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勤労者財産形成促進法施行令の一部を改正する政令

  平成8・12・26・政令347号  


内閣は、勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)第6条第6項(同条第7項において準用する場合を含む。)、第8項及び第9項並びに第8条の2第3号の規定に基づき、この政令を制定する。
勤労者財産形成促進法施行令(昭和46年政令第332号)の一部を次のように改正する。

目次中
「第1節の5 転職した場合等における勤労者財産形成貯蓄契約等の特例(第14条の23−第14条の27)」を
「第1節の5 転職した場合等における勤労者財産形成貯蓄契約等に係る預替え(第14条の23−第14条の28)
 第1節の6 解約の場合における勤労者財産形成貯蓄契約に係る預替え(第14条の29・第14条の30)
 第1節の7 転職した場合等における勤労者財産形成貯蓄契約に係る払込みの特例(第14条の31−第14条の36)」に、
「(第29条・第29条の2)」を「(第29条−第29条の3)」に改める。

「第1節の5 転職した場合等における勤労者財産形成貯蓄契約等の特例」を
「第1節の5 転職した場合等における勤労者財産形成貯蓄契約等に係る預替え」に改める。

第14条の23中
「第14条の25まで」を「この条、第14条の25及び第14条の26」に改め、
同条第1号中
「この条」の下に「、第14条の31第1号及び第2号並びに第14条の32」を、
「従前の契約をいう。以下この節」の下に「並びに第14条の31第2号及び第3号」を、
「財形貯蓄取扱機関をいう。以下この節」の下に「並びに第14条の31第1号及び第2号」を加え、
「同条第1項第1号ハ」を「法第6条第1項第1号ハ」に、
「第14条の27第1項第1号ロ」を「第14条の28第1項第1号ロ」に、
「を除く。)に」を「を除く。)、第14条の31及び第14条の35に」に改め、
同条に次の2号を加える。
4.法第6条第9項の政令で定める場合に該当することとなつた場合において、新事業主等(同項に規定する新事業主等をいう。次条において同じ。)を構成員とする事務代行団体(法第14条の2第1項に規定する事務代行団体をいう。次条、第14条の26第2号及び第14条の35において同じ。)との間で従前の契約に係る払込代行契約(法第6条第9項に規定する払込代行契約をいう。次条、第14条の33及び第14条の35において同じ。)を締結することができないとき 第14条の31各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる事由
5.従前の契約の相手方である財形貯蓄取扱機関が法律の規定に基づく措置として当該従前の契約に基づく預入等に係る金銭の払込みの受入れに係る業務の停止を命ぜられたことにより、又は当該業務の停止を命ぜられた財形貯蓄取扱機関から当該業務に係る営業又は事業の譲渡を受けた財形貯蓄取扱機関が当該業務を行つていないことにより、当該金銭の払込みを行うことができない場合 当該業務の停止

第2章第1節の5中
第14条の27を第14条の28とし、
第14条の26を第14条の27とする。

第14条の25第2号中
「事業主」の下に「(既に勤労者財産形成貯蓄契約(法第6条第1項第1号から第2号の2までに掲げる契約に係るものに限る。)を締結している勤労者が、当該事業主との間で、当該事業主が新契約の相手方である財形貯蓄取扱機関に当該勤労者に代わつて当該新契約に基づく預入等に係る金銭の払込みを行う旨の契約を締結することができない場合(当該勤労者を雇用する事業場において当該新契約に基づく預入等に係る金銭の払込みの事務を取り扱うことができない場合を含む。)にあつては、当該事業主を構成員とする事務代行団体)」を加え、
同条を第14条の26とし、
第14条の24を第14条の25とする。

第14条の23の次に次の1条を加える。
第14条の24 前条の規定にかかわらず、払込代行契約に基づき、新事業主等を構成員とする事務代行団体が勤労者に代わつて勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預入等に係る金銭の払込みを行つている場合における法第6条第6項の政令で定める場合は次に掲げる場合とし、同項の政令で定める事由は当該払込代行契約の締結とする。
1.当該新事業主等との雇用関係の終了の後に他の事業主に雇用されることとなつた場合若しくは当該新事業主等との雇用関係が終了することなく他の事業主に雇い入れられた場合において、当該他の事業主との間で、当該他の事業主が当該払込代行契約に係る勤労者財産形成貯蓄契約の相手方である財形貯蓄取扱機関に当該勤労者に代わつて当該勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預入等に係る金銭の払込みを行う旨の契約を締結することができないとき又は当該新事業主等の他の事業場へ転勤した場合において、当該事業場において当該払込代行契約に係る勤労者財産形成貯蓄契約の相手方である財形貯蓄取扱機関に当該勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預入等に係る金銭の払込みの事務を取り扱うことができないとき。
2.次に掲げる場合(当該新事業主等との雇用関係が終了することなく他の事業主に雇い入れられた場合及び当該新事業主等の他の事業場へ転勤した場合を除く。)
イ 第14条の31第1号又は第2号に掲げる場合に当該払込代行契約を締結している勤労者にあつては、当該新事業主等との間で、当該新事業主等が当該払込代行契約に係る勤労者財産形成貯蓄契約の相手方である財形貯蓄取扱機関と異なる財形貯蓄取扱機関のみに当該勤労者に代わつて新契約(法第6条第6項に規定する新契約をいう。ロにおいて同じ。)に基づく預入等に係る金銭の払込み(同項第1号に規定する金銭の払込みを除く。ロにおいて同じ。)を行う旨の契約を締結することができることとなつた場合
ロ 第14条の31第3号に掲げる場合に当該払込代行契約を締結している勤労者にあつては、当該勤労者を雇用する事業場において当該払込代行契約に係る勤労者財産形成貯蓄契約の相手方である財形貯蓄取扱機関と異なる財形貯蓄取扱機関のみに係る新契約に基づく預入等に係る金銭の払込みの事務を取り扱うことができることとなった場合

第2章第1節の5の次に次の2節を加える。
第1節の6 解約の場合における勤労者財産形成貯蓄契約に係る預替え
(法第6条第8項の政令で定める期間)
第14条の29 法第6条第8項の政令で定める期間は、10年とする。
(法第6条第8項の政令で定める契約)
第14条の30 法第6条第8項の政令で定める契約は、同項の規定により勤労者財産形成貯蓄契約に該当するものとみなされた契約のうち、同項の規定により最後に同条第6項第1号の払込みを行つた日から前条に定める期間を経過していないものとする。

第1節の7 転職した場合等における勤労者財産形成貯蓄契約に係る払込みの特例
(法第6条第9項の政令で定める場合及び事由)
第14条の31 法第6条第9項の政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項の政令で定める事由は、当該各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める事由とする。
1.法第6条第6項に規定する退職の後に新事業主に雇用されることとなつた場合において、当該新事業主との間で、当該新事業主が財形貯蓄取扱機関に当該勤労者に代わつて勤労者財産形成貯蓄契約(同項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約をいう。以下この節において同じ。)に基づく預入等に係る金銭の払込みを行う旨の契約を締結することができないとき 当該退職
2.従前の契約に基づく預入等に係る金銭の払込みを行つている事業主との雇用関係が終了することなく新事業主に雇い入れられた場合において、当該新事業主との間で、当該新事業主が財形貯蓄取扱機関に当該勤労者に代わつて勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預入等に係る金銭の払込みを行う旨の契約を締結することができないとき 当該新事業主による雇入れ
3.従前の契約に基づく預入等に係る金銭の払込みを行つている事業主の他の事業場へ転勤した場合において、当該事業場において勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預入等に係る金銭の払込みの事務を取り扱うことができないとき 当該転勤
(法第6条第9項の政令で定める事業主)
第14条の32 法第6条第9項の政令で定める事業主は、新事業主(前条第3号に掲げる場合にあつては、同号の事業主)とする。
(法第6条第9項の政令で定める期間)
第14条の33 その期間内に払込代行契約を締結する法第6条第9項の政令で定める期間は、1年とする。
(法第6条第9項の政令で定める勤労者財産形成貯蓄契約)
第14条の34 法第6条第9項の政令で定める勤労者財産形成貯蓄契約は、勤労者の既に締結している勤労者財産形成貯蓄契約及び同条第6項の規定により勤労者財産形成貯蓄契約に該当するものとみなされた契約とする。
(事務代行団体が行う金銭の払込み)
第14条の35 事務代行団体は、払込代行契約に基づき、勤労者から勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預入等に係る金銭の払込みのため金銭の交付を受けたときは、定期に、当該勤労者に代わつて当該金銭の払込みを行わなければならない。
(法第6条第9項第1号の政令で定める期間)
第14条の36 法第6条第9項第1号の政令で定める期間は、1年とする。

第2章第5節中
第29条の2の次に次の1条を加える。
(財産形成貯蓄活用助成金)
第29条の3 事業団は、法第8条の2第3号に規定する事業主が同号に規定する財産形成貯蓄活用給付金を支払つたときは、当該事業主に対し、当該財産形成貯蓄活用給付金の支払額を限度として、当該支払額に応じて助成金を支給するものとする。
附 則
(施行期日)
第1条 この政令は、平成9年1月1日から施行する。ただし、第14条の23に2号を加える改正規定(同条第5号に係る部分に限る。)並びに次条第2項並びに附則第3条及び第4条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の勤労者財産形成促進法施行令(以下この条において「新令」という。)第1節の5(新令第14条の23第5号を除く。)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新令第14条の23第4号及び第14条の24各号に定める事由に該当することとなる勤労者について適用し、新令第1節の7の規定は、施行日以後に新令第14条の31各号に定める事由に該当することとなる勤労者について適用する。
 新令第14条の23第5号の規定は、平成8年11月8日以後の日に同号に規定する業務の停止を命ぜられた同号に規定する財形貯蓄取扱機関を当該業務の停止を命ぜられた日において勤労者財産形成促進法第6条の2第1項第2号に規定する勤労者財産形成貯蓄契約等の相手方とする勤労者について適用する。
 新令第29条の3の規定は、施行日以後に財産形成貯蓄活用給付金を支払う事業主について適用する。
(租税特別措置法施行令の一部改正)
第3条 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)の一部を次のように改正する。
第2条の10第2項第1号中
「第2条の20第1項」の下に「若しくは第2項」を加える。

第2条の20第1項中
「当該異動」を「その者が当該異動」に、
「又はこの項」を「、この項若しくは次項」に改め、
「よる申告書」の下に「又は第2条の22第1項の規定による同項の書類」を加え、
「同条第2項」を「第2条の18第2項」に、
「又は当該申告書」を「、この項の規定による申告書」に、
「他の金融機関の営業所等。」を「他の金融機関の営業所等若しくは次項の規定による申告書に係る同項に規定する一般の金融機関の営業所等又は第2条の22第1項に規定する移管先の営業所等。」に、
「以下この項」を「以下この項及び次項」に、
「いう。)と」を「いう。)に係る財形住宅貯蓄取扱機関と」に改め、
「(以下第2条の26までにおいて「転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書」という。)」を削り、
同条第4項中
「あつた後」の下に「又は一般の金融機関の営業所等に第2項に規定する財産形成住宅貯蓄の事務の全部の移管があつた後」を加え、
「当該移管」を「これらの移管」に改め、
「当該他の金融機関の営業所等」の下に「又は当該一般の金融機関の営業所等」を加え、
同項を同条第5項とし、
同条第3項中
「他の金融機関の営業所等」の下に「又は一般の金融機関の営業所等」を加え、
同項を同条第4項とし、
同条第2項中
「転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書が他の金融機関の営業所等」を「前2項の規定による申告書(以下第2条の26までにおいて「転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書」という。)が第1項の他の金融機関の営業所等又は前項の一般の金融機関の営業所等」に改め、
「ときは」の下に「、これらの申告書は」を加え、
「その者の住所地の所轄税務署長」を「前2項に規定する税務署長」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加える。
 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後、当該申告書に記載した金融機関の営業所等(既に第2条の18第2項、前項若しくはこの項の規定による申告書又は第2条の22第1項の規定による同項の書類が提出されている場合には、第2条の18第2項に規定する移管先の営業所等、前項の規定による申告書に係る他の金融機関の営業所等若しくはこの項の規定による申告書に係るこの項に規定する一般の金融機関の営業所等又は第2条の22第1項に規定する移管先の営業所等。以下この項において同じ。)に係る財形住宅貯蓄取扱機関が法律の規定に基づく措置として当該個人に係る勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく預入等に係る金銭の払込みの受入れに係る業務の停止を命ぜられたため、又は当該申告書に記載した金融機関の営業所等が当該財形住宅貯蓄取扱機関から当該業務に係る営業若しくは事業の譲渡を受けた第2条の5第1項に規定する者で当該業務を行わないものの金融機関の営業所等となつたため、当該金銭の払込みを行うことができなくなつたことにより、当該申告書に記載した金融機関の営業所等以外の金融機関の営業所等(以下この条において「一般の金融機関の営業所等」という。)に係る財形住宅貯蓄取扱機関と新たに勤労者財産形成促進法第6条第7項において準用する同条第6項の規定により勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当するものとみなされる同項に規定する新契約を締結し、当該新契約に係る同項第1号に規定する契約に基づき当該個人の法第4条の2第1項の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄に関する事務の全部が当該一般の金融機関の営業所等に移管された場合において、当該財産形成住宅貯蓄を含む当該新契約に基づく財産形成住宅貯蓄につき引き続き当該一般の金融機関の営業所等において同項の規定の適用を受けようとするときは、その者は、当該業務の停止が命ぜられた日から起算して1年を経過する日(同日前に当該新契約に基づく預入等に係る金銭の払込みをする場合には、当該金銭の払込みをする日)までに、当該財産形成住宅貯蓄につき同項の規定の適用を受けたい旨、当該新契約を締結した旨その他大蔵省令で定める事項を記載した申告書を、その者の勤務先等及び当該一般の金融機関の営業所等を経由してその者の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。

第2条の21第1項中
「転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書」を「前条第1項の規定による申告書」に改める。

第2条の24第1項中
「転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書」を「第2条の20第1項の規定による申告書」に改める。

第2条の25第2項中
「転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書」を「第2条の20第1項の規定による申告書」に、
「第2条の20第1項」を「同項」に改める。

第2条の31の表の第2条の20第1項の項中
財形住宅貯蓄取扱機関財形年金貯蓄取扱機関
第2条の26第2条の31において準用する第2条の25
転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書
」を「
第2条の22第1項第2条の31において準用する第2条の22第1項
財形住宅貯蓄取扱機関財形年金貯蓄取扱機関
」に改め、
同表中
第2条の20第2項転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書
第2条の20第3項転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書
法第4条の2法第4条の3
」を「
第2条の20第2項第2条の18第2項第2条の31において準用する第2条の18第2項
第2条の22第1項第2条の31において準用する第2条の22第1項
財産住宅貯蓄取扱機関財形年金貯蓄取扱機関
までにまで(第2条の32第1項の規定による申告書を提出した者にあつては、当該業務の停止が命ぜられた日以後同日から起算して1年を経過する日までの期間内の日で当該新契約を締結する日まで)に
つき同項つき法第4条の3第1項
経由して経由して(第2条の32第2項の規定による申告書を提出した者にあつては、当該一般の金融機関の営業所等を経由して)
第2条の20第3項第2条の26第2条の31において準用する第2条の25
転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書
第2条の20第4項転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書
法第4条の2法第4条の3
」に改め、
同表の第2条の21第1項の項中
「転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書」を「前条第1項の規定による申告書」に、
「転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書」を「第2条の31において準用する前条第1項の規定による申告書」に改め、
同表の第2条の24第1項の項及び第2条の25第2項の項中
「転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書」を「第2条の20第1項の規定による申告書」に、
「転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書」を「第2条の31において準用する第2条の20第1項の規定による申告書」に改める。

第2条の34中
「第2条の20第1項」の下に「、同条第2項」を加える。
(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第4条 前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)の規定は、この政令の公布の日以後に締結する新令第2条の20第2項(新令第2条の31において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する新契約に基づく同項に規定する財産形成住宅貯蓄又は財産形成年金貯蓄について適用する。

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