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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令

【目次】
  平成8・12・18・政令336号==
改正平成9・9・19・政令288号−−
改正平成9・12・25・政令383号−−
改正平成10・5・27・政令184号−−
改正平成10・11・20・政令369号−−
改正平成10・12・15・政令393号−−
改正平成11・10・27・政令335号−−
改正平成12・6・7・政令244号−−
改正平成12・6・7・政令303号−−
改正平成12・6・23・政令354号−−
改正平成12・6・23・政令356号−−
改正平成13・2・9・政令 28号−−
改正平成13・9・21・政令311号−−
改正平成14・12・6・政令363号−−
廃止平成15・3・28・政令118号−−
《改題》平10政369・旧・金融機関の更生手続の特例等に関する法律施行令
(定義)
第1条 この政令において「銀行」とは、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項に規定する銀行をいう。
《改正》平10政369
 この政令において「協同組織金融機関」とは、法第2条第2項に規定する協同組織金融機関をいう。
 この政令において「金融機関」とは、法第2条第3項に規定する金融機関をいう。
 この政令において「相互会社」とは、法第2条第6項に規定する相互会社をいう。
《追加》平12政354
(預金等債権から除かれるもの)
第2条 法第2条第7項に規定する政令で定めるものは、預金保険法施行令(昭和46年政令第111号)第15条に規定する預金等とする。
《改正》平9政383
《改正》平10政369
《改正》平12政354
《改正》平12政356
《改正》平13政028
(顧客債権から除かれるもの)
第2条の2 法第2条第8項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1.証券取引法(昭和23年法律第25号)第2条第8項第3号の2に規定する有価証券店頭デリバティブ取引に係る債権
2.他人(仮設人を含む。)の名義をもって有する権利に係る債権
3.社債等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第60条第1項に規定する補償対象債権
4.前3号に掲げる債権のほか、金融庁長官及び財務大臣が指定する債権
《追加》平10政369
《改正》平12政354
《改正》平12政244
《改正》平12政303
《改正》平14政363
(銀行の更生手続による合併の登記の添付書面)
第3条 法第12条第8項に規定する政令で定める書面は、次に掲げる書面とする。
1.金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和43年法律第86号。以下「合併転換法」という。)の規定による金融庁長官の認可に係る認可書又はその認証のある謄本
2.合併契約書
3.合併の相手方たる協同組織金融機関に係る合併転換法第7条第1項に規定する総会の議事録
4.合併の相手方たる協同組織金融機関が合併転換法第11条第1項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を提供し、若しくは信託したこと又は合併をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面
5.合併の相手方たる協同組織金融機関の登記簿の謄本(当該登記所の管轄区域内に当該協同組織金融機関の主たる事務所及び従たる事務所がない場合に限る。)
6.合併後存続する銀行が合併により定款を変更して株式の譲渡につき取締役会の承認を要する旨の定めを設ける場合には、合併転換法第5条第1項の規定によりその例によることとされる商法(明治32年法律第48号)第350条第1項の規定による公告をしたことを証する書面
《改正》平9政288
《改正》平10政184
《改正》平12政303
 法第12条第9項に規定する政令で定める書面は、次に掲げる書面とする。
1.前項第1号から第4号までに掲げる書面
2.合併により株式の併合又は分割をしたときは、合併転換法第5条第1項の規定によりその例によることとされる商法第215条第1項又は同法第219条第1項の規定による公告をしたことを証する書面
3.合併により消滅する銀行の登記簿の謄本(当該登記所の管轄区域内に当該銀行の本店及び支店がない場合に限る。)及び合併の相手方たる協同組蝕金融機関の登記簿の謄本(当該登記所の管轄区域内に当該協同組織金融機関の主たる事務所及び従たる事務所がない場合に限る。)
4.合併により新株式会社が設立される場合において、当該新株式会社の定款に株式の譲渡につき取締役会の承認を要する旨の定めがあり、かつ、合併により消滅する銀行の定款にその定めがないときは、合併転換法第5条第1項の規定によりその例によることとされる商法第350条第1項の規定による公告をしたことを証する書面
5.合併により設立される新株式会社又は新信用金庫の定款
6.合併の相手方たる協同組織金融機関の設立委員の資格を証する書面
7.合併により新株式会社が設立される場合には、次のイからニまでに掲げる書面
イ 合併による設立に伴う事項に係る取締役会の議事録
ロ 取締役、代表取締役及び監査役が就任を承諾したことを証する書面
ハ 合併転換法第5条第1項の規定によりその例によることとされる商法第413条ノ2第2項に規定する額を証する書面
ニ 名義書換代理人又は登録機関を置いたときは、これらの者との契約を証する書面
8.合併により新信用金庫が設立される場合には、代表権を有する者の資格を証する書面並びに出資の総口数及び総額を証する書面
《改正》平9政288
《改正》平13政311
 法第12条第12項に規定する政令で定める書面は、次に掲げる書面とする。
1.第1項第1号から第4号までに掲げる書面
2.合併により消滅する銀行の登記簿の謄本(当該登記所の管轄区域内に当該銀行の本店及び支店がない場合に限る。)
3.合併の相手方たる信用金庫の出資の総口数及び総額の変更を証する書面
(銀行の更生手続による組織変更の登記の添付書面)
第4条 法第13条第8項に規定する政令で定める書面は、次に掲げる書面とする。
1.合併転換法の規定による金融庁長官の認可に係る認可書又はその認証のある謄本
2.組織変更後の信用金庫の定款
3.組織変更前の銀行に組織変更の際現に存する純資産額を証する書面
4.組織変更後の信用金庫の代表権を有する者の資格を証する書面並びに出資の総口数及び総額を証する書面
《改正》平10政184
《改正》平10政393
《改正》平12政303
(一株に満たない端数に係る部分につき新たに発行する株式の売却に関する事項)
第4条の2 法第18条の4第4号、第18条の6第4号、第160条の93第5号、第160条の96第4号、第160条の97第1項第6号、第160条の99第5号及び第160条の100第3号に規定する売却に関し政令で定める事項は、次の各号に掲げる売却の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
1.競売による売却 売却予定時期
2.取引所の相場による売却 売却予定先及び売却予定時期
3.裁判所の許可を得て行う売却 売却価格の算定方法、売却予定先及び売却予定時期
《追加》平12政354
(保険業を営む株式会社の更生手続による業務及び財産の管理の委託の登記の添付書面)
第4条の3 法第18条の11第2項(法第160条の116において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める書面は、次に掲げる書面とする。
1.管理委託契約に係る契約書
2.受託会社(外国保険会社等(保険業法(平成7年法律第105号)第2条第7項に規定する外国保険会社等をいう。第7条において同じ。)を除く。)の株主総会又は社員総会(総代会を設けているときは、総代会)の議事録
《追加》平12政354
(保険業を営む株式会社の更生手続による合併の登記の添付書面)
第4条の4 法第18条の12第8項に規定する政令で定める書面は、次に掲げる書面とする。
1.合併契約書
2.合併の相手方たる相互会社の社員総会(総代会を設けているときは、総代会)の議事録
3.合併の相手方たる相互会社が保険業法第173条第1項において準用する商法第412条第1項の規定による公告及び催告(公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載してした場合における当該会社にあっては、これらの公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を提供し、若しくは信託したこと又は合併をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面
4.合併の相手方たる相互会社が保険業法第166条第1項の規定による公告をしたこと及び同条第2項において準用する同法第17条第2項の期間内に異議を述べた保険契約者の数又はその者の同法第166条第2項において準用する同法第17条第4項の金額が、同法第166条第2項において準用する同法第17条第4項に定める割合を超えなかったことを証する書面
5.合併の相手方たる相互会社の登記簿の謄本(当該登記所の管轄区域内に当該相互会社の主たる事務所及び従たる事務所がない場合に限る。)
6.合併後存続する保険業(保険業法第2条第1項に規定する保険業をいう。)を営む株式会社(以下この条、第9条及び第10条において「株式会社」という。)が合併により定款を変更して株式の譲渡につき取締役会の承認を要する旨の定めを設ける場合には、同法第159条第3項の規定により従うものとされる商法第350条第1項の規定による公告をしたことを証する書面
《追加》平12政354
 法第18条の12第9項に規定する政令で定める書面は、次に掲げる書面とする。
1.前項第1号から第4号までに掲げる書面
2.合併により株式の併合又は分割をしたときは、保険業法第159条第3項の規定により従うものとされる商法第215条第1項又は同法第219条第1項の規定による公告をしたことを証する書面
3.合併により消滅する株式会社の登記簿の謄本(当該登記所の管轄区域内に当該株式会社の本店及び支店がない場合に限る。)及び合併の相手方たる相互会社の登記簿の謄本(当該登記所の管轄区域内に当該相互会社の主たる事務所及び従たる事務所がない場合に限る。)
4.合併により新株式会社が設立される場合において、当該新株式会社の定款に株式の譲渡につき取締役会の承認を要する旨の定めがあり、かつ、合併により消滅する株式会社の定款にその定めがないときは、保険業法第159条第3項の規定により従うものとされる商法第350条第1項の規定による公告をしたことを証する書面
5.合併により設立される新株式会社又は新相互会社の定款
6.合併による設立に伴う事項に係る取締役会の議事録
7.取締役、代表取締役及び監査役が就任を承諾したことを証する書面
8.合併により新株式会社が設立される場合には、次のイ及びロに掲げる書面
イ 保険業法第159条第3項の規定により従うものとされる商法第413条ノ2第2項に規定する額を証する書面
ロ 名義書換代理人又は登録機関を置いたときは、これらの者との契約を証する書面
《追加》平12政354
《改正》平13政311
 法第18条の12第12項に規定する政令で定める書面は、次に掲げる書面とする。
1.第1項第1号から第4号までに掲げる書面
2.合併により消滅する株式会社の登記簿の謄本(当該登記所の管轄区域内に当該株式会社の本店及び支店がない場合に限る。)
3.合併に際して就任する取締役又は監査役があるときは、就任を承諾したことを証する書面
《追加》平12政354
(保険業を営む株式会社の更生手続による組織変更の登記の添付書面)
第4条の5 法第18条の13第7項に規定する政令で定める書面は、次に掲げる書面とする。
1.組織変更後の相互会社の定款
2.組織変更後の相互会社の取締役及び監査役の選任並びに代表取締役の選定に関する書類並びに組織変更後の相互会社の取締役、代表取締役及び監査役が就任を承諾したことを証する書面
3.基金の募集をしたときは、基金の拠出の申込み及び引受けを証する書面
4.基金の募集をしたときは、基金の拠出に係る払込みを取り扱った銀行又は信託会社の払込金の保管に関する証明書
《追加》平12政354
(協同組織金融機関の更生手続による合傍の登記の添付書面)
第5条 法第137条第8項に規定する政令で定める書面は、次に掲げる書面とする。
1.次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書面
イ 合併後信用協同組合が存続する場合
合併の相手方たる金融機関の種類に応じ、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)又は合併転換法の規定による金融庁長官の認可に係る認可書又はその認証のある謄本
ロ 合併後信用金庫が存続する場合
合併の相手方たる金融機関の種類に応じ、信用金庫法(昭和26年法律第238号)又は合併転換法の規定による金融庁長官の認可に係る認可書又はその認証のある謄本
ハ 合併後労働金庫が存続する場合
合併の相手方たる金融機関の種類に応じ、労働金庫法(昭和28年法律第227号)又は合併転換法の規定による金融庁長官及び厚生労働大臣の認可に係る認可書又はその認証のある謄本
2.合併契約書
3.合併の相手方たる金融機関に係る中小企業等協同組合法第63条第1項、信用金庫法第58条第1項、労働金庫法第62条第1項又は合併転換法第7条第1項に規定する総会(同条第4項に規定する特定株主総会を含む。)の議事録
4.合併の相手方たる金融機関が中小企業等協同組合法第63条第2項において準用する同法第56条第2項、信用金庫法第58条第5項において準用する同法第51条第2項若しくは労働金庫法第62条第5項において準用する同法第56条第2項の規定による公告及び催告又は合併転換法第11条第1項の規定による公告及び催告(合併を行う銀行が公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載してした場合における当該銀行にあっては、これらの公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を提供し、若しくは信託したこと又は合併をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面
5.合併の相手方たる金融機関の登記簿の謄本(当該登記所の管轄区域内に当該金融機関の主たる事務所又は本店及び従たる事務所又は支店がない場合に限る。)
6.合併後存続する協同組織金融機関の出資の総口数及び総額(信用協同組合にあっては、払込済出資総額。次項第8号、第3項第5号及び次条第4号において同じ。)の変更を証する書面
《改正》平9政288
《改正》平10政184
《改正》平10政393
《改正》平11政335
《改正》平12政303
 法第137条第9項に規定する政令で定める書面は、次に掲げる書面とする。
1.次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書面
イ 合併により新信用協同組合が設立される場合
合併により消滅する各金融機関の種類に応じ、中小企業等協同組合法又は合併転換法の規定による金融庁長官の認可に係る認可書又はその認証のある謄本
ロ 合併により新信用金庫が設立される場合
合併により消滅する各金融機関の種類に応じ、信用金庫法又は合併転換法の規定による金融庁長官の認可に係る認可書又はその認証のある謄本
ハ 合併により新労働金庫が設立される場合
合併により消滅する各金融機関の種類に応じ、労働金庫法又は合併転換法の規定による金融庁長官及び厚生労働大臣の認可に係る認可書又はその認証のある謄本
ニ 合併により新株式会社が設立される場合
合併転換法の規定による金融庁長官の認可に係る認可書又はその認証のある謄本
2.前項第2号から第4号までに掲げる書面
3.合併により株式の併合又は分割をしたときは、合併転換法第5条第1項の規定によりその例によることとされる商法第215条第1項又は同法第219条第1項の規定による公告をしたことを証する書面
4.合併により消滅する協同組織金融機関の登記簿の謄本(当該登記所の管轄区域内に当該協同組織金融機関の主たる事務所及び従たる事務所がない場合に限る。)及び合併の相手方たる金融機関の登記簿の謄本(当該登記所の管轄区域内に当該金融機関の主たる事務所又は本店及び従たる事務所又は支店がない場合に限る。)
5.合併により新株式会社が設立される場合において、当該新株式会社の定款に株式の譲渡につき取締役会の承認を要する旨の定めがあり、かつ、合併により消滅する銀行の定款にその定めがないときは、合併転換法第5条第1項の規定によりその例によることとされる商法第350条第1項の規定による公告をしたことを証する書面
6.合併により設立される新協同組織金融機関又は新株式会社の定款
7.合併の相手方たる金融機関の設立委員の資格を証する書面
8.合併により新協同組織金融機関が設立される場合には、代表権を有する者の資格を証する書面並びに出資の総口数及び総額を証する書面
9.合併により新株式会社が設立される場合には、次のイからニまでに掲げる書面
イ 合併による設立に伴う事項に係る取締役会の議事録
ロ 取締役、代表取締役及び監査役が就任を承諾したことを証する書面
ハ 合併転換法第5条第1項の規定によりその例によることとされる商法第413条ノ2第2項に規定する額を証する書面
ニ 名義書換代理人又は登録機関を置いたときは、これらの者との契約を証する書面
《改正》平9政288
《改正》平10政184
《改正》平10政393
《改正》平11政335
《改正》平12政303
《改正》平13政311
 法第137条第12項に規定する政令で定める書面は、次に掲げる書面とする。
1.次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書面
イ 合併後信用協同組合が存続する場合
合併により消滅する協同組織金融機関の種類に応じ、中小企業等協同組合法又は合併転換法の規定による金融庁長官の認可に係る認可書又はその認証のある謄本
ロ 合併後信用金庫が存続する場合
合併により消滅する協同組織金融機関の種類に応じ、信用金庫法又は合併転換法の規定による金融庁長官の認可に係る認可書又はその認証のある謄本
ハ 合併後労働金庫が存続する場合
合併により消滅する協同組織金融機関の種類に応じ、労働金庫法又は合併転換法の規定による金融庁長官及び厚生労働大臣の認可に係る認可書又はその認証のある謄本
ニ 合併後銀行が存続する場合
合併転換法の規定による金融庁長官の認可に係る認可書又はその認証のある謄本
2.第1項第2号及び第4号までに掲げる書面
3.合併の相手方たる金融機関に係る中小企業等協同組合法第63条第1項、信用金庫法第58条第1項、労働金庫法第62条第1項又は合併転換法第7条第1項に規定する総会(同条第4項に規定する特定株主総会を含む。)の議事録(同条第2項において準用する商法第413条ノ3第1項の規定により合併転換法第7条第1項の承認を得ないで合併を行う場合における存続金融機関たる銀行にあっては、取締役会の議事録(消滅金融機関の会員又は組合員に対して支払をする金額を定めた場合にあっては、当該議事録及び最終の貸借対照表))
4.合併により消滅する協同組織金融機関の登記簿の謄本(当該登記所の管轄区域内に当該協同組織金融機関の主たる事務所及び従たる事務所がない場合に限る。)
5.合併後協同組織金融機関が存続する場合には、出資の総口数及び総額の変更を証する書面
6.合併後銀行が存続する場合には、次のイからニまでに掲げる書面
イ 合併により定款を変更して株式の譲渡につき取締役会の承認を要する旨の定めを設ける場合には、合併転換法第5条第1項の規定によりその例によることとされる商法第350条第1項の規定による公告をしたことを証する書面
ロ 合併により資本を増加するときは、合併転換法第5条第1項の規定によりその例によることとされる商法第413条ノ2第1項に規定する限度額を証する書面
ハ 合併に際して就任する取締役又は監査役があるときは、就任を承諾したことを証する書面
ニ 合併転換法第12条の2第1項において準用する商法第413条ノ3第5項の規定による反対の意思の通知をした株主があるときは、その株主が有する株式の総数を証する書面
《改正》平9政288
《改正》平10政184
《改正》平10政393
《改正》平11政335
《改正》平12政303
《改正》平13政311
(協同組織金融機関の更生手続による組織変更の登記の添付書面)
第6条 法第138条第7項に規定する政令で定める書面は、次に掲げる書面とする。
1.合併転換法の規定による金融庁長官(その組織を変更して労働金庫になる場合にあっては、金融庁長官及び厚生労働大臣とする。)の認可に係る認可書又はその認証のある謄本
2.組織変更後の協同組織金融機関又は株式会社の定款
3.組織変更前の協同組織金融機関に組織変更の際現に存する純資産額を証する書面
4.その組織を変更して協同組織金融機関になる場合には、代表権を有する者の資格を証する書面並びに出資の総口数及び総額を証する書面
5.その組織を変更して株式会社になる場合には、取締役及び監査役の選任並びに代表取締役の選定に関する書類並びに名義書換代理人又は登録機関を置いたときは、これらの者との契約を証する書面
《改正》平10政184
《改正》平10政393
《改正》平11政335
《改正》平12政303
(相互会社の更生手続による保険契約の全部の移転による解散の登記の添付書面)
第7条 法第160条の115第3項に規定する政令で定める書面は、保険業法第135条第1項に規定する移転先会社(外国保険会社等を除く。)の株主総会又は社員総会(総代会を設けているときは、総代会)の議事録とする。
《追加》平12政354
(相互会社の更生手続による基金の拠出の引受け又は募集の登記の添付書面)
第8条 法第160条の120第8項(法第18条の14において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める書面は、次に掲げる書面とする。
1.基金の拠出の申込み及び引受けを証する書面
2.基金の拠出に係る払込みを取り扱った銀行又は信託会社の払込金の保管に関する証明書
《追加》平12政354
(相互会社の更生手続による合併の登記の添付書面)
第9条 法第160条の123第8項に規定する政令で定める書面は、次に掲げる書面とする。
1.合併契約書
2.合併の相手方たる相互会社又は株式会社の社員総会(総代会を設けているときは、総代会)又は株主総会の議事録
3.合併の相手方たる相互会社又は株式会社が保険業法第173条第1項において準用する商法第412条第1項又は保険業法第159条第3項の規定により従うものとされる商法第412条第1項の規定による公告及び催告(合併を行う相互会社又は株式会社が公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載してした場合における当該相互会社又は株式会社にあっては、これらの公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を提供し、若しくは信託したこと又は合併をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面
4.合併の相手方たる相互会社又は株式会社が保険業法第166条第1項の規定による公告をしたこと及び同条第2項において準用する同法第17条第2項の期間内に異議を述べた保険契約者の数又はその者の同法第166条第2項において準用する同法第17条第4項の金額が、同法第166条第2項において準用する同法第17条第4項に定める割合を超えなかったことを証する書面
5.合併の相手方たる相互会社又は株式会社の登記簿の謄本(当該登記所の管轄区域内に当該相互会社又は株式会社の主たる事務所又は本店及び従たる事務所又は支店がない場合に限る。)
《追加》平12政354
 法第160条の123第9項に規定する政令で定める書面は、次に掲げる書面とする。
1.前項第1号から第4号までに掲げる書面
2.合併により株式の併合又は分割をしたときは、保険業法第159条第3項の規定により従うものとされる商法第215条第1項又は同法第219条第1項の規定による公告をしたことせ証する書面
3.合併により消滅する相互会社の登記簿の謄本(当該登記所の管轄区域内に当該相互会社の主たる事務所及び従たる事務所がない場合に限る。)及び合併の相手方たる相互会社又は株式会社の登記簿の謄本(当該登記所の管轄区域内に当該相互会社又は株式会社の主たる事務所又は本店及び従たる事務所又は支店がない場合に限る。)
4.合併により新株式会社が設立される場合において、当該新株式会社の定款に株式の譲渡につき取締役会の承認を要する旨の定めがあり、かつ、合併により消滅する株式会社の定款にその定めがないときは、保険業法第159条第3項の規定により従うものとされる商法第350条第1項の規定による公告をしたことを証する書面
5.合併により設立される新相互会社又は新株式会社の定款
6.合併による設立に伴う事項に係る取締役会の議事録
7.取締役、代表取締役及び監査役が就任を承諾したことを証する書面
8.合併により新株式会社が設立される場合には、次のイ及びロに掲げる書面
イ 保険業法第159条第3項の規定により従うものとされる商法第413条ノ2第2項に規定する額を証する書面
ロ 名義書換代理人又は登録機知開を置いたときは、これらの者との契約を証する書面
《追加》平12政354
《改正》平13政311
 法第160条の123第12項に規定する政令で定める書面は、次に掲げる書面とする。
1.第1項第1号、第3号及び第4号に掲げる書面
2.合併の相手方たる相互会社又は株式会社の社員総会(総代会を設けているときは、総代会)又は株主総会の議事録(保険業法第159条第3項の規定により従うものとされる商法第413条ノ3第1項の規定により株主総会の承認を得ないで合併を行う場合における合併後存続する株式会社にあっては、取締役会の議事録(合併により消滅する相互会社の社員又は基金の拠出者に対して支払をする金額を定めた場合にあっては、当該議事録及び最終の貸借対照表))
3.合併により消滅する相互会社の登記簿の謄本(当該登記所の管轄区域内に当該相互会社の主たる事務所及び従たる事務所がない場合に限る。)
4.合併に際して就任する取締役又は監査役があるときは、就任を承諾したことを証する書面
5.合併後株式会社が存続する場合には、次のイからハまでに掲げる書面
イ 合併により定款を変更して株式の譲渡につき取締役会の承認を要する旨の定めを設ける場合には、保険業法第159条第3項の規定により従うものとされる商法第350条第1項の規定による公告をしたことを証する書面
ロ 合併により資本を増加するときは、保険業法第159条第3項の規定により従うものとされる商法第413条ノ2第1項に規定する限度額を証する書面
ハ 保険業法第159条第3項の規定により従うものとされる商法第413条ノ3第5項の規定による反対の意思の通知をした株主があるときは、その株主が有する株式の総数を証する書面
《追加》平12政354
《改正》平13政311
(相互会社の更生手続による組織変更の登記の添付書面)
第10条 法第160条の124第6項に規定する政令で定める書面は、次に掲げる書面とする。
1.組織変更後の株式会社の定款
2.組織変更前の相互会社に組織変更の際現に存する純資産額を証する書面
3.組織変更後の株式会社の取締役及び監査役の選任並びに代表取締役の選定に関する書類並びに組織変更後の株式会社の取締役、代表取締役及び監査役が就任を承諾したことを証する書面
4.名義書換代理人又は登録機関を置いたときは、これらの者との契約を証する書面
《追加》平12政354
 法第160条の128第4項に規定する政令で定める書面は、次に掲げる書面とする。
1.株式の申込み及び引受けを証する書面
2.払込みを取り扱った銀行又は信託会社の払込金の保管に関する証明書
《追加》平12政354
(相互会社の更生手続による組織変更における株式交換の登記の添付書面)
第11条 法第160条の129第6項に規定する政令で定める書面は、次に掲げる書面とする。
1.前条に掲げる書面
2.株式交換契約書
3.完全親会社(商法第352条第1項に規定する完全親会社をいう。次条において同じ。)となる株式会社の株主総会の議事録(保険業法第92条の5第2項の規定により従うものとされる商法第358条第1項の規定により株主総会の承認を得ないで株式交換(保険業法第92条の5第1項の株式交換をいう。以下この条において同じ。)を行う場合における当該株式会社にあっては、取締役会の諸事録(相互会社の社員に対して支払をする金額を定めた場合にあっては、当該議事録及び最終の貸借対照表))
4.相互会社の登記簿の謄本(当該登記所の管轄区域内に当該相互会社の主たる事務所及び従たる事務所がない場合に限る。)
5.株式交換により定款を変更して株式の譲渡につき取締役会の承認を要する旨の定めを設けるときは、保険業法第92条の5第2項の規定により従うものとされる商法第350条第1項の規定による公告をしたことを証する書面
6.株式交換により資本を増加するときは、保険業法第92条の5第2項の規定により従うものとされる商法第357条に規定する限度額を証する書面
7.保険業法第92条の5第2項の規定により従うものとされる商法第358条第5項の規定による反対の意思を通知をした株主があるときは、その株主が有する株式の総数を証する書面
《追加》平12政354
《改正》平13政311
(相互会社の更生手続による組織変更における株式移転の登記の添付書面)
第12条 法第160条の130第6項に規定する政令で定める書面は、次に掲げる書面とする。
1.第10条に掲げる書面
2.相互会社の登記簿の謄本(当該登記所の管轄区域内に当該相互会社の主たる事務所及び従たる事務所がない場合に限る。)
3.完全親会社となる株式会社の定款
4.株式移転(保険業法第92条の8第1項の株式移転をいう。)による設立に伴う事項に係る取締役会の議事録
5.取締役、代表取締役及び監査役が就任を承諾したことを証する書面
6.名義書換代理人又は登録機関を置いたときは、これらの者との契約を証する書面
7.商法第367条に規定する額を証する書面
《追加》平12政354
《改正》平13政311
(補償対象保険金の弁済をすることができる権利の範囲)
第13条 法第177条の29第1項に規定する政令で定める権利は、次に掲げる権利とする。
1.保険金請求権
2.損害をてん補することを請求する権利(前号に掲げるものを除く。)
3.満期返戻金を請求する権利
4.契約者配当(保険業法第114条第1項に規定する契約者配当をいう。次条第3号において同じ。)に係る配当金又は社員に対して分配された剰余金を請求する権利(前3号に掲げるものと同時に請求する場合に限る。)
5.未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、身該保険契約が解除され、又は効力を失った時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する保険料の払戻しを請求する権利(第1号又は第2号に掲げるものと同時に請求する場合に限る。)
《追加》平12政354
(保険金請求権等の範囲)
第14条 法第177条の33に規定する政令で定める権利は、次に掲げる権利とする。
1.保険金請求権
2.損害をてん補することを請求する権利(前号に掲げるものを除く。)
3.返戻金、剰余金、契約者配当に係る配当金その他の給付金(保険金を除く。)を請求する権利
《追加》平12政354
(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
第15条 法第194条の30に規定する政令で定めるものは、法第178条の41第1項の規定による破産の申立て(金融機関に係るものに限る。)とする。
《全改》平12政303
《改正》平13政028
附 則
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成9年4月1日)から施行する。
(信用金庫法施行令の一部改正)
第2条 信用金庫法施行令(昭和43年政令第142号)の一部を次のように改正する。
第13条の表第46条第1項の項中
「又は和議手続」を「、和議手続又は金融機関の更生手続の特例等に関する法律(平成8年法律第95号)の規定による更生手続」に改める。
(協同組合による金融事業に関する法律施行令の一部改正)
第3条 協同組合による金融事業に関する法律施行令(昭和57年政令第44号)の一部を次のように改正する。
第5条の表第46条第1項の項中
「又は和議手続」を「、和議手続又は金融機関の更生手続の特例等に関する法律(平成8年法律第95号)の規定による更生手続」に改める。
(労働金庫法施行令の一部改正)
第4条 労働金庫法施行令(昭和57年政令第46号)の一部を次のように改正する。
第7条の表第46条第1項の項中
「又は和議手続」を「、和議手続又は金融機関の更生手続の特例等に関する法律(平成8年法律第95号)の規定による更生手続」に改める。
(消費税法施行令の一部改正)
第5条 消費税法施行令(昭和63年政令第360号)の一部を次のように改正する。
第59条第4号中
「前3号」を「前各号」に改め、
同号を同条第5号とし、
同条第3号を同条第4号とし、
同条第2号の次に次の1号を加える。
3.金融機関の更生手続の特例等に関する法律(平成8年法律第95号)の規定による更生計画認可の決定により債権の切捨てがあつたこと。

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