特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行令
《最初》
第1条(定義)
第2条(指定期間)
第3条(譲受債権等に係る損失の生じた事由及び金額)
第4条(譲受債権等につき利益の生じた事由及び金額)
第5条(譲受債権等に係る損失の減少した事由及び金額等)
第6条(国庫への納付手続)
第7条(政府の補助)
第8条(日本銀行への返還)
第9条(登記手数料令の適用関係)