科学技術振興事業団法の一部の施行期日を定める政令
平成8・8・12・政令241号
内閣は、科学技術振興事業団法(平成8年法律第27号)附則
第1条
ただし書の規定に基づき、この政令を制定する。
科学技術振興事業団法附則
第13条
から
第24条
までの規定の施行期日は、平成8年10月1日とする。