第12条第1項及び第2項中
「自動二輪車」を「普通自動二輪車」に改める。
第13条第1項第1号の4中
「自動二輪車」を「大型自動二輪車又は普通自動二輪車」に改める。
第18条第2項中
「自動二輪車」を「大型自動二輪車、普通自動二輪車」に改める。
第22条第1号中
「自動二輪車(」を「大型自動二輪車(側車付きのものを除く。以下この号、次号並びに第3号イ及びロにおいて同じ。)、普通自動二輪車(」に、
「自動二輪車及び」を「大型自動二輪車、普通自動二輪車及び」に改め、
同条第2号中
「自動二輪車で」を「大型自動二輪車及び普通自動二輪車で」に、
「自動二輪車が」を「普通自動二輪車が」に改め、
同条第3号イ及びロ中
「自動二輪車」を「大型自動二輪車及び普通自動二輪車」に改め、
同号ハ中
「自動二輪車」を「大型自動二輪車、普通自動二輪車」に改め、
同条第4号中
「自動二輪車」を「大型自動二輪車及び普通自動二輪車」に改める。
第26条の3の3の見出し中
「自動二輪車」を「大型自動二輪車等」に改め、
同条各号を次のように改める。
1.現に普通自動二輪車免許を受けており、かつ、当該普通自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して1年以上である者
2.現に受けている大型自動二輪車免許を受けた日前6月以内に大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許を受けていたことがある者で、当該受けていたことがある大型自動二輪車免許若しくは普通自動二輪車免許を受けていた期間(これらの免許の効力が停止されていた期間を除く。以下この条において「過去の免許期間」という。)が通算して1年以上であり、又は当該過去の免許期間と当該現に受けている大型自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)とを通算した期間が1年以上であるもの
3.現に受けている大型自動二輪車免許を受けた日前6月以内に大型自動二輪車又は普通自動二輪車に相当する種類の自動車の運転に関する外国の行政庁の運転免許を受けていたことがある者で、当該外国の行政庁の運転免許を受けていた期間のうち当該外国に滞在していた期間(以下この条において「外国免許期間」という。)が通算して1年以上であり、又は当該外国免許期間と当該現に受けている大型自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)とを通算した期間が1年以上であるもの
4.次項各号に掲げる者
第26条の3の3に次の1項を加える。
2 法第71条の4第5項の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。
1.現に受けている普通自動二輪車免許を受けた日前6月以内に大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許を受けていたことがある者で、当該受けていたことがある大型自動二輪車免許若しくは普通自動二輪車免許に係る過去の免許期間が通算して1年以上であり、又は当該過去の免許期間と当該現に受けている普通自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)とを通算した期間が1年以上であるもの
2.現に受けている普通自動二輪車免許を受けた日前6月以内に大型自動二輪車又は普通自動二輪車に相当する種類の自動車の運転に関する外国の行政庁の運転免許を受けていたことがある者で、当該外国の行政庁の運転免許に係る外国免許期間が通算して1年以上であり、又は当該外国免許期間と当該現に受けている普通自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)とを通算した期間が1年以上であるもの
第26条の4第3号中
「有していた」を「受けていた」に改める。
第26条の7第1項の表二中
「自動二輪車」を「大型自動二輪車、普通自動二輪車」に改める。
第32条の5の見出し中
「二輪免許」を「大型二輪免許等」に、
「自動二輪車」を「大型自動二輪車等」に改め、
同条中
「自動二輪車」を「大型自動二輪車」に改め、
同条に次の2項を加える。
2 法第85条第8項の政令で定める普通自動二輪車は、第13条第1項に規定する自動車(法第3条の普通自動二輪車に限る。)で、当該緊急用務のため運転するもの(緊急用務のための普通自動二輪車の運転に関し総理府令で定めるところにより公安委員会が行う審査に合格した者が運転しているもの及び自衛隊用自動車で自衛官が運転しているものを除く。)とする。
3 法第85条第9項の政令で定める普通自動二輪車は、前項に規定する普通自動二輪車とする。
第33条の6第1項第1号イ中
「次項第1号イ及び第34条の2第2号において」を「以下」に改め、
同号ニ中
「を運転することができる」を「に相当する種類の自動車の運転に関する」に、
「有していた」を「受けていた」に、
「受けた後」を「受けていた期間のうち」に改め、
同項第2号イ及びロ中
「自動二輪車免許」を「大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許」に改め、
同号ハ中
「自動二輪車を運転することができる」を「大型自動二輪車又は普通自動二輪車に相当する種類の自動車の運転に関する」に、
「有していた」を「受けていた」に、
「受けた後」を「受けていた期間のうち」に改め、
同条第2項第1号ニ中
「自動二輪車免許」を「大型自動二輪車免許」に、
「自動二輪車を運転することができる」を「大型自動二輪車又は普通自動二輪車に相当する種類の自動車の運転に関する」に、
「有していた」を「受けていた」に、
「受けた後」を「受けていた期間のうち」に改め、
同号ニを同号ホとし、
同号ハ中
「自動二輪車免許を申請」を「大型自動二輪車免許を申請」に、
「に自動二輪車免許」を「に大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許」に改め、
同号ハを同号ニとし、
同号ロ中
「自動二輪車免許」を「大型自動二輪車免許」に、
「自動二輪車の」を「大型自動二輪車の」に改め、
同号ロを同号ハとし、
同号イ中
「自動二輪車」を「大型自動二輪車」に改め、
同号イを同号ロとし、
同号ロの前に次のように加える。
第33条の6第2項第2号中
「、自動二輪車免許」を「、大型自動二輪車免許」に改め、
同号ロ中
「自動二輪車免許」を「大型自動二輪車免許」に改め、
同号ハ中
「自動二輪車免許」を「大型自動二輪車免許」に、
「を運転することができる」を「に相当する種類の自動車の運転に関する」に、
「有していた」を「受けていた」に、
「受けた後」を「受けていた期間のうち」に改め、
同条第3項中
「第90条の2第1項第3号」を「第90条の2第1項第4号」に改め、
同項第2号中
「を運転することができる」を「に相当する種類の車両の運転に関する」に、
「受けた後」を「受けていた期間のうち」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条第2項の次に次の1項を加える。
3 法第90条の2第1項第3号に定める講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
1.次のいずれかに該当する者
イ 普通自動二輪車の運転に関する教習に係る卒業証明書を有する者で、当該卒業証明書に係る技能検定を受けた日から起算して1年を経過していないもの
ロ 普通自動二輪車免許を申請した日前1年以内に、法第98条第2項の規定による届出をした自動車教習所が行う普通自動二輪車の運転に関する教習の課程であつて公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより指定したものを終了した者
ハ 普通自動二輪車免許を申請した日前に大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許を受けていたことがある者で、法第97条の2第1項第2号に該当するもの
ニ 普通自動二輪車免許を申請した日前6月以内に大型自動二輪車又は普通自動二輪車に相当する種類の自動車の運転に関する外国の行政庁の免許を受けていたことがある者で、当該外国の行政庁の免許を受けていた期間のうち当該外国に滞在していた期間が通算して3月以上のもの
2.次のいずれかに該当する者であつて、普通自動二輪車免許を申請した日前1年以内に法第108条の2第1項第6号に掲げる講習を終了したもの
イ 現に普通自動車を運転することができる免許を受けている者
ロ 普通自動二輪車免許を申請した日前に普通自動車を運転することができる免許を受けていたことがある者で、法第97条の2第1項第2号に該当するもの
ハ 普通自動二輪車免許を申請した日前6月以内に普通自動車に相当する種類の自動車の運転に関する外国の行政庁の免許を受けていたことがある者で、当該外国の行政庁の免許を受けていた期間のうち当該外国に滞在していた期間が通算して3月以上のもの
ニ 第1項第2号ニ又はホのいずれかに該当する者
第34条第2項第1号中
「第85条第9項」を「第85条第10項」に改める。
第34条の5第1号及び第3号中
「自動二輪車免許、」を削る。
第35条第2項第1号イ中
「自動二輪車」を「大型自動二輪車又は普通自動二輪車」に改め、
同項第3号中
「自動二輪車」を「大型自動二輪車、普通自動二輪車」に改める。
第39条の3第2号中
「又は第8項」を「から第9項まで」に改める。
第41条中
「第108条の2第1項第8号」を「第108条の2第1項第9号」に改める。
第43条の表再試験手数料の項中
「自動二輪車免許」を「大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許」に、
「自動二輪車の」を「大型自動二輪車又は普通自動二輪車の」に改め、
同表限定解除審査(法第112条第2項の審査をいう。)に係る審査手数料の項中
「2400円」を「1600円」に、
「3400円」を「2600円」に改め、
同表講習手数料の項中
「第8号」を「第9号」に、
| 法第108条の2第1項第5号に掲げる講習 | 講習1時間について3300円 |
」を「
| 法第108条の2第1項第5号に掲げる講習 | 講習1時間について4300円 |
| 法第108条の2第1項第6号に掲げる講習 | 講習1時間について4200円 |
」に、
「第108条の2第1項第6号」を「第108条の2第1項第7号」に、
「第108条の2第1項第7号」を「第108条の2第1項第8号」に、
「第108条の2第1項第9号」を「第108条の2第1項第10号」に、
| 自動二輪車免許に係る講習については、講習1時間について2400円 |
」を「
| 大型自動二輪免許に係る講習については、講習1時間について2600円 |
| 普通自動二輪免許に係る講習については、講習1時間について2400円 |
」に、
「第108条の2第1項第10号」を「第108条の2第1項第11号」に改める。
別表第1の一の表中
「、自動二輪車乗車方法違反」を「、大型自動二輪車等乗車方法違反」に改め、
同表備考の二の4中
「第8項」を「第9項」に改め、
同表備考の二の59の4中
「自動二輪車乗車方法違反」を「大型自動二輪車等乗車方法違反」に、
「又は第4項」を「から第5項まで」に改める。
別表第3の十四の項中
「自動二輪車乗車方法違反」を「大型自動二輪車等乗車方法違反」に改め、
同表備考の三の3中
「自動二輪車」を「大型自動二輪車及び普通自動二輪車」に改める。