民間活動に係る規制の改善及び行政事務の合理化のための厚生省関係法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
平成8・12・20・政令342号
内閣は、民間活動に係る規制の改善及び行政事務の合理化のための厚生省関係法律の一部を改正する法律(平成8年法律第107号)附則
第1条
第4号の規定に基づき、この政令を制定する。
民間活動に係る規制の改善及び行政事務の合理化のための厚生省関係法律の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行期日は、平成9年4月1日とする。