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関税定率法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令

【目次】
  平成8・3・31・政令 92号  


内閣は、関税定率法等の一部を改正する法律(平成8年法律第19号)の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
(関税法施行令の一部改正)
第1条 関税法施行令(昭和29年政令第150号)の一部を次のように改正する。
目次中
「第1章 総則(第1条・第1条の2)」を
「第1章 総則
  第1節 通則(第1条・第1条の2)
  第2節 期間及び期限(第1条の3−第1条の5)」に改める。

第1章中
第1条の前に次の節名を付する。
第1節 通 則

第1章中
第1条の2の次に次の1節を加える。
第2節 期間及び期限
(期限の特例を適用しない期限)
第1条の3 法第2条の2(期間の計算及び期限の特例)において準用する国税通則法(昭和37年法律第66号)第10条第2項(期限の特例)に規定する政令で定める期限は、時をもつて期限が定められている場合における当該期限とする。
(災害の範囲)
第1条の4 法第2条の3第1項(災害による期限の延長)に規定する政令で定める災害は、雪害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害及び火薬類の爆発その他の人為による異常な災害とする。
(申請等の期限の延長)
第1条の5 法第2条の3第1項(災害による期限の延長)の規定により同項に規定する申請等(以下この条において「申請等」という。)に関する期限が同項に規定する指定日の翌日まで延長された者は、当該延長をされる前の期限後にその申請等をする場合においては、当該申請等に関する期限が同項の規定により延長された期限に該当する旨を記載した書面に、その者が同項に規定する特定災害(この項及び次項において「特定災害」という。)が発生した時に法第2条の3第1項に規定する指定地域(次項において「指定地域」という。)に住所又は居所を有し、かつ、当該特定災害の被災者であることを証する書類を添付して、これを当該申請等をすべき税関長に提出しなければならない。
 法第2条の3第3項(災害による期限の延長)の規定により同項に規定する延長された申請等に関する期限の延長を求めようとする者は、同項に規定する理由のやんだ後相当の期間内に、当該理由を記載した書面に、その者が特定災害が発生した時に指定地域に住所又は居所を有し、かつ、当該特定災害の被災者であることを証する書類を添付して、これを当該申請等をすべき税関長に提出しなければならない。
 税関長は、前項の規定による書面(同項の規定により添付すべき書類を含む。)の提出がつた場合において、その提出をした者が法第2条の3第3項(災害による期限の延長)に規定する理由により同条第1項の規定により延長された申請等に関する期限までにその申請等をすることができないと認めるときは、期日を指定して当該延長された期限を延長するものとする。
 法第2条の3第4項(災害による期限の延長)の規定により同項に規定する申請等に関する期限の延長を求めようとする者は、同項に規定する理由のやんだ後相当の期間内に、当該理由を記載した書面を、当該申請等をすべき税関長に提出しなければならない。
 税関長は、前項の規定による書面の提出があつた場合において、その提出をした者が法第2条の3第4項(災害による期限の延長)に規定する理由によりその者に係る同項に規定する申請等に関する期限までにその申請等をすることができないと認めるときは、期日を指定して当該期限を延長するものとする。

第8条中
「(昭和37年法律第66号)」を削る。

第90条の3を削る。
(関税定率法施行令の一部改正)
第2条 関税定率法施行令(昭和29年政令第155号)の一部を次のように改正する。
第6条の見出し中
「配合飼料」を「飼料」に改め、
同条中
「配合飼料」を「飼料」に、
「備えるもの」を「備える配合飼料又は単一の原料品から成る飼料で大蔵省令で定める規格を備えるもの(以下この条及び次条において「単体飼料」という。)」に改め、
「原料品は」の下に「、配合飼料にあつては、とうもろこし」を、
「含む。)」の下に「とし、単体飼料にあつては、とうもろこし」を加える。

第6条の2第1項の表を次のように改める。
製品輸入原料品軽減又は免除の額
一 配合飼料こうりやんその他のグレーンソルガム、とうもろこし、ライ麦、バナナの粉、砂糖(乾燥状態において、全重量に対するしよ糖の含有量が、検糖計の読みで98.5度以上に相当するものに限る。)、糖みつ、カッサバ芋又は甘しよ生切干(カッサバ芋及び甘しよ生切干にあつては、粉状又はペレット状にしたものを含む。)全額
二 単体飼料こうりやんその他のグレーンソルガム又はとうもろこし全額
三 落花生油落花生全額

第69条の次に次の1条を加える。
(たんぱく質変性防止剤に係る物品等の指定)
第69条の2 法の別表第2106.90号の二の(二)のEの(b)のハの(ロ)のIIの(I)に規定する政令で定める物品は、ソルビトール及びグリセリン脂肪酸エステルとし、同表第2106・90号の二の(二)のEの(b)のハの(ロ)のIIの(I)に規定する政令で定める調製は、次の各号に掲げる調製のいずれか一の調製とする。
1.ソルビトールにグリセリン脂肪酸エステルを加えて乳化した後に粉状にする調製
2.ソルビトール及びポリりん酸塩にグリセリン脂肪酸エステルを加えて乳化した後に粉状にする調製

第73条の次に次の1条を加える。
(細幅織物のうち引張強さ及び難燃性を有するものの指定)
第73条の2 法の別表第5806・32号の一に規定する政令で定める引張強さ及び難燃性を有するものは、シートベルトのウエビングの標準状態の引張強さ(日本工業規格に定めるシートベルトのウエビングの標準状態の性能試験方法により測定されたものに限る。)が22.3キロニュートン以上のものであり、かつ、日本工業規格に定める自動車室内用有機資材の燃焼性試験方法による遅燃性又は自消性を有するものとする。
(税関関係手数料令の一部改正)
第3条 税関関係手数料令(昭和29年政令第164号)の一部を次のように改正する。
第13条の次に次の3条を加える。
(災害による許可に係る手数料等の還付又は免除)
第13条の2 法第102条の2第1項(災害による手数料の還付、軽減又は免除)の規定により同項に規定する手数料の額に相当する金額の還付を受けようとする者は、大蔵大臣が法第2条の3第1項(災害による期限の延長)の規定により特定災害(同項に規定する特定災害をいう。次条第1項及び第13条の4において同じ。)により相当な被害を受けた地域を指定した日から2月を経過する日までに、法第102条の2第1項の還付を受けたい旨を記載した書面に、次に掲げる書類を添付して、これを当該手数料を納付した税関長に提出しなければならない。
1.還付を受けようとする金額に相当する額の法第102条の2第1項に規定する手数料を納付したことを証する書類
2.還付を受けようとする金額に相当する額の法第102条の2第1項に規定する手数料を納付した原因となつた法第19条(執務時間外の貨物の積卸し)、法第33条(執務時間外の貨物の出し入れ又は取扱い)(法第36条(許可を受けて保税地域外に置く外国貨物)において準用する場合を含む。)若しくは法第69条第2項(指定地外検査)(法第75条(外国貨物の積戻し)において準用する場合を含む。)の許可又は法第98条第1項(臨時開庁)の承認に係る貨物が法第102条の2第1項第1号又は第2号に掲げる貨物に該当することを証する書類
 法第102条の2第2項(災害による手数料の還付、軽減又は免除)の規定により同項に規定する手数料の免除を受けようとする者は、関税法施行令第17条(執務時間外の貨物の積卸しの許可の申請)、第28条(執務時間外の貨物の出し入れ又は取扱いの許可の申請)(同令第30条(保税地域についての規定の準用)において準用する場合を含む。)、第62条(指定地外検査の許可の申請)(同令第65条(外国貨物の積戻しの手続)において準用する場合を含む。)又は第87条第3項(臨時開庁の承認の申請)に規定する申請書の提出の際に、法第102条の2第2項の免除を受けたい旨を記載した書面及び免除を受けようとする当該手数料に係る貨物が同条第1項第1号又は第2号に掲げる貨物に該当することを証する書類を併せて提出しなければならない。
(災害による証明書類の交付に係る手数料の還付又は免除)
第13条の3 法第102条の2第3項(災害による手数料の還付、軽減又は免除)の規定により同項に規定する手数料の額に相当する金額の還付を受けようとする者は、大蔵大臣が法第2条の3第1項(災害による期限の延長)の規定により特定災害により相当な被害を受けた地域を指定した日から2月を経過する日までに、法第102条の2第3項の還付を受けたい旨、その額に相当する金額の還付を受けようとする当該手数料に係る証明書類の交付された年月日及びその証明書類に係る税関の事務の内容を記載した書面に、当該証明書類が同項第1号、第2号又は第3号に該当することを証する書類を添付して、これを当該手数料を納付した税関長に提出しなければならない。
 法第102条の2第4項(災害による手数料の還付、軽減又は免除)の規定により同項に規定する手数料の免除を受けようとする者は、関税法施行令第88条第1項(証明書類の交付又は統計の閲覧の申請)に規定する申請書の提出の際に、法第102条の2第4項の免除を受けたい旨を記載した書面及び免除を受けようとする当該手数料に係る証明書類が同条第3項第1号、第2号又は第3号に該当することを証する書類を併せて提出しなければならない。
(災害による保税蔵置場に係る許可に係る手数料等の還付、軽減又は免除等)
第13条の4 法第102条の2第5項(災害による手数料の還付、軽減又は免除)の表(以下この項、次項及び第6項において「関税法の表」という。)の第5号の上欄に規定する政令で定める施設は製造工場とし、関税法の表の同号の中欄に規定する政令で定める行政処分は次の表の上欄に掲げる行政処分とし、関税法の表の同号の下欄に規定する政令で定める規定は次の表の下欄に掲げる規定とする。
定率法第13条第1項(製造用原料品の減税又は免税)の規定に基づく承認同条第8項
定率法第19条第1項(輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税)の規定に基づく承認同条第2項において準用する定率法第13条第8項
関税暫定措置法第6条第1項(石油化学製品製造用原油の免税)の規定に基づく承認同条第2項において準用する定率法第13条第8項
関税暫定措置法第7条の2第1項(製造用原料品の減税又は免税)の規定に基づく承認同条第2項において準用する定率法第13条第8項
 法第102条の2第5項(災害による手数料の還付、軽減又は免除)の規定により同項に規定する手数料の額に相当する金額の還付を受けようとする者(第4項において「申請者」という。)は、大蔵大臣が法第2条の3第1項(災害による期限の延長)の規定により特定災害により相当な被害を受けた地域を指定した日から2月を経過する日までに、関税法の表の各号の中欄に掲げる行政処分(以下この条において「行政処分」という。)に係る手数料に相当する額の還付を受けようとする関税法の表の当該各号の上欄に掲げる施設(以下この条において「施設」という。)に関する次に掲げる事項を記載した書面に、その額に相当する金額の還付を受けようとする当該手数料を納付したことを証する書類及び第4号に掲げる事項を証する書類がある場合には当該書類を添付して、これを当該手数料を納付した税関長に提出しなければならない。
1.当該施設の名称及び所在地
2.当該施設に係る行政処分に係る当該特定災害が発生した日が属する月の月分以後の月分の手数料の納付額
3.当該施設の延べ面積(次項において「基準面積」という。)のうち当該特定災害により損傷したため業務の遂行に支障が生じている部分の延べ面積(同項において「損傷面積」という。)
4.当該施設の当該特定災害による損傷の内容及び当該損傷のために業務の遂行に生じている支障の程度
5.その他参考となるべき事項
 税関長は、前項の規定による書面(同項の規定により添付すべき書類を含む。以下この項において同じ。)の提出があった場合において、その行政処分に係る手数料に相当する額の還付を受けようとする施設が前項に規定する特定災害に係る指定地域(法第2条の3第1項(災害による期限の延長)に規定する指定地域をいう。第6項において同じ。)に所在しており、かつ、当該特定災害により損傷したため業務の遂行に支障が生じていると認めるときは、当該施設に係る行政処分に係る手数料(その納付期限が当該書面の提出の日において到来しているものに限る。)の納付額と、基準面積から損傷面積を控除して得た面積を当該施設の延べ面積とみなして第4条第1項各号、第5条第1項各号(第8条第1項第2号において製造工場(第1項に規定する製造工場をいう。)について適用する場合を含む。第6項第2号において同じ。)又は第5条の2第1項各号に掲げる延べ面積の区分に応じ手数料を納付するとした場合の当該手数料の額との差額に相当する金額を還付するものとする。この場合において、手数料の納付額に当該特定災害が発生した日が属する月の月分の手数料の額が含まれているときは、同月分については、当該特定災害が発生した日から当該特定災害が発生した日が属する月の末日までの期間に相当する分として日割により計算した額に相当する金額を還付するものとする。
 税関長は、前項の規定により還付する金額がある場合において、その還付を受けることとなる申請者の申出があるときは、その金額をその還付の対象となる月分の翌月分以後の月分において当該申請者が納付すべき手数料の額から控除するものとする。
 法第102条の2第5項(災害による手数料の還付、軽減又は免除)の規定により同項に規定する手数料の軽減又は免除を受けようとする者(次項において「申請者」という。)は、当該軽減又は免除を受けようとする月分の手数料の納付期限の10日前までに、その行政処分に係る手数料の軽減又は免除を受けようとする施設に関する次に掲げる事項を記載した書面に、第3号に掲げる事項を証する書類がある場合には当該書類を添付して、これを当該手数料を納付すべき税関長に提出しなければならない。
1.当該施設の名称及び所在地
2.当該施設の延べ面積(次項第2号において「基準面積」という。)のうち第2項に規定する特定災害により損傷したため業務の遂行に支障が生じている部分の延べ面積(同号において「損傷面積」という。)
3.当該施設の当該特定災害による損傷の内容及び当該損傷のために業務の遂行に生じている支障の程度
4.当該施設の損傷についての復旧の見通し
5.その他参考となるべき事項
 税関長は、前項の規定による書面の提出があつた場合において、その行政処分に係る手数料の軽減又は免除を受けようとする施設が第2項に規定する特定災害に係る指定地域に所在しており、かつ、当該特定災害により損傷したため業務の遂行に支障が生じていると認めるときは、申請者が関税法の表の各号の下欄に掲げる規定により納付すべき手数料として第4条第1項、第5条第1項、第5条の2第1項又は第8条第1項第2号の規定により計算される額のうち、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める額を軽減し、又は免除するものとする。
1.当該特定災害により損傷したため業務の全部についてその遂行に支障が生じていると認める施設 全額
2.当該特定災害により損傷したため業務の一部についてその遂行に支障が生じていると認める施設 当該施設に係る行政処分に係る納付すべき手数料の額と、基準面積から損傷面積を控除して得た面積を当該施設の延べ面積とみなして第4条第1項各号、第5条第1項各号又は第5条の2第1項各号に掲げる延べ面積の区分に応じ手数料を納付するとした場合の当該手数料の額との差額
(関税暫定措置法施行令の一部改正)
第4条 関税暫定措置法施行令(昭和35年政令第69号)の一部を次のように改正する。
第3条の2中
「場所」の下に「(共同利用施設を含む。)」を加え、
同条に次の1項を加える。
 前項の共同利用施設は、次に掲げる要件のすべてを満たすものとして大蔵省令で定めるところにより税関長の確認を受けたものとする。
1.農事組合法人により設置されたものであること。
2.当該施設を設置した農事組合法人がその組合員の委託を受けて当該組合員が使用するための飼料を製造するものであること。
3.前号に規定する飼料以外の飼料を製造するものでないこと。
4.その他大蔵省令で定める要件

第11条第2号を次のように改める。
2.人工衛星等の打上げ、追跡、誘導、整備又は点検に必要な装置の部分品のうち本邦において製作することが困難なもので大蔵省令で定めるもの

第19条第1項の表第1号中
「98円」を「102円」に、
「146円」を「152円」に改め、
同表第2号中
「83円」を「87円」に改め、
同表第3号中
「100円」を「104円」に改め、
同表第4号中
「86円」を「89円」に改め、
同表第5号中
「161円」を「167円」に、
「165円」を「172円」に改め、
同表第6号中
「94円」を「98円」に改め、
同表第7号中
「112円」を「117円」に改め、
同表第9号中
「329円」を「348円」に改め、
同表第10号中
「171円」を「177円」に改め、
同表第11号中
「111円」を「115円」に改め、
同表第12号中
「113円」を「117円」に改め、
同表第13号中
「330円」を「349円」に改める。

第38条中
「別表第1の5」を「別表第1の6」に改める。

第44条第1項中
第18号を第19号とし、
第14号から第17号までを1号ずつ繰下げ、
第13号の次に次の1号を加える。
14.関税率表第60類に掲げる物品のうちたてメリヤス編みのもの

第45条中
「第8条の規定」を「第8条第1項に規定する課税価格に相当するものとして政令で定めるところにより算出する価格は、原材料貨物に係る関税法施行令(昭和29年政令第150号)第59条の2(申告すべき数量及び価格)に規定する本邦の輸出港における本船甲板渡し価格に100分の106を乗じて得た価格(以下この条において「課税価格相当価格」という。)とし、同項の規定」に、
「同条の規定により」を「同項の規定により」に改め、
同条ただし書中
「第8条」を「第8条第1項」に、
「同条」を「同項」に改め、
同条第1号を次のように改める。
1.当該原材料貨物に係る課税価格相当価格

第45条第2号中
「課税価格を」を「課税価格相当価格を」に改める。

第49条第2項を次のように改める。
 法第8条の2第3項に規定する政令で定める国は、別表第1の第1号、第7号、第9号、第15号、第18号、第27号、第32号、第39号から第42号まで、第62号、第64号、第71号、第79号、第86号、第87号、第94号、第96号、第97号、第101号、第113号、第114号、第116号、第118号、第127号、第130号、第134号、第136号、第139号、第150号から第152号まで、第156号、第159号、第160号、第162号、第167号、第171号、第173号及び第174号に掲げる国とする。

第57条第3項中
「、111の項、112の項」を削る。

第58条第1項中
「平成8年3月31日」を「平成9年3月31日」に改め、
同項第1号中
「、31の二の項」を削り、
「101の項」の下に、「、112の項」を加える。

第62条第14号中
「第3207・10号の二」を「第2207・10号の一及び二」に改める。

第63条第10項中
「(第12項」を「(以下この項及び第12項」に、
「及び当該物品を使用する者に対し当該物品を販売する者(以下この項及び第12項において「8号物品販売者」という。)」を「、8号物品使用者に対し当該物品を販売する者(以下この項及び第12項において「8号物品販売者」という。)及び当該物品のうち第3条の2第1項に規定する共同利用施設に同項に規定するところにより運送されたもの(以下この項及び第12項において「共同利用施設用8号物品」という。)を使用して8号物品使用者の委託を受けて当該共同利用施設において飼料を製造する者」に改め、
同項第1号中
「当該物品」の下に「又は共同利用施設用8号物品を使用して製造された飼料」を加え、
同項に次の1号を加える。
3.共同利用施設用8号物品を使用して当該共同利用施設において飼料を製造する者にあつては、使用した当該共同利用施設用8号物品の数量又はこれに混じて使用した同種の他の物品の品名及び数量並びにその使用の年月日、当該共同利用施設用8号物品から製造した製品及びその副産物の品名及び数量並びにその製造の年月日並びに当該共同利用施設から出した当該共同利用施設用8号物品、当該製品及びその副産物の品名及び数量並びにその出した先及びその年月日

第63条第12項第2号中
「又は8号物品販売者」を「、8号物品販売者又は8号物品使用者の委託を受けて共同利用施設用8号物品を使用して第10項に規定する共同利用施設において飼料を製造する者」に改める。

第68条中
「(昭和29年政令第150号)」を削る。

別表第1中
第172号を第175号とし、
第91号から第171号までを3号ずつ繰り下げ、
第90号を第92号とし、
同号の次に次の1号を加える。
93タジキスタン

別表第1中
第89号を第91号とし、
第43号から第88号までを2号ずつ繰り下げ、
第42号を第43号とし、
同号の次に次の1号を加える。
44キルギス

別表第1中
第41号を第42号とし、
第20号から第40号までを1号ずつ繰り下げ、
第19号の次に次の1号を加える。
20ウズベキスタン

別表第3の三一の二の項を次のように改める。
31の2関税率表第3926・90号の二に掲げる物品のうち
ストリップを織つたもの(両面をすべてプラスチックで塗布し、又は被覆したものに限る。)
 

別表第3の64の項中
「62の項及び」を削る。

別表第3の82の項中
「第5806・32号」を「第5806・32号の二」に改める。

別表第3の111の項の管理区分の欄中
「0」を削る。
(特恵関税割当制度に関する政令の一部改正)
第5条 特恵関税割当制度に関する政令(昭和46年政令第244号)の一部を次のように改正する。
第1条中
「フェロシリコン製造業」を「フェロマンガン製造業」に、
「112の項」を「111の項」に改める。
附 則
(施行期日)
 この政令は、平成8年4月1日から施行する。
(関税暫定措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
 関税暫定措置法(昭和35年法律第36号)第6条第4項に規定する石油化学製品の原料として平成8年3月31日までに使用された同項に規定する揮発油等に係る関税の還付については、なお従前の例による。

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