第1条の表第7条第1項の項中
「都道府県知事」の下に「(診療所又は助産所にあつては、その開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。以下この条、第8条、第9条、第12条、第18条、第24条及び第27条から第30条までの規定において同じ。)」を加え、
同表第18条但書の項中
「第18条但書」を「第18条ただし書」に、
「但し、病院又は診療所の」を「ただし、病院又は診療所の」に改め、
「その病院又は診療所所在地の都道府県知事」の下に「(診療所にあつては、その開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長)」を加え、
同表第27条の項中
「又はその所在地を管轄する都道府県知事」の下に「(その開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長)」を加える。
第2条中
「第5条」を「第5条第1項」に改め、
「定める市」の下に「(以下「保健所を設置する市」という。)」を加える。
第3条第1項中
「第24条の2」の下に「、第25条の2」を加える。
第4条第1項中
「都道府県知事」の下に「(診療所又は助産所にあつては、その開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。次項及び次条において同じ。)」を加える。
第4条の4の表第4条第1項の項中
「都道府県知事」の下に「(診療所又は助産所にあつては、その開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。次項及び次条において同じ。)」を加える。