内閣は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第2条第7項及び第8項、第61条第1項(同法第67条の4第2項において準用する場合を含む。)並びに第93条の規定に基づき、この政令を制定する。
第5条中
「3年」を「5年」に改める。
別表第1第1号を削り、
同表第2号を同表第1号とし、
同表第3号中
「5キログラム毎時以下のものに限る」を「70キロワット以下のものに限り、密閉燃焼式のもの及び屋外式(屋外に設置され、風雨の影響に耐える構造を有する方式をいう。以下同じ。)のものを除く」に改め、
同号を同表第2号とし、
同号の次に次の1号を加える。
3.液化石油ガス用バーナー付ふろがま(液化石油ガスの消費量が21キロワット(専用の給湯部を有するものにあつては、91キロワット)以下のものに限り、密閉燃焼式のもの及び屋外式のものを除く。)
別表第1第4号を削り、
同表第5号中
「1.5キログラム毎時(二段式ふろがまにあつては、3キログラム毎時)」を「21キロワット」に改め、
「密閉燃焼式のもの」の下に「及び屋外式のもの並びに液化石油ガス用バーナーが取り付けられているもの」を加え、
同号を同表第4号とし、
同表第6号を削り、
同表第7号中
「1.5キログラム毎時」を「21キロワット」に、
「密閉燃焼式ふろがま用の」を「ふろがまに取り付けられている」に改め、
同号を同表第5号とし、
同表第8号を削り、
同表第9号中
「1.3キログラム毎時以下のものに限る」を「19キロワット以下のものに限り、密閉燃焼式のもの及び屋外式のものを除く」に改め、
同号を同表第6号とし、
同表第10号中
「閉止弁」を「ガス栓」に改め、
同号を同表第7号とし、
同表第11号を削る。
別表第2第3号中
「ガスしや断器」を「ガス遮断器」に、
「水柱350ミリメートル」を「3.5キロパスカル」に、
「しや断」を「遮断」に改め、
同表に次の各号を加える。
4.調整器(1時間に減圧することができる液化石油ガスの質量が30キログラム以下のものに限る。)
5.液化石油ガス用瞬間湯沸器(液化石油ガスの消費量が70キロワット以下のものであつて、密閉燃焼式のもの又は屋外式のものに限る。)
6.液化石油ガス用継手金具付高圧ホース(内径が10ミリメートル以下で長さが1.2メートル以下のゴム製のホースを用いたものに限り、カップリング付のものを除く。)
7.液化石油ガス用バーナー付ふろがま(液化石油ガスの消費量が21キロワット(専用の給湯部を有するものにあつては、91キロワット)以下のものであつて、密閉燃焼式のもの又は屋外式のものに限る。)
8.液化石油ガス用ストーブ(液化石油ガスの消費量が19キロワット以下のものであつて、密閉燃焼式のもの又は屋外式のものに限る。)