第2条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令(昭和61年政令第95号)の一部を次のように改正する。
第5条第1項中
「第45条第16項」を「第45条第17項」に改め、
同項の表第32条第1項の項を次のように改める。
| 第32条第1項 | 第30条第1項又は第4項 | 第30条第1項又は第4項(労働者派遣法第45条第3項の規定により適用される場合を含む。) |
| 同条第1項 | 第30条第1項 |
第5条第1項の表第66条第7項の項を次のように改める。
| 第66条の3第1項 | 前条 | 労働者派遣法第45条第3項の規定により適用される前条 |
第5条第2項中
「同条第16項」を「同条第17項」に改め、
同項の表第31条第2項の項を次のように改める。
| 第31条第2項 | 前項 | 前項(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第45条第15項の規定により適用される場合を含む。) |
| 同項 | 前項 |
第5条第2項の表第36条の項、第91条第3項の項、第91条第4項の項、第94条第1項の項、第98条第2項の項、第98条第3項の項、第98条第4項の項、第99条第2項の項及び第114条第1項の項中
「第45条第14項」を「第45条第15項」に改める。