科学技術振興事業団法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
平成8・8・12・政令242号
内閣は、科学技術振興事業団法(平成8年法律第27号)の施行に伴い、関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
第1条 次の政令は、廃止する。
1.日本科学技術情報センター法施行令(昭和32年政令第169号)
2.日本科学技術情報センターに対する出資の目的とする土地等の評価に関する政令(昭和39年政令第118号)
3.新技術事業団法施行令(昭和36年政令第147号)
第2条 特殊法人登記令(昭和39年政令第28号)の一部を次のように改正する。
別表海洋水産資源開発センターの項の次に次のように加える。
| 科学技術振興事業団 | 科学技術振興事業団法(平成8年法律第27号) | 代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め
資本金 |
別表新技術事業団の項及び日本科学技術情報センターの項を削る。
第3条 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)の一部を次のように改正する。
第6条第16号を次のように改める。
16.科学技術振興事業団(新技術開発事業団法の一部を改正する法律(平成元年法律第52号)附則第2条の規定により新技術事業団となった旧新技術開発事業団及び科学技術振興事業団法(平成8年法律第27号)附則第8条第1項の規定により解散した旧新技術事業団を含む。)
第9条の2第17号を次のように改める。
17.科学技術振興事業団(新技術開発事業団法の一部を改正する法律附則第2条の規定により新技術事業団となった旧新技術開発事業団及び科学技術振興事業団法附則第8条第1項の規定により解散した旧新技術事業団並びに同法附則第6条第1項の規定により解散した旧日本科学技術情報センターを含む。)
第9条の2第20号を次のように改める。
第4条 国家公務員等共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)の一部を次のように改正する。
第43条第2号中
「新技術事業団」を「科学技術振興事業団」に改め、
「旧新技術開発事業団」の下に「並びに科学技術振興事業団法(平成8年法律第27号)附則第6条第1項の規定により解散した旧日本科学技術情報センター及び同法附則第8条第1項の規定により解散した旧新技術事業団」を加え、
同条第4号中
「、日本科学技術情報センター」を削る。
第5条 地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)の一部を次のように改正する。
第39条第2号中
「新技術事業団」を「科学技術振興事業団(科学技術振興事業団法(平成8年法律第27号)附則第6条第1項の規定により解散した旧日本科学技術情報センター及び同法附則第8条第1項の規定により解散した旧新技術事業団を含む。)」に改め、
同条第4号中
「、日本科学技術情報センター」を削る。
第6条 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和35年政令第292号)の一部を次のように改正する。
別表第2第2号中
「宇宙開発事業団」の下に「、科学技術振興事業団」を加え、
「、新技術事業団」を削り、
同表第6号中
「、日本科学技術情報センター」を削る。
第7条 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令(昭和51年政令第252号)の一部を次のように改正する。
附則第2項第2号中
「宇宙開発事業団」の下に「、科学技術振興事業団」を加え、
「、新技術事業団」を削り、
同項第6号中
「、日本科学技術情報センター」を削る。
第8条 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条第1項の公法人を定める政令(昭和37年政令第393号)の一部を次のように改正する。
第1号中
「日本科学技術情報センター、新技術事業団」を「科学技術振興事業団」に改める。
第9条 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令(昭和41年政令第248号)の一部を次のように改正する。
第2条第2号中
「新技術事業団、」を削り、
「宇宙開発事業団」の下に「、科学技術振興事業団」を加え、
同条第6号中
「、日本科学技術情報センター」を削る。
第10条 文化財保護法施行令(昭和50年政令第267号)の一部を次のように改正する。
第1条中
「宇宙開発事業団」の下に「、科学技術振興事業団」を加え、
「、日本科学技術情報センター」を削る。
第11条 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)の一部を次のように改正する。
第40条の3第1項第1号中
「、新技術事業団」を削り、
「海洋科学技術センター」の下に「、科学技術振興事業団」を加え、
「、日本科学技術情報センター」を削る。
第12条 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)の一部を次のように改正する。
第217条第1項第1号中
「、新技術事業団」を削り、
「海洋科学技術センター」の下に「、科学技術振興事業団」を加え、
「、日本科学技術情報センター」を削る。
第13条 法人税法施行令(昭和40年政令第97号)の一部を次のように改正する。
第77条第1項第1号中
「、新技術事業団」を削り、
「海洋科学技術センター」の下に「、科学技術振興事業団」を加え、
「、日本科学技術情報センター」を削る。
第14条 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)の一部を次のように改正する。
第37条の4中
「新技術事業団が新技術事業団法(昭和36年法律第82号)第28条第5号」を「科学技術振興事業団が科学技術振興事業団法(平成8年法律第27号)第30条第1項第2号イ」に改め、
同条第1号中
「新技術事業団法第28条第5号」を「科学技術振興事業団法第30条第1項第2号イ」に改める。
第52条の10の8第1項中
「新技術事業団が所有し、かつ、直接新技術事業団法第28条第2号に規定する」を「科学技術振興事業団が所有し、かつ、直接科学技術振興事業団法第30条第1項第5号に規定する基礎的研究に係る」に改め、
同条第2項中
「新技術事業団が」を「科学技術振興事業団が」に、
「新技術事業団法第28条第5号」を「科学技術振興事業団法第30条第1項第2号イ」に改める。
第15条 科学技術庁組織令(昭和31年政令第142号)の一部を次のように改正する。
第6条第12号中
「日本科学技術情報センター、」を削り、
「新技術事業団」を「科学技術振興事業団」に改める。
第23条第6号中
「新技術事業団」を「科学技術振興事業団」に改める。
第24条第8号を削る。
附 則
第1条 この政令は、平成8年10月1日から施行する。
第2条 相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により取得した財産をこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に新技術事業団又は日本科学技術情報センターに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第70条第1項に規定する贈与をした場合の当該財産に係る相続税については、なお従前の例による。
第3条 個人が施行日前に支出した新技術事業団及び日本科学技術情報センターに対する寄付金に係る所得税については、なお従前の例による。
第4条 法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。)が施行日前に支出した新技術事業団及び日本科学技術情報センターに対する寄附金に係る法人税については、なお従前の例による。
