平成8・6・26・政令200号
改正平成12・6・7・政令312号−−
改正平成13・12・28・政令442号−−
改正平成15・9・10・政令402号−−
改正平成16・9・29・政令293号−−
改正平成17・6・10・政令209号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成18・11・1・政令348号−−
| 廃棄物 | 排出海域に関する基準 | 排出方法に関する基準 |
| 1.貨物の積付けに用いるダンネージ、ライニング及び包装材料であって浮遊性を有するもの | すべての国の領海の基線からその外側25海里以遠の海域のうち令別表第2の2に規定する海洋施設等周辺海域(以下単に「海洋施設等周辺海域」という。)以外の海域 | 排出方法は、限定しない。 |
| 2.生鮮魚及びその一部並びに汚水 | 排出海域は、限定しない。 | 排出方法は、限定しない。 |
| 3.紙くず、木くず、繊維くずその他の可燃性の物(第2号上欄に掲げるものを除く。) | すべての国の領海の基線からその外側12海里以遠の海域のうち海洋施設等周辺海域以外の海域 | 排出方法は、限定しない。 |
| すべての国の領海の基線からその外側12海里の線を超えない海域のうち海洋施設等周辺海域以外の海域 | イ又はロに掲げる排出方法により排出すること。
イ 令別表第2の2に規定する焼却式排出方法
ロ 環境省令で定める技術上の基準に適合する粉砕装置で処理して排出すること。 | |
| 4.前3号上欄に掲げる物以外の廃棄物 | すべての国の領海の基線からその外側12海里以遠の海域のうち海洋施設等周辺海域以外の海域 | 排出方法は、限定しない。 |
| すべての国の領海の基線からその外側12海里の線を超えない海域のうち海洋施設等周辺海域以外の海域 | 前号下欄ロに掲げる排出方法により排出すること。 |