第2条 法
第4条第4項第5号(法
第5条第3項において準用する場合を含む。)の政令で定める基準は、指定施業要件(森林法(昭和26年法律第249号)
第33条第1項に規定する指定施業要件をいう。)を定めるについて同一の単位とされている保安林又はその集団(以下この条において「同一の単位とされる保安林」という。)ごと及び森林法施行令(昭和26年政令第276号)
第4条の2第3項に規定する伐採年度ごとに、その事業計画に係る皆伐による立木の伐採の面積を当該事業計画の対象とする森林の森林所有者別に区分した場合に、その区分された面積が当該同一の単位とされる保安林において当該森林所有者が森林所有者である森林の年伐面積の限度(同令
第4条の3第1項第1号イに規定する年伐面積の限度をいう。)を超えないこととする。