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自動車損害賠償保障法施行令等の一部を改正する政令

【目次】
  平成8・9・13・政令276号  


内閣は、自動車損害賠償保障法の一部を改正する法律(平成7年法律第137号)の施行に伴い、並びに自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第10条第10条の2第24条及び第78条、自動車損害賠償責任再保険特別会計法(昭和30年法律第134号)第4条第2項、相続税法(昭和25年法律第73号)第5条第1項並びに中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第111条第2項及び第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
(自動車損害賠償保障法施行令の一部改正)
第1条 自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)の一部を次のように改正する。
第1条の見出し中
「責任保険の付保」を「責任保険又は責任共済の契約の締結」に改める。

第1条の2の見出し中
「保険除外標章」を「保険・共済除外標章」に改める。

第11条の見出し中
「責任保険」の下に「及び責任共済」を加え、
同条中
「第24条」を「第24条第1項及び第2項」に改め、
同条第1号中
「申込」を「申込み」に改め、
同条第3号中
「保険料」を「責任保険にあつては保険料の、責任共済にあつては共済掛金」に改め、
同条第4号中
「保険期間」を「責任保険にあつては保険期間の、責任共済にあつては共済期間」に改める。

第16条を次のように改める。
第16条 削除

第17条中
「、第10条及び第11条」を「及び第10条」に改める。

第24条を削り、
第25条を第24条とする。
(自動車損害賠償保障事業賦課金等の金額を定める政令の一部改正)
第2条 自動車損害賠償保障事業賦課金等の金額を定める政令(昭和30年政令第316号)の一部を次のように改正する。
別表第1備考中
「責任共済の契約に係るものにあつては、農林水産大臣」を「農業協同組合等が締結する責任共済の契約に係るものにあつては農林水産大臣、消費生活協同組合等が締結する責任共済の契約に係るものにあつては厚生大臣、事業協同組合等が締結する責任共済の契約に係るものにあつては事業所管大臣」に改める。
(自動車損害賠償責任再保険特別会計法施行令の一部改正)
第3条 自動車損害賠償責任再保険特別会計法施行令(昭和30年政令第178号)の一部を次のように改正する。
第4条の2中
「第56条第1項」を「第50条第1項」に改める。
(相続税法施行令の一部改正)
第4条 相続税法施行令(昭和25年政令第71号)の一部を次のように改正する。
第1条の4中
「同法第54条の2に規定する」を削る。
(中小企業等協同組合法施行令の一部改正)
第5条 中小企業等協同組合法施行令(昭和33年政令第43号)の一部を次のように改正する。
第2条中
「第27条の2第1項」を「第9条の6の2第1項及び第3項(法第9条の9第4項において準用する場合を含む。)、第27条の2第1項」に改め、
「第51条第2項」の下に「、第57条の5」を、
「第62条第2項」の下に「及び第4項」を加え、
「及び第106条の2第1項」を「並びに第106条の2第1項」に改める。

第3条中
「第105条の4まで」を「第105条の3まで、第105条の4第1項」に改める。
附 則
(施行期日)
 この政令は、自動車損害賠償保障法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成8年12月1日)から施行する。
(経過措置)
 改正法の施行の日から起算して10年を経過する日以前に農業協同組合等が軽自動車について締結する契約に係る責任共済、再共済又は再再共済の業務については、第1条による改正前の自動車損害賠償保障法施行令第24条の規定は、なおその効力を有する。

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