医療法施行令の一部を改正する政令
平成8・8・12・政令238号
内閣は、医療法(昭和23年法律第205号)第70条第1項及び第71条の3の規定に基づき、この政令を制定する。
医療法施行令(昭和23年政令第326号)の一部を次のように改正する。
第5条の3第1項第1号中
「内科」の下に「、心療内科」を、
「循環器科」の下に「、アレルギー科、リウマチ科」を加え、
「理学診療科」を「リハビリテーション科」に改め、
同項第2号中
「及び小児歯科」を「、小児歯科及び歯科口腔外科」に改める。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行の際現に医業又は病院若しくは診療所に関して理学診療科の広告をしている者の当該広告に対する改正後の第5条の3第1項第1号の規定の適用については、この政令の施行の日から起算して6月を経過するまでの間は、同号中「リハビリテーション科」とあるのは、「リハビリテーション科、理学診療科」とする。
3
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。