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皇統譜令

【目次】
  昭和22・5・3・政令  1号  
改正昭和24・    政令127号  
改正昭和27・    政令305号  

 
第1条 この政令に定めるものの外、皇統譜に関しては、当分の間、なお従前の例による。
 
第2条 皇統譜の副本は、法務省でこれを保管する。
 
第3条 左の各号に掲げる事項については、宮内庁長官が、法務大臣と協議して、これを行う。
1.公布又は公告がない事項の登録
2.皇統諸の登録又は附記に錯誤を発見した場合の訂正
 
第4条 皇室典範第3条の規定によつて、皇位継承の順序を変えたときは、その年月日を皇嗣であつた親王又は王の欄に登録し、事由を附記しなければならない。
 
第5条 皇室典範第11条から第14条までの規定によつて、親王、内親王、王又は女王が、皇族の身分を離れたときは、その年月日を当該親王、内親王、王又は女王の欄に登録し、事由及び氏名を附記しなければならない。
 
第6条 皇統譜は、内閣総理大臣の承認を得た場合の外、これを尚蔵の部局外に持ち出してはならない。

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