題名を次のように改める。
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令
第1条第1項中
「に対する消防団員等公務災害補償等共済基金法(以下「法」という。)第10条」を「又は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(以下法」という。)第2条第3項に規定する指定法人(以下「指定法人」という。)に対する法第6条第1項又は第2項」に、
「、基金」を「、基金又は指定法人」に改め、
同条第2項を削る。
第2条(見出しを含む。)中
「基金」を「基金又は指定法人」に改める。
第3条の見出し中
「基金」を「基金又は指定法人」に改め、
同条中
「基金」を「基金又は指定法人」に、
「第10条」を「第6条第1項」に、
「)に要する経費については」を「)に要する経費について」に改め、
「とし、非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に要する経費については別表に定める額」を削り、
「ただし」を「この場合において」に改め、
「規定による療養」の下に「又は療養費の支給」を加え、
「の算定」を削り、
同条に次の1項を加える。
2 基金又は指定法人が法第6条第2項の規定により市町村に対して支払わなければならない額は、別表に定める額とする。
第4条から第6条までを削る。
第7条第1項中
「基金に対する損害補償(次条の規定により行われる事業を含む。以下この条において同じ。)」を「消防団員等公務災害補償責任共済契約」に、
「次の各号に」を「次に」に改め、
「合計額」の下に「(前年度の10月1日においてその区域の全部が水害予防組合の区域の全部又は一部となつていた市町村にあつては、第1号から第3号までに掲げる額の合計額)」を加え、
同項第4号中
「人口」の下に「(前年度の10月1日においてその区域の一部が水害予防組合の区域の全部又は一部となつていた市町村にあつては、当該市町村の人口を前年度の10月1日において水害予防組合の区域に属していた当該市町村の地域及び水害予防組合の区域に属していなかつた当該市町村の地域の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき記録されている前年度の10月1日現在における住民の数にあん分して算出した水害予防組合の区域に属していなかつた当該市町村の地域の人口)」を加え、
同条第2項中
「基金に対する損害補償」を「消防団員等公務災害補償責任共済契約」に、
「次の各号に」を「次に」に改め、
同条第3項中
「基金に対する消防団員退職報償金の支給」を「消防団員退職報償金支給責任共済契約」に改め、
同条第4項を削り、
同条第5項中
「基金に対する損害補償」を「消防団員等公務災害補償責任共済契約」に、
「基金の損害補償」を「基金又は指定法人の損害補償(第8条の規定により行われる事業を含む。)」に改め、
同項を同条第4項とする。
第7条を第4条とし、
同条の次に次の3条を加える。
(添付書類)
第5条 市町村又は水害予防組合は、基金又は指定法人に対して掛金を支払う場合においては、基金又は指定法人が定める様式による掛金支払明細書を添えてしなければならない。
(掛金の支払期限等)
第6条 法第7条第2項に規定する支払期限は、各年度について、当該年度の4月末日とする。ただし、市町村又は水害予防組合は、特別な事情がある場合であつて当該市町村又は水害予防組合との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約又は消防団員退職報償金支給責任共済契約(以下「契約」という。)を締結している基金又は指定法人の同意を得たときは、各年度の4月末日までに、当該年度の掛金の額の2分の1に相当する金額の掛金を、当該年度の10月末日までに、当該年度の掛金の額から当該2分の1に相当する金額を控除した残額に相当する金額の掛金を当該基金又は指定法人に対して支払うことができる。
2 基金又は指定法人との間に新たに契約を締結した市町村又は水害予防組合の当該契約を締結した日の属する年度(当該契約が法第51条第5項の規定により同項に規定する契約解除の日の翌日に締結されたものとみなされた場合、同条第6項において準用する同条第5項の規定により同項に規定する契約解除の日の翌日に締結されたものとみなされた場合、第11条第2項の規定により廃置分合の日に締結されたものとみなされた場合又は第18条第2項の規定により水害予防組合が新たに設置された日(以下「組合設置の日」という。)に締結されたものとみなされた場合にあつては、それぞれ当該契約が締結されたものとみなされた日の属する年度)の掛金の支払期限は、前項の規定にかかわらず、当該契約を現に締結した日から起算して1月を経過する日(以下この項において「初年度支払期日」という。)とする。ただし、市町村又は水害予防組合は、特別な事情がある場合であつて当該市町村又は水害予防組合との間に契約を締結している基金又は指定法人の同意を得たときは、初年度支払期日までに、当該年度の掛金の額の2分の1に相当する金額の掛金を、当該基金又は指定法人が定める期日までに、当該年度の掛金の額から当該2分の1に相当する金額を控除した残額に相当する金額の掛金を当該基金又は指定法人に対して支払うことができる。
3 法第7条第3項に規定する政令で定める額は、その未納の掛金の額につき年14.6パーセントの割合で支払期限の翌日から支払の日までの日数によつて計算した額とする。
(契約の解除後に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結した場合の取扱い)
第7条 法第9条第1項に規定する旧契約締結団体は、同項に規定する通知を受けたときは、同条第2項に規定する移換金額(次項において「移換金額」という。)を、当該通知を受けた日から起算して1月以内に、同条第2項に規定する新契約締結団体(次項において「新契約締結団体」という。)に移換しなければならない。
2 法第9条第3項に規定する消防団員等公務災害補償に要する経費のうち政令で定めるものは、療養補償、休業補償及び介護補償に要する経費であつて新契約締結団体が移換金額の移換を受けた日(以下この項において「移換日」という。)の属する月の翌月以後に同条第1項に規定する新契約締結市町村等(以下この項において「新契約締結市町村等」という。)が支給すべき事由が生じたもの、障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償に要する経費であつて移換日以後に新契約締結市町村等が支給すべき事由が生じたもの並びに傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金に要する経費であつて移換日の属する月の翌月(移換日の属する月が基準政令第13条第3項に規定する支給期月(以下「支給期月」という。)である場合にあつては、当該移換日の属する月)以後の期間について新契約締結市町村等が支給すべきものとする。
第24条中
「あたつては、第7条第1項中」を「当たつては、第4条第1項」に、
「あたつては、同条同項中」を「当たつては、同項」に改め、
同条を第26条とする。
第23条第1項中
「第7条第1項及び第4項」を「第4条第1項」に、
「これらの規定」を「同項」に改め、
同条第2項中
「第7条第1項」を「第4条第1項」に改め、
同条第3項中
「すでに」を「既に」に改め、
同条を第25条とする。
第22条を第24条とする。
第21条中
「基金に対して支払わなければならない掛金の額、関係水害予防組合の当該廃置分合又は区域の変更の日の属する年度の次の年度の掛金の支払期限及び関係水害予防組合に対する基金の」を「当該廃置分合の日又は区域の変更の日の属する年度及び当該年度の次の年度の掛金の額及び支払期限、関係水害予防組合に対する基金又は指定法人の支払並びに基金と指定法人との間又は指定法人相互間における」に、
「第8条から第13条まで」を「第11条から第15条まで」に、
「第9条、第10条第2項、第12条及び第13条」を「第12条、第13条、第14条第2項及び第15条第5項から第8項まで」に改め、
同条を第23条とする。
第20条第1項中
「あつた場合において」を「あり」に、
「なつたが」を「なつた場合において」に、
「の属する年度までの掛金を基金に対して支払つていなかつたときは、関係市町村は」を「前に基金又は指定法人のいずれとの間にも消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していなかつたときは、当該水害予防組合の区域に属しないこととなつた地域が属する市町村(以下「従前水害予防組合関係市町村」という。)であつて、当該組合区域変更の日前に基金又は指定法人との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していたものは」に、
「係る分」を「係る当該組合区域変更の日の属する年度の掛金」に、
「額の掛金を、」を「額を、当該」に、
「組合区域変更の日の属する年度分として、基金」を「当該基金又は指定法人」に改め、
同条第2項を次のように改める。
2 水害予防組合の区域に変更があり、水害予防組合の区域の一部が水害予防組合の区域に属しないこととなつた場合において、従前水害予防組合関係市町村であつて、組合区域変更の日前に基金又は指定法人のいずれとの間にも消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していなかつたものが当該組合区域変更の日の属する年度に基金又は指定法人との間に新たに消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結したときは、当該従前水害予防組合関係市町村の当該組合区域変更の日の属する年度の掛金の額は、第4条第1項及び第3項の規定にかかわらず、当該組合区域変更の日を前年度の10月1日とみなしてこれらの規定の例により算定した額(当該水害予防組合が当該組合区域変更の日前に基金又は指定法人との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していた場合においては、当該算定した額から当該水害予防組合の区域に属しないこととなつた地域に係る分として自治省令で定めるところにより算定した額を控除した額)とする。
第20条第4項を削り、
同条第3項中
「関係市町村」を「従前水害予防組合関係市町村」に、
「第7条第1項第2号及び第4項」を「第4条第1項」に、
「これらの規定」を「同項(第1号を除く。)」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条第2項の次に次の1項を加える。
3 基金又は指定法人のいずれとの間にも消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していなかつた水害予防組合の区域に変更があり、水害予防組合の区域の一部が水害予防組合の区域に属しないこととなつた場合において、当該水害予防組合が組合区域変更の日の属する年度に基金又は指定法人との間に新たに消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結したときは、当該水害予防組合の当該組合区域変更の日の属する年度の掛金の額は、第4条第2項の規定にかかわらず、当該組合区域変更の日を前年度の10月1日とみなして同項の規定の例により算定した額とする。
第20条を第21条とし、
同条の次に次の1条を加える。
第22条 水害予防組合が新たに設置された場合において、その区域の全部又は一部が新設水害予防組合の区域に属することとなつた市町村の全部又は一部が組合設置の日前に基金又は指定法人との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していたときは、基金又は指定法人との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結した新設水害予防組合(以下この項から第4項までにおいて「契約締結新設水害予防組合」という。)は、自治省令で定めるところにより、その旨を当該市町村との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していた基金又は指定法人(以下ごの項から第4項までにおいて「市町村契約締結団体」という。)に通知しなければならない。ただし、市町村契約締結団体と契約締結新設水害予防組合との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結した基金又は指定法人(次項から第4項までにおいて「新設水害予防組合契約締結団体」という。)とが同一の者であるときは、この限りでない。
2 市町村契約締結団体は、前項の通知を受けたときは、責任準備金のうち当該市町村契約締結団体との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していた市町村(次項及び第4項において「契約締結市町村」という。)の区域であつて契約締結新設水害予防組合の区域となつた地域に係るものとして自治省令で定めるところにより算定した金額(次項において「組合設置関係移換金額」という。)を、当該通知を受けた日から起算して1月以内に、新設水害予防組合契約締結団体に移換しなければならない。
3 前項の規定により組合設置関係移換金額の移換を受けた新設水害予防組合契約締結団体は、市町村契約締結団体が契約締結市町村に対して支払うこととされていた事故に係る消防団員等公務災害補償で契約締結新設水害予防組合が行うものに要する経費のうち療養補償、休業補償及び介護補償に要する経費であつて当該新設水害予防組合契約締結団体が組合設置関係移換金額の移換を受けた日(以下この項において「移換日」という。)の属する月の翌月以後に当該契約締結新設水害予防組合が支給すべき事由が生じたもの、障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償に要する経費であつて移換日以後に当該契約締結新設水害予防組合が支給すべき事由が生じたもの並びに傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金に要する経費であつて移換日の属する月の翌月(移換日の属する月が支給期月である場合にあつては、当該移換日の属する月)以後の期間について当該契約締結新設水害予防組合が支給すべきものについて、当該契約締結新設水害予防組合に対して、その請求に基づき、当該市町村契約締結団体に代わつて、支払を行わなければならない。
4 第1項の通知を受けた市町村契約締結団体は、契約締結新設水害予防組合と新設水害予防組合契約締結団体との間の消防団員等公務災害補償責任共済契約が組合設置の日の属する年度に締結されたものであるとき(当該消防団員等公務災害補償責任共済契約が、第18条第2項の規定により当該組合設置の日に締結されたものとみなされたときを含む。)は、契約締結市町村の組合設置の日の属する年度の掛金の額、組合設置の日以後の期間等を考慮して自治省令で定めるところにより算定した額を、自治省令で定めるところにより、当該新設水害予防組合契約締結団体に支払わなければならない。
5 基金又は指定法人との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していた水害予防組合が廃止された場合において、当該水害予防組合の区域の全部又は一部が属していた市町村であつて、組合廃止の日前に基金若しくは指定法人との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していたもの又は基金若しくは指定法人との間に新たに消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結したもの(以下この項から第8項までにおいて「契約締結廃止関係市町村」という。)は、自治省令で定めるところにより、当該水害予防組合の廃止があつた旨又は新たに消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結した旨を当該廃止された水害予防組合との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していた基金又は指定法人(以下この項から第8項までにおいて「廃止水害予防組合契約締結団体」という。)に通知しなければならない。ただし、廃止水害予防組合契約締結団体と契約締結廃止関係市町村との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していた又は新たに締結した基金又は指定法人(次項から第8項までにおいて「廃止関係市町村契約締結団体」という。)とが同一の者であるときは、この限りでない。
6 廃止水害予防組合契約締結団体は、前項の通知を受けたときは、責任準備金のうち当該廃止水害予防組合契約締結団体との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していた廃止された水害予防組合(次項及び第8項において「契約締結廃止水害予防組合」という。)の区域に属していた地域であつて契約締結廃止関係市町村の区域となつた地域に係るものとして自治省令で定めるところにより算定した金額(次項において「組合廃止関係移換金額」という。)を、当該通知を受けた日から起算して1月以内に、廃止関係市町村契約締結団体に移換しなければならない。
7 前項の規定により組合廃止関係移換金額の移換を受けた廃止関係市町村契約締結団体は、廃止水害予防組合契約締結団体が契約締結廃止水害予防組合に対して支払うこととされていた事に係る消防団員等公務災害補償で契約締結廃止関係市町村が行うものに要する経費のうち療養補償、休業補償及び介護補償に要する経費であつて当該廃止関係市町村契約締結団体が組合廃止関係移換金額の移換を受けた日(以下この項において「移換日」という。)の属する月の翌月以後に当該契約締結廃止関係市町村が支給すべき事由が生じたもの、障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償に要する経費であつて移換日以後に当該契約締結廃止関係市町村が支給すべき事由が生じたもの並びに傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金に要する経費であって移換日の属する月の翌月(移換日の属する月が支給期月である場合にあっては、当該移換日の属する月)以後の期間について当該契約締結廃止関係市町村が支給すべきものについて、当該契約締結廃止関係市町村に対して、その請求に基づき、当該廃止水害予防組合契約締結団体に代わつて、支払を行わなければならない。
8 第5項の通知を受けた廃止水害予防組合契約締結団体は、契約締結廃止関係市町村と廃止関係市町村契約締結団体との間の消防団員等公務災害補償責任共済契約が組合廃止の日前に締結されていたものであるとき又は当該組合廃止の日の属する年度に新たに締結されたものであるときは、契約締結廃止水害予防組合の組合廃止の日の属する年度の掛金の額、組合廃止の日以後の期間等を考慮して自治省令で定めるところにより算定した額を、自治省令で定めるところにより、当該廃止関係市町村契約締結団体に支払わなければならない。
9 水害予防組合の区域に変更があり、従前水害予防組合の区域に属していなかつた市町村の区域の全部又は一部が当該水害予防組合の区域の一部となつた場合において、当該水害予防組合が組合区域変更の日前に基金若しくは指定法人との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していたとき又は基金若しくは指定法人との間に新たに消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結したときは、当該水害予防組合は、自治省令で定めるところにより、当該水害予防組合の区域に変更があつた旨又は新たに消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結した旨をその区域の全部又は一部が当該水害予防組合の区域の一部となつた市町村との間に当該組合区域変更の日前に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していた基金又は指定法人(以下この項から第12項までにおいて「関係市町村契約締結団体」という。)に通知しなければならない。ただし、関係市町村契約締結団体と当該水害予防組合との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していた又は新たに締結した基金又は指定法人(次項から第12項までにおいて「従前水害予防組合契約締結団体」という。)とが同一の者であるときは、この限りでない。
10 関係市町村契約締結団体は、前項の通知を受けたときは、責任準備金のうち当該関係市町村契約締結団体との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していた市町村(次項及び第12項において「契約締結関係市町村」という。)の区域であつて従前水害予防組合契約締結団体との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していた又は新たに締結した水害予防組合(次項及び第12項において「契約締結従前水害予防組合」という。)の区域の一部となつた地域に係るものとして自治省令で定めるところにより算定した金額(次項において「区域変更関係移換金額」という。)を、当該通知を受けた日から起算して1月以内に、従前水害予防組合契約締結団体に移換しなければならない。
11 前項の規定により区域変更関係移換金額の移換を受けた従前水害予防組合契約締結団体は、関係市町村契約締結団体が契約締結関係市町村に対して支払うこととされていた事故に係る消防団員等公務災害補償で契約締結従前水害予防組合が行うものに要する経費のうち療養補償、休業補償及び介護補償に要する経費であつて当該従前水害予防組合契約締結団体が区域変更関係移換金額の移換を受けた日(以下この項において「移換日」という。)の属する月の翌月以後に当該契約締結従前水害予防組合が支給すべき事由が生じたもの、障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償に要する経費であつて移換日以後に当該契約締結従前水害予防組合が支給すべき事由が生じたもの並びに傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金に要する経費であって移換日の属する月の翌月(移換日の属する月が支給期月である場合にあつては、当該移換日の属する月)以後の期間について当該契約締結従前水害予防組合が支給すべきものについて、当該契約締結従前水害予防組合に対して、その請求に基づき、当該関係市町村契約締結団体に代わつて、支払を行わなければならない。
12 第9項の通知を受けた関係市町村契約締結団体は、契約締結従前水害予防組合と従前水害予防組合契約締結団体との間の消防団員等公務災害補償責任共済契約が組合区域変更の日前に締結されていたものであるとき又は当該組合区域変更の日の属する年度に新たに締結されたものであるときは、契約締結関係市町村の組合区域変更の日の属する年度の掛金の額、組合区域変更の日以後の期間等を考慮して自治省令で定めるところにより算定した額を、自治省令で定めるところにより、当該従前水害予防組合契約締結団体に支払わなければならない。
13 基金又は指定法人との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結している水害予防組合の区域に変更があり、水害予防組合の区域の一部が水害予防組合の区域に属しないこととなつた場合において、組合区域変更の日前に基金若しくは指定法人との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していた従前水害予防組合関係市町村又は基金若しくは指定法人との間に新たに消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結した従前水害予防組合関係市町村(以下この項から第16項までにおいて「契約締結従前水害予防組合関係市町村」という。)は、自治省令で定めるところにより、当該水害予防組合の区域に変更があつた旨又は新たに消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結した旨を当該水害予防組合との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結している基金又は指定法人(以下この項から第16項までにおいて「水害予防組合契約締結団体」という。)に通知しなければならない。ただし、水害予防組合契約締結団体と契約締結従前水害予防組合関係市町村との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していた又は新たに締結した基金又は指定法人(次項から第16項までにおいて「従前水害予防組合関係市町村契約締結団体」という。)とが同一の者であるときは、との限りでない。
14 水害予防組合契約締結団体は、前項の通知を受けたときは、責任準備金のうち当該水害予防組合契約締結団体との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結している水害予防組合(次項及び第16項において「契約締結水害予防組合」という。)の区域に属しないこととなつた地域であつて契約締結従前水害予防組合関係市町村の区域となつた地域に係るものとして自治省令で定めるところにより算定した金額(次項において「区域変更関係移換金額」という。)を、当該通知を受けた日から起算して1月以内に、従前水害予防組合関係市町村契約締結団体に移換しなければならない。
15 前項の規定により区域変更関係移換金額の移換を受けた従前水害予防組合関係市町村契約締結団体は、水害予防組合契約締結団体が契約締結水害予防組合に対して支払うこととされていた事故に係る消防団員等公務災害補償で契約締結従前水害予防組合関係市町村が行うものに要する経費のうち療養補償、休業補償及び介護補償に要する経費であつて当該従前水害予防組合関係市町村契約締結団体が区域変更関係移換金額の移換を受けた日(以下この項において「移換日」という。)の属する月の翌月以後に当該契約締結従前水害予防組合関係市町村が支給すべき事由が生じたもの、障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償に要する経費であつて移換日以後に当該契約締結従前水害予防組合関係市町村が支給すべき事由が生じたもの並びに傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金に要する経費であつて移換日の属する月の翌月(移換日の属する月が支給期月である場合にあつては、当該移換日の属する月)以後の期間について当該契約締結従前水害予防組合関係市町村が支給すべきものについて、当該契約締結従前水害予防組合関係市町村に対して、その請求に基づき、当該水害予防組合契約締結団体に代わつて、支払を行わなければならない。
16 第13項の通知を受けた水害予防組合契約締結団体は、契約締結従前水害予防組合関係市町村と従前水害予防組合関係市町村契約締結団体との間の消防団員等公務災害補償責任共済契約が組合区域変更の日前に締結されていたものであるとき又は当該組合区域変更の日の属する年度に新たに締結されたものであるときは、契約締結水害予防組合の組合区域変更の日の属する年度の掛金の額、組合区域変更の日以後の期間等を考慮して自治省令で定めるところにより算定した額を、自治省令で定めるところにより、当該従前水害予防組合関係市町村契約締結団体に支払わなければならない。
第19条第1項中
「水害予防組合の区域に変更があつた場合において」を「基金又は指定法人との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結している水害予防組合の区域に変更(水害予防組合相互間の区域の変更による変更を除く。第23条を除き、以下同じ。)があり」に、
「なつたが」を「なつた場合において」に、
「の属する年度までの掛金を基金に対して支払つていない」を「前に基金又は指定法人のいずれとの間にも消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していなかつた」に、
「、当該水害予防組合の」を「、当該市町村の区域のうち当該水害予防組合の」に、
「係る分」を「係る当該組合区域変更の日の属する年度の掛金」に、
「額の掛金、」を「額を、当該」に、
「組合区域変更の日の属する年度分として、基金」を「当該基金又は指定法人」に改め、
同条第2項から第4項までを次のように改める。
2 基金又は指定法人のいずれとの間にも消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していなかつた水害予防組合の区域に変更があり、従前水害予防組合の区域に属していなかつた市町村の区域の全部又は一部が当該水害予防組合の区域の一部となつた場合において、当該水害予防組合が組合区域変更の日の属する年度に基金又は指定法人との間に新たに消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結したときは、当該水害予防組合の当該組合区域変更の日の属する年度の掛金の額は、第4条第2項の規定にかかわらず、当該組合区域変更の日を前年度の10月1日とみなして同項の規定の例により算定した額(従前水害予防組合の区域に属していなかつた市町村の区域の全部又は一部が当該水害予防組合の区域の一部となつた場合において、当該市町村のうちに当該組合区域変更の日前に基金又は指定法人との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していたものがあるときは、当該算定した額から当該市町村の区域のうち当該水害予防組合の区域の一部となつた地域に係る分として自治省令で定めるところにより算定した額を控除した額)とする。
3 水害予防組合の区域に変更があり、従前水害予防組合の区域に属していなかつた市町村の区域の全部又は一部が当該水害予防組合の区域の一部となつた場合において、当該市町村のうちに組合区域変更の日前に基金又は指定法人のいずれとの間にも消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していなかつたもので当該組合区域変更の日の属する年度に基金又は指定法人との間に新たに消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結したものがあるときは、当該市町村の当該組合区域変更の日の属する年度の掛金の額は、第4条第1項及び第3項の規定にかかわらず、当該組合区域変更の日を前年度の10月1日とみなしてこれらの規定の例により算定した額とする。
4 当該年度の10月1日以後に水害予防組合の区域に変更があり、従前水害予防組合の区域に属していなかつた市町村の区域の全部又は一部が当該水害予防組合の区域の一部となつた場合における当該市町村の組合区域変更の日の属する年度の次の年度の掛金の支払に対する第4条第1項の規定の適用については、同項(第1号を除く。)中「前年度の10月1日」とあるのは、「組合区域変更の日」とする。
第19条に次の1項を加え、
同条を第20条とする。
5 当該年度の10月1日以後に水害予防組合の区域に変更があつた場合における当該水害予防組合の組合区域変更の日の属する年度の次の年度の掛金の支払に対する第4条第2項の規定の適用については、同項中「前年度の10月1日」とあるのは、「組合区域変更の日」とする。
第18条を削る。
第17条第1項中
「場合において」を「場合(水害予防組合相互間の廃置分合によつて廃止された場合を除く。以下同じ。)において、当該水害予防組合が基金又は指定法人のいずれとの間にも消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していなかつたときは」に、
「区域が従前」を「区域の全部又は一部が」に、
「がすでに基金との間に契約を締結しているが、当該水害予防組合が」を「であつて、」に、
「の属する年度までの掛金を基金に対して支払つていなかつたときは、当該市町村は、当該市町村の非常勤水防団員及び水防従事者に係る分」を「前に基金又は指定法人との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していたものは、当該廃止された水害予防組合の区域に属していた地域に係る当該組合廃止の日の属する年度の掛金」に、
「額の掛金を、」を「額を、当該」に、
「組合廃止の日の属する年度分として、基金」を「当該基金又は指定法人」に改め、
同条第2項を次のように改める。
2 水害予防組合が廃止された場合において、当該水害予防組合の区域の全部又は一部が属していた市町村であつて、組合廃止の日前に基金又は指定法人のいずれとの間にも消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していなかつたものが当該組合廃止の日の属する年度に基金又は指定法人との間に新たに消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結したときは、当該市町村の当該組合廃止の日の属する年度の掛金の額は、第4条第1項及び第3項の規定にかかわらず、当該組合廃止の日を前年度の10月1日とみなしてこれらの規定の例により算定した額(当該廃止された水害予防組合が当該組合廃止の日前に基金又は指定法人との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していた場合においては、当該算定した額から当該廃止された水害予防組合の区域に属していた地域に係る分として自治省令で定めるところにより算定した額を控除した額)とする。
第17条に次の1項を加え、
同条を第19条とする。
3 当該年度の10月1日以後に水害予防組合が廃止された場合における当該水害予防組合の区域の全部又は一部が属していた市町村の組合廃止の日の属する年度の次の年度の掛金の支払に対する第4条第1項の規定の適用については、同項(第1号を除く。)中「前年度の10月1日」とあるのは、「組合廃止の日」とする。
第16条を削る。
第15条第1項中
「除く」の下に「。以下同じ」を加え、
「おいては」を「おいて」に、
「当該水害予防組合が新たに設置された日(以下「組合設置の日」という。)」を「組合設置の日」に、
「基金」を「基金又は指定法人」に、
「契約」を「消防団員等公務災害補償責任共済契約」に改め、
同条第2項から第4項までを次のように改める。
2 前項の規定により締結された消防団員等公務災害補償責任共済契約は、組合設置の日に締結されたものとみなす。
3 新設水害予防組合の組合設置の日の属する年度の掛金の額は、当該組合設置の日を前年度の10月1日とみなして第4条第2項の規定の例により算定した額(その区域の全部又は一部が新設水害予防組合の区域に属することとなつた市町村の全部又は一部が当該組合設置の日前に基金又は指定法人との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していた場合においては、当該算定した額から当該消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していた市町村の区域であつて当該新設水害予防組合の区域となつた地域に係る分として自治省令で定めるところにより算定した額を控除した額)とする。
4 その区域の全部又は一部が新設水害予防組合の区域に属することとなつた市町村であつて、組合設置の日前に基金又は指定法人のいずれとの間にも消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していなかつたものが当該組合設置の日の属する年度に基金又は指定法人との間に新たに消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結したときは、当該市町村の当該組合設置の日の属する年度の掛金の額は、第4条第1項及び第3項の規定にかかわらず、当該組合設置の日を前年度の10月1日とみなしてこれらの規定の例により算定した額とする。
第15条に次の3項を加え、
同条を第18条とする。
5 第14条第1項の規定は、新設水害予防組合の組合設置の日の属する年度の次の年度の掛金の基金又は指定法人に対する支払期限について準用する。この場合において、同項中「第11条第1項」とあるのは「第18条第1項」と、「契約」とあるのは「消防団員等公務災害補償責任共済契約」と読み替えるものとする。
6 当該年度の10月1日以後に水害予防組合が新たに設置された場合における新設水害予防組合の組合設置の日の属する年度の次の年度の掛金の支払に対する第4条第2項の規定の適用については、同項中「前年度の10月1日」とあるのは、「組合設置の日」とする。
7 当該年度の10月1日以後に水害予防組合が新たに設置された場合におけるその区域の全部又は一部が当該新設水害予防組合の区域に属することとなつた市町村の組合設置の日の属する年度の次の年度の掛金の支払に対する第4条第1項の規定の適用については、同項(第1号を除く。)中「前年度の10月1日」とあるのは、「組合設置の日」とする。
第14条中
「基金に対して支払わなければならない掛金の額」を「境界変更の日の属する年度の掛金の額及び支払期限」に、
「基金に対する支払期限及び関係市町村に対する基金の」を「額、関係市町村に対する基金又は指定法人の支払並びに基金と指定法人との間又は指定法人相互間における」に、
「第9条、第10条第2項、第12条及び前条」を「第12条、第13条、第14条第2項、第15条第5項(前条において準用する場合を含む。)、第15条第6項及び第7項並びに同条第8項(前条において準用する場合を含む。)」に改め、
同条を第17条とする。
第11条から第13条までを削る。
第10条第1項中
「基金」を「基金又は指定法人」に、
「第5条」を「第6条第1項」に、
「同条」を「同項本文」に、
「第8条第1項」を「第11条第1項」に改め、
「契約を」の下に「現に」を加え、
「経過した」を「経過する」に、
「おそい方による」を「遅い日(以下この項において「次年度支払期日」という。)とする。ただし、新設市町村は、特別な事情がある場合であつて当該新設市町村との間に契約を締結している基金又は指定法人の同意を得たときは、次年度支払期日までに、当該年度の掛金の額の2分の1に相当する金額の掛金を、当該年度の10月末日までに、当該年度の掛金の額から当該2分の1に相当する金額を控除した残額に相当する金額の掛金を当該基金又は指定法人に対して支払う」に改め、
同条第2項中
「場合における新設市町村」の下に「、存続市町村」を加え、
「第7条第1項、第3項及び第4項」を「第4条第1項及び第3項」に、
「新設市町村の場合にあつては「基金との間に契約を締結した日」と、承継市町村の場合にあつては「基金に対して掛金を支払おうとする日」を「「廃置分合の日」に改め、
同条を第14条とし、
同条の次に次の2条を加える。
第15条 消滅市町村又は存続市町村の全部又は一部が廃置分合の日前に基金又は指定法人との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していた場合において、基金又は指定法人との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結した新設市町村(以下この項、第3項及び第4項において「契約締結新設市町村」という。)は、自治省令で定めるところにより、その旨を当該消滅市町村又は存続市町村との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していた基金又は指定法人(以下この項から第4項までにおいて「消滅市町村等契約締結団体」という。)に通知しなければならない。ただし、消滅市町村等契約締結団体と契約締結新設市町村との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結した基金又は指定法人(次項から第4項までにおいて「新設市町村契約締結団体」という。)とが同一の者であるときは、この限りでない。
2 消滅市町村等契約締結団体は、前項の通知を受けたときは、法第33条又は法第44条に規定する責任準備金(以下「責任準備金」という。)のうち当該消滅市町村等契約締結団体との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していた消滅市町村又は存続市町村(次項及び第4項において「契約締結消滅市町村等」という。)に係るものとして自治省令で定めるところにより算定した金額(次項において「廃置分合関係移換金額」という。)を、当該通知を受けた白から起算して1月以内に、新設市町村契約締結団体に移換しなければならない。
3 前項の規定により廃置分合関係移換金額の移換を受けた新設市町村契約締結団体は、消滅市町村等契約締結団体が契約締結消滅市町村等に対して支払うこととされていた事故に係る消防団員等公務災害補償で契約締結新設市町村が行うものに要する経費のうち療養補償、休業補償及び介護補償に要する経費であって当該新設市町村契約締結団体が廃置分合関係移換金額の移換を受けた日(以下この項において「移換日」という。)の属する月の翌月以後に当該契約締結新設市町村が支給すべき事由が生じたもの、障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償に要する経費であって移換日以後に当該契約締結新設市町村が支給すべき事由が生じたもの並びに傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金に要する経費であつて移換日の属する月の翌月(移換日の属する月が支給期月である場合にあつては、当該移換日の属する月)以後の期間について当該契約締結新設市町村が支給すべきものについて、当該契約締結新設市町村に対して、その請求に基づき、当該消滅市町村等契約締結団体に代わつて、支払を行わなければならない。
4 第1項の通知を受けた消滅市町村等契約締結団体は、契約締結新設市町村と新設市町村契約締結団体との間の消防団員等公務災害補償責任共済契約が廃置分合の日の属する年度に締結されたものであるとき(当該消防団員等公務災害補償責任共済契約が、第11条第2項の規定により当該廃置分合の日に締結されたものとみなされたときを含む。)は、契約締結消滅市町村等の廃置分合の日の属する年度の掛金の額、廃置分合の日以後の期間等を考慮して自治省令で定めるところにより算定した額を、自治省令で定めるところにより、当該新設市町村契約締結団体に支払わなければならない。
5 編入消滅市町村の全部又は一部が廃置分合の日前に基金又は指定法人との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していた場合において、当該廃置分合の日前に基金若しくは指定法人との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していた承継市町村又は基金若しくは指定法人との間に新たに消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結した承継市町村(以下この項、第7項及び第8項において「契約締結承継市町村」という。)は、自治省令で定めるところにより、当該廃置分合があつた旨又は新たに消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結した旨を当該編入消滅市町村との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していた基金又は指定法人(以下この項から第8項までにおいて「編入消滅市町村契約締結団体」という。)に通知しなければならない。ただし、編入消滅市町村契約締結団体と契約締結承継市町村との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していた又は新たに締結した基金又は指定法人(次項から第8項までにおいて「承継市町村契約締結団体」という。)とが同一の者であるときは、この限りでない。
6 編入消滅市町村契約締結団体は、前項の通知を受けたときは、責任準備金のうち当該編入消滅市町村契約締結団体との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していた編入消滅市町村(次項及び第8項において「契約締結編入消滅市町村」という。)に係るものとして自治省令で定めるところにより算定した金額(次項において「廃置分合関係移換金額」という。)を、当該通知を受けた日から起算して1月以内に、承継市町村契約締結団体に移換しなければならない。
7 前項の規定により廃置分合関係移換金額の移換を受けた承継市町村契約締結団体は、編入消滅市町村契約締結団体が契約締結編入消滅市町村に対して支払うこととされていた事故に係る消防団員等公務災害補償で契約締結承継市町村が行うものに要する経費のうち療養補償、休業補償及び介護補償に要する経費であつて当該承継市町村契約締結団体が廃置分合関係移換金額の移換を受けた日(以下この項において「移換日」という。)の属する月の翌月以後に当該契約締結承継市町村が支給すべき事由が生じたもの、障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償に要する経費であつて移換日以後に当該契約締結承継市町村が支給すべき事由が生じたもの並びに傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金に要する経費であつて移換日の属する月の翌月(移換日の属する月が支給期月である場合にあつては、当該移換日の属する月)以後の期間について当該契約締結承継市町村が支給すべきものについて、当該契約締結承継市町村に対して、その請求に基づき、当該編入消滅市町村契約締結団体に代わつて、支払を行わなければならない。
8 第5項の通知を受けた編入消滅市町村契約締結団体は、契約締結承継市町村と承継市町村契約締結団体との間の消防団員等公務災害補償責任共済契約が廃置分合の日前に締結されていたものであるとき又は当該廃置分合の日の属する年度に新たに締結されたものであるときは、契約締結編入消滅市町村の廃置分合の日の属する年度の掛金の額、廃置分合の日以後の期間等を考慮して自治省令で定めるところにより算定した額を、自治省令で定めるところにより、当該承継市町村契約締結団体に支払わなければならない。
第16条 前条第1項、第4項、第5項及び第8項の規定は、消防団員退職報償金支給責任共済契約について準用する。この場合において、同条第4項中「契約締結消滅市町村等」とあるのは「当該消滅市町村等契約締結団体との間に消防団員退職報償金支給責任共済契約を締結していた消滅市町村又は存続市町村」と、同条第8項中「契約締結編入消滅市町村」とあるのは「当該編入消滅市町村契約締結団体との間に消防団員退職報償金支給責任共済契約を締結していた編入消滅市町村」と読み替えるものとする。
第9条第1項中
「があつた場合において、消滅市町村」を「により消滅市町村」に、
「が編入された」を「を編入した」に、
「廃置分合の日前においてすでに基金」を「当該廃置分合の日前に基金又は指定法人」に、
「していたが」を「していた場合において」に改め、
「当該承継市町村に」の下に「その区域の全部又は一部が」を、
「編入された消滅市町村」の下に「(以下「編入消滅市町村」という。)」を加え、
「一部が基金との間に」を「一部が基金又は指定法人のいずれとの間にも」に、
「当該編入された基金」を「基金又は指定法人」に、
「消滅市町村に属して」を「当該編入消滅市町村に属して」に改め、
「区域に係る」の下に「当該」を加え、
「承継市町村が基金に対して掛金を支払おうとする日」を「廃置分合の日」に、
「第7条第1項、第3項及び第4項」を「第4条第1項及び第3項」に、
「承継市町村がすでに」を「承継市町村が既に当該」に、
「の属する年度までの掛金を支払つていた消滅市町村」を「前に基金又は指定法人との間に契約を締結していた当該編入消滅市町村」に、
「、基金」を「、当該承継市町村が契約を締結している基金又は指定法人」に改め、
同条第2項を削り、
同条を第12条とし、
同条の次に次の1条を加える。
第13条 承継市町村又は存続市町村が廃置分合の日前に基金又は指定法人のいずれとの間にも契約を締結していなかつた場合において、当該承継市町村又は存続市町村が当該廃置分合の日の属する年度に基金又は指定法人との間に新たに契約を締結したときは、当該承継市町村又は存続市町村の当該廃置分合の日の属する年度の掛金の額は、第4条第1項及び第3項の規定にかかわらず、当該廃置分合の日を前年度の10月1日とみなしてこれらの規定の例により算定した額(当該廃置分合に係る編入消滅市町村の全部又は一部が当該廃置分合の日前に基金又は指定法人との間に契約を締結していた場合における承継市町村の当該廃置分合の日の属する年度の掛金の額については、当該算定した額から当該契約を締結していた編入消滅市町村に係る分として自治省令で定めるところにより算定した額を控除した額)とする。
第8条第1項中
「基金」を「基金又は指定法人」に改め、
同条第2項及び第3項を次のように改め、
同条を第11条とする。
2 前項の規定により締結された契約は、廃置分合の日に締結されたものとみなす。
3 新設市町村の廃置分合の日の属する年度の掛金の額は、当該廃置分合の日を前年度の10月1日とみなして第4条第1項及び第3項の規定の例により算定した額とする。ただし、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該算定した額からそれぞれ当該各号に掲げる額を控除した額とする。
1.廃置分合により消滅した市町村(以下「消滅市町村」という。)の全部又は一部が当該廃置分合の日前に基金又は指定法人との間に契約を締結していた場合 基金又は指定法人との間に契約を締結していた消滅市町村に係る分として自治省令で定めるところにより算定した額
2.廃置分合の日前に新設市町村の区域の全部又は一部が属していた市町村(消滅市町村を除く。以下「存続市町村」という。)の全部又は一部が当該廃置分合の日前に基金又は指定法人との間に契約を締結していた場合 基金又は指定法人との間に契約を締結していた存続市町村に係る分として自治省令で定めるところにより算定した額
第7条の2中
「基金は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第47条の規定により地方公務員災害補償基金が行う事業との均衡を考慮して定款で定めるところにより、基金」を「法第13条第1項各号に掲げる事業は、基金又は指定法人が、当該基金又は当該指定法人」に、
「第9条の3各号に掲げる事業を」を「第29条第1項に規定する業務方法書(次項において「業務方法書」という。)又は法第41条第1項に規定する業務規程(次項において「業務規程」という。)で定めるところにより」に改め、
同条に次の1項を加える。
2 法第13条第3項に規定する事業は、基金又は指定法人が、業務方法書又は業務規程で定めるところにより行うものとする。
第7条の2を第8条とし、
同条の次に次の2条を加える。
(業務の休廃止又は指定の取消し等に伴う措置)
第9条 法第51条第4項の規定により新たに契約を締結した市町村又は水害予防組合の同条第5項に規定する契約解除の日又は同条第6項において準用する同条第5項に規定する契約解除の日(次項において「契約解除の日」という。)の翌日の属する年度の掛金の額は、第4条第1項から第3項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定した額から自治省令で定めるところにより算定した額を控除した額とする。
2 法第51条第4項の規定により新たに締結された契約が同条第5項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定により契約解除の日の翌日に締結されたものとみなされた場合における当該契約を締結した市町村又は水害予防組合の当該契約解除の日の翌日の属する年度の次の年度の掛金の基金又は指定法人に対する支払期限は、第6条第1項の規定にかかわらず、同項本文に規定する期日又は当該契約を現に締結した日から起算して1月を経過する日のいずれか遅い日(以下この項において「次年度支払期日」という。)とする。ただし、市町村又は水害予防組合は、特別な事情がある場合であつて当該市町村又は水害予防組合との間に契約を締結している基金又は指定法人の同意を得たときは、次年度支払期日までに、当該年度の掛金の額の2分の1に相当する金額の掛金を、当該年度の10月末日までに、当該年度の掛金の額から当該2分の1に相当する金額を控除した残額に相当する金額の掛金を当該基金又は指定法人に対して支払うことができる。
(法第51条第5項に規定する政令で定める期間)
第10条 法第51条第5項(同条第6項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める期間は、2月とする。
本則に次の1条を加える。
(自治省令への委任)
第27条 この政令に定めるもののほか、契約が解除された場合における措置、市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合における措置その他の措置に関し必要な事項は、自治省令で定める。
附則第4条を次のように改める。
(移換金額の移換を受けた新契約締結団体等が支払を行わなければならないものの特例)
第4条 当分の間、第7条第2項、第15条第3項及び第7項並びに第22条第3項、第7項、第11項及び第15項の規定の適用については、第7条第2項中「及び葬祭補償」とあるのは「、葬祭補償及び障害補償年金差額一時金」と、「並びに傷病補償年金」とあるのは「、傷病補償年金」と、「属する月)」とあるのは「属する月。以下この項において同じ。)」と、「とする」とあるのは「、障害補償年金前払一時金に要する経費であって移換日の属する月の翌月以後に障害補償年金を受ける権利を有する者が行つた申出により新契約締結市町村等が支給すべきもの並びに遺族補償年金前払一時金に要する経費であつて移換日の属する月の翌月以後に遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が行つた申出により新契約締結市町村等が支給すべきものとする」と、第15条第3項中「及び葬祭補償」とあるのは「、葬祭補償及び障害補償年金差額一時金」と、「並びに傷病補償年金」とあるのは「、傷病補償年金」と、「属する月)」とあるのは「属する月。以下この項において同じ。)」と、「ものについて」とあるのは「もの、障害補償年金前払一時金に要する経費であつて移換日の属する月の翌月以後に障害補償年金を受ける権利を有する者が行つた申出により当該契約締結新設市町村が支給すべきもの並びに遺族補償年金前払一時金に要する経費であつて移換日の属する月の翌月以後に遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が行つた申出により当該契約締結新設市町村が支給すべきものについて」と、同条第7項中「及び葬祭補償」とあるのは「、葬祭補償及び障害補償年金差額一時金」と、「並びに傷病補償年金」とあるのは「、傷病補償年金」と、「属する月)」とあるのは「属する月。以下この項において同じ。)」と、「ものについて」とあるのは「もの、障害補償年金前払一時金に要する経費であって移換日の属する月の翌月以後に障害補償年金を受ける権利を有する者が行つた申出により当該契約締結承継市町村が支給すべきもの並びに遺族補償年金前払一時金に要する経費であつて移換日の属する月の翌月以後に遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が行つた申出により当該契約締結承継市町村が支給すべきものについて」と、第22条第3項中「及び葬祭補償」とあるのは「、葬祭補償及び障害補償年金差額一時金」と、「並びに傷病補償年金」とあるのは「、傷病補償年金」と、「属する月)」とあるのは「属する月。以下この項において同じ。)」と、「ものについて」とあるのは「もの、障害補償年金前払一時金に要する経費であつて移換日の属する月の翌月以後に障害補償年金を受ける権利を有する者が行つた申出により当該契約締結新設水害予防組合が支給すべきもの並びに遺族補償年金前払一時金に要する経費であつて移換日の属する月の翌月以後に遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が行つた申出により当該契約締結新設水害予防組合が支給すべきものについて」と、同条第7項中「及び葬祭補償」とあるのは「、葬祭補償及び障害補償年金差額一時金」と、「並びに傷病補償年金」とあるのは「、傷病補償年金」と、「属する月)」とあるのは「属する月。以下この項において同じ。)」と、「ものについて」とあるのは「もの、障害補償年金前払一時金に要する経費であつて移換日」の属する月の翌月以後に障害補償年金を受ける権利を有する者が行つた申出により当該契約締結廃止関係市町村が支給すべきもの並びに遺族補償年金前払一時金に要する経費であつて移換日の属する月の翌月以後に遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が行つた申出により当該契約締結廃止関係市町村が支給すべきものについて」と、同条第11項中「及び葬祭補償」とあるのは「、葬祭補償及び障害補償年金差額一時金」と、「並びに傷病補償年金」とあるのは「、傷病補償年金」と、「属する月)」とあるのは「属する月。以下この項において同じ。)」と、「ものについて」とあるのは「もの、障害補償年金前払一時金に要する経費であつて移換日の属する月の翌月以後に障害補償年金を受ける権利を有する者が行つた申出により当該契約締結従前水害予防組合が支給すべきもの並びに遺族補償年金前払一時金に要する経費であつて移換日の属する月の翌月以後に遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が行つた申出により当該契約締結従前水害予防組合が支給すべきものについて」と、同条第15項中「及び葬祭補償」とあるのは「、葬祭補償及び障害補償年金差額一時金」と、「並びに傷病補償年金」とあるのは「、傷病補償年金」と、「属する月)」とあるのは「属する月。以下この項において同じ。)」と、「ものについて」とあるのは「もの、障害補償年金前払一時金に要する経費であつて移換日の属する月の翌月以後に障害補償年金を受ける権利を有する者が行つた申出により当該契約締結従前水害予防組合関係市町村が支給すべきもの並びに遺族補償年金前払一時金に要する経費であつて移換日の属する月の翌月以後に遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が行つた申出により当該契約締結従前水害予防組合関係市町村が支給すべきものについて」とする。
附則第5条及び第6条を削る。