社会保障研究所の解散に関する法律の施行に伴う関係政令の整理等に関する政令
平成8・11・27・政令323号
内閣は、社会保障研究所の解散に関する法律(平成8年法律第40号)の施行に伴い、並びに同法第3項及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
第1条 社会保障研究所の解散に関する法律第1項の規定により社会保障研究所が解散したときは、厚生大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
第2条 社会保障研究所法第12条第2号の教育公務員の範囲を定める政令(昭和39年政令第322号)は、廃止する。
第3条 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)の一部を次のように改正する。
第9条の2第42号を次のように改める。
42.社会保障研究所の解散に関する法律(平成8年法律第40号)第1項の規定により解散した旧社会保障研究所
第4条 国家公務員等共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)の一部を次のように改正する。
第43条第4号中
「社会保障研究所」を「社会保障研究所の解散に関する法律(平成8年法律第40号)第1項の規定により解散した旧社会保障研究所」に改める。
第5条 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和35年政令第292号)の一部を次のように改正する。
第6条 地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)の一部を次のように改正する。
第7条 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条第1項の公法人を定める政令(昭和37年政令第393号)の一部を次のように改正する。
第8条 特殊法人登記令(昭和39年政令第28号)の一部を次のように改正する。
第9条 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令(昭和41年政令第248号)の一部を次のように改正する。
第10条 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令(昭和51年政令第252号)の一部を次のように改正する。
第11条 厚生省組織令(昭和27年政令第388号)の一部を次のように改正する。
第5条第1項中
第13号を削り、
第14号を第13号とし、
第15号から第28号までを1号ずつ繰り上げ、
同条第2項中
「前項第16号及び第17号」を「前項第15号及び第16号」に改め、
同条第3項中
「第1項第18号から第27号まで」を「第1項第17号から第26号まで」に改める。
第19条中
第9号を削り、
第10号を第9号とする。
附 則
