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騒音規則法施行令の一部を改正する政令

  平成8・12・20・政令338号  


内閣は、騒音規則法(昭和43年法律第98号)第2条第1項及び第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
騒音規則法施行令(昭和43年政令第324号)の一部を次のように改正する。

別表第1第1号に次のように加える。
ル 切断機(といしを用いるものに限る。)

別表第2に次の3号を加える。
6.バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境庁長官が指定するものを除き、原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
7.トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境庁長官が指定するものを除き、原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
8.ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境庁長官が指定するものを除き、原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
附 則

この政令は、平成9年10月1日から施行する。

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