第22条第1号中
「ミニカー」という。)」の下に「、普通自動車(ミニカーを除く。)又は大型特殊自動車で車体の大きさ及び構造を基準として総理府令で定めるもの(以下この条において「特定普通自動車等」という。)」を加え、
「)及び」を「)並びに」に改め、
「、ミニカー」の下に「、特定普通自動車等、」を、
「1人(」の下に「特定普通自動車等、」を加え、
同条第2号中
「(ミニカー」の下に「、特定普通自動車等」を、
「30キログラムを」の下に「、特定普通自動車等で積載装置を備えるものにあつては1500キログラムを超えない範囲内において総理府令で定める重量を」を加える。
第42条第1項第1号中
トをヌとし、
ヘをリとし、
ホをチとし、
ニをヘとし、
ヘの次に次のように加える。
第42条第1項第1号ハを同号ホとし、
同号ロの次に次のように加える。
第42条第1項第1号に次のように加える。