皇統譜令
【目次】
昭和22・5・3・政令 1号 改正昭和24・ 政令127号 改正昭和27・ 政令305号
第1条
この政令に定めるものの外、皇統譜に関しては、当分の間、なお従前の例による。
第2条
皇統譜の副本は、法務省でこれを保管する。
第3条
左の各号に掲げる事項については、宮内庁長官が、法務大臣と協議して、これを行う。
1.公布又は公告がない事項の登録
2.皇統諸の登録又は附記に錯誤を発見した場合の訂正
第4条
皇室典範
第3条
の規定によつて、皇位継承の順序を変えたときは、その年月日を皇嗣であつた親王又は王の欄に登録し、事由を附記しなければならない。
第5条
皇室典範
第11条
から
第14条
までの規定によつて、親王、内親王、王又は女王が、皇族の身分を離れたときは、その年月日を当該親王、内親王、王又は女王の欄に登録し、事由及び氏名を附記しなければならない。
第6条
皇統譜は、内閣総理大臣の承認を得た場合の外、これを尚蔵の部局外に持ち出してはならない。