目次中
「(第7条・第8条)」を「(第7条−第10条)」に改める。
第1条第3号を削り、
同条第2号中
「再審の」の下に「確定した決定又は」を加え、
同号を同条第3号とし、
同条第1号中
「、第48条第1項」を削り、
「第51条第1項」の下に「、第52条の2第1項」を加え、
「又は第53条の2(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)」を「若しくは第53条の2(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)又は商標法等の一部を改正する法律(平成8年法律第68号。以下「平成8年改正法」という。)附則第17条第1項」に改め、
同号を同条第2号とし、
同条に第1号として次の1号を加える。
第2条中
「、第5号及び第6号」を「及び第4号から第6号まで」に改め、
「、第48条第1項」を削り、
「第51条第1項」の下に「、第52条の2第1項」を加え、
「又は第53条の2(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)」を「若しくは第53条の2(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)又は平成8年改正法附則第17条第1項」に改める。
第3条第2項中
「商標を表示した当該書面」を「商標であつて願書に記載したもの(商標法第5条第3項に規定する場合にあつては標準文字により現したもの。)」に改め、
同条第3項中
「審決の原本により、第1条第1号又は第2号」を「登録異議の申立てについての決定、審判の審決又は再審の決定若しくは審決の原本により、第1条各号」に、
「その審決」を「その決定又は審決」に改める。
第7条第5号中
「再審の」の下に「確定した決定又は」を加え、
同号を同条第6号とし、
同条第4号中
「、第48条第1項」を削り、
「第51条第1項」の下に「、第52条の2第1項」を加え、
「又は第53条の2(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)」を「若しくは第53条の2(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)又は平成8年改正法附則第17条第1項」に改め、
同号を同条第5号とし、
同条第3号の次に次の1号を加える。
第8条の見出しを削り、
同条の前に見出しとして
「(登録の申請)」を付し、
同条を次のように改める。
第8条 商標権の移転の登録は、申請書に商標法条約第11条(1)(b)に掲げる書面であつて通商産業省令で定めるものを添付したときは、登録権利者又は登録義務者だけで申請することができる。
第8条の次に次の2条を加える。
第9条 商標法第24条第1項の規定による商標権の分割の登録は、登録名義人だけで申請することができる。
(特許登録令の準用)
第10条 特許登録令第15条、第18条から第21条まで、第23条から第25条まで、第27条から第36条まで、第37条第1項及び第2項、第38条から第42条まで、第44条第1項及び第2項、第45条第1項及び第2項、第46条から第53条まで、第54条第1項及び第3項並びに第55条から第69条まで(登録の手続)の規定は、商標に関する登録の手続に準用する。この場合において、同令第23条第2項中「特許法第15条」とあるのは「商標法第77条第2項において準用する特許法第15条」と、同令第28条中「6 登録の目的」とあるのは「6 登録の目的/7 商標法第24条第1項の規定による商標権の分割の登録を申請するときは、その分割に係る指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分/8 商標法第24条の2第1項の規定による移転の登録を申請するときは、その移転に係る指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分」と、同令第30条の2第2号中「若しくは世界貿易機関の加盟国」とあるのは「、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国」と、同号イ中「同盟国又は加盟国」とあるのは「同盟国、加盟国又は締約国」と、同令第33条第2項中「特許法第73条第2項(同法第77条第5項において準用する場合を含む。)」とあるのは「商標法第35条において準用する特許法第73条第2項(商標法第30条第4項において準用する特許法第77条第5項において準用する場合を含む。)」と、同令第37条第2項中「特許権の設定の登録は、特許法第107条第1項の規定による第1年から第3年までの各年分の特許料」とあるのは「商標権又は防護標章登録に基づく権利の設定の登録又は存続期間を更新した旨の登録は、商標法第40条第1項若しくは第2項、第41条の2第1項若しくは第2項又は第65条の7第1項若しくは第2項の規定による登録料」と、同令第46条第1項第3号中「特許法第95条」とあるのは「商標法第34条第1項」と読み替えるものとする。