(組合員等以外の者からの監事の選任を要しない信用協同組合の範囲)
第2条の2 法第5条の3第1項第1号に規定する政令で定める規模に達しない信用協同組合は、その事業年度の開始の時における預金及び定期積金の総額(以下この条及び次条において「預金等総額」という。)が1000億円に達しない信用協同組合とする。
2 法第5条の3第1項第1号に規定する政令で定める割合は、100分の15とする。この場合において、当該割合の算定においては、同号に規定する総額及び合計額は、それぞれ信用協同組合の事業年度の開始の時における総額及び合計額とする。
3 信用協同組合の事業年度の開始の時における預金等総額又は法第5条の3第1項第1号に規定する員外預金比率(以下この条及び次条において「員外預金比率」という。)が新たに1000億円を下回ることとなつた場合又は100分の15を下回ることとなつた場合(当該事業年度の直前の事業年度の開始の時における預金等総額及び員外預金比率が1000億円以上かつ100分の15以上である場合に限る。)においては、当該事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終結の時までは、当該信用協同組合は、同号に掲げる信用協同組合に該当するものとみなす。
4 信用協同組合の事業年度の開始の時における預金等総額及び員外預金比率が新たに1000億円以上かつ100分の15以上となつた場合(転換(金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和43年法律第86号)第2条第4項に規定する転換をいう。次条において同じ。)後の信用協同組合又は合併により設立された信用協同組合に係る当該転換の日の翌日又は当該合併による設立の日の属する事業年度については、当該事業年度の開始の時における預金等総額及び員外預金比率が1000億円以上かつ100分の15以上である場合)においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終結の時までは、当該信用協同組合は、法第5条の3第1項第1号に掲げる信用協同組合に該当しないものとみなす。ただし、当該信用協同組合について前項の規定の適用がある場合には、この限りでない。
(会計監査人の監査を要しない信用協同組合の範囲)
第2条の3 法第5条の5第1項に規定する政令で定める規模に達しない信用協同組合は、その事業年度の開始の時における預金等総額が2000億円に達しない信用協同組合とする。
2 法第5条の5第1項に規定する政令で定める割合は、100分の15とする。この場合において、当該割合の算定については、前条第2項後段の規定を準用する。
3 信用協同組合の事業年度の開始の時における預金等総額又は員外預金比率が新たに2000億円を下回ることとなつた場合又は100分の15を下回ることとなつた場合(当該事業年度の直前の事業年度の開始の時における預金等総額及び員外預金比率が2000億円以上かつ100分の15以上である場合に限る。)においては、当該事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終結の時までは、当該信用協同組合は、法第5条の5第1項に規定する特定信用協同組合等に該当するものとみなす。
4 信用協同組合の事業年度の開始の時における預金等総額及び員外預金比率が新たに2000億円以上かつ100分の15以上となつた場合(転換後の信用協同組合又は合併により設立された信用協同組合に係る当該転換の日の翌日又は当該合併による設立の日の属する事業年度については、当該事業年度の開始の時における預金等総額及び員外預金比率が2000億円以上かつ100分の15以上である場合)においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終結の時までは、当該信用協同組合は、法第5条の5第1項に規定する特定信用協同組合等に該当しないものとみなす。ただし、当該信用協同組合について前項の規定の適用がある場合には、この限りでない。