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訪問販売等に関する法律及び通商産業省設置法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

  平成8・10・16・政令304号  


内閣は、訪問販売等に関する法律及び通商産業省設置法の一部を改正する法律(平成8年法律第44号)附則第1条の規定に基づき、この政令を制定する。
訪問販売等に関する法律及び通商産業省設置法の一部を改正する法律の施行期日は、平成8年11月21日とする。

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