題名を次のように改める。
自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令
第9条を削る。
第8条第2項中
「遮断設備」を「遮断設備」に改め、
(ルビ削除)
同条を第9条とし、
第7条を第8条とし、
第6条を第7条とする。
第5条第3項中
「3.8メートル」を「4.1メートル」に改め、
同条第5項中
「こえて」を「超えて」に改め、
同条を第6条とし、
第4条を第5条とする。
第3条第1項中
「第44条第1号から第5号までの一」を「第44条各号のいずれか」に改め、
「、トンネル、陸橋の下の道路」を削り、
「こえる」を「超える」に改め、
同条第2項中
「曲角」を「曲がり角」に改め、
同条第3項中
「第37条」を「第20条」に、
「第6条第1項、第7条第1項、第8条第1項、第9条第1頁、第18条第1項、第19条第1項又は第26条第1項」を「第3条第1項、第11条第1項又は第15条」に、
「第5条第1項ただし書」を「第6条第1項ただし書」に改め、
同条第5項中
「附近」を「付近」に、
「2.5メートル離れた」を「1.2メートル離れた」に、
「70度」を「80度」に改め、
同条を第4条とする。
第2条第2項中
「20トン」を「バスターミナルにあつては20トン、トラックターミナルにあつては25トン」に改め、
同条を第3条とする。
第1条の次に次の1条を加える。
(位置)
第2条 一般自動車ターミナルの位置は、バスターミナルにあつては当該バスターミナルと一般乗合旅客自動車運送事業に係る運行系統が現に設定されている道路又は設定されることが見込まれる道路とを連絡する道路の構造からみて、トラックターミナルにあつては当該トラックターミナルと幹線道路とを連絡する道路の構造からみて、自動車の円滑な運行を確保することができるものでなければならない。
第10条を削り、
第11条を第10条とし、
第12条を第11条とする。
第13条中
「こえる」を「超える」に改め、
同条を第12条とする。
第14条及び第15条を削る。