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国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律施行令の一部を改正する政令

  平成8・5・22・政令151号  


内閣は、国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律(昭和62年法律第106号)第2条第1項、第4条及び第7条の規定に基づき、この政令を制定する。
国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律施行令(昭和62年政令第352号)の一部を次のように改正する。

第1条の見出し中
「第2条」を「第2条第1項」に改め、
同条中
「第2条」を「第2条第1項」に、
「医学部」を「保健医療に関する教育研究を行う学部又は学科」に改め、
「医師を会員として」を削り、
「設立された法人」の下に「(医師を会員として設立された法人並びにその事業が医療の普及及び向上に著しく寄与し、かつ、適正に運営されていることにつき厚生省令で定める要件を満たす法人に限る。)」を加える。

第2条を次のように改める。
(法第2条第1項に規定する政令で定める施設)
第2条 法第2条第1項に規定する政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
1.健康保険法(大正11年法律第70号)第44条ノ5第1項に規定する訪問看護事業所の施設及び老人保健法(昭和57年法律第80号)第46条の17の2第1項に規定する事業所の施設
2.地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条の規定により設置される保健所の施設及び同法第18条に規定する市町村保健センター
3.児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設のうち、虚弱児施設及び情緒障害児短期治療施設
4.身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項に規定する身体障害者更生援護施設のうち、身体障害者療護施設
5.精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第6条に規定する精神保健福祉センター並びに同法第50条の2第1項に規定する精神障害者社会復帰施設のうち、精神障害者生活訓練施設、精神障害者授産施設及び精神障害者福祉ホーム
6.生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項に規定する保護施設のうち、救護施設及び更生施設
7.精神薄弱者福祉法(昭和35年法律第37号)第5条に規定する精神薄弱者援護施設のうち、精神薄弱者更生施設
8.老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設のうち、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム及び老人介護支援センター
9.学校教育法(昭和22年法律第26号)第71条に規定する養護学校の施設及び同法第75条第1項に規定する特殊学級の用に供する施設
10.前各号に掲げる施設に類する施設で厚生大臣が大蔵大臣と協議して定めるもの

第3条中
「及び第3条」を「から第3条まで」に改め、
「その者の開設する医療機関」の下に「(法第2条第1項に規定する特定整備施設を含む。)」を加え、
「国から譲渡を受け、引き続き当該公的医療機関の開設者等の開設する」を「当該公的医療機関の開設者等の開設する当該」に改める。

第4条を次のように改める。
(国の補助)
第4条 法第7条第1項の規定による国の補助は、公的医療機関の開設者等が法第2条から第3条までの規定により資産の譲渡を受けて開設する医療機関の施設及び設備の整備に要する費用のうち、厚生大臣が定める基準に従つて算定した額の2分の1について行う。
 法第7条第2項の規定による国の補助は、公的医療機関の開設者等が法第2条から第2条の3までの規定により資産の譲渡を受けて医療機関を開設した日の属する年度から同日から起算して5年を経過する日の属する年度までの各年度につき、当該医療機関の運営に要する費用のうち、厚生大臣が定める基準に従つて算定した額に次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額について行う。
1.公的医療機関の開設者等が法第2条第1項の規定により資産の譲渡を受けて医療機関を開設した場合 2分の1(当該医療機関が同項各号に掲げる地域(以下「特例地域」という。)にある場合は、10分の5.5)
2.公的医療機関の開設者等が法第2条の2の規定により資産の譲渡を受けて医療機関を開設した場合 3分の1(当該医療機関が特例地域にある場合は、10分の5.5)
3.地方公共団体が法第2条の3の規定により資産の譲渡を受けて医療機関を開設し、かつ、当該医療機関の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により委託した場合 次に掲げる引継職員数(法第2条の3に規定する引継職員数をいう。以下同じ。)の区分に応じそれぞれ次に定める割合
イ 引継職員数が法第2条の3第1号に掲げる場合に該当するとき 2分の1(当該医療機関が特例地域にある場合は、10分の5.5)
ロ 引継職員数が法第2条の3第2号に掲げる場合に該当するとき 3分の1(当該医療機関が特例地域にある場合は、10分の5.5)
附 則
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(租税特別措置法施行令の一部改正)
第2条 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)の一部を次のように改正する。
第42条の11の見出し中
「範囲」を「範囲等」に改め、
同条中
「医学部」を「保健医療に関する教育研究を行う学部又は学科」に改め、
「一定の地域内の医師を会員として」を削り、
「当該法人が解散した場合にその残余財産が国又は地方公共団体に帰属すること、当該法人の開設する病院又は診療所が当該地域内のすべての医師の利用に供されることとなつており、かつ、その診療報酬の額が低廉であることその他の大蔵省令で定める要件を備える」を「次の各号のいずれかに該当する」に改め、
同条に次の各号を加える。
1.当該法人が一定の地域内の医師を会員として設立されたものであること、当該法人が解散した場合にその残余財産が国又は地方公共団体に帰属すること、当該法人の開設する病院又は診療所が当該地域内のすべての医師の利用に供されることとなつており、かつ、その診療報酬の額が低廉であることその他の大蔵省令で定める要件を満たすもの
2.当該法人の事業が医療の普及及び向上に著しく寄与し、かつ、適正に運営されていることにつき厚生大臣が定める要件を満たすもの(前号に該当するものを除く。)

第42条の11に次の1項を加える。
 法第81条の2に規定する政令で定める施設は、国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律施行令(昭和62年政令第352号)第2条各号(第2号、第6号及び第9号を除く。)に掲げる施設とする。
(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令第42条の11の規定は、この政令の施行の日以後に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第81条の2に規定する無償又は減額した価額で取得される土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に同条に規定する無償又は減額した価額で取得された土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

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