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排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の適用関係の整理に関する政令

【目次】
  平成8・6・26・政令200号  
改正平成12・6・7・政令312号−−
改正平成13・12・28・政令442号−−
改正平成15・9・10・政令402号−−
改正平成16・9・29・政令293号−−
改正平成17・6・10・政令209号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成18・11・1・政令348号−−
《改題》平16政293・旧・排他的経済水域における海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の適用関係の整理に関する政令
(定義)
第1条 この政令において「特定外国船舶」とは、我が国の排他的経済水域にある外国船舶(船舶法(明治32年法律第46号)第1条に規定する日本船舶以外の船舶をいい、我が国の大陸棚における天然資源の探査及び開発並びに我が国の大陸棚の掘削に従事しているもの並びに我が国の各港間のみを航行するものを除く。)をいう。
(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の適用関係)
第2条 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号。以下「法」という。)第8条の規定は、タンカー以外の特定外国船舶で総トン数400トン未満のものについては、適用しない。
 
《1項削除》平18政348
 法第8条第3項の規定は、タンカーである特定外国船舶で総トン数150トン未満のものについては、適用しない。
 特定外国船舶(国際航海に従事する船舶を除く。)からの廃棄物の排出についての法第10条第2項の規定の適用については、同項第1号中「排出(総トン数又は搭載人員の規模が政令で定める総トン数又は搭載人員以上の船舶からの政令で定めるふん尿等の排出にあつては、排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準に従つてする排出に限る。)」とあるのは、「排出」とする。
《改正》平15政402
 法第6章第38条第1項、第2項、第6項及び第7項並びに第42条を除く。)の規定は、特定外国船舶については、適用しない。
(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の適用関係)
第3条 特定外国船舶からの廃棄物の排出についての法第10条第2項第3号の政令で定める廃棄物は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和46年政令第201号。以下「令」という。)第4条の2第1項の規定にかかわらず、輸送活動、漁ろう活動その他船舶の通常の活動に伴い生ずる廃棄物(船舶の通常の活動に伴い生じた油、有害液体物質等又は廃棄物(以下「油等」という。)以外の油等を焼却したもの、水底土砂及び廃プラスチック類を除く。)とする。
《改正》平13政442
《改正》平16政293
《改正》平17政209
 特定外国船舶からの前項に掲げる廃棄物の排出についての法第10条第2項第3号の排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準は、令第4条の2第2項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる廃棄物の区分ごとに、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。
廃棄物排出海域に関する基準排出方法に関する基準
1.貨物の積付けに用いるダンネージ、ライニング及び包装材料であって浮遊性を有するものすべての国の領海の基線からその外側25海里以遠の海域のうち令別表第2の2に規定する海洋施設等周辺海域(以下単に「海洋施設等周辺海域」という。)以外の海域排出方法は、限定しない。
2.生鮮魚及びその一部並びに汚水排出海域は、限定しない。排出方法は、限定しない。
3.紙くず、木くず、繊維くずその他の可燃性の物(第2号上欄に掲げるものを除く。)すべての国の領海の基線からその外側12海里以遠の海域のうち海洋施設等周辺海域以外の海域排出方法は、限定しない。
すべての国の領海の基線からその外側12海里の線を超えない海域のうち海洋施設等周辺海域以外の海域イ又はロに掲げる排出方法により排出すること。
イ  令別表第2の2に規定する焼却式排出方法
ロ  環境省令で定める技術上の基準に適合する粉砕装置で処理して排出すること。
4.前3号上欄に掲げる物以外の廃棄物すべての国の領海の基線からその外側12海里以遠の海域のうち海洋施設等周辺海域以外の海域排出方法は、限定しない。
すべての国の領海の基線からその外側12海里の線を超えない海域のうち海洋施設等周辺海域以外の海域前号下欄ロに掲げる排出方法により排出すること。
《改正》平12政312
《改正》平13政442
《改正》平17政209
 
《1項削除》平17政209
(国土交通省令等への委任)
第4条 前条に規定するもののほか、排他的経済水域及び大陸棚に関する法律第3条第1項の規定により我が国の排他的経済水域に適用される法に基づく命令の適用関係の整理のため必要な事項は、国土交通省令若しくは環境省令又は国土交通省令・環境省令で定める。
《改正》平12政312
附 則

この政令は、排他的経済水域及び大陸棚に関する法律の施行の日から施行する。

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