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金融機関等の経営の健全性確保のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

【目次】
  平成8・12・18・政令335号  


内閣は、金融機関等の経営の健全性確保のための関係法律の整備に関する法律(平成8年法律第94号)の施行に伴い、並びに同法附則及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
(銀行法施行令の一部改正)
第1条 銀行法施行令(昭和57年政令第40号)の一部を次のように改正する。
第17条第1項第1号中
「含む。)」の下に「、第17条の2第1項」を加える。
(長期信用銀行法施行令の一部改正)
第2条 長期信用銀行法施行令(昭和57年政令第42号)の一部を次のように改正する。
第5条の表第16条の4第3項の項の次に次のように加える。
第17条の2第1項第10条第2項第12号長期信用銀行法第6条第3項第9号
第17条の2第4項銀行法長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)第17条ニ於テ準用スル銀行法
(外国為替銀行法施行令の一部改正)
第3条 外国為替銀行法施行令(昭和57年政令第43号)の一部を次のように改正する。
第5条の表第16条の4第3項の項の次に次のように加える。
第17条の2第1項第10条第2項第12号外国為替銀行法第6条第4項第11号
第17条の2第4項銀行法外国為替銀行法(昭和29年法律第67号)第11条ニ於テ準用スル銀行法
(信用金庫法施行令の一部改正)
第4条 信用金庫法施行令(昭和43年政令第142号)の一部を次のように改正する。
第5条の次に次の2条を加える。
(会員等以外の者からの監事の選任を要しない信用金庫の範囲)
第5条の2 法第32条第5項第1号に規定する政令で定める規模に達しない信用金庫は、その事業年度の開始の時における預金及び定期積金の総額(以下この条及び次条において「預金等総額」という。)が1000億円に達しない信用金庫とする。
 信用金庫の事業年度の開始の時における預金等総額が新たに1000億円を下回ることとなつた場合においては、当該事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終結の時までは、当該信用金庫は、法第32条第5項第1号に掲げる信用金庫に該当するものとみなす。
 信用金庫の事業年度の開始の時における預金等総額が新たに1000億円以上となつた場合(転換(金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和43年法律第86号)第2条第4項に規定する転換をいう。次条において同じ。)後の信用金庫又は合併により設立された信用金庫に係る当該転換の日の翌日又は当該合併による設立の日の属する事業年度については、当該事業年度の開始の時における預金等総額が1000億円以上である場合)においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終結の時までは、当該信用金庫は、法第32条第5項第1号に掲げる信用金庫に該当しないものとみなす。ただし、当該信用金庫について前項の規定の適用がある場合には、この限りでない。
(会計監査人の監査を要しない信用金庫の範囲)
第5条の3 法第37条の2第1項に規定する政令で定める規模に達しない信用金庫は、その事業年度の開始の時における預金等総額が2000億円に達しない信用金庫とする。
 信用金庫の事業年度の開始の時における預金等総額が新たに2000億円を下回ることとなった場合においては、当該事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終結の時までは、当該信用金庫は、法第37条の2第1項に規定する特定金庫に該当するものとみなす。
 信用金庫の事業年度の開始の時における預金等総額が新たに2000億円以上となつた場合(転換後の信用金庫又は合併により設立された信用金庫に係る当該転換の日の翌日又は当該合併による設立の日の属する事業年度については、当該事業年度の開始の時における預金等総額が2000億円以上である場合)においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終結の時までは、当該信用金庫は、法第37条の2第1項に規定する特定金庫に該当しないものとみなす。ただし、当該信用金庫について前項の規定の適用がある場合には、この限りでない。

第7条中
「及び法第89条第1項」を「並びに法第89条第1項」に改め、
「という。)」の下に「第34条第1項及び」を加える。

第9条の見出しを
「(大蔵大臣の認可を要しない事業の譲渡若しくは譲受け又は営業の譲受け)」に改め、
同条中
「又は」を「若しくは譲受け又は営業の」に改める。

第13条の表第21条の項を次のように改める。
第21条営業年度事業年度
営業所事業所

第13条の表中
第34条第3項及び第4項第1項信用金庫法第89条第1項において準用する次条第1項
当該営業の全部の譲渡若しくは譲受け又は事業の全部の譲受け当該事業の一部譲渡又は譲受け
第35条第1項銀行を当事者とする営業の一部の譲渡若しくは譲受け又は銀行の信用金庫等からの事業の一部の譲受け銀行若しくは他の信用金庫若しくは信用金庫連合会(以下「金庫」と総称する。)に対する事業の一部の譲渡又は他の金庫若しくは信用協同組合からの事業の一部の譲受け
株主総会又は取締役会総会
当該営業の一部の譲渡若しくは譲受け又は事業の一部の譲受け当該事業の一部の譲渡又は譲受け
預金者等預金者、定期積金の積金者、債権の権利者
」を「
第34条の見出し営業等事業等
第34条第1項及び第3項営業事業
信用金庫等銀行
事業営業
株主総会総会
第34条第4項他の銀行銀行
第35条第1項営業事業
信用金庫等銀行
事業営業
株主総会又は取締役会総会
第36条(見出しを含む。)営業事業
」に改め、
同表第37条第1項の項中
「金庫」を「信用金庫又は信用金庫連合会(以下「金庫」と総称する。)」に改める。
(労働金庫法施行令の一部改正)
第5条 労働金庫法施行令(昭和57年政令第46号)の一部を次のように改正する。
第1条の次に次の2条を加える。
(会員等以外の者からの監事の選任を要しない労働金庫の範囲)
第1条の2 法第34条第4項第1号に規定する政令で定める規模に達しない労働金庫は、その事業年度の開始の時における預金及び定期積金の総額(以下この条及び次条において「預金等総額」という。)が1000億円に達しない労働金庫とする。
 法第34条第4項第1号に規定する政令で定める割合は、100分の15とする。この場合において、当該割合の算定においては、同号に規定する総額及び合計額は、それぞれ労働金庫の事業年度の開始の時における総額及び合計額とする。
 労働金庫の事業年度の開始の時における預金等総額又は法第34条第4項第1号に規定する員外預金比率(以下この条及び次条において「員外預金比率」という。)が新たに1000億円を下回ることとなつた場合又は100分の15を下回ることとなつた場合(当該事業年度の直前の事業年度の開始の時における預金等総額及び員外預金比率が1000億円以上かつ100分の15以上である場合に限る。)においては、当該事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終結の時までは、当該労働金庫は、同号に掲げる労働金庫に該当するものとみなす。
 労働金庫の事業年度の開始の時における預金等総額及び員外預金比率が新たに1000億円以上かつ100分の15以上となつた場合(転換(金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和43年法律第86号)第2条第4項に規定する転換をいう。次条において同じ。)後の労働金庫又は合併により設立された労働金庫に係る当該転換の日の翌日又は当該合併による設立の日の属する事業年度については、当該事業年度の開始の時における預金等総額及び員外預金比率が1000億円以上かつ100分の15以上である場合)においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終結の時までは、当該労働金庫は、法第34条第4項第1号に掲げる労働金庫に該当しないものとみなす。ただし、当該労働金庫について前項の規定の適用がある場合には、この限りでない。
(会計監査人の監査を要しない労働金庫の範囲)
第1条の3 法第39条の2第1項に規定する政令で定める規模に達しない労働金庫は、その事業年度の開始の時における預金等総額が2000億円に達しない労働金庫とする。
 法第39条の2第1項に規定する政令で定める割合は、100分の15とする。この場合において、当該割合の算定については、前条第2項後段の規定を準用する。
 労働金庫の事業年度の開始の時における預金等総額又は員外預金比率が新たに2000億円を下回ることとなつた場合又は100分の15を下回ることとなつた場合(当該事業年度の直前の事業年度の開始の時における預金等総額及び員外預金比率が2000億円以上かつ100分の15以上である場合に限る。)においては、当該事業年度の終了後最初に招集さ、れる通常総会の終結の時までは、当該労働金庫は、法第39条の2第1項に規定する特定金庫に該当するものとみなす。
 労働金庫の事業年度の開始の時における預金等総額及び員外預金比率が新たに2000億円以上かつ100分の15以上となつた場合(転換後の労働金庫又は合併により設立された労働金庫に係る当該転換の日の翌日又は当該合併による設立の日の属する事業年度については、当該事業年度の開始の時における預金等総額及び員外預金比率が2000億円以上かつ100分の15以上である場合)においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終結の時までは、当該労働金庫は、法第39条の2第1項に規定する特定金庫に該当しないものとみなす。ただし、当該労働金庫について前項の規定の適用がある場合には、この限りでない。

第2条中
「及び法第94条第1項」を「並びに法第94条第1項」に改め、
「という。)」の下に「第34条第1項及び」を加える。

第4条の見出しを
「(大蔵大臣及び労働大臣の認可を要しない事業の譲渡若しくは譲受け又は営業の譲受け)」に改め、
同条中
「又は」を「若しくは譲受け又は営業の」に改める。

第7条の表第25条第1項の項の次に次のように加える。
第26条第2項大蔵省令大蔵省令・労働省令

第7条の表中
第34条第3項及び第4項第1項労働金庫法第94条第1項において準用する次条第1項
当該営業の全部の譲渡若しくは譲受け又は事業の全部の譲受け当該事業の一部の譲渡又は譲受け
第35条第1項銀行を当事者とする営業の一部の譲渡若しくは譲受け又は銀行の信用金庫等からの事業の一部の譲受け銀行若しくは他の労働金庫若しくは労働金庫連合会(以下「金庫」と総称する。)に対する事業の一部の譲渡又は他の金庫若しくは信用協同組合からの事業の一部の譲受け
株主総会又は取締役会総会
当該営業の一部の譲渡若しくは譲受け又は事業の一部の譲受け当該事業の一部の譲渡又は譲受け
」を「
第34条の見出し営業等事業等
第34条第1項及び第3項営業の全部の譲渡若しくは譲受け又は銀行の信用金庫等からの事業の全部の譲受け事業の全部の譲受け
株主総会総会
当該営業の全部の譲渡若しくは譲受け又は事業の全部の譲受け当該事業の全部の譲渡又は譲受け
第34条第4項他の銀行銀行
第35条第1項営業事業
信用金庫等銀行
事業営業
株主総会又は取締役会総会
第36条(見出しを含む。)営業事業
」に改め、
同表第37条第1項の項中
「金庫」を「労働金庫又は労働金庫連合会(以下「金庫」と総称する。)」に改め、
同表第37条第3項の項及び第56条(第4号を除く。)の項中
「第26条又は第27条」を「第27条」に改め、
「労働金庫法第94条第1項において準用する銀行法第26条又は」を削る。
(中小企業等協同組合法施行令の一部改正)
第6条 中小企業等協同組合法施行令(昭和33年政令第43号)の一部を次のように改正する。
第1条の9中
「法第57条の3第4項及び」を削り、
同条の次に次の1条を加える。
(行政庁の認可を要しない事業の譲渡若しくは譲受け又は営業の一部の譲受け)
第1条の10 法第57条の3第3項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる業務のみに係る事業の譲渡若しくは譲受け又は営業の譲受けとする。
1.国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
2.有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
3.両替

第2条中
「第51条第2項」の下に「、第57条の3第3項」を加え、
「掲げる者」を「定める者」に改める。
(協同組合による金融事業に関する法律施行令の一部改正)
第7条 協同組合による金融事業に関する法律施行令(昭和57年政令第44号)の一部を次のように改正する。
第2条の次に次の2条を加える。
(組合員等以外の者からの監事の選任を要しない信用協同組合の範囲)
第2条の2 法第5条の3第1項第1号に規定する政令で定める規模に達しない信用協同組合は、その事業年度の開始の時における預金及び定期積金の総額(以下この条及び次条において「預金等総額」という。)が1000億円に達しない信用協同組合とする。
 法第5条の3第1項第1号に規定する政令で定める割合は、100分の15とする。この場合において、当該割合の算定においては、同号に規定する総額及び合計額は、それぞれ信用協同組合の事業年度の開始の時における総額及び合計額とする。
 信用協同組合の事業年度の開始の時における預金等総額又は法第5条の3第1項第1号に規定する員外預金比率(以下この条及び次条において「員外預金比率」という。)が新たに1000億円を下回ることとなつた場合又は100分の15を下回ることとなつた場合(当該事業年度の直前の事業年度の開始の時における預金等総額及び員外預金比率が1000億円以上かつ100分の15以上である場合に限る。)においては、当該事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終結の時までは、当該信用協同組合は、同号に掲げる信用協同組合に該当するものとみなす。
 信用協同組合の事業年度の開始の時における預金等総額及び員外預金比率が新たに1000億円以上かつ100分の15以上となつた場合(転換(金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和43年法律第86号)第2条第4項に規定する転換をいう。次条において同じ。)後の信用協同組合又は合併により設立された信用協同組合に係る当該転換の日の翌日又は当該合併による設立の日の属する事業年度については、当該事業年度の開始の時における預金等総額及び員外預金比率が1000億円以上かつ100分の15以上である場合)においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終結の時までは、当該信用協同組合は、法第5条の3第1項第1号に掲げる信用協同組合に該当しないものとみなす。ただし、当該信用協同組合について前項の規定の適用がある場合には、この限りでない。
(会計監査人の監査を要しない信用協同組合の範囲)
第2条の3 法第5条の5第1項に規定する政令で定める規模に達しない信用協同組合は、その事業年度の開始の時における預金等総額が2000億円に達しない信用協同組合とする。
 法第5条の5第1項に規定する政令で定める割合は、100分の15とする。この場合において、当該割合の算定については、前条第2項後段の規定を準用する。
 信用協同組合の事業年度の開始の時における預金等総額又は員外預金比率が新たに2000億円を下回ることとなつた場合又は100分の15を下回ることとなつた場合(当該事業年度の直前の事業年度の開始の時における預金等総額及び員外預金比率が2000億円以上かつ100分の15以上である場合に限る。)においては、当該事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終結の時までは、当該信用協同組合は、法第5条の5第1項に規定する特定信用協同組合等に該当するものとみなす。
 信用協同組合の事業年度の開始の時における預金等総額及び員外預金比率が新たに2000億円以上かつ100分の15以上となつた場合(転換後の信用協同組合又は合併により設立された信用協同組合に係る当該転換の日の翌日又は当該合併による設立の日の属する事業年度については、当該事業年度の開始の時における預金等総額及び員外預金比率が2000億円以上かつ100分の15以上である場合)においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終結の時までは、当該信用協同組合は、法第5条の5第1項に規定する特定信用協同組合等に該当しないものとみなす。ただし、当該信用協同組合について前項の規定の適用がある場合には、この限りでない。

第4条の次に次の1条を加える。
(事業の譲渡等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)
第4条の2 銀行法第34条第1項及び第35条第1項ただし書に規定する政令で定める債権者は、保護預り契約に係る債権者その他の信用協同組合等の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で大蔵省令で定めるものとする。

第5条の表第27条の項の次に次のように加える。
第34条の見出し営業等事業等
第34条第1項及び第3項営業の全部の譲渡若しくは譲受け又は銀行の信用金庫等からの事業の全部の譲受け事業の全部の譲渡又は譲受け
株主総会総会
当該営業の全部の譲渡若しくは譲受け又は事業の全部の譲受け当該事業の全部の譲渡又は譲受け
第34条第4項他の銀行銀行
第35条第1項営業事業
信用金庫等銀行
事業営業
株主総会又は取締役会総会
第36条(見出しを含む。)営業事業

第6条第1項第1号中
「法第3条」の下に「、第5条の2ただし書」を加える。
(農業協同組合法第98条の規定による主務大臣の権限の一部を委任する政令の一部改正)
第8条 農業協同組合法第98条の規定による主務大臣の権限の一部を委任する政令(昭和24年政令第200号)の一部を次のように改正する。
第2条中
「第94条の2第2項」を「第94条の2第4項」に改める。
(農林中央金庫法施行令の一部改正)
第9条 農林中央金庫法施行令(昭和61年政令第294号)の一部を次のように改正する。
第3条第1号中
「第23条第1項」を「第23条ノ2第1項」に改める。
(協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令の一部改正)
第10条 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令(平成5年政令第398号)の一部を次のように改正する。
第6条第1号中
「及び第30条第1項」を「、農林中央金庫法第24条ノ2第12項」に、
「並びに」を「及び」に改め、
同条第3号中
「第40条第1項」を「協同組合による金融事業に関する法律(昭和24年法律第183号)第5条の4第8項」に改め、
同条第4号中
「第37条第1項」を「第37条第8項」に改め、
同条第5号中
「第39条第1項」を「第39条第8項」に改める。

第19条第2項の表中
「(昭和24年法律第183号)」を削る。
(預金保険法施行令の一部改正)
第11条 預金保険法施行令(昭和46年政令第111号)の一部を次のように改正する。
第20条の次に次の1条を加える。
(所管行政庁)
第20条の2 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第111条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、法第80条第3項において準用する中小企業等協同組合法第57条の3第3項の規定を適用する場合について準用する。

第21条中
「権限は、その」を「権限及び法第80条第3項において準用する中小企業等協同組合法第57条の3第3項の規定による認可の権限で前条において準用する同法第111条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定により大蔵大臣の権限とされるものは、信用金庫又は信用協同組合の」に改める。
附 則
(施行期日)
第1条 この政令は、金融機関等の経営の健全性確保のための関係法律の整備に関する法律(以下「健全性確保法」という。)の施行の日(平成9年4月1日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(権限の委任)
第2条 健全性確保法附則第2条第1項の規定による認可に関する大蔵大臣の権限のうち銀行(大蔵大臣が告示により指定するものを除く。)に係るものの委任については、第1条の規定による改正後の銀行法施行令第17条第1項の規定による権限の委任の例による。
(信用金庫法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第4条の規定による改正後の信用金庫法施行令(次項において「新令」という。)第5条の3の規定の適用については、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)から施行日以後1年を経過する日までの間に開始する事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終結の時までは、同条中「2000億円」とあるのは、「5000億円」とする。
 前項に規定する事業年度の開始の時における預金等総額(新令第5条の3第2項に規定する預金等総額をいう。以下この項において同じ。)が2000億円以上5000億円未満であり、かつ、当該事業年度の翌事業年度の開始の時における預金等総額が2000億円を下回ることとなった信用金庫については、同条第2項の規定は、当該翌事業年度終了後最初に招集される通常総会の終結の時までは、適用しない。
(労働金庫法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第4条 労働金庫(健全性確保法の施行の際現に存するものを除く。)に係る第5条の規定による改正後の労働金庫法施行令(次項において「新令」という。)第1条の3の規定の適用については、施行日から施行日以後1年を経過する日までの間に開始する事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終結の時までは、同条中「2000億円」とあるのは、「5000億円」とする。
 前項に規定する労働金庫のうち、同項に規定する事業年度の開始の時における預金等総額及び員外預金比率(それぞれ新令第1条の3第3項に規定する預金等総額及び員外預金比率をいう。以下この項において同じ。)が2000億円以上5000億円未満であり、かつ、100分の15以上である労働金庫で、当該事業年度の翌事業年度の開始の時における預金等総額又は員外預金比率が2000億円を下回り、又は100分の15を下回ることとなったものについては、同条第3項の規定は、当該翌事業年度終了後最初に招集される通常総会の終結の時までは、適用しない。
(協同組合による金融事業に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第5条 信用協同組合(健全性確保法の施行の際現に存するものを除く。)に係る第7条の規定による改正後の協同組合による金融事業にする法律施行令(次項において「新令」という。)第2条の3の規定の適用については、施行日から施行日以後1年を経過する日までの間に開始する事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終結の時までは、同条中「2000億円」とあるのは、「5000億円」とする。
 前項に規定する信用協同組合のうち、同項に規定する事業年度の開始の時における預金等総額及び員外預金比率(それぞれ新令第2条の3第3項に規定する預金等総額及び員外預金比率をいう。以下この項において同じ。)が2000億円以上5000億円未満であり、かつ、100分の15以上である信用協同組合で、当該事業年度の翌事業年度の開始の時における預金等総額又は員外預金比率が2000億円を下回り、又は100分の15を下回ることとなったものについては、同条第3項の規定は、当該翌事業年度終了後最初に招集される通常総会の終結の時までは、適用しない。
(協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第6条 第10条の規定による改正後の協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第6条の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

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