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農畜産業振興事業団法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

【目次】
  平成8・8・30・政令255号  


内閣は、農畜産業振興事業団法(平成8年法律第53号)の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
(蚕糸砂糖類価格安定事業団法施行令の廃止)
第1条 蚕糸砂糖類価格安定事業団法施行令(昭和56年政令第275号)は、廃止する。
(特殊法人登記令の一部改正)
第2条 特殊法人登記令(昭和39年政令第28号)の一部を次のように改正する。
第18条第2項中
「畜産振興事業団、蚕糸砂糖類価格安定事業団」を「農畜産業振興事業団」に改め、
「又は払い込んだ出資の総額」を削る。

別表中蚕糸砂糖類価格安定事業団の項及び畜産振興事業団の項を削り、農水産業協同組合貯金保険機構の項の次に次のように加える。
農畜産業振興事業団農畜産業振興事業団法(平成8年法律第53号)資本金
(国家公務員退職手当法施行令の一部改正)
第3条 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)の一部を次のように改正する。
第9条の2第18号を次のように改める。
18.農畜産業振興事業団(蚕糸砂糖類価格安定事業団法(昭和56年法律第44号)附則第6条第1項の規定により解散した旧日本蚕糸事業団及び同法附則第8条第1項の規定により解散した旧糖価安定事業団並びに農畜産業振興事業団法(平成8年法律第53号)附則第6条第1項の規定により解散した旧畜産振興事業団及び同法附則第7条第1項の規定により解散した旧蚕糸砂糖類価格安定事業団を含む。)

第9条の2第24号を次のように改める。
24.削除
(国家公務員等共済組合法施行令の一部改正)
第4条 国家公務員等共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)の一部を次のように改正する。
第43条第2号中
「畜産振興事業団、蚕糸砂糖類価格安定事業団」を「農畜産業振興事業団」に改め、
「旧糖価安定事業団」の下に「並びに農畜産業振興事業団法(平成8年法律第53号)附則第6条第1項の規定により解散した旧畜産振興事業団及び同法附則第7条第1項の規定により解散した旧蚕糸砂糖類価格安定事業団」を加える。
(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正)
第5条 地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)の一部を次のように改正する。
第39条第2号中
「畜産振興事業団、蚕糸砂糖類価格安定事業団」を「農畜産業振興事業団」に改める。
(畜産物の価格安定等に関する法律施行令の一部改正)
第6条 畜産物の価格安定等に関する法律施行令(昭和36年政令第387号)の一部を次のように改正する。
第4条第1項中
「畜産振興事業団」を「農畜産業振興事業団」に、
「第39条第2項」を「第7条第2項」に、
「第39条第4項」を「第7条第4項」に、
「卸売り」を「卸売」に、
「行なつて」を「行つて」に、
「行なつた」を「行つた」に改め、
同条第2項中
「第39条第3項」を「第7条第3項」に改め、
同項第1号中
「卸売り」を「卸売」に、
「行なう」を「行う」に、
「第39条第2項」を「第7条第2項」に改め、
同項第2号中
「卸売り」を「卸売」に、
「行なう」を「行う」に、
「もより」を「最寄り」に、
「第39条第2項」を「第7条第2項」に改める。

第6条第1項及び第3項中
「第41条本文」を「第9条本文」に改める。

第7条第1項中
「第41条ただし書」を「第9条ただし書」に改める。

第10条第1項中
「第42条」を「第10条」に改め、
同条第2項中
「第39条第2項」を「第7条第2項」に改める。

第11条を削る。
(繭糸価格安定法施行令の一部改正)
第7条 繭糸価格安定法施行令(昭和27年政令第21号)の一部を次のように改正する。
第1条中
「蚕糸砂糖類価格安定事業団」を「農畜産業振興事業団」に改める。
(砂糖の価格安定等に関する法律施行令の一部改正)
第8条 砂糖の価格安定等に関する法律施行令(昭和40年政令第282号)の一部を次のように改正する。
第5条中
「蚕糸砂糖類価格安定事業団」を「農畜産業振興事業団」に改める。
(加工原料乳生産者補給金等暫定措置法施行令の一部改正)
第9条 加工原料乳生産者補給金等暫定措置法施行令(昭和40年政令第338号)の一部を次のように改正する。
第2条の見出し、第6条の見出し及び第6条の3(見出しを含む。)中
「畜産振興事業団」を「農畜産業振興事業団」に改める。

第12条の見出しを
「(畜産物の価格安定等に関する法律施行令の適用)」に改め、
同条第1項中
「。以下「令」という。」を削り、
同条第2項を削る。

第13条中
「第20条の2」を「第20条の3」に改める。
(肉用子牛生産安定等特別措置法施行令の一部改正)
第10条 肉用子牛生産安定等特別措置法施行令(昭和63年政令第347号)の一部を次のように改正する。
第7条中
「畜産振興事業団(以下「事業団」という。)」を「農畜産業振興事業団」に改める。

第10条を削る。
(畜産物の価格安定等に関する法律施行令の適用)
第10条 法の規定により事業団の業務が行われる場合には、畜産物の価格安定等に関する法律施行令(昭和36年政令第387号)第11条第1項中「法第48条第1項」とあるのは「肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和63年法律第98号)第15条第2項の規定により読み替えて適用する法第48条第1項」と、「助成勘定」とあるのは「助成勘定を、肉用子牛生産安定等特別措置法第3条第1項に規定する業務(以下「肉用子牛業務」という。)に係る経理については肉用子牛勘定」と、同条第2項中「及び助成勘定」とあるのは「、助成勘定及び肉用子牛勘定」と、同条第4項中「助成勘定」とあるのは「助成勘定において、肉用子牛業務以外の業務に係る経理は肉用子牛勘定」とする。
《追加》平元政331
(障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部改正)
第11条 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和35年政令第292号)の一部を次のように改正する。
別表第2第2号中
「、蚕糸砂糖類価格安定事業団」及び「、畜産振興事業団」を削り、
「年金福祉事業団」の下に「、農畜産業振興事業団」を加える。
(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令の一部改正)
第12条 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令(昭和51年政令第252号)の一部を次のように改正する。
附則第2項第2号中
「、蚕糸砂糖類価格安定事業団」及び「、畜産振興事業団」を削り、
「年金福祉事業団」の下に「、農畜産業振興事業団」を加える。
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正)
第13条 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)の一部を次のように改正する。
第1条中
「畜産物の価格安定等に関する法律(昭和36年法律第183号)第56条の2」を「農畜産業振興事業団法(平成8年法律第53号)第43条」に、
「第20条第3項」を「第20条の2第2項」に、
「第15条第2項」を「第15条の2」に改める。

第3条第1項第5号、第9条第4項並びに第16条第1項及び第2項中
「畜産振興事業団」を「農畜産業振興事業団」に改める。
(農業信用保証保険法施行令の一部改正)
第14条 農業信用保証保険法施行令(昭和36年政令第348号)の一部を次のように改正する。
第4条第1号中
「畜産振興事業団」を「農畜産業振興事業団」に改める。
(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条第1項の公法人を定める政令の一部改正)
第15条 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条第1項の公法人を定める政令(昭和37年政令第393号)の一部を次のように改正する。
第6号中
「、蚕糸砂糖類価格安定事業団」及び「、畜産振興事業団」を削り、
「地方競馬全国協会」の下に「、農畜産業振興事業団」を加える。
(官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令の一部改正)
第16条 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令(昭和41年政令第248号)の一部を次のように改正する。
第2条第2号中
「畜産振興事業団、蚕糸砂糖類価格安定事業団」を「農畜産業振興事業団」に改める。
(所得税法施行令の一部改正)
第17条 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)の一部を次のように改正する。
第89条第6号を次のように改める。
6.農業産業振興事業団法(平成8年法律第53号)第28条第1項第3号に基づく農畜産業振興事業団の補助金
(法人税法施行令の一部改正)
第18条 法人税法施行令(昭和40年政令第97号)の一部を次のように改正する。
第5条第1項第1号ハ中
「畜産振興事業団が畜産物の価格安定等に関する法律(昭和36年法律第183号)第38条第1項第1号」を「農畜産業振興事業団が農畜産業振興事業団法(平成8年法律第53号)第28条第1項第1号イ、同項第4号イからハまで及び同項第5号」に改め、
同号中
ニを削り、
ホをニとし、
ヘをホとする。

第79条第1項第7号を次のように改める。
7.農畜産業振興事業団法第28条第1項第3号に基づく農畜産業振興事業団の補助金
(印紙税法施行令の一部改正)
第19条 印紙税法施行令(昭和42年政令第108号)の一部を次のように改正する。
第25条中
第4号を削り、
第5号を第4号とし、
第6号から第13号までを1号ずつ繰り上げ、
第14号の前に次の1号を加える。
13.農畜産業振興事業団
(地方税法施行令の一部改正)
第20条 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)の一部を次のように改正する。
第54条の18第1項第7号中
「畜産振興事業団」を「農畜産業振興事業団」に、
「国等が」を「国等の議決権数が」に、
「議決権の過半数を保有しているもの」を「総議決権数に占める割合(農畜産業振興事業団法(平成8年法律第53号)第28条第2項各号の業務に係る出資に係る法人にあっては、自治省令で定める割合)が2分の1を超えるもの」に改め、
「出資金」の下に「(農畜産業振興事業団の出資金にあっては、同条第1項第3号の業務に係るものに限る。)」を加え、
同条第2項第4号中
「畜産振興事業団」を「農畜産業振興事業団」に改め、
「補助」の下に「(農畜産業振興事業団の補助にあっては、農畜産業振興事業団法第28条第1項第3号の業務に係るものに限る。)」を、
「出資」の下に「(同条第1項第3号の業務に係る出資に限る。)」を加える。
(農林水産省組織令の一部改正)
第21条 農林水産省組織令(昭和27年政令第389号)の一部を次のように改正する。
第7条第14号を次のように改める。
14.農畜産業振興事業団の指導監督(蚕糸に関する業務に関するものに限る。)を行うこと。

第8条第6号を次のように改める。
6.農畜産業振興事業団の指導監督及び助成(蚕糸並びに砂糖、混合糖、ぶどう糖及び異性化糖等に関する業務に関するものを除く。)を行うこと。

第9条第18号中
「蚕糸砂糖類価格安定事業団」を「農畜産業振興事業団」に改める。

第62条第7号を次のように改める。
7.農畜産業振興事業団の指導監督(蚕糸に関する業務に関するものに限る。)を行うこと。

第66条第5号を次のように改める。
5.農畜産業振興事業団に関する事務の取りまとめ(蚕糸並びに砂糖、混合糖、ぶどう糖及び異性化糖等に関する業務に関するものを除く。)を行うこと。

第84条第4号中
「蚕糸砂糖類価格安定事業団」を「農畜産業振興事業団」に改める。
附 則

この政令は、平成8年10月1日から施行する。

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