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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令

  平成8・4・3・政令 96号  


内閣は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第2条第7項及び第8項、第61条第1項(同法第67条の4第2項において準用する場合を含む。)並びに第93条の規定に基づき、この政令を制定する。
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令(昭和43年政令第14号)の一部を次のように改正する。

第5条中
「3年」を「5年」に改める。

別表第1第1号を削り、
同表第2号を同表第1号とし、
同表第3号中
「5キログラム毎時以下のものに限る」を「70キロワット以下のものに限り、密閉燃焼式のもの及び屋外式(屋外に設置され、風雨の影響に耐える構造を有する方式をいう。以下同じ。)のものを除く」に改め、
同号を同表第2号とし、
同号の次に次の1号を加える。
3.液化石油ガス用バーナー付ふろがま(液化石油ガスの消費量が21キロワット(専用の給湯部を有するものにあつては、91キロワット)以下のものに限り、密閉燃焼式のもの及び屋外式のものを除く。)

別表第1第4号を削り、
同表第5号中
「1.5キログラム毎時(二段式ふろがまにあつては、3キログラム毎時)」を「21キロワット」に改め、
「密閉燃焼式のもの」の下に「及び屋外式のもの並びに液化石油ガス用バーナーが取り付けられているもの」を加え、
同号を同表第4号とし、
同表第6号を削り、
同表第7号中
「1.5キログラム毎時」を「21キロワット」に、
「密閉燃焼式ふろがま用の」を「ふろがまに取り付けられている」に改め、
同号を同表第5号とし、
同表第8号を削り、
同表第9号中
「1.3キログラム毎時以下のものに限る」を「19キロワット以下のものに限り、密閉燃焼式のもの及び屋外式のものを除く」に改め、
同号を同表第6号とし、
同表第10号中
「閉止弁」を「ガス栓」に改め、
同号を同表第7号とし、
同表第11号を削る。

別表第2第3号中
「ガスしや断器」を「ガス遮断器」に、
「水柱350ミリメートル」を「3.5キロパスカル」に、
「しや断」を「遮断」に改め、
同表に次の各号を加える。
4.調整器(1時間に減圧することができる液化石油ガスの質量が30キログラム以下のものに限る。)
5.液化石油ガス用瞬間湯沸器(液化石油ガスの消費量が70キロワット以下のものであつて、密閉燃焼式のもの又は屋外式のものに限る。)
6.液化石油ガス用継手金具付高圧ホース(内径が10ミリメートル以下で長さが1.2メートル以下のゴム製のホースを用いたものに限り、カップリング付のものを除く。)
7.液化石油ガス用バーナー付ふろがま(液化石油ガスの消費量が21キロワット(専用の給湯部を有するものにあつては、91キロワット)以下のものであつて、密閉燃焼式のもの又は屋外式のものに限る。)
8.液化石油ガス用ストーブ(液化石油ガスの消費量が19キロワット以下のものであつて、密閉燃焼式のもの又は屋外式のものに限る。)
附 則
(施行期日)
第1条 この政令は、平成8年5月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の施行の際現に液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下「法」という。)第58条第1項の承認を受けている型式に係る改正前の別表第1第5号に掲げるふろがま(以下この条において「ふろがま」という。)に同項の承認を受けている型式に係る改正前の同表第7号に掲げる液化石油ガス用ふろバーナー(以下この条において「液化石油ガス用ふろバーナー」という。)を取り付けることによって、改正後の別表第1第3号に掲げる液化石油ガス用バーナー付ふろがま(以下この条において「液化石油ガス用バーナー付ふろがま」という。)の製造の事業を行っている者は、この政令の施行の日から6月間は、改正後の別表第1の規定にかかわらず、液化石油ガス用バーナー付ふろがまとして組み立てられた当該承認に係る型式のふろがま及び液化石油ガス用ふろバーナーについては、引き続き、当該承認に係る法第63条の規定による表示を付することができる。
 液化石油ガス用バーナー付ふろがまとして組み立てられたふろがま及び液化石油ガス用ふろバーナーであって、この政令の施行前に法第41条若しくは第63条の規定による表示が付されたもの又は前項の規定により同条の規定による表示が付されたものの販売の事業を行う者は、この政令の施行の日から1年6月間は、法第39条の規定にかかわらず、当該ふろがま及び当該液化石油ガス用ふろバーナーを販売し、又は販売の目的で陳列することができる。
 
第3条 この政令の施行の際現に改正後の別表第2第4号に掲げる調整器のうち、単段式減圧用のもの以外のもの(以下この条において「追加調整器」という。)の製造又は輸入の事業を行っている者についての法第80条の2第1項又は第80条の3第1項の規定の適用については、これらの規定中「事業の開始の日」とあるのは、「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成8年政令第96号)の施行の日から起算して6月を経過した日」とする。
 前項に規定する者については、この政令の施行の日から6月間は、法第80条の4第1項及び第80条の5の規定は、適用しない。
 第1項に規定する者がこの政令の施行の日から6月間に製造し、又は販売した追加調整器については、法第80条の7の規定は、適用しない。
 
第4条 改正前の別表第1に規定する液化石油ガス器具等で改正後の別表第2に規定するもの(以下「移行第2種液化石油ガス器具等」という。)であって、この政令の施行前に製造されたもの(輸入されたものを除く。)については、改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 
第5条 この政令の施行の際現に移行第2種液化石油ガス器具等(前条の規定によりなお従前の例によることとされるものを除く。)について法第39条ただし書又は第62条第1項ただし書の通商産業大臣の承認を受け又はその申請を行っている者は、当該承認又は申請に係る移行第2種液化石油ガス器具等について法第80条の4第2項において準用する法第62条第1項ただし書又は法第80条の5ただし書の承認を受け又はその申請を行ったものとみなす。
 
第6条 この政令の施行の際現に移行第2種液化石油ガス器具等の製造又は輸入の事業を行っている者についての法第80条の2第1項又は第80条の3第1項の規定の適用については、これらの規定中「事業の開始の日から30日以内」とあるのは、「平成8年5月31日まで」とする。
 
第7条 この政令の施行の際現に移行第2種液化石油ガス器具等の型式について法第58条第1項の承認を受け又はその申請を行っている者は、前条の規定にかかわらず、当該承認又は申請に係る型式の移行第2種液化石油ガス器具等について法第80条の2第1項の規定による届出を行ったものとみなす。
 
第8条 この政令の施行前にした行為及び附則第4条の規定によりなお従前の例によることとされる移行第2種液化石油ガス器具等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(消費生活用製品安全法施行令の一部改正)
第9条 消費生活用製品安全法施行令(昭和49年政令第48号)の一部を次のように改正する。
第2条中
「、電気用品取締法(昭和36年法律第234号)及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)」を「及び電気用品取締法(昭和36年法律第234号)」に改める。

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