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租税特別措置法施行令及び所得税法施行令の一部を改正する政令

【目次】
  平成8・5・31・政令169号  


内閣は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第14条第3項第7号、第31条の2第2項第2号、第34条の2第2項第7号、第41条の12第8項、第47条第3項第7号、第62条の3第4項第2号、第65条の4第1項第7号及び第83条の4並びに所得税法(昭和40年法律第33号)第10条第1項及び第7項の規定に基づき、この政令を制定する。
(租税特別措置法施行令の一部改正)
第1条 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)の一部を次のように改正する。
第7条第3項中
「及び」の下に「第16項並びに」を加え、
同条第5項中
「この項」の下に「及び第16項」を加え、
同条第19項を同条第20項とし、
同条第16項から第18項までを1項ずつ繰り下げ、
同条第15項の次に次の1項を加える。
16 法第14条第3項第7号に規定する政令で定めるものは、耐火建築物に該当する建築物(当該建築物が都市計画に定められた幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和55年法律第34号)第9条第2項に規定する沿道地区整備計画の区域内に建築されるものである場合には、当該沿道地区整備計画に定められた事項に適合しているものに限る。)のうち、次に掲げる要件のすべてを満たすものとする。
1.当該建築物の幹線道路の沿道の整備に関する法律第2条第2号に掲げる沿道整備道路(以下この号において「沿道整備道路」という。)に面する遮音上有効な機能を有する壁の部分として大蔵省令で定めるものの長さの合計(以下この号において「壁面の長さ」という。)の当該建築物の敷地の当該沿道整備道路に接する部分の長さに対する割合が100分の70以上であり、かつ、当該壁面の長さが20メートル以上(当該壁面の長さが20メートル未満の建築物で他の建築物と一体となつて遮音上有効な機能を有することとなるものとして大蔵省令で定めるものにあつては、当該壁面の長さと当該他の建築物の壁面の長さの合計が20メートル以上)であること。
2.当該建築物の敷地の面積が500平方メートル以上であること。
3.当該建築物の建築面積が150平方メートル以上であること。
4.当該建築物の敷地のうち日常一般に開放された空地の部分の面積の当該敷地の面積に対する割合が100分の20以上であること。

第20条の2第2項に次の1号を加える。
4.幹線道路の沿道の整備に関する法律第13条の3第3号に掲げる業務を行う同法第13条の2第1項に規定する沿道整備推進機構

第22条の8第11項中
「第12号」を「第13号」に改め、
同条第26項中
「第34条の2第2項第19号」を「第34条の2第2項第20号」に改め、
同項を同条第27項とし、
同条第25項中
「第34条の2第2項第18号」を「第34条の2第2項第19号」に改め、
同項を同条第26項とし、
同条第24項中
「第34条の2第2項第16号」を「第34条の2第2項第17号」に改め、
同項を同条第25項とし、
同条第23項中
「第34条の2第2項第16号」を「第34条の2第2項第17号」に、
「同項第16号」を「同項第17号」に改め、
同項を同条第24項とし、
同条第22項中
「第34条の2第2項第15号」を「第34条の2第2項第16号」に改め、
同項を同条第23項とし、
同条第21項中
「第34条の2第2項第10号」を「第34条の2第2項第11号」に改め、
同項を同条第22項とし、
同条第20項中
「第34条の2第2項第10号」を「第34条の2第2項第11号」に改め、
同項を同条第21項とし、
同条第19項中
「第34条の2第2項第9号」を「第34条の2第2項第10号」に改め、
同項を同条第20項とし、
同条第18項中
「第34条の2第2項第9号」を「第34条の2第2項第10号」に改め、
同項を同条第19項とし、
同条第17項中
「第34条の2第2項第8号ロ」を「第34条の2第2項第9号ロ」に改め、
同項を同条第18項とし、
同条第16項中
「第34条の2第2項第8号に」を「第34条の2第2項第9号に」に、
「第34条の2第2項第8号イ」を「第34条の2第2項第9号イ」に改め、
同項を同条第17項とし、
同条第15項中
「第34条の2第2項第8号に」を「第34条の2第2項第9号に」に、
「第34条の2第2項第8号イ」を「第34条の2第2項第9号イ」に、
「第34条の2第2項第8号ロ」を「第34条の2第2項第9号ロ」に、
「第17項」を「第18項」に、
「第34条の2第2項第8号ハ」を「第34条の2第2項第9号ハ」に改め、
同項を同条第16項とし、
同条第14項中
「第34条の2第2項第7号イ」を「第34条の2第2項第8号イ」に改め、
同項を同条第15項とし、
同条第13項中
「第34条の2第2項第7号」を「第34条の2第2項第8号」に改め、
同項を同条第14項とし、
同条第12項中
「第34条の2第2項第7号」を「第34条の2第2項第8号」に改め、
同項を同条第13項とし、
同条第11項の次に次の1項を加える。
12 法第34条の2第2項第7号に規定する政令で定める事業は、同号の沿道地区計画の区域内において行われる次に掲げる事業(当該事業が同号に規定する沿道整備推進機構により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)とする。
1.道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の整備に関する事業
2.都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第1項に規定する住宅地区改良事業又は流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第110号)第2条第2項に規定する流通業務団地造成事業
3.遮音上有効な機能を有する建築物として大蔵省令で定めるもの(以下この号において「緩衝建築物」という。)の整備に関する事業で、次に掲げる要件を満たすもの
イ その事業の施行される土地の区域の面積が500平方メートル以上であること。
ロ 当該緩衝建築物の建築面積が150平方メートル以上であること。
ハ 当該緩衝建築物の敷地のうち日常一般に開放された空地の部分の面積の当該敷地の面積に対する割合が100分の20以上であること。

第25条第6項及び第7項中
「第18号若しくは第19号」を「第19号若しくは第20号」に改め、
同条第23項中
「第17号」を「第18号」に改め、
同条第24項、第25項及び第27項から第29項までの規定中
「第18号」を「第19号」に改め、
同条第30項中
「第19号」を「第20号」に改め、
同条第31項及び第41項中
「第20号」を「第21号」に改める。

第25条の19第7項中
「第22号」を「第23号」に改める。

第26条の16中
「規定する外国為替銀行」の下に「、金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和43年法律第86号)第17条の2第1項に規定する普通銀行で同項の認可を受けたもの」を加える。

第29条の4第3項中
「及び」の下に「第16項並びに」を加え、
同条第5項中
「この項」の下に「及び第16項」を加え、
同条第19項を同条第20項とし、
同条第16項から第18項までを1項ずつ繰り下げ、
同条第15項の次に次の1項を加える。
16 法第47条第3項第7号に規定する政令で定めるものは、耐火建築物に該当する建築物(当該建築物が都市計画に定められた幹線道路の沿道の整備に関する法律第9条第2項に規定する沿道地区整備計画の区域内に建築されるものである場合には、当該沿道地区整備計画に定められた事項に適合しているものに限る。)のうち、次に掲げる要件のすべてを満たすものとする。
1.当該建築物の幹線道路の沿道の整備に関する法律第2条第2号に掲げる沿道整備道路(以下この号において「沿道整備道路」という。)に面する遮音上有効な機能を有する壁の部分として大蔵省令で定めるものの長さの合計(以下この号において「壁面の長さ」という。)の当該建築物の敷地の当該沿道整備道路に接する部分の長さに対する割合が100分の70以上であり、かつ、当該壁面の長さが20メートル以上(当該壁面の長さが20メートル未満の建築物で他の建築物と一体となつて遮音上有効な機能を有することとなるものとして大蔵省令で定めるものにあつては、当該壁面の長さと当該他の建築物の壁面の長さの合計が20メートル以上)であること。
2.当該建築物の敷地の面積が500平方メートル以上であること。
3.当該建築物の建築面積が150平方メートル以上であること。
4.当該建築物の敷地のうち日常一般に開放された空地の部分の面積の当該敷地の面積に対する割合が100分の20以上であること。

第38条の3第11項第5号中
「(昭和41年法律第110号)」を削る。

第38条の4第12項に次の1号を加える。
4.幹線道路の沿道の整備に関する法律第13条の3第3号に掲げる業務を行う同法第13条の2第1項に規定する沿道整備推進機構

第39条の5第12項中
「第12号」を「第13号」に改め、
同条第27項中
「第65条の4第1項第19号」を「第65条の4第1項第20号」に改め、
同項を同条第28項とし、
同条第26項中
「第65条の4第1項第18号」を「第65条の4第1項第19号」に改め、
同項を同条第27項とし、
同条第25項中
「第65条の4第1項第16号」を「第65条の4第1項第17号」に改め、
同項を同条第26項とし、
同条第24項中
「第65条の4第1項第16号」を「第65条の4第1項第17号」に、
「同項第16号」を「同項第17号」に改め、
同項を同条第25項とし、
同条第23項中
「第65条の4第1項第15号」を「第65条の4第1項第16号」に改め、
同項を同条第24項とし、
同条第22項中
「第65条の4第1項第10号」を「第65条の4第1項第11号」に改め、
同項を同条第23項とし、
同条第21項中
「第65条の4第1項第10号」を「第65条の4第1項第11号」に改め、
同項を同条第22項とし、
同条第20項中
「第65条の4第1項第9号」を「第65条の4第1項第10号」に改め、
同項を同条第21項とし、
同条第19項中
「第65条の4第1項第9号」を「第65条の4第1項第10号」に改め、
同項を同条第20項とし、
同条第18項中
「第65条の4第1項第8号ロ」を「第65条の4第1項第9号ロ」に改め、
同項を同条第19項とし、
同条第17項中
「第65条の4第1項第8号に」を「第65条の4第1項第9号に」に、
「第65条の4第1項第8号イ」を「第65条の4第1項第9号イ」に改め、
同項を同条第18項とし、
同条第16項中
「第65条の4第1項第8号に」を「第65条の4第1項第9号に」に、
「第65条の4第1項第8号イ」を「第65条の4第1項第9号イ」に、
「第65条の4第1項第8号ロ」を「第65条の4第1項第9号ロ」に、
「第18項」を「第19項」に、
「第65条の4第1項第8号ハ」を「第65条の4第1項第9号ハ」に改め、
同項を同条第17項とし、
同条第15項中
「第65条の4第1項第7号イ」を「第65条の4第1項第8号イ」に改め、
同項を同条第16項とし、
同条第14項中
「第65条の4第1項第7号」を「第65条の4第1項第8号」に改め、
同項を同条第15項とし、
同条第13項中
「第65条の4第1項第7号」を「第65条の4第1項第8号」に改め、
同項を同条第14項とし、
同条第12項の次に次の1項を加える。
13 法第65条の4第1項第7号に規定する政令で定める事業は、同号の沿道地区計画の区域内において行われる次に掲げる事業(当該事業が同号に規定する沿道整備推進機構により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)とする。
1.道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の整備に関する事業
2.都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業、住宅地区改良法第2条第1項に規定する住宅地区改良事業又は流通業務市街地の整備に関する法律第2条第2項に規定する流通業務団地造成事業
3.遮音上有効な機能を有する建築物として大蔵省令で定めるもの(以下この号において「緩衝建築物」という。)の整備に関する事業で、次に掲げる要件を満たすもの
イ その事業の施行される土地の区域の面積が500平方メートル以上であること。
ロ 当該緩衝建築物の建築面積が150平方メートル以上であること。
ハ 当該緩衝建築物の敷地のうち日常一般に開放された空地の部分の面積の当該敷地の面積に対する割合が100分の20以上であること。

第39条の7第20項中
「第18号」を「第19号」に改め、
同条第21項、第22項及び第24項から第26項までの規定中
「第19号」を「第20号」に改め、
同条第27項及び第28項中
「第20号」を「第21号」に改め、
同条第29項及び第40項中
「第21号」を「第22号」に改め、
同条第44項中
「第19号」を「第20号」に、
「第20号」を「第21号」に改める。

第39条の15第1項及び第7項中
「第22号」を「第23号」に改める。

第43条の2の次に次の1条を加える。
(登記の税率の軽減を受ける沿道整備権利移転等促進計画における土地に係る建築物の範囲)
第43条の3 法第83条の4に規定する政令で定めるものは、防音上有効な機能を有する建築物とする。
(所得税法施行令の一部改正)
第2条 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)の一部を次のように改正する。
第33条第3項第3号中
「規定する外国為替銀行」の下に「、金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和43年法律第86号)第17条の2第1項(債券の発行の特例)に規定する普通銀行で同項の認可を受けたもの」を加える。

第42条第1項第1号イ中
「規定する外国為替銀行」の下に「、金融機関の合併及び転換に関する法律第17条の2第1項(債券の発行の特例)に規定する普通銀行で同項の認可を受けたもの」を加える。
附 則
(施行期日)
第1条 この政令は、幹線道路の沿道の整備に関する法律等の一部を改正する法律(平成8年法律第48号)の施行の日から施行する。ただし、第1条中租税特別措置法施行令第26条の16の改正規定及び第2条の規定並びに附則第3条及び第5条の規定は、公布の日から施行する。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新措置法施行令」という。)第20条の2第2項第4号の規定は、個人が幹線道路の沿道の整備に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日以後に行う租税特別措置法第31条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用する。
(償還差益の分離課税等に係る割引債の範囲に関する経過措置)
第3条 新措置法施行令第26条の16の規定は、平成8年4月1日以後に発行される租税特別措置法第41条の12第8項に規定する割引債について適用する。
(法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)
第4条 新措置法施行令第38条の4第12項第4号の規定は、法人が幹線道路の沿道の整備に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日以後にする租税特別措置法第62条の3第4項に規定する土地等の譲渡に該当する譲渡に係る法人税について適用する。
(老人等の少額預金の利子所得等の非課税制度の対象とされる有価証券の範囲等に関する経過措置)
第5条 第2条の規定による改正後の所得税法施行令第33条第3項第3号の規定は、平成8年4月1日以後に購入をする所得税法第10条第1項に規定する有価証券について適用する。
 第2条の規定による改正後の所得税法施行令第42条第1項第1号の規定は、平成8年4月1日以後に預入、信託又は購入をする所得税法第10条第1項に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券について適用する。

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