第4条中
「公共施設」の下に「(都市計画法第4条第14項に規定する公共施設をいう。第10条の2において同じ。)」を加え、
「沿道整備計画」を「沿道地区計画」に改め、
「建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度、建築物の敷地面積若しくは建築面積の最低限度、」を削る。
第5条及び第7条中
「沿道整備計画」を「沿道地区計画」に改める。
第10条第2号を次のように改める。
2.建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項(同法第87条第1項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の確認又は同法第18条第2項(同法第87条第1項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の通知を要する建築物等の新築、改築若しくは増築又は用途の変更(当該建築物等又はその敷地について沿道地区計画において定められている内容(沿道地区計画において定められた建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度で、同法第68条の5の2の規定により同法第52条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に掲げる数値とみなされるものを除く。)のすべてが同法第68条の2第1項(同法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく条例で制限として定められている場合に限る。)
第10条第3号中
「沿道整備計画」を「沿道地区計画」に改め、
同条の次に次の1条を加える。
(法第10条の2第1項の政令で定める土地)
第10条の2 法第10条の2第1項の政令で定める土地は、国又は地方公共団体が所有する土地で公共施設の用に供されているもの、農地、採草放牧地及び森林とする。
第11条第3号中
「遮(しゃ)音」を「遮音」に改め、
同条第4号中
「沿道整備計画」を「沿道地区計画」に改める。
第12条中
「第11条第1項」の下に「又は第13条の4第1項」を加える。
第13条第1項中
「沿道整備計画」を「沿道地区計画」に改め、
同条の次に次の1条を加える。
(法第13条第2項の助成措置を講ずる場合)
第13条の2 法第13条第2項の助成措置は、同条第1項に規定する特定住宅の所有者又は当該特定住宅に関する所有権以外の権利を有する者が当該特定住宅について防音上有効な構造とするための工事を行うことが、法令(条例を含む。)に基づく規則によりできない場合又は当該特定住宅を同項の制限が定められた区域外に移転し、若しくは除却するものとした場合においてこれにより必要となる費用に照らして不適当であると認められる場合に限り、講ずることができる。