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交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令及び道路法施行令の一部を改正する政令

  平成8・3・31・政令 88号  


内閣は、交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法(昭和41年法律第45号)第2条第3項第2号イ及び道路法(昭和27年法律第180号)第88条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令の一部改正)
第1条 交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令(昭和41年政令第103号)の一部を次のように改正する。
第1条第2項に次の1号を加える。
4.歩道、自転車道又は自転車歩行者道を有しない道路において自動車を減速させて歩行者又は自転車の安全な通行を確保するために行う路面の凸部の設置又は自動車の通行の用に供する部分の幅員の縮小
(道路法施行令の一部改正)
第2条 道路法施行令(昭和27年政令第479号)の一部を次のように改正する。
第34条の2の3第2項中
「平成3年度」を「平成8年度」に改める。
附 則

この政令は、平成8年4月1日から施行する。

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