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平成8年度における被用者年金制度間の費用負担の調整に関する特別措置法施行令第1条第32号に規定する物価スライド率の特例に関する政令

  平成8・3・31・政令 95号  


内閣は、被用者年金制度間の費用負担の調整に関する特別措置法(平成元年法律第87号)第4条及び第5条の規定に基づき、この政令を制定する。
平成8年度における被用者年金制度間の費用負担の調整に関する特別措置法施行令(平成2年政令第75号)第1条第32号に規定する物価スライド率は、同号の規定にかかわらず、平成5年の物価指数(総務庁において作成する年平均の全国消費者物価指数をいう。以下同じ。)に対する平成6年の物価指数の比率を基準として社会保険庁長官が定める率とする。
附 則

この政令は、平成8年4月1日から施行する。

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