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外国為替管理令及び輸出貿易管理令の一部を改正する政令

  平成8・11・1・政令315号  


内閣は、外国為替及び外国貿易管理法(昭和24年法律第228号)第25条第3項、第48条第3項及び第69条の5の規定に基づき、この政令を制定する。
(外国為替管理令の一部改正)
第1条 外国為替管理令(昭和55年政令第260号)の一部を次のように改正する。
第18条第1項中
「又は第5号」を削り、
同項第4号中
「又はセルビア若しくはモンテネグロ」を削り、
同項第5号を次のように改める。
5.リビア航空機(リビアの国籍を有する航空機及びその部分品をいう。以下この号において同じ。)に係る技術の提供又は整備を目的とする取引及びリビア航空機を保険の目的とする損害保険に係る取引

第18条第1項第6号を削り、
同項第7号を同項第6号とし、
同項第8号イ中
「、セルビア、モンテネグロ、クロアチア又はボスニア・ヘルツェゴヴィナ」を削り、
同号を同項第7号とする。
(輸出貿易管理令の一部改正)
第2条 輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号)の一部を次のように改正する。
第4条第2項第2号ホを削る。

別表第2の2中
「、セルビア、モンテネグロ、クロアチア、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ」を削る。
附 則
(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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