内閣は、所得税法(昭和40年法律第33号)第9条第1項第3号ハ、第9条の2第1項、第11条第4項、第42条第1項、第55条第1項、第224条第1項及び第225条第1項第4号の規定に基づき、この政令を制定する。
第30条第2項中
「制度で」を「制度(脱退一時金(加入者が当該制度から脱退する場合に支給される一時金をいう。)の支給に係る部分を除く。)で」に、
「こえず」を「超えず」に、
「行ない」を「行い」に改める。
第30条の3第10号中
「同条第5号イ」を「同条第6号イ」に改め、
同条第11号中
「同項第5号イ」を「同項第6号イ」に改める。
第51条の2第1項第1号中
「又は」を「若しくは」に改め、
「掲げる者」の下に「又は証券投資信託法(昭和26年法律第198号)第2条第4項(定義)に規定する委託会社」を加える。
第89条第7号を同条第8号とし、
同条第6号の次に次の1号を加える。
7.老人保健法施行令(昭和57年政令第293号)附則第2条(基金の業務)に基づく社会保険診療報酬支払基金の助成金で同条第3号に掲げる事業に係るもの
第160条第4号中
「第14条の3の2」を「第14条の3第1項(保安に関する検査)の規定により定期的に行われる検査又は同法第14条の3の2」に、
「で大蔵省令で定めるもの」を「(大蔵省令で定めるものに限る。)」に改める。
第161条第1項第1号ニを次のように改める。
ニ 前条第4号に掲げる貯油槽 120月(当該貯油槽が危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第8条の4第2項第1号(保安に関する検査)の規定その他の大蔵省令で定める規定の適用を受けるものである場合には、当該適用を受ける規定の区分に応じ大蔵省令で定める月数)
第300条第2項中
「(昭和26年法律第198号)」を削る。
第336条第2項第1号中
「金融機関又は証券業者で」を「銀行、信託会社その他の」に、
「定めるもの」を「定める者」に改める。
第345条第1項第7号中
「第29条の2」を「第29条の3第1項」に、
「又は第1種財産形成基金給付金」を「、第1種財産形成基金給付金」に改め、
「第2種財産形成基金給付金」の下に「又は同条第2項に規定する財産形成貯蓄活用給付金」を加え、
同号を同項第8号とし、
同項第6号の次に次の1号を加える。
7.第20条第2項(非課税とされる業務上の傷害に基づく給付等)に規定する共済制度に係る同項の脱退一時金