1.次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書面
イ 合併により新信用協同組合が設立される場合
合併により消滅する各金融機関の種類に応じ、中小企業等協同組合法又は合併転換法の規定による金融庁長官の認可に係る認可書又はその認証のある謄本
ロ 合併により新信用金庫が設立される場合
合併により消滅する各金融機関の種類に応じ、信用金庫法又は合併転換法の規定による金融庁長官の認可に係る認可書又はその認証のある謄本
ハ 合併により新労働金庫が設立される場合
合併により消滅する各金融機関の種類に応じ、労働金庫法又は合併転換法の規定による金融庁長官及び厚生労働大臣の認可に係る認可書又はその認証のある謄本
ニ 合併により新株式会社が設立される場合
合併転換法の規定による金融庁長官の認可に係る認可書又はその認証のある謄本
2.前項第2号から第4号までに掲げる書面
3.合併により株式の併合又は分割をしたときは、合併転換法
第5条第1項の規定によりその例によることとされる商法第215条第1項又は同法第219条第1項の規定による公告をしたことを証する書面
4.合併により消滅する協同組織金融機関の登記簿の謄本(当該登記所の管轄区域内に当該協同組織金融機関の主たる事務所及び従たる事務所がない場合に限る。)及び合併の相手方たる金融機関の登記簿の謄本(当該登記所の管轄区域内に当該金融機関の主たる事務所又は本店及び従たる事務所又は支店がない場合に限る。)
5.合併により新株式会社が設立される場合において、当該新株式会社の定款に株式の譲渡につき取締役会の承認を要する旨の定めがあり、かつ、合併により消滅する銀行の定款にその定めがないときは、合併転換法
第5条第1項の規定によりその例によることとされる商法
第350条第1項の規定による公告をしたことを証する書面
6.合併により設立される新協同組織金融機関又は新株式会社の定款
7.合併の相手方たる金融機関の設立委員の資格を証する書面
8.合併により新協同組織金融機関が設立される場合には、代表権を有する者の資格を証する書面並びに出資の総口数及び総額を証する書面
9.合併により新株式会社が設立される場合には、次のイからニまでに掲げる書面
イ 合併による設立に伴う事項に係る取締役会の議事録
ロ 取締役、代表取締役及び監査役が就任を承諾したことを証する書面
ハ 合併転換法第5条第1項の規定によりその例によることとされる商法第413条ノ2第2項に規定する額を証する書面
ニ 名義書換代理人又は登録機関を置いたときは、これらの者との契約を証する書面