(災害による許可に係る手数料等の還付又は免除)
第13条の2 法第102条の2第1項(災害による手数料の還付、軽減又は免除)の規定により同項に規定する手数料の額に相当する金額の還付を受けようとする者は、大蔵大臣が法第2条の3第1項(災害による期限の延長)の規定により特定災害(同項に規定する特定災害をいう。次条第1項及び第13条の4において同じ。)により相当な被害を受けた地域を指定した日から2月を経過する日までに、法第102条の2第1項の還付を受けたい旨を記載した書面に、次に掲げる書類を添付して、これを当該手数料を納付した税関長に提出しなければならない。
1.還付を受けようとする金額に相当する額の法第102条の2第1項に規定する手数料を納付したことを証する書類
2.還付を受けようとする金額に相当する額の法第102条の2第1項に規定する手数料を納付した原因となつた法第19条(執務時間外の貨物の積卸し)、法第33条(執務時間外の貨物の出し入れ又は取扱い)(法第36条(許可を受けて保税地域外に置く外国貨物)において準用する場合を含む。)若しくは法第69条第2項(指定地外検査)(法第75条(外国貨物の積戻し)において準用する場合を含む。)の許可又は法第98条第1項(臨時開庁)の承認に係る貨物が法第102条の2第1項第1号又は第2号に掲げる貨物に該当することを証する書類
2 法第102条の2第2項(災害による手数料の還付、軽減又は免除)の規定により同項に規定する手数料の免除を受けようとする者は、関税法施行令第17条(執務時間外の貨物の積卸しの許可の申請)、第28条(執務時間外の貨物の出し入れ又は取扱いの許可の申請)(同令第30条(保税地域についての規定の準用)において準用する場合を含む。)、第62条(指定地外検査の許可の申請)(同令第65条(外国貨物の積戻しの手続)において準用する場合を含む。)又は第87条第3項(臨時開庁の承認の申請)に規定する申請書の提出の際に、法第102条の2第2項の免除を受けたい旨を記載した書面及び免除を受けようとする当該手数料に係る貨物が同条第1項第1号又は第2号に掲げる貨物に該当することを証する書類を併せて提出しなければならない。
(災害による証明書類の交付に係る手数料の還付又は免除)
第13条の3 法第102条の2第3項(災害による手数料の還付、軽減又は免除)の規定により同項に規定する手数料の額に相当する金額の還付を受けようとする者は、大蔵大臣が法第2条の3第1項(災害による期限の延長)の規定により特定災害により相当な被害を受けた地域を指定した日から2月を経過する日までに、法第102条の2第3項の還付を受けたい旨、その額に相当する金額の還付を受けようとする当該手数料に係る証明書類の交付された年月日及びその証明書類に係る税関の事務の内容を記載した書面に、当該証明書類が同項第1号、第2号又は第3号に該当することを証する書類を添付して、これを当該手数料を納付した税関長に提出しなければならない。
2 法第102条の2第4項(災害による手数料の還付、軽減又は免除)の規定により同項に規定する手数料の免除を受けようとする者は、関税法施行令第88条第1項(証明書類の交付又は統計の閲覧の申請)に規定する申請書の提出の際に、法第102条の2第4項の免除を受けたい旨を記載した書面及び免除を受けようとする当該手数料に係る証明書類が同条第3項第1号、第2号又は第3号に該当することを証する書類を併せて提出しなければならない。
(災害による保税蔵置場に係る許可に係る手数料等の還付、軽減又は免除等)
第13条の4 法第102条の2第5項(災害による手数料の還付、軽減又は免除)の表(以下この項、次項及び第6項において「関税法の表」という。)の第5号の上欄に規定する政令で定める施設は製造工場とし、関税法の表の同号の中欄に規定する政令で定める行政処分は次の表の上欄に掲げる行政処分とし、関税法の表の同号の下欄に規定する政令で定める規定は次の表の下欄に掲げる規定とする。
| 定率法第13条第1項(製造用原料品の減税又は免税)の規定に基づく承認 | 同条第8項 |
| 定率法第19条第1項(輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税)の規定に基づく承認 | 同条第2項において準用する定率法第13条第8項 |
| 関税暫定措置法第6条第1項(石油化学製品製造用原油の免税)の規定に基づく承認 | 同条第2項において準用する定率法第13条第8項 |
| 関税暫定措置法第7条の2第1項(製造用原料品の減税又は免税)の規定に基づく承認 | 同条第2項において準用する定率法第13条第8項 |
2 法第102条の2第5項(災害による手数料の還付、軽減又は免除)の規定により同項に規定する手数料の額に相当する金額の還付を受けようとする者(第4項において「申請者」という。)は、大蔵大臣が法第2条の3第1項(災害による期限の延長)の規定により特定災害により相当な被害を受けた地域を指定した日から2月を経過する日までに、関税法の表の各号の中欄に掲げる行政処分(以下この条において「行政処分」という。)に係る手数料に相当する額の還付を受けようとする関税法の表の当該各号の上欄に掲げる施設(以下この条において「施設」という。)に関する次に掲げる事項を記載した書面に、その額に相当する金額の還付を受けようとする当該手数料を納付したことを証する書類及び第4号に掲げる事項を証する書類がある場合には当該書類を添付して、これを当該手数料を納付した税関長に提出しなければならない。
1.当該施設の名称及び所在地
2.当該施設に係る行政処分に係る当該特定災害が発生した日が属する月の月分以後の月分の手数料の納付額
3.当該施設の延べ面積(次項において「基準面積」という。)のうち当該特定災害により損傷したため業務の遂行に支障が生じている部分の延べ面積(同項において「損傷面積」という。)
4.当該施設の当該特定災害による損傷の内容及び当該損傷のために業務の遂行に生じている支障の程度
5.その他参考となるべき事項
3 税関長は、前項の規定による書面(同項の規定により添付すべき書類を含む。以下この項において同じ。)の提出があった場合において、その行政処分に係る手数料に相当する額の還付を受けようとする施設が前項に規定する特定災害に係る指定地域(法第2条の3第1項(災害による期限の延長)に規定する指定地域をいう。第6項において同じ。)に所在しており、かつ、当該特定災害により損傷したため業務の遂行に支障が生じていると認めるときは、当該施設に係る行政処分に係る手数料(その納付期限が当該書面の提出の日において到来しているものに限る。)の納付額と、基準面積から損傷面積を控除して得た面積を当該施設の延べ面積とみなして第4条第1項各号、第5条第1項各号(第8条第1項第2号において製造工場(第1項に規定する製造工場をいう。)について適用する場合を含む。第6項第2号において同じ。)又は第5条の2第1項各号に掲げる延べ面積の区分に応じ手数料を納付するとした場合の当該手数料の額との差額に相当する金額を還付するものとする。この場合において、手数料の納付額に当該特定災害が発生した日が属する月の月分の手数料の額が含まれているときは、同月分については、当該特定災害が発生した日から当該特定災害が発生した日が属する月の末日までの期間に相当する分として日割により計算した額に相当する金額を還付するものとする。
4 税関長は、前項の規定により還付する金額がある場合において、その還付を受けることとなる申請者の申出があるときは、その金額をその還付の対象となる月分の翌月分以後の月分において当該申請者が納付すべき手数料の額から控除するものとする。
5 法第102条の2第5項(災害による手数料の還付、軽減又は免除)の規定により同項に規定する手数料の軽減又は免除を受けようとする者(次項において「申請者」という。)は、当該軽減又は免除を受けようとする月分の手数料の納付期限の10日前までに、その行政処分に係る手数料の軽減又は免除を受けようとする施設に関する次に掲げる事項を記載した書面に、第3号に掲げる事項を証する書類がある場合には当該書類を添付して、これを当該手数料を納付すべき税関長に提出しなければならない。
1.当該施設の名称及び所在地
2.当該施設の延べ面積(次項第2号において「基準面積」という。)のうち第2項に規定する特定災害により損傷したため業務の遂行に支障が生じている部分の延べ面積(同号において「損傷面積」という。)
3.当該施設の当該特定災害による損傷の内容及び当該損傷のために業務の遂行に生じている支障の程度
4.当該施設の損傷についての復旧の見通し
5.その他参考となるべき事項
6 税関長は、前項の規定による書面の提出があつた場合において、その行政処分に係る手数料の軽減又は免除を受けようとする施設が第2項に規定する特定災害に係る指定地域に所在しており、かつ、当該特定災害により損傷したため業務の遂行に支障が生じていると認めるときは、申請者が関税法の表の各号の下欄に掲げる規定により納付すべき手数料として第4条第1項、第5条第1項、第5条の2第1項又は第8条第1項第2号の規定により計算される額のうち、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める額を軽減し、又は免除するものとする。
1.当該特定災害により損傷したため業務の全部についてその遂行に支障が生じていると認める施設 全額
2.当該特定災害により損傷したため業務の一部についてその遂行に支障が生じていると認める施設 当該施設に係る行政処分に係る納付すべき手数料の額と、基準面積から損傷面積を控除して得た面積を当該施設の延べ面積とみなして第4条第1項各号、第5条第1項各号又は第5条の2第1項各号に掲げる延べ面積の区分に応じ手数料を納付するとした場合の当該手数料の額との差額