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らい予防法の廃止に関する法律第6条に規定する援護に関する政令

【目次】
  平成8・3・31・政令 94号  
改正平成11・12・8・政令393号−−
改正平成12・6・7・政令309号−−


内閣は、らい予防法の廃止に関する法律(平成8年法律第28号)第6条第4項及び第9条の規定に基づき、この政令を制定する。
(援護)
第1条 らい予防法の廃止に関する法律第6条に規定する援護(以下「援護」という。)の種類及び範囲は、次の表のとおりとする。
種類範囲
生活援助
1.衣食その他日常生活の需要を満たすために必要なもの
2.移送
教育援助
1.義務教育に伴って必要な学用品
2.義務教育に伴って必要な通学用品
3.学校給食その他義務教育に伴って必要なもの
住宅援助
1.住居
2.補修その他住宅の維持のために必要なもの
出産援助
1.分べんの介助
2.分べん前及び分べん後の処置
3.脱脂綿、ガーゼその他の衛生材料
生業援助
1.生業に必要な資金、器具又は資料
2.生業に必要な技能の修得
3.就労のために必要なもの
葬祭援助
1.検案
2.死体の運搬
3.火葬又は埋葬
4.納骨その他葬祭のために必要なもの
 援護は、援護を要する状態にある者(以下「要援護者」という。)について、厚生労働大臣が生活保護法(昭和25年法律第144号)第8条第1項の規定に基づき定める基準の例により測定したその者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。
《改正》平12政309
 援護の要否及び程度は、世帯を単位として定める。ただし、これにより難いときは、個人を単位として定めることができる。
 生活援助は、要援護者の居宅において行うものとする。
 
第2条 援護は、要援護者、その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基づいて開始するものとする。
 都道府県知事は、前項の申請があったときは、援護の要否、種類、程度及び方法を決定し、申請者に対し、書面をもって、これを通知しなければならない。
 前項の通知は、申請があった日から30日以内にしなければならない。
 援護の開始の申請をしてから30日以内に第2項の通知がないときは、申請者は、都道府県知事が申請を却下したものとみなすことができる。
 前3項の規定は、第1項に規定する者から援護の変更の申請があった場合に準用する。
 都道府県知事は、常に、援護を受けている者(以下「被援護者」という。)の生活状態を調査し、援護の変更を必要とすると認めるときは、速やかに、職権をもってその決定を行い、書面をもって、これを被援護者に通知しなければならない。第13項の規定により援護の変更をするときも、同様とする。
 都道府県知事は、被援護者が援護を必要としなくなったときは、速やかに、援護の停止又は廃止を決定し、書面をもって、これを被援護者に通知しなければならない。第13項の規定により援護の停止又は廃止をするときも、同様とする。
 第2項(第5項において準用する場合を含む。)又は前2項の書面には、それぞれ決定の理由を付さなければならない。
 都道府県知事は、被援護者に対して、生活の維持、向上その他援護の目的達成に必要な指導又は指示をすることができる。
10 都道府県知事は、援護の決定又は実施のために必要があるときは、当該職員をして、要援護者の居住の場所に立ち入り、その資産状況、健康状態その他の事項を調査させることができる。
11 前項の規定により立入調査を行う当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
12 第10項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
13 都道府県知事は、被援護者が、第9項の規定による指導若しくは指示に従わず、又は第10項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、援護の変更、停止又は廃止をすることができる。
 
第3条 都道府県知事は、不実の申請その他不正の手段により援護を受け、又は他人をして受けさせた者があるときは、その者から、その援護に要した費用の全部又は一部を徴収することができる。
(国庫の負担)
第4条 らい予防法の廃止に関する法律第9条の規定による国庫の負担は、各年度において、当該年度において現に要した当該費用の額からその費用のための寄附金の額及び当該年度における同法第8条第1項又は前条の規定による徴収金の額を控除した額について行う。
(事務の区分)
第5条 第2条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)、第6項、第7項、第9項、第10項及び第13項並びに第3条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
《追加》平11政393
附 則
(施行期日)
第1条 この政令は、平成8年4月1日から施行する。
(らい予防法施行令の廃止)
第2条 らい予防法施行令(昭和29年政令第223号)は、廃止する。
(医療法施行令の一部改正)
第3条 医療法施行令(昭和23年政令第326号)の一部を次のように改正する。
第4条の7中
「、らい」を削る。
(法人税法施行令の一部改正)
第4条 法人税法施行令(昭和40年政令第97号)の一部を次のように改正する。
第5条第1項第29号ヌ中
「らい予防法(昭和28年法律第214号)に規定するらい患者」を「ハンセン病患者」に改める。
(沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正)
第5条 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第108号)の一部を次のように改正する。
第26条第1項第7号を次のように改める。
7.削除

第70条第1項第11号を次のように改める。
11.削除
(沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第6条 らい予防法の廃止に関する法律附則第4条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による廃止前のらい予防法(昭和28年法律第214号)第26条第1項の規定の適用については、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号)第100条第1項に規定する介輔及び同法第101条第1項に規定する歯科介輔は、医師とみなす。
(沖縄振興開発特別措置法施行令の一部改正)
第7条 沖縄振興開発特別措置法施行令(昭和47年政令第185号)の一部を次のように改正する。
別表第3第11号中
「らいの」を「ハンセン病の」に、
「らい患者」を「ハンセン病患者」に、
「らい療養所」を「ハンセン病療養所」に改める。
(研究交流促進法施行令の一部改正)
第8条 研究交流促進法施行令(昭和61年政令第345号)の一部を次のように改正する。
別表第1第32号を次のように改める。
32.厚生省国立ハンセン病研究所
(厚生省組織令の一部改正)
第9条 厚生省組織令(昭和27年政令第388号)の一部を次のように改正する。
第20条の2第3号中
「国立らい研究所」を「国立ハンセン病研究所」に改める。

第35条の2第2号中
「及びらい予防法(昭和28年法律第214号)」を削り、
「結核及びらい」を「結核」に改める。

第39条第3号中
「らい療養所」を「ハンセン病療養所」に改める。

第95条中
「国立らい研究所」を「国立ハンセン病研究所」に改める。

第102条の見出しを
「(国立ハンセン病研究所)」に改め、
同条第1項中
「国立らい研究所」を「国立ハンセン病研究所」に、
「らいの」を「ハンセン病の」に改め、
同条第2項中
「国立らい研究所」を「国立ハンセン病研究所」に改める。

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