目次中
「第1節の5 転職した場合等における勤労者財産形成貯蓄契約等の特例(第14条の23−第14条の27)」を
「第1節の5 転職した場合等における勤労者財産形成貯蓄契約等に係る預替え(第14条の23−第14条の28)
第1節の6 解約の場合における勤労者財産形成貯蓄契約に係る預替え(第14条の29・第14条の30)
第1節の7 転職した場合等における勤労者財産形成貯蓄契約に係る払込みの特例(第14条の31−第14条の36)」に、
「(第29条・第29条の2)」を「(第29条−第29条の3)」に改める。
「第1節の5 転職した場合等における勤労者財産形成貯蓄契約等の特例」を
「第1節の5 転職した場合等における勤労者財産形成貯蓄契約等に係る預替え」に改める。
第14条の23中
「第14条の25まで」を「この条、第14条の25及び第14条の26」に改め、
同条第1号中
「この条」の下に「、第14条の31第1号及び第2号並びに第14条の32」を、
「従前の契約をいう。以下この節」の下に「並びに第14条の31第2号及び第3号」を、
「財形貯蓄取扱機関をいう。以下この節」の下に「並びに第14条の31第1号及び第2号」を加え、
「同条第1項第1号ハ」を「法第6条第1項第1号ハ」に、
「第14条の27第1項第1号ロ」を「第14条の28第1項第1号ロ」に、
「を除く。)に」を「を除く。)、第14条の31及び第14条の35に」に改め、
同条に次の2号を加える。
4.法第6条第9項の政令で定める場合に該当することとなつた場合において、新事業主等(同項に規定する新事業主等をいう。次条において同じ。)を構成員とする事務代行団体(法第14条の2第1項に規定する事務代行団体をいう。次条、第14条の26第2号及び第14条の35において同じ。)との間で従前の契約に係る払込代行契約(法第6条第9項に規定する払込代行契約をいう。次条、第14条の33及び第14条の35において同じ。)を締結することができないとき 第14条の31各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる事由
5.従前の契約の相手方である財形貯蓄取扱機関が法律の規定に基づく措置として当該従前の契約に基づく預入等に係る金銭の払込みの受入れに係る業務の停止を命ぜられたことにより、又は当該業務の停止を命ぜられた財形貯蓄取扱機関から当該業務に係る営業又は事業の譲渡を受けた財形貯蓄取扱機関が当該業務を行つていないことにより、当該金銭の払込みを行うことができない場合 当該業務の停止
第2章第1節の5中
第14条の27を第14条の28とし、
第14条の26を第14条の27とする。
第14条の25第2号中
「事業主」の下に「(既に勤労者財産形成貯蓄契約(法第6条第1項第1号から第2号の2までに掲げる契約に係るものに限る。)を締結している勤労者が、当該事業主との間で、当該事業主が新契約の相手方である財形貯蓄取扱機関に当該勤労者に代わつて当該新契約に基づく預入等に係る金銭の払込みを行う旨の契約を締結することができない場合(当該勤労者を雇用する事業場において当該新契約に基づく預入等に係る金銭の払込みの事務を取り扱うことができない場合を含む。)にあつては、当該事業主を構成員とする事務代行団体)」を加え、
同条を第14条の26とし、
第14条の24を第14条の25とする。
第14条の23の次に次の1条を加える。
第14条の24 前条の規定にかかわらず、払込代行契約に基づき、新事業主等を構成員とする事務代行団体が勤労者に代わつて勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預入等に係る金銭の払込みを行つている場合における法第6条第6項の政令で定める場合は次に掲げる場合とし、同項の政令で定める事由は当該払込代行契約の締結とする。
1.当該新事業主等との雇用関係の終了の後に他の事業主に雇用されることとなつた場合若しくは当該新事業主等との雇用関係が終了することなく他の事業主に雇い入れられた場合において、当該他の事業主との間で、当該他の事業主が当該払込代行契約に係る勤労者財産形成貯蓄契約の相手方である財形貯蓄取扱機関に当該勤労者に代わつて当該勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預入等に係る金銭の払込みを行う旨の契約を締結することができないとき又は当該新事業主等の他の事業場へ転勤した場合において、当該事業場において当該払込代行契約に係る勤労者財産形成貯蓄契約の相手方である財形貯蓄取扱機関に当該勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預入等に係る金銭の払込みの事務を取り扱うことができないとき。
2.次に掲げる場合(当該新事業主等との雇用関係が終了することなく他の事業主に雇い入れられた場合及び当該新事業主等の他の事業場へ転勤した場合を除く。)
イ 第14条の31第1号又は第2号に掲げる場合に当該払込代行契約を締結している勤労者にあつては、当該新事業主等との間で、当該新事業主等が当該払込代行契約に係る勤労者財産形成貯蓄契約の相手方である財形貯蓄取扱機関と異なる財形貯蓄取扱機関のみに当該勤労者に代わつて新契約(法第6条第6項に規定する新契約をいう。ロにおいて同じ。)に基づく預入等に係る金銭の払込み(同項第1号に規定する金銭の払込みを除く。ロにおいて同じ。)を行う旨の契約を締結することができることとなつた場合
ロ 第14条の31第3号に掲げる場合に当該払込代行契約を締結している勤労者にあつては、当該勤労者を雇用する事業場において当該払込代行契約に係る勤労者財産形成貯蓄契約の相手方である財形貯蓄取扱機関と異なる財形貯蓄取扱機関のみに係る新契約に基づく預入等に係る金銭の払込みの事務を取り扱うことができることとなった場合
第2章第1節の5の次に次の2節を加える。
第1節の6 解約の場合における勤労者財産形成貯蓄契約に係る預替え
(法第6条第8項の政令で定める期間)
第14条の29 法第6条第8項の政令で定める期間は、10年とする。
(法第6条第8項の政令で定める契約)
第14条の30 法第6条第8項の政令で定める契約は、同項の規定により勤労者財産形成貯蓄契約に該当するものとみなされた契約のうち、同項の規定により最後に同条第6項第1号の払込みを行つた日から前条に定める期間を経過していないものとする。
第1節の7 転職した場合等における勤労者財産形成貯蓄契約に係る払込みの特例
(法第6条第9項の政令で定める場合及び事由)
第14条の31 法第6条第9項の政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項の政令で定める事由は、当該各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める事由とする。
1.法第6条第6項に規定する退職の後に新事業主に雇用されることとなつた場合において、当該新事業主との間で、当該新事業主が財形貯蓄取扱機関に当該勤労者に代わつて勤労者財産形成貯蓄契約(同項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約をいう。以下この節において同じ。)に基づく預入等に係る金銭の払込みを行う旨の契約を締結することができないとき 当該退職
2.従前の契約に基づく預入等に係る金銭の払込みを行つている事業主との雇用関係が終了することなく新事業主に雇い入れられた場合において、当該新事業主との間で、当該新事業主が財形貯蓄取扱機関に当該勤労者に代わつて勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預入等に係る金銭の払込みを行う旨の契約を締結することができないとき 当該新事業主による雇入れ
3.従前の契約に基づく預入等に係る金銭の払込みを行つている事業主の他の事業場へ転勤した場合において、当該事業場において勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預入等に係る金銭の払込みの事務を取り扱うことができないとき 当該転勤
(法第6条第9項の政令で定める事業主)
第14条の32 法第6条第9項の政令で定める事業主は、新事業主(前条第3号に掲げる場合にあつては、同号の事業主)とする。
(法第6条第9項の政令で定める期間)
第14条の33 その期間内に払込代行契約を締結する法第6条第9項の政令で定める期間は、1年とする。
(法第6条第9項の政令で定める勤労者財産形成貯蓄契約)
第14条の34 法第6条第9項の政令で定める勤労者財産形成貯蓄契約は、勤労者の既に締結している勤労者財産形成貯蓄契約及び同条第6項の規定により勤労者財産形成貯蓄契約に該当するものとみなされた契約とする。
(事務代行団体が行う金銭の払込み)
第14条の35 事務代行団体は、払込代行契約に基づき、勤労者から勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預入等に係る金銭の払込みのため金銭の交付を受けたときは、定期に、当該勤労者に代わつて当該金銭の払込みを行わなければならない。
(法第6条第9項第1号の政令で定める期間)
第14条の36 法第6条第9項第1号の政令で定める期間は、1年とする。
第2章第5節中
第29条の2の次に次の1条を加える。
(財産形成貯蓄活用助成金)
第29条の3 事業団は、法第8条の2第3号に規定する事業主が同号に規定する財産形成貯蓄活用給付金を支払つたときは、当該事業主に対し、当該財産形成貯蓄活用給付金の支払額を限度として、当該支払額に応じて助成金を支給するものとする。