幹線道路の沿道の整備に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
平成8・10・25・政令307号
内閣は、幹線道路の沿道の整備に関する法律等の一部を改正する法律(平成8年法律第48号)附則
第1項
の規定に基づき、この政令を制定する。
幹線道路の沿道の整備に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日は、平成8年11月10日とする。