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商標法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

【目次】
  平成8・9・13・政令274号  


内閣は、商標法等の一部を改正する法律(平成8年法律第68号)の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
(商標法施行令の一部改正)
第1条 商標法施行令(昭和35年政令第19号)の一部を次のように改正する。
第1条中
「第6条第1項」を「第6条第2項」に改める。

第2条第1項中
「防護標章登録出願」の下に「、書換登録の申請」を加え、
「又は防護標章登録」を「、防護標章登録又は書換登録」に改める。
(商標登録令の一部改正)
第2条 商標登録令(昭和35年政令第42号)の一部を次のように改正する。
目次中
「(第7条・第8条)」を「(第7条−第10条)」に改める。

第1条第3号を削り、
同条第2号中
「再審の」の下に「確定した決定又は」を加え、
同号を同条第3号とし、
同条第1号中
「、第48条第1項」を削り、
「第51条第1項」の下に「、第52条の2第1項」を加え、
「又は第53条の2(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)」を「若しくは第53条の2(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)又は商標法等の一部を改正する法律(平成8年法律第68号。以下「平成8年改正法」という。)附則第17条第1項」に改め、
同号を同条第2号とし、
同条に第1号として次の1号を加える。
1.登録異議の申立てについての確定した決定

第2条中
「、第5号及び第6号」を「及び第4号から第6号まで」に改め、
「、第48条第1項」を削り、
「第51条第1項」の下に「、第52条の2第1項」を加え、
「又は第53条の2(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)」を「若しくは第53条の2(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)又は平成8年改正法附則第17条第1項」に改める。

第3条第2項中
「商標を表示した当該書面」を「商標であつて願書に記載したもの(商標法第5条第3項に規定する場合にあつては標準文字により現したもの。)」に改め、
同条第3項中
「審決の原本により、第1条第1号又は第2号」を「登録異議の申立てについての決定、審判の審決又は再審の決定若しくは審決の原本により、第1条各号」に、
「その審決」を「その決定又は審決」に改める。

第7条第5号中
「再審の」の下に「確定した決定又は」を加え、
同号を同条第6号とし、
同条第4号中
「、第48条第1項」を削り、
「第51条第1項」の下に「、第52条の2第1項」を加え、
「又は第53条の2(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)」を「若しくは第53条の2(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)又は平成8年改正法附則第17条第1項」に改め、
同号を同条第5号とし、
同条第3号の次に次の1号を加える。
4.登録異議の申立てについての確定した決定

第8条の見出しを削り、
同条の前に見出しとして
「(登録の申請)」を付し、
同条を次のように改める。
第8条 商標権の移転の登録は、申請書に商標法条約第11条(1)(b)に掲げる書面であつて通商産業省令で定めるものを添付したときは、登録権利者又は登録義務者だけで申請することができる。

第8条の次に次の2条を加える。
第9条 商標法第24条第1項の規定による商標権の分割の登録は、登録名義人だけで申請することができる。
(特許登録令の準用)
第10条 特許登録令第15条、第18条から第21条まで、第23条から第25条まで、第27条から第36条まで、第37条第1項及び第2項、第38条から第42条まで、第44条第1項及び第2項、第45条第1項及び第2項、第46条から第53条まで、第54条第1項及び第3項並びに第55条から第69条まで(登録の手続)の規定は、商標に関する登録の手続に準用する。この場合において、同令第23条第2項中「特許法第15条」とあるのは「商標法第77条第2項において準用する特許法第15条」と、同令第28条中「6 登録の目的」とあるのは「6 登録の目的/7 商標法第24条第1項の規定による商標権の分割の登録を申請するときは、その分割に係る指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分/8 商標法第24条の2第1項の規定による移転の登録を申請するときは、その移転に係る指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分」と、同令第30条の2第2号中「若しくは世界貿易機関の加盟国」とあるのは「、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国」と、同号イ中「同盟国又は加盟国」とあるのは「同盟国、加盟国又は締約国」と、同令第33条第2項中「特許法第73条第2項(同法第77条第5項において準用する場合を含む。)」とあるのは「商標法第35条において準用する特許法第73条第2項(商標法第30条第4項において準用する特許法第77条第5項において準用する場合を含む。)」と、同令第37条第2項中「特許権の設定の登録は、特許法第107条第1項の規定による第1年から第3年までの各年分の特許料」とあるのは「商標権又は防護標章登録に基づく権利の設定の登録又は存続期間を更新した旨の登録は、商標法第40条第1項若しくは第2項、第41条の2第1項若しくは第2項又は第65条の7第1項若しくは第2項の規定による登録料」と、同令第46条第1項第3号中「特許法第95条」とあるのは「商標法第34条第1項」と読み替えるものとする。
 
第3条 商標登録令の一部を次のように改正する。
第1条中
「第71条第1項各号に掲げる事項」の下に「及び同法附則第26条第1項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)に規定する事項」を加え、
同条第2号中
「若しくは第53条の2(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)」を「、第53条の2(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)若しくは附則第14条第1項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)」に改める。

第2条中
「若しくは第53条の2(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)」を「、第53条の2(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)若しくは附則第14条第1項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)」に改める。

第7条第1号及び第2号中
「又は回復」を「若しくは回復又は書き換えられた後の指定商品並びにその商品及び役務の区分」に改め、
同条第5号中
「若しくは第53条の2(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)」を「、第53条の2(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)若しくは附則第14条第1項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)」に改める。
(特許法施行令の一部改正)
第4条 特許法施行令(昭和35年政令第16号)の一部を次のように改正する。
第2条第2号中
「並びに法人にあつては代表者の氏名」を削る。
(特許法等関係手数料令の一部改正)
第5条 特許法等関係手数料令(昭和35年政令第20号)の一部を次のように改正する。
第4条第1項の表第2号中
「第16条の5第2項(同法第55条の2第3項(同法第60条の2第1項(同法第68条第5項において準用する場合を含む。)又は第68条第4項において準用する場合を含む。)又は第68条第2項において準用する場合を含む。)、同法」を削り、
「第41条第3項(同法第68条第3項において準用する場合を含む。)」を「第41条第2項(同法第41条の2第6項において準用する場合を含む。)、第43条の4第3項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)若しくは第65条の8第3項」に改め、
同条第2項の表を次のように改める。
 納付しなければならない者金額
商標登録出願をする者1件につき6000円に一の区分につき15000円を加えた額
防護標章登録出願又は防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者1件につき12000円に一の区分につき3万円を加えた額
商標権の分割を申請する者1件につき3万円
商標法第28条第1項(同法第68条第3項において準用する場合を含む。)の規定により判定を求める者1件につき4万円
登録異議の申立てをする者1件につき3000円に一の区分につき8000円を加えた額
登録異議の申立てについての審理への参加を申請する者1件につき3300円
審判又は再審を請求する者 1件につき15000円に一の区分につき4万円を加えた額
審判又は再審への参加を申請する者 
イ 商標法第56条第1項において準用する特許法第148条第1項(商標法第61条において準用する特許法第174条第3項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者1件につき55000円
ロ 商標法第56条第1項において準用する特許法第148条第3項(商標法第61条において準用する特許法第174条第3項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者又は確定した取消決定に対する再審に参加を申請する者1件につき16500円
商標法等の一部を改正する法律(平成8年法律第68号)附則第11条第1項の規定により重複登録商標に係る商標権の存続期間の更新登録の出願をする者1件につき21000円
(特許登録令の一部改正)
第6条 特許登録令(昭和35年政令第39号)の一部を次のように改正する。
第1条第4号を削る。

第9条第3項中
「第1条第1号から第3号まで」を「第1条各号」に改める。

第22条を次のように改める。
第22条 削除

第28条第1号中
「及び発明の名称」を削り、
同条第5号中
「申請人」を「登録権利者」に改め、
同条第6号を削り、
同条第7号を同条第6号とする。

第29条中
「原因及び」を削る。

第30条の見出しを
「(申請書に添付する書面)」に改め、
同条第1項第3号から第6号までを削り、
同条第2項中
「から第5号まで」を削り、
「添附」を「添付」に改め、
同条第4項を削り、
同条の次に次の1条を加える。
(特許庁長官が提出を命ずる書面)
第30条の2 特許庁長官は、登録の申請の手続について必要があると認めるときは、相当の期間を指定して、次に掲げる書面の提出を命ずることができる。
1.申請人が外国人であるときは、その国籍を証明する書面
2.申請人が外国人である場合において、その外国人の属する国(告示で定める国を除く。)がパリ条約(1900年12月14日にブラッセルで、1911年6月2日にワシントンで、1925年11月6日にヘーグで、1934年6月2日にロンドンで、1958年10月31日にリスボンで及び1967年7月14日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する1883年3月20日のパリ条約をいう。)の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国又は日本国と特許に関して相互に保護すべきことを約した国でないときは、次に掲げる書面のいずれか一
イ 同盟国又は加盟国のうち一国の領域内に住所又は現実かつ真正の工業上若しくは商業上の営業所を有するときは、これを証明する書面
ロ その外国人の属する国において日本国民に対しその国民と同一の条件により特許権その他特許に関する権利の享有を認めているときは、これを証明する書面
ハ その外国人の属する国において日本国がその国民に対し特許権その他特許に関する権利の享有を認める場合には日本国民に対しその国民と同一の条件により特許権その他特許に関する権利の享有を認めることとしているときは、これを証明する書面
3.申請人が法人であるときは、法人であることを証明する書面
4.戸籍、住民票若しくは登記簿の謄本若しくは抄本又はこれに準ずべき書面

第32条及び第33条中
「記載しなければならない」を「記載することができる」に改める。

第35条(見出しを含む。)中
「添附」を「添付」に改め、
第3号を削る。

第36条の見出し中
「添附書面」を「提出書面」に改め、
同条第1項を次のように改める。
 同時に2以上の登録の申請の手続をする場合において、各手続において提出すべき書面の内容が同一であるときは、一の手続においてこれを提出し、他の手続においてその旨を申し出て当該書面の提出を省略することができる。

第36条第2項中
「すでに」を「既に」に、
「申請書に添附」を「登録の申請の手続において提出」に、
「申請書にその旨を記載して」を「当該手続においてその旨を申し出て」に、
「添附を」を「提出を」に改める。

第38条第1項第3号中
「、発明の名称」を削り、
同項第5号中
「第35条第3号に規定」を「登録名義人の表示の変更又は更正の登録を申請」に改め、
同項第6号を削り、
同項第7号を同項第6号とし、
同項第8号中
「申請書」を「申請」に、
「添附」を「提出」に改め、
同号を同項第7号とし、
同項第9号を同項第8号とし、
同条第2項を次のように改める。
 前項の規定により却下しようとするときは、申請人に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、弁明を記載した書面を提出する機会を与えなければならない。
(実用新案登録令の一部改正)
第7条 実用新案登録令(昭和35年政令第40号)の一部を次のように改正する。
第1条第3号を削る。

第3条第3項中
「第1条第1号又は第2号」を「第1条各号」に改める。

第7条中
「及び第17条」を「、第17条から第21条まで及び第23条」に改める。
(意匠登録令の一部改正)
第8条 意匠登録令(昭和35年政令第41号)の一部を次のように改正する。
第1条第3号を削る。

第3条第3項中
「第1条第1号又は第2号」を「第1条各号」に改める。

第7条中
「第18条から」の下に「第21条まで、第23条から」を加える。
(弁理士法施行令の一部改正)
第9条 弁理士法施行令(大正10年勅令第466号)の一部を次のように改正する。
第38条第1項第2号中
「、訂正請求書及答弁書」を「及訂正請求書」に改め、
同項に次の1号を加える。
9.弁明書

第38条第2項中
「意見書又ハ実用新案技術評価請求書」を「意見書、実用新案技術評価請求書又ハ弁明書」に改める。
(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令の一部改正)
第10条 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令(平成2年政令第258号)の一部を次のように改正する。
第1条中
「及び第15号」を「、第15号及び第16号」に改め、
第20号を第21号とし、
第16号から第19号までを1号ずつ繰り下げ、
第15号の次に次の1号を加える。
16.前各号に掲げる手続(第14号にあっては法第15条第1項(法第16条において準用する場合を含む。以下この号及び第6条第1号において同じ。)の規定による特許料等の納付に関する申出に係るものを、前号にあっては第14号に掲げる手続(法第15条第1項の規定による特許料等の納付に関する申出に係るものに限る。)の補正又はこの補正の補正に係るものを除く。)をした者に対し、特許法第18条の2第2項(法第41条第2項又は実用新案法第2条の5第2項において準用する場合を含む。第6条第2号において同じ。)の規定により提出の機会が与えられる弁明を記載した書面の提出

第3条中
「第2号から第4号まで」を「第3号から第5号まで」に改め、
同条第1号中
「特定手続」の下に「(第1条第1号から第15号までに掲げるものに限る。次号において同じ。)」を加え、
「無効」を「却下」に改め、
同条中
第4号を第5号とし、
第3号を第4号とし、
第2号を第3号とし、
第1号の次に次の1号を加える。
2.特許法第18条の2第1項(法第41条第2項又は実用新案法第2条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定による特定手続その他通商産業省令で定める手続の却下の処分

第6条中
「第2号から第7号まで」を「第3号から第8号まで」に改め、
同条第1号中
「特定手続」の下に「(第1条第1号から第15号までに掲げる特定手続(同条第14号にあっては法第15条第1項の規定による特許料等の納付に関する申出に係るものを、第1条第15号にあっては同条第14号に掲げる特定手続(法第15条第1項の規定による特許料等の納付に関する申出に係るものに限る。)の補正又はこの補正の補正に係るものを除く。)に限る。次号において同じ。)その他通商産業省令で定める手続」を加え、
「第4号」を「第5号」に改め、
同条中
第11号を第12号とし、
第2号から第10号までを1号ずつ繰り下げ、
第1号の次に次の1号を加える。
2.特許法第18条の2第2項の規定による特定手続その他通商産業省令で定める手続をした者に対する却下の理由の通知

第18条中
「又は第15号から第20号まで」を「、第15号又は第17号から第21号まで」に改める。
(通商産業省組織令の一部改正)
第11条 通商産業省組織令(昭和27年政令第390号)の一部を次のように改正する。
第172条中
「及び特許異議」を「並びに特許異議及び商標に関する登録異議」に改める。

第182条の2第6号中
「特許異議」の下に「、商標に関する登録異議」を加える。

第184条中
「次の」を「商標の審査に関する事務の連絡調整に関する」に改め、
各号を削る。

第197条第1号中
「特許異議」の下に「、商標に関する登録異議」を加え、
同条第3号中
「特許異議申立書」の下に「、商標に関する登録異議申立書」を加え、
同条第4号中
「及び特許異議」を「、特許異議及び商標に関する登録異議」に改め、
同条第5号中
「特許異議」の下に「、商標に関する登録異議」を加え、
同条第6号中
「及び特許の取消決定」を「、特許の取消決定及び商標登録の取消決定」に改める。

第198条中
「及び特許異議申立事件」を「、特許異議申立事件及び商標に関する登録異議申立事件」に改める。
附 則
(施行期日)
 この政令は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第1条中商標法施行令第2条第1項の改正規定及び第3条の規定は、平成10年4月1日から施行する。(登録異議の申立てについての経過措置)
 
 商標法等の一部を改正する法律(以下「平成8年改正法」という。)附則第6条の規定によりなお従前の例によることとされる登録異議の申立てに係る答弁書については、第9条の規定による改正前の弁理士法施行令第38条第1項第2号の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。
(商標権の存続期間の更新登録の無効の審判についての経過措置)
 平成8年改正法附則第9条の規定によりなおその効力を有することとされる平成8年改正法第1条の規定による改正前の商標法第48条第1項の審判については、第2条の規定による改正前の商標登録令第1条第1号、第2条(特許登録令第3条第5号を準用する部分に限る。)及び第7条第4号の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。
(罰則の適用に関する経過措置)
 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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