houko.com 

地方自治法施行令

【目次(章)(条)】
第1編総 則(第1条)
第2編普通地方公共団体(第1条の2〜第190条)
第3編特別地方公共団体(第191条〜第224条)
第4編補 則(第225条〜第226条)
  附 則(抄)
  別 表 

  昭和22・5・3・政令 16号  
改正昭和61・3・28・政令 39号−−
改正昭和61・3・31・政令 83号−−
改正昭和61・5・8・政令150号−−
改正昭和61・5・30・政令186号−−
改正昭和62・1・13・政令  4号−−
改正昭和62・3・20・政令 54号−−
改正昭和62・3・31・政令 85号−−
改正昭和63・3・31・政令 67号−−
改正昭和63・3・31・政令 77号−−
改正昭和63・4・8・政令 87号−−
改正昭和63・7・22・政令232号−−
改正昭和63・12・30・政令363号−−
改正昭和63・12・30・政令365号−−
改正平成元・3・29・政令 74号−−
改正平成2・1・26・政令  9号−−
改正平成2・2・17・政令 15号−−
改正平成2・3・30・政令 82号−−
改正平成2・11・9・政令325号−−
改正平成2・12・7・政令347号−−
改正平成3・3・29・政令 58号−−
改正平成3・4・2・政令103号−−
改正平成3・9・25・政令304号−−
改正平成4・3・27・政令 53号−−
改正平成4・9・30・政令321号−−
改正平成4・12・16・政令378号−−
改正平成5・3・12・政令 34号−−
改正平成5・3・26・政令 57号−−
改正平成5・12・1・政令378号−−
改正平成6・3・30・政令 89号−−
改正平成6・7・1・政令223号−−
改正平成6・7・8・政令224号−−
改正平成6・8・17・政令266号−−
改正平成6・9・2・政令282号−−
改正平成6・9・19・政令303号−−
改正平成6・11・11・政令351号−−
改正平成6・11・25・政令369号−−
改正平成6・12・21・政令397号−−
改正平成6・12・26・政令411号−−
改正平成7・3・29・政令102号−−
改正平成7・3・31・政令141号−−
改正平成7・5・24・政令214号−−
改正平成7・6・14・政令237号−−
改正平成7・10・18・政令359号−−
改正平成7・12・20・政令418号−−
改正平成8・1・4・政令  1号−−
改正平成8・3・25・政令 47号−−
改正平成8・3・27・政令 50号−−
改正平成8・8・23・政令248号−−

改正平成9・2・19・政令 17号−−
改正平成9・3・19・政令 37号−−
改正平成9・3・26・政令 71号−−
改正平成9・3・28・政令 84号−−
改正平成9・9・25・政令291号−−
改正平成9・12・19・政令364号−−

改正平成10・1・30・政令 16号−−
改正平成10・2・18・政令 24号−−
改正平成10・3・27・政令 74号−−
改正平成10・7・23・政令260号−−
改正平成10・11・26・政令372号−−
改正平成10・12・11・政令388号−−
改正平成10・12・28・政令421号−−

改正平成11・1・13・政令  5号−−
改正平成11・2・17・政令 25号−−
改正平成11・3・25・政令 48号−−
改正平成11・8・18・政令256号−−
改正平成11・9・20・政令276号−−
改正平成11・9・29・政令306号−−
改正平成11・10・1・政令312号−−
改正平成11・11・10・政令352号−−
改正平成11・11・12・政令354号−−
改正平成11・12・8・政令393号−−
改正平成11・12・10・政令401号−−
改正平成11・12・27・政令431号−−

改正平成12・1・21・政令 11号−−
改正平成12・2・16・政令 37号−−
改正平成12・3・3・政令 55号−−
改正平成12・3・29・政令117号−−
改正平成12・3・31・政令144号−−
改正平成12・3・31・政令145号−−
改正平成12・3・31・政令148号−−
改正平成12・3・31・政令189号−−
改正平成12・4・19・政令201号−−
改正平成12・4・28・政令216号−−
改正平成12・5・17・政令223号−−
改正平成12・6・7・政令304号−−
改正平成12・6・7・政令334号−−
改正平成12・6・23・政令356号−−
改正平成12・9・22・政令434号−−
改正平成12・10・12・政令448号−−
改正平成12・10・18・政令457号−−
改正平成12・11・10・政令472号−−
改正平成12・11・22・政令485号−−
改正平成12・12・6・政令500号−−
改正平成12・12・13・政令508号−−
改正平成12・12・27・政令536号−−
改正平成12・12・27・政令550号−−

改正平成13・1・17・政令  8号−−
改正平成13・2・2・政令 23号−−
改正平成13・3・30・政令 95号−−
改正平成13・3・30・政令 98号−−
改正平成13・3・30・政令141号−−
改正平成13・7・4・政令236号−−
改正平成13・9・5・政令286号−−
改正平成13・9・5・政令287号−−
改正平成13・9・19・政令306号−−
改正平成13・10・19・政令333号−−
改正平成13・11・7・政令347号−−
改正平成13・11・26・政令363号−−
改正平成13・11・30・政令379号−−
改正平成13・11・30・政令383号−−
改正平成13・12・19・政令413号−−

改正平成14・1・17・政令  4号−−
改正平成14・1・30・政令 19号−−
改正平成14・3・25・政令 55号−−
改正平成14・3・30・政令 95号−−
改正平成14・3・31・政令101号−−
改正平成14・3・31・政令105号−−
改正平成14・4・1・政令148号−−
改正平成14・4・5・政令157号−−
改正平成14・5・29・政令184号−−
改正平成14・5・31・政令188号−−
改正平成14・6・5・政令197号−−
改正平成14・6・25・政令237号−−
改正平成14・7・12・政令254号−−
改正平成14・7・12・政令256号−−
改正平成14・7・26・政令261号−−
改正平成14・8・1・政令271号−−
改正平成14・8・30・政令282号−−
改正平成14・10・2・政令307号−−
改正平成14・11・13・政令332号−−
改正平成14・12・11・政令367号−−
改正平成14・12・18・政令385号−−

改正平成15・1・8・政令  3号−−
改正平成15・1・22・政令 14号−−
改正平成15・1・31・政令 28号−−
改正平成15・3・31・政令128号−−
改正平成15・3・31・政令139号−−
改正平成15・3・31・政令150号−−
改正平成15・6・20・政令269号−−
改正平成15・6・20・政令271号−−
改正平成15・6・27・政令293号−−
改正平成15・7・4・政令304号−−
改正平成15・7・4・政令305号−−
改正平成15・7・24・政令317号−−
改正平成15・7・24・政令329号−−
改正平成15・7・30・政令343号−−
改正平成15・8・1・政令350号−−
改正平成15・8・29・政令375号−−
改正平成15・9・10・政令404号−−
改正平成15・9・25・政令438号−−
改正平成15・10・1・政令445号−−
改正平成15・10・1・政令447号−−
改正平成15・10・1・政令448号−−
改正平成15・10・8・政令454号−−
改正平成15・10・22・政令459号−−
改正平成15・12・3・政令476号−−
改正平成15・12・3・政令483号−−
改正平成15・12・3・政令487号−−
改正平成15・12・10・政令505号−−
改正平成15・12・17・政令520号−−
改正平成15・12・17・政令521号−−
改正平成15・12・17・政令523号−−
改正平成15・12・19・政令535号−−
改正平成15・12・25・政令537号−−
改正平成15・12・25・政令556号−−

改正平成16・2・25・政令 27号−−
改正平成16・3・19・政令 49号−−
改正平成16・3・24・政令 59号−−
改正平成16・3・31・政令105号−−
改正平成16・3・31・政令111号−−
改正平成16・4・1・政令156号−−
改正平成16・4・9・政令160号−−
改正平成16・7・30・政令251号−−
改正平成16・9・15・政令275号−−
改正平成16・9・29・政令294号−−
改正平成16・10・6・政令303号−−
改正平成16・10・20・政令318号−−
改正平成16・11・8・政令344号−−
改正平成16・12・1・政令373号−−
改正平成16・12・17・政令402号−−
改正平成16・12・22・政令412号−−
改正平成16・12・27・政令425号−−
改正平成16・12・28・政令429号−−

改正平成17・3・9・政令 37号−−
改正平成17・3・18・政令 55号−−
改正平成17・3・18・政令 56号−−
改正平成17・3・31・政令 94号−−
改正平成17・3・31・政令103号−−
改正平成17・3・31・政令106号−−
改正平成17・4・1・政令143号−−
改正平成17・4・1・政令150号−−
改正平成17・5・27・政令192号−−
改正平成17・6・1・政令203号−−
改正平成17・6・29・政令230号−−
改正平成17・8・15・政令278号−−
改正平成17・10・21・政令322号−−
改正平成17・11・24・政令350号==

改正平成18・1・25・政令 10号−−
改正平成18・1・27・政令 12号−−
改正平成18・3・27・政令 70号−−
改正平成18・3・31・政令135号−−
改正平成18・3・31・政令151号−−
改正平成18・3・31・政令154号−−
改正平成18・3・31・政令155号−−
改正平成18・4・19・政令174号−−
改正平成18・4・28・政令187号−−
改正平成18・6・2・政令208号−−
改正平成18・6・8・政令213号−−
改正平成18・8・30・政令286号−−
改正平成18・9・15・政令299号−−
改正平成18・9・26・政令319号==
改正平成18・10・27・政令337号−−
改正平成18・11・10・政令355号−−
改正平成18・11・22・政令361号==(施行=平19年4月1日、平18年11月24日)
改正平成18・12・15・政令381号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成18・12・15・政令382号−−(施行=平19年4月1日)

改正平成19・1・19・政令  9号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成19・2・9・政令 21号−−(施行=平19年12月10日)
改正平成19・2・23・政令 29号−−
改正平成19・2・23・政令 33号−−
改正平成19・3・2・政令 39号(未)(施行=平20年12月1日)
改正平成19・3・9・政令 44号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成19・3・16・政令 49号−−(施行=平19年6月20日)
改正平成19・3・22・政令 55号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成19・3・28・政令 69号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成19・3・30・政令 92号−−(施行=平19年9月28日)
改正平成19・8・3・政令235号−−(施行=平19年10月1日)
改正平成19・9・25・政令304号−−(施行=平19年9月28日)
改正平成19・12・27・政令392号−−(施行=平20年4月1日)
改正平成19・12・28・政令397号(未)(施行=平21年4月1日)
改正平成19・12・28・政令400号−−(施行=平20年1月1日)

改正平成20・2・1・政令 20号−−(施行=平20年3月1日)
改正平成20・2・8・政令 24号−−(施行=平20年3月1日)
改正平成20・2・14・政令 25号−−(施行=平20年3月1日)
改正平成20・3・19・政令 51号−−(施行=平20年4月1日)
改正平成20・3・31・政令116号−−(施行=平20年4月1日)
改正平成20・3・31・政令117号−−(施行=平20年4月1日)
改正平成20・3・31・政令127号−−(施行=平20年4月1日)
改正平成20・4・30・政令155号(未)(施行=平20年12月1日)
改正平成20・4・30・政令156号−−(施行=平20年4月30日)
改正平成20・4・30・政令156号(未)(施行=平20年12月1日)
改正平成20・4・30・政令161号(未)(施行=平20年12月1日)
改正平成20・5・2・政令175号−−(施行=平20年5月12日)
改正平成20・6・6・政令192号−−(施行=平20年6月21日)
改正平成20・7・4・政令218号−−(施行=平20年7月15日)
改正平成20・7・16・政令226号−−(施行=平20年10月1日)
改正平成20・8・20・政令254号−−(施行=平20年9月1日)
改正平成20・8・29・政令270号−−(施行=平20年9月1日)
改正平成20・9・12・政令281号−−(施行=平20年9月17日)
改正平成20・9・12・政令283号−−(施行=平20年10月1日)
改正平成20・10・22・政令324号−−(施行=平20年10月22日)
改正平成20・10・31・政令334号(未)(施行=平21年4月1日)
改正平成20・10・31・政令337号−−(施行=平20年11月4日)


最初

第1編 総 則

(政令に定める法定受託事務)
第1条 政令に定める法定受託事務(地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項に規定する法定受託事務をいう。)で同条第10項の政令に示すものは、第1号法定受託事務(同条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務をいう。第225条において同じ。)にあつては別表第1の上欄に掲げる政令についてそれぞれ同表の下欄に、第2号法定受託事務(同法第2条第9項第2号に規定する第2号法定受託事務をいう。第226条において同じ。)にあつては別表第2の上欄に掲げる政令についてそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりである。
第2編 普通地方公共団体

houko.com