在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
平成8・12・26・政令345号
内閣は、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律(平成8年法律第10号)附則ただし書の規定に基づき、この政令を制定する。
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律のうち別表第1の改正規定中在サン・マリノ日本国大使館及び在済州日本国総領事館に関する部分の施行期日は、平成9年1月1日とする。