平成8・5・24・政令153号
改正平成15・6・11・政令249号−−
改正平成19・3・2・政令 39号(未)(施行=平20年12月1日)
| 林業就業促進資金の種類 | 償還期間 | 据置期間 |
| 1.新たに林業に就業しようとする者がその就業に必要な林業の技術又は経営方法を実地に習得するための研修で農林水産大臣が定める基準に適合するものを受けるのに必要な資金 | 20年以内 | 4年以内 |
| 2.新たに林業に就業しようとする者がその就業に必要な移転その他の事前の活動で農林水産大臣が定める基準に適合するものを行うのに必要な資金 | 20年以内 | 4年以内 |
| 3.法第5条第1項の認定を受けた事業主が当該認定に係る計画に従って新たに雇い入れる林業労働者に対し第1号の資金を支給するのに必要な資金 | 13年以内 | 4年以内 |
| 4.法第5条第1項の認定を受けた事業主が当該認定に係る計画に従って新たに雇い入れる林業労働者に対し第2号の資金を支給するのに必要な資金 | 13年以内 | 4年以内 |