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租税特別措置法施行令の一部を改正する政令

  平成8・9・26・政令292号  


内閣は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第4条の2第1項、第5項及び第8項、第4条の3第1項、第5項及び第9項並びに第79条第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)の一部を次のように改正する。

第1条の2第2項第1号中
「又は勤務先」を「、勤務先、特定賃金支払者又は事務代行団体」に改める。

第2条の6第1項第1号中
「勤務先」の下に「(その者の勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、その者の勤務先及び当該委託に係る事務代行団体の事務所その他これに準ずるもので当該事務を行うもの(以下第2条の25までにおいて「事務代行先」という。)。以下同条までにおいて「勤務先等」という。)」を加え、
同項第2号及び同条第2項中
「勤務先」を「勤務先等」に改め、
同条第3項第2号中
「同項に規定する賃金の支払者」を「同項に規定する同法第2条第2号に規定する賃金の支払者」に改める。

第2条の12第2項中
「に対し」の下に「(当該勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該委託に係る事務代行先の長を通じて当該金融機関の営業所等の長に対し)」を加える。
第2条の14第1項第1号中
「勤務先」を「勤務先等」に改め、
同条第2項中
「勤務先」の下に「(その者の勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該委託に係る事務代行先)」を加える。

第2条の18第1項中
「その氏名若しくは住所の変更をした場合又は当該財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載した賃金の支払者若しくは勤務先の名称若しくは所在地の変更があつた場合」を「次に掲げる場合に該当する場合」に、
「当該勤務先」を「その者の勤務先等」に改め、
同項に次のただし書及び各号を加える。
 ただし、第3号に掲げる場合に該当する場合においてその旨の記載がある次項、次条又は第2条の20第1項の規定による申告書を提出したときは、この限りでない。

1.当該個人の氏名又は住所の変更をした場合
2.当該財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載した賃金の支払者、勤務先又は事務代行先の名称又は所在地(既にこれらの事項に関しこの項、次条又は第2条の20第1項の規定による申告書が提出されている場合は、これらの申告書に記載された変更後の名称若しくは所在地又は異動後の勤務先の名称若しくは所在地)の変更があつた場合
3.当該財産形成非課税住宅貯蓄申告書又は当該申告書に係るこの項(次号に係る部分に限る。)、次条若しくは第2条の20第1項の規定による申告書への記載に係る事務代行先(既に事務代行先に関しこの項、次項、次条又は第2条の20第1項の規定による申告書が提出されている場合は、これらの申告書への記載に係る変更後の事務代行先)の変更があつた場合
4.当該個人に係る賃金の支払者が特定賃金支払者である場合において、その者が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしたとき。
5.当該個人に係る賃金の支払者が特定賃金支払者であつて事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしているものである場合において、その者が、当該委託をやめたとき、又は特定賃金支払者でなくなつたとき。

第2条の18第2項中
「勤務先」を「勤務先等」に改める。

第2条の19中
「、他の勤務先」を「、当該他の勤務先(当該他の勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該他の勤務先及び当該委託に係る事務代行先)」に、
「他の勤務先が」を「異動に係る他の勤務先が」に改める。

第2条の20第1項中
「を他の勤務先」を「を当該他の勤務先(当該他の勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該他の勤務先及び当該委託に係る事務代行先)」に改める。

第2条の21第1項中
「が提出されて」を「を提出して」に、
「当該申告書に記載された」を「これらの申告書に記載した」に、
「勤務先)」を「勤務先。以下この項において「出国前勤務先」という。)(当該出国前勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該出国前勤務先及び当該委託に係る事務代行先)」に改め、
同条第3項中
「に対し」の下に「(当該勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該委託に係る事務代行先の長を通じて当該金融機関の営業所等の長に対し)」を加え、
同条第4項中
「いう。)及び」を「いう。)(当該出国時勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該出国時勤務先及び当該委託に係る事務代行先。次条及び第2条の25において「出国時勤務先等」という。)及び」に改める。

第2条の22第1項中
「当該勤務先を」を「当該個人に係る勤務先等(当該個人が海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書を提出した者である場合には、その者に係る出国時勤務先等)を」に改め、
「されたとき」の下に「(当該勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該勤務先を経由して当該委託に係る事務代行先に受理されたとき)」を加える。

第2条の23第1項中
「勤務先」を「勤務先等」に改める。

第2条の24第1項中
「勤務先の長」を「勤務先(当該勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該委託に係る事務代行先)の長」に、
「又は勤務先の名称」を「又は勤務先若しくは事務代行先の名称」に改め、
「、勤務先」の下に「又は事務代行先」を、
「変更後の勤務先」の下に「又は事務代行先」を、
「所在地とし」の下に「、事務代行先の変更(当該個人に係る賃金の支払者が特定賃金支払者である場合においてその者が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしたこと又は当該個人に係る賃金の支払者が特定賃金支払者であつて事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしているものである場合においてその者が当該委託をやめたこと若しくは特定賃金支払者でなくなつたことを含む。)に係る当該申告書の提出があつた場合には当該申告書に記載された変更後の事務代行先の名称又は所在地とし」を、
「異動後の勤務先」の下に「又は当該勤務先に係る事務代行先」を加え、
同条第3項中
「若しくは勤務先」の下に「、事務代行先」を加える。

第2条の25第6項中
「勤務先の長又は出国時勤務先」を「勤務先(当該勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該委託に係る事務代行先)の長又は出国時勤務先等」に、
「送付を受けた」を「同号に規定する送付のあつた」に改める。

第2条の31の表以外の部分中
「第4条の3第1項」と」の下に「、「勤労者財産形成住宅貯蓄契約」とあるのは「勤労者財産形成年金貯蓄契約」と」を加え、
「「勤労者財産形成住宅貯蓄契約」とあるのは「勤労者財産形成年金貯蓄契約」と、「特定財産形成住宅貯蓄契約」」を「「特定財産形成住宅貯蓄契約」」に改め、
同表の第2条の6第1項の第1号の項中
勤務先勤務先(第2条の32第2項の規定による申告書を提出した者にあつては、当該申告書に記載した勤務先。次号において同じ。)
」を「
第2条の25第2条の31において準用する第2条の25
勤務先等」という。)勤務先等」という。)(第2条の32第2項の規定による申告書を提出した者にあつては、当該申告書に記載した勤務先等。次号において同じ。)
」に改め、
同表の第2条の6第3項第2号の項中
第2条の21第1項第2条の31において準用する第2条の21第1項
」を「
第2条の21第1項第2条の31において準用する第2条の21第1項
同法第2条第2号前条第1項
」に改め、
同表の第2条の18第1項の項中
を除く。次項において同じ及び第2条の32第2項の規定による申告書を提出した者を除く
」を「
を除く。次項において同じ及び第2条の32第2項の規定による申告書を提出した者を除く
、次条又は又は第2条の31において準用する次条若しくは
、次条若しくは若しくは第2条の31において準用する次条若しくは
」に改め、
同表の第2条の22第1項の項中
海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書を提出した者又は第2条の32第2項の規定による申告書
出国時勤務先出国時勤務先又は当該申告書に記載した勤務先
」を「
海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書
である場合には、その者に係る出国時勤務先又は第2条の32第2項の規定による申告書を提出した者である場合には、その者に係る出国時勤務先又は当該申告書に記載した勤務先
」に改める。

第2条の32第1項中
「の勤務先」を「の前条において準用する第2条の6第1項第1号に規定する勤務先等」に、
「出国時勤務先」を「出国時勤務先等」に改める。

第42条の9の見出し中
「漁船」の下に「及び海上運送事業者」を加え、
同条に次の1項を加える。
 法第79条第3項に規定する政令で定める者は、本邦の港と本邦以外の地域の港との間若しくは本邦以外の地域の各港間において船舶により人若しくは物の運送をする事業又は海上運送法第2条第7項に規定する船舶貸渡業を営む者とする。
附 則
 
 この政令は、平成8年10月1日から施行する。
 
 この政令の施行の日前にされた改正前の租税特別措置法施行令第2条の6、第2条の12、第2条の14若しくは第2条の18から第2条の23まで(これらの規定を同令第2条の31において準用する場合を含む。)又は第2条の32の規定による申告書、申込書若しくは書類の提出又は通知は、それぞれ改正後の租税特別措置法施行令第2条の6、第2条の12、第2条の14若しくは第2条の18から第2条の23まで(これらの規定を同令第2条の31において準用する場合を含む。)又は第2条の32の規定によりされたものとみなす。

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