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自動車ターミナル法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

  平成8・10・30・政令313号  


内閣は、自動車ターミナル法の一部を改正する法律(平成8年法律第52号)附則第1条の規定に基づき、この政令を制定する。
自動車ターミナル法の一部を改正する法律の施行期日は、平成8年11月28日とする。

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