自動車ターミナル法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
平成8・10・30・政令313号
内閣は、自動車ターミナル法の一部を改正する法律(平成8年法律第52号)附則第1条の規定に基づき、この政令を制定する。
自動車ターミナル法の一部を改正する法律の施行期日は、平成8年11月28日とする。