第18条第1項中
「又は第5号」を削り、
同項第4号中
「又はセルビア若しくはモンテネグロ」を削り、
同項第5号を次のように改める。
5.リビア航空機(リビアの国籍を有する航空機及びその部分品をいう。以下この号において同じ。)に係る技術の提供又は整備を目的とする取引及びリビア航空機を保険の目的とする損害保険に係る取引
第18条第1項第6号を削り、
同項第7号を同項第6号とし、
同項第8号イ中
「、セルビア、モンテネグロ、クロアチア又はボスニア・ヘルツェゴヴィナ」を削り、
同号を同項第7号とする。