112条の規定
第127条第100条第4項地方自治法施行令第112条
第131条第1項第5号公職の候補者1人普通地方公共団体の議会の議員又はその解職請求代表者
第132条第129条の規定にかかわらず、選挙の当日においても普通地方公共団体の議会の議員の解職の投票の当日は
第138条第2項特定の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称普通地方公共団体の議会の議員の解職の賛否
第138条の3公職に就くべき者普通地方公共団体の議会の議員の解職の賛否
第166条ただし書第161条の規定による個人演説会、政党演説会又は政党等演説会地方自治法施行令第113条において準用する同令第107条の規定による演説会等
第178条第100条第1項から第4項まで地方自治法施行令第112条
同条第5項第100条第5項
第199条の2第1項公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この条において「公職の候補者等」という。)解職の請求を受けている普通地方公共団体の議会の議員又はその解職請求代表者(以下第199条の4までにおいて「解職請求代表者等」という。)
寄附を寄附(当該投票に関するもの又は通常一般の社交の程度を超えるものに限る。以下この条において同じ。)を
当該公職の候補者等当該解職請求代表者等
第199条の2第2項から第4項まで公職の候補者等解職請求代表者等
第199条の3公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)解職請求代表者等
団体は団体は、当該投票に関し
第199条の4公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)解職請求代表者等
公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)解職請求代表者等
第206条第1項その当選その解職の投票の結果
第101条の3第2項又は第106条第2項の規定による告示の日地方自治法第82条第1項の規定による公表の日
第207条第2項議員及び長の当選議員の解職の投票の結果
第209条第1項当選解職の投票の結果
第219条第1項おける当選おける解職の投票の結果
第221条第3項第1号公職の候補者解職の請求を受けている普通地方公共団体の議会の議員
第221条第3項第2号選挙運動を総括主宰した者普通地方公共団体の議会の議員の解職請求代表者
第222条第3項前条第3項各号に掲げる者解職の請求を受けている普通地方公共団体の議会の議員又はその解職請求代表者
第223条第3項第221条第3項各号に掲げる者解職の請求を受けている普通地方公共団体の議会の議員又はその解職請求代表者
第226条第2項、第227条及び第228条第1項被選挙人の氏名賛否
第237条の2第1項規定により公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して〇の記号規定により選挙人の賛否の指示に従つて普通地方公共団体の議会の議員の氏名
選挙人の指示する公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して〇の記号選挙人の賛否の指示に従つて普通地方公共団体の議会の議員の氏名
第237条の2第2項選挙人の指示する公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名又は衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称選挙人の賛否の指示に従つて普通地方公共団体の議会の議員の氏名
第249条の2第5項公職の候補者等普通地方公共団体の議会の議員又はその解職請求代表者(第7項において「解職請求代表者等」という。)
第249条の2第7項公職の候補者等解職請求代表者等
第253条の2第1項及び第254条当選人普通地方公共団体の議会の議員若しくは議員であつた者又はその解職請求代表者
第255条第1項選挙人が指示する公職の腰補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。以下この条及び次条において同じ。)1人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称選挙人の賛否の指示に従つて普通地方公共団体の議会の議員の氏名
公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称選挙人の賛否の指示に従つて普通地方公共団体の議会の議員の氏名
第255条第3項選挙人が指示する公職の候補者1人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称選挙人の賛否の指示に従つて普通地方公共団体の議会の議員の氏名
公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称選挙人の賛否の指示に従つて普通地方公共団体の議会の議員の氏名
第263条衆議院議員又は参議院議員の選挙普通地方公共団体の議会の議員の解職の投票
国庫当該普通地方公共団体
《改正》平12政536
《改正》平15政537
《改正》平19政029
 公職選挙法第12条第3項及び第131条第1項第4号の規定は、第113条の規定にかかわらず、普通地方公共団体の議会の議員の解職の投票については、準用しない。
 
第116条 第91条から第97条まで、第98条第1項、第98条の3及び第98条の4の規定は、地方自治法第81条第1項の規定による普通地方公共団体の長の解職の請求にこれを準用する。ただし、 第91条中「当該普通地方公共団体の長」とあるのは「当該普通地方公共団体の選挙管理委員会」、 第92条第1項中「地方自治法第74条第5項」とあるのは「地方自治法第81条第2項」、 同条第3項中「当該普通地方公共団体の長」とあるのは「当該普通地方公共団体の選挙管理委員会(当該請求が都道府県又は指定都市に関する場合に限る。)」、 同条第4項及び第5項中「地方自治法第74条第6項」とあるのは「地方自治法第81条第2項」、 第94条第1項中「地方自治法第74条第5項」とあるのは「地方自治法第81条第2項」、「50分の1」とあるのは「3分の1(その総数が40万を超える場合にあつては、その超える数に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数)」、 第95条の2第95条の3又は第95条の4中「地方自治法第74条の2第1項」、「地方自治法第74条の2第5項」又は「地方自治法第74条の2第6項」とあるのは「地方自治法第81条第2項」、 第96条第1項中「地方自治法第74条第1項」とあるのは「地方自治法第81条第1項」、「同法第74条の2第6項」とあるのは「同法第81条第2項」、「同法第74条第5項」とあるのは「地方自治法第81条第2項」、「50分の1」とあるのは「3分の1(その総数が40万を超える場合にあつては、その超える数に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数)」、 同条第2項中「地方自治法第74条の2第10項」とあるのは「地方自治法第81条第2項」、 第97条第1項中「地方自治法第74条第5項」とあるのは「地方自治法第81条第2項」、「50分の1」とあるのは「3分の1(その総数が40万を超える場合にあつては、その超える数に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数)」、 同項及び第98条第1項中「普通地方公共団体の長」とあるのは「普通地方公共団体の選挙管理委員会」と読み替えるものとする。
《改正》平14政095
 
第116条の2 第100条の2第103条から第105条まで、第107条第108条第2項、第109条(公職選挙法第68条第1項第2号及び第6号ただし書に関する部分を除く。)、第109条の2第109条の3第111条及び第112条の規定は、普通地方公共団体の長の解職の投票について準用する。この場合において、第100条の2第1項中「前条」とあり、及び第104条第1項中「第100条」とあるのは、「第116条」と読み替えるものとする。
 
第117条 公職選挙法施行令第22条の2第24条第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の2まで、第35条第1項及び第2項、第36条、第37条、第39条から第46条まで、第48条第1項及び第2項、第49条、第4章の3、第5章(第50条第7項、第53条第1項(第59条の7第1項に規定する南極選挙人証の交付を受けた者に関する部分に限る。)、第55条第6項及び第7項、同条第8項及び第9項(公職選挙法第49条第7項及び第8項の規定による投票に関する部分に限る。)、第56条第1項及び第5項(衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分に限る。)、第59条の3第1項(在外投票に関する部分に限る。)、同条第5項(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第59条の5(衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分に限る。)、第59条の6から第59条の8まで、第60条第2項(同法第49条第7項及び第8項の規定による投票に関する部分に限る。)、第61条第1項(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、同条第4項、同条第5項(在外選挙人の不在者投票に関する部分に限る。)並びに第63条第2項及び第3項(同法第49条第7項及び第8項の規定による投票に関する部分に限る。)を除く。)、第66条第67条第1項から第4項まで、第68条第69条(政党その他の政治団体に関する部分を除く。)、第70条の2(政党その他の政治団体に関する部分、候補者届出政党に関する部分、衆議院名簿届出政党等に関する部分及び参議院名簿届出政党等に関する部分を除く。)、第70条の3第71条(在外投票に関する部分を除く。)、第72条から第74条まで、第75条(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)、第76条(在外投票に関する部分を除く。)、第77条第78条第1項及び第2項、第80条から第82条まで、第83条の2から第85条まで、第86条第1項、第87条第1項、第10章、第108条第1項及び第3項(参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分並びに推薦届出者に関する部分、候補者届出政党に関する部分及び衆議院名簿届出政党等に関する部分を除く。)、第129条第1項、第131条第1項、第2項(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)及び第3項、第131条の2第142条第1項(同法第49条第1項の規定による投票に関する部分に限る。)及び第2項、第142条の2(同法第49条第7項及び第8項の規定による投票に関する部分を除く。)、第142条の3並びに第146条の規定は、普通地方公共団体の長の解職の投票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第22条の2その抄本を用いて選挙された衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間解職の投票の結果が確定するまでの間
第41条第4項公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して〇の記号選挙人の賛否の指示に従つて普通地方公共団体の長の氏名
第45条当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間解職の投票の結果が確定するまでの間
第56条第1項及び2項当該選挙の公職の候補者1人の氏名普通地方公共団体の長の氏名
第56条第4項選挙人が指示する公職の候補者1人の氏名選挙人の賛否の指示に従つて普通地方公共団体の長の氏名
第56条第5項公職の候補者の氏名選挙人の賛否の指示に従つて普通地方公共団体の長の氏名
第59条の5当該選挙の公職の候補者1人の氏名普通地方公共団体の長の氏名
第59条の5の2選挙人が指示する公職の候補者1人の氏名選挙人の賛否の指示に従つて普通地方公共団体の長の氏名
第69条公職の候補者、候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等普通地方公共団体の長又はその解職請求代表者
第70条の2第1項公職の候補者の届出に係る者については当該公職の候補者の氏名普通地方公共団体の長の届出に係る者については当該普通地方公共団体の長の氏名、解職請求代表者の届出に係る者については当該解職請求代表者の氏名
第72条同一の公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、同一の衆議院名簿届出政党等又は同一の参議院名簿届出政党等の得票数(参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票数を含むものをいう。)賛否の投票数
第73条各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票数(各参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票数を含むものをいう。)賛否の投票数
第77条第1項当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間解職の投票の結果が確定するまでの間
第84条各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。)賛否の投票総数
第86条第1項当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間解職の投票の結果が確定するまでの間
第108条第1項設置者が公職の候補者である場合においては当該公職の候補者の氏名設置者の氏名
《改正》平12政536
《改正》平15政028
《改正》平15政317
《改正》平15政537
《改正》平15政445
《改正》平18政337
《改正》平19政029
 
第118条 地方自治法第85条第1項の規定により、普通地方公共団体の長の解職の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第46条第1項当該選挙の公職の候補者1人の氏名普通地方公共団体の長の氏名
第48条第1項当該選挙の公職の候補者の氏名普通地方公共団体の長の氏名
第48条第2項当該選挙人が指示する公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)1人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称当該選挙人の賛否の指示に従つて普通地方公共団体の長の氏名
第52条被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称賛否
第62条第1項1人を定め各々2人を定め
第62条第2項第1号公職の候補者普通地方公共団体の長の解職請求代表者
第68条第1項第2号公職の候補者でない者普通地方公共団体の長でない者
第68条第1項第6号及び第7号公職の候補者の氏名普通地方公共団体の長の氏名
第68条第1項第8号公職の候補者の何人賛否のいずれか又は何人
第71条当該選挙にかかる議員又は長の任期間解職の投票の結果が確定するまでの間
第80条第1項各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。第3項において同じ。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。第3項において同じ。)賛否の投票総数
第80条第2項各公職の候補者の得票総数賛否の投票総数
第80条第3項各公職の候補者、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数賛否の投票総数
第83条第2項当該選挙に係る議員又は長の任期間解職の投票の結果が確定するまでの間
第83条第3項当該選挙にかかる議員又は長の任期間解職の投票の結果が確定するまでの間
第86条の8第1項公職の候補者普通地方公共団体の長の解職請求代表者
第88条当該選挙の公職の候補者普通地方公共団体の長の解職請求代表者
第89条第1項公職の候補者普通地方公共団体の長の解職請求代表者
第100条第5項前各項地方自治法施行令第116条の2において準用する同令第112条の規定
第127条第100条第4項地方自治法施行令第116条の2において準用する同令第112条
第131条第1項第4号及び第5号公職の候補者1人普通地方公共団体の長又はその解職請求代表者
第132条第129条の規定にかかわらず、選挙の当日においても普通地方公共団体の長の解職の投票の当日は
第138条第2項特定の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称普通地方公共団体の長の解職の賛否
第138条の3公職に就くべき者普通地方公共団体の長の解職の賛否
第166条ただし書第161条の規定による個人演説会、政党演説会又は政党等演説会地方自治法施行令第116条の2において準用する同令第107条の規定による演説会等
第178条第100条第1項から第4項まで地方自治法施行令第116条の2において準用する同令第112条
同条第5項第100条第5項
第199条の2第1項公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この条において「公職の候補者等」という。)解職の請求を受けている普通地方公共団体の長又はその解職請求代表者(以下第199条の4までにおいて「解職請求代表者等」という。)
寄附を寄附(当該投票に関するもの又は通常一般の社交の程度を超えるものに限る。以下この条において同じ。)を
当該公職の候補者等当該解職請求代表者等
第199条の2第2項から第4項まで公職の候補者等解職請求代表者等
第199条の3公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)解職請求代表者等
団体は団体は、当該投票に関し
第199条の4公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)解職請求代表者等
公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)解職請求代表者等
第206条第1項その当選その解職の投票の結果
第101条の3第2項又は第106条第2項の規定による告示の日地方自治法第82条第2項の規定による公表の日
第207条第2項議会の議員及び長の当選長の解職の投票の結果
第209条第1項当選解職の投票の結果
第219条第1項おける当選おける解職の投票の結果
第221条第3項第1号公職の候補者解職の請求を受けている普通地方公共団体の長
第221条第3項第2号選挙運動を総括主宰した者普通地方公共団体の長の解職請求代表者
第222条第3項前条第3項各号に掲げる者普通地方公共団体の長又はその解職請求代表者
第223条第3項第221条第3項各号に掲げる者普通地方公共団体の長又はその解職請求代表者
第226条第2項、第227条及び第228条第1項被選挙人の氏名賛否
第237条の2第1項規定により公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して〇の記号規定により選挙人の賛否の指示に従つて普通地方公共団体の長の氏名
選挙人の指示する公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して〇の記号選挙人の賛否の指示に従つて普通地方公共団体の長の氏名
第237条の2第2項選挙人の指示する公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名又は衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称選挙人の賛否の指示に従つて普通地方公共団体の長の氏名
第249条の2第5項公職の候補者等普通地方公共団体の長又はその解職請求代表者(第7項において「解職請求代表者等」という。)
第249条の2第7項公職の候補者等解職請求代表者等
第253条の2第1項及び第254条当選人普通地方公共団体の長若しくは長であつた者又はその解職請求代表者
第255条第1項選挙人が指示する公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。以下この条及び次条において同じ。)1人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称選挙人の賛否の指示に従つて普通地方公共団体の長の氏名
公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称選挙人の賛否の指示に従つて普通地方公共団体の長の氏名
第255条第3項選挙人が指示する公職の候補者1人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称選挙人の賛否の指示に従つて普通地方公共団体の長の氏名
公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称選挙人の賛否の指示に従つて普通地方公共団体の長の氏名
第263条衆議院議員又は参議院議員の選挙普通地方公共団体の長の解職の投票
国庫当該普通地方公共団体
《改正》平12政536
《改正》平15政537
《改正》平19政029
 
第119条 削除
 
第120条 地方自治法第85条第1項において準用する公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定並びにこの政令第100条の2乃至第109条の2第111条乃至第115条及び第116条の2乃至第118条の規定は、地方自治法第85条第1項の規定により同法第76条第3項の規定による解散の投票並びに同法第80条第3項及び第81条第2項の規定による解職の投票を同時に行う場合並びに同法第85条第2項の規定により普通地方公共団体の選挙とこれらの投票を同時に行う場合にこれを準用する。
 
第121条 第91条から第98条まで、第98条の3及び第98条の4の規定は、地方自治法第86条第1項の規定による副知事若しくは副市町村長、選挙管理委員若しくは監査委員又は公安委員会の委員の解職の請求にこれを準用する。ただし、第92条第1項中「地方自治法第74条第5項」とあるのは「地方自治法第86条第4項」、同条第4項及び第5項中「地方自治法第74条第6項」とあるのは「地方自治法第86条第4項」、第94条第1項中「地方自治法第74条第5項」とあるのは「地方自治法第86条第4項」、「50分の1」とあるのは「3分の1(その総数が40万を超える場合にあつては、その超える数に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数)」、第95条の2第95条の3又は第95条の4中「地方自治法第74条の2第1項」、「地方自治法第74条の2第5項」又は「地方自治法第74条の2第6項」とあるのは「地方自治法第86条第4項」、第96条第1項中「地方自治法第74条第1項」とあるのは「地方自治法第86条第1項」、「同法第74条の2第6項」とあるのは「同法第86条第4項」、「同法第74条第5項」とあるのは「地方自治法第86条第4項」、「50分の1」とあるのは「3分の1(その総数が40万を超える場合にあつては、その超える数に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数)」、同条第2項中「地方自治法第74条の2第10項」とあるのは「地方自治法第86条第4項」、第97条第1項中「地方自治法第74条第5項」とあるのは「地方自治法第86条第4項」、「50分の1」とあるのは「3分の1(その総数が40万を超える場合にあつては、その超える数に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数)」と読み替えるものとする。
《改正》平14政095
《改正》平18政361
最初第2編

第3章 議 会

 
第121条の2 地方自治法第96条第1項第5号に規定する政令で定める基準は、契約の種類については、別表第3上欄に定めるものとし、その金額については、その予定価格の金額が同表下欄に定める金額を下らないこととする。
 地方自治法第96条第1項第8号に規定する政令で定める基準は、財産の取得又は処分の種類については、別表第4上欄に定めるものとし、その金額については、その予定価格の金額が同表下欄に定める金額を下らないこととする。
 
第121条の3 地方自治法第98条第1項に規定する労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものは、労働組合法(昭和24年法律第174号)の規定による労働争議のあつせん、調停及び仲裁その他労働委員会の権限に属する事務(その組織に関する事務及び庶務を除く。)並びに土地収用法(昭和26年法律第219号)の規定による収用に関する裁決その他収用委員会の権限に属する事務(その組織に関する事務及び庶務を除く。)とする。
《改正》平16政373
 地方自治法第98条第1項に規定する議会の検査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものは、当該検査に際して開示をすることにより、国の安全を害するおそれがある事項に関する事務(当該国の安全を害するおそれがある部分に限る。)及び個人の秘密を害することとなる事項に関する事務(当該個人の秘密を害することとなる部分に限る。)並びに土地収用法の規定による収用に関する裁決その他収用委員会の権限に属する事務とする。
 第1項の規定は、地方自治法第98条第2項に規定する労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものについて準用する。
《改正》平16政373
 第2項の規定は、地方自治法第98条第2項に規定する同項の監査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものについて準用する。この場合において、第2項中「検査」とあるのは、「監査」と読み替えるものとする。
 
第121条の3の2 前条第1項の規定は、地方自治法第100条第1項に規定する労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものについて準用する。
《改正》平16政373
 前条第2項の規定は、地方自治法第100条第1項に規定する議会の調査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものについて準用する。この場合において、前条第2項中「検査」とあるのは、「調査」と読み替えるものとする。
最初第2編

第4章 執行機関


第1節普通地方公共団体の長及び補助機関並びに普通地方公共団体の長と他の執行機関との関係(第122条〜第132条の2)
第2節委員会及び委員(第133条〜第141条)

最初第2編第4章

第1節 普通地方公共団体の長及び補助機関並びに普通地方公共団体の長と他の執行機関との関係

 
第122条 地方自治法第142条に規定する当該普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものは、当該普通地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人とする。
 
第123条 普通地方公共団体の長の更迭があつた場合においては、前任者は、退職の日から都道府県知事にあつては30日以内、市町村長にあつては20日以内にその担任する事務を後任者に引き継がなければならない。
 前項の場合において、特別の事情によりその担任する事務を後任者に引き継ぐことができないときは、これを副知事又は副市町村長(地方自治法第152条第2項又は第3項の規定により普通地方公共団体の長の職務を代理すべき職員を含む。以下この項において同じ。)に引き継がなければならない。この場合においては、副知事又は助役は、後任者に引き継ぐことができるようになつたときは、直ちにこれを後任者に引き継がなければならない。
《改正》平18政361
 
第124条 前条の規定による事務の引継ぎの場合においては、前任の普通地方公共団体の長は、書類、帳簿及び財産目録を調製し、処分未了若しくは未着手の事項又は将来企画すべき事項については、その処理の順序及び方法並びにこれに対する意見を記載しなければならない。
《改正》平18政361
 
《1条削除》平18政361
 
第125条及び第126条 削除
《削除》平18政361
 
第127条 副知事又は副市町村長の更迭があつた場合において、普通地方公共団体の長からその者に委任された事務があるときは、その者は、退職の日から副知事にあつては15日以内、副市町村長にあつては10日以内にその事務を当該普通地方公共団体の長に引き継がなければならない。この場合においては、第124条の規定を準用する。
《全改》平18政361
 
第128条 第124条(前条において準用する場合を含む。)の規定により調製すべき書類、帳簿及び財産の目録は、現に調製してある目録又は台帳により引継ぎをする時の現況を確認することができる場合においては、その目録又は台帳をもつて代えることができる。
《改正》平18政361
 
第129条 削除
《削除》平18政361
 
第130条 普通地方公共団体の廃置分合があつた場合において消滅した普通地方公共団体の長であつた者は、その担任する事務を、当該地域が新たに属した普通地方公共団体の長に引き継がなければならない。
《改正》平18政361
 第123条第124条及び第128条の規定は、前項の規定による事務の引継ぎについて準用する。
《全改》平18政361
 
《1項削除》平18政361
 
第131条 正当な理由がなくて第123条、第124条、第127条、第128条及び前条の規定による事務の引継ぎをしない者に対しては、都道府県に係る事務の引継ぎにあつては総務大臣、市町村に係る事務の引継ぎにあつては都道府県知事は、10万円以下の過料を科することができる。
《改正》平12政304
《改正》平18政361
 
《2条削除》平18政361
 
第132条 地方自治法第180条の4第2項に規定する同条第1項の事務局等(以下「事務局等」という。)の組織、事務局等に属する職員の定数又はこれらの職員の身分取扱いで政令で定めるものは、次のとおりとする。
1.局部若しくは課(これらに準ずる組織及び局部又は課の長と同等又はこれら以上の職を含む。)又は地方駐在機関(その下部機構を除く。次号において同じ。)の新設に関する事項
2.地方駐在機関別の職員の定数の配置の基準に関する事項
3.職員の採用及び昇任の基準に関する事項
4.昇給の基準並びに扶養手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、勤勉手当、期末特別手当及び旅費の支給の基準に関する事項
5.職員の意に反する休職の基準に関する事項
6.定年による退職の特例及び定年退職者の再任用の基準に関する事項
7.地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定による職務専念義務の免除及び同法第38条第1項の規定による営利企業等の従事の許可(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条の規定の適用がある場合を除く。)の基準に関する事項
《改正》平15政483
最初第2編第4章

第2節 委員会及び委員


第1款通 則(第133条〜第133条の2)
第2款選挙管理委員会(第134条〜第140条)
第3款監査委員(第140条の2〜第141条)

最初第2編第4章第2節

第1款 通 則

 
第133条 地方自治法第180条の5第6項に規定する当該普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものは、当該普通地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人とする。
 
第133条の2 地方自治法第180条の7ただし書の規定による事務は、公安委員会の権限に属する事務とする。
最初第2編第4章第2節

第2款 選挙管理委員会

 
第134条 地方自治法第182条第1項又は第2項の規定により、選挙管理委員又は補充員の選挙を行つた場合において、当選人で同一の政党その他の政治団体に属するものが2人以上あるときは、その者の中から、得票数により、得票数が同じであるときはくじにより、委員又は補充員たるべき者を定めなければならない。
 前項の規定により委員又は補充員たるべき者と定められなかつた当選人は、地方自治法第118条の規定の適用については、当初から選挙されなかつたものとみなす。
 
第135条 地方自治法第182条第3項の規定により当該補充員で選挙管理委員の補欠を行えば同一の政党その他の政治団体に属する委員の数が2人以上となるときは、その者は、その場合における同項の規定の適用については、これを補充員でないものとみなす。
 補充員がすべて前項の規定に該当するときは、普通地方公共団体の議会は、地方自治法第182条第2項の規定にかかわらず、臨時に補充員の補欠選挙を行わなければならない。
 
第136条 地方自治法第189条第3項の規定により当該補充員を臨時に選挙管理委員に充てれば同一の政党その他の政治団体に属する委員の数が2人以上となるときは、その者は、その場合における同項の規定の適用については、これを補充員でない者とみなす。
 前条第2項の規定は、補充員がすべて前項の規定に該当する場合にこれを準用する。
 
第136条の2 第134条第1項、第135条第1項又は前条第1項の規定に該当する場合のほか、選挙管理委員又は補充員の中同一の政党その他の政治団体に属する者がそれぞれ2人以上となつた場合においては、選挙管理委員会は、くじにより、それらの者の中からそれぞれ選挙管理委員又は補充員の職を失うこととなる者を定めなければならない。