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所得税法施行令の一部を改正する政令

  平成8・3・31・政令 84号  
改正平成10・3・31・政令104号−−


内閣は、所得税法(昭和40年法律第33号)第9条第1項第3号ハ、第9条の2第1項、第11条第4項、第42条第1項、第55条第1項、第224条第1項及び第225条第1項第4号の規定に基づき、この政令を制定する。
所得税法施行令(昭和40年政令第96号)の一部を次のように改正する。

第30条第2項中
「制度で」を「制度(脱退一時金(加入者が当該制度から脱退する場合に支給される一時金をいう。)の支給に係る部分を除く。)で」に、
「こえず」を「超えず」に、
「行ない」を「行い」に改める。

第30条の3第10号中
「同条第5号イ」を「同条第6号イ」に改め、
同条第11号中
「同項第5号イ」を「同項第6号イ」に改める。

第51条の2第1項第1号中
「又は」を「若しくは」に改め、
「掲げる者」の下に「又は証券投資信託法(昭和26年法律第198号)第2条第4項(定義)に規定する委託会社」を加える。

第89条第7号を同条第8号とし、
同条第6号の次に次の1号を加える。
7.老人保健法施行令(昭和57年政令第293号)附則第2条(基金の業務)に基づく社会保険診療報酬支払基金の助成金で同条第3号に掲げる事業に係るもの

第160条第4号中
「第14条の3の2」を「第14条の3第1項(保安に関する検査)の規定により定期的に行われる検査又は同法第14条の3の2」に、
「で大蔵省令で定めるもの」を「(大蔵省令で定めるものに限る。)」に改める。

第161条第1項第1号ニを次のように改める。
ニ 前条第4号に掲げる貯油槽 120月(当該貯油槽が危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第8条の4第2項第1号(保安に関する検査)の規定その他の大蔵省令で定める規定の適用を受けるものである場合には、当該適用を受ける規定の区分に応じ大蔵省令で定める月数)

第300条第2項中
「(昭和26年法律第198号)」を削る。

第336条第2項第1号中
「金融機関又は証券業者で」を「銀行、信託会社その他の」に、
「定めるもの」を「定める者」に改める。

第345条第1項第7号中
「第29条の2」を「第29条の3第1項」に、
「又は第1種財産形成基金給付金」を「、第1種財産形成基金給付金」に改め、
「第2種財産形成基金給付金」の下に「又は同条第2項に規定する財産形成貯蓄活用給付金」を加え、
同号を同項第8号とし、
同項第6号の次に次の1号を加える。
7.第20条第2項(非課税とされる業務上の傷害に基づく給付等)に規定する共済制度に係る同項の脱退一時金
附 則
(施行期日)
第1条 この政令は、平成8年4月1日から施行する。ただし、第345条第1項第7号の改正規定(「又は第1種財産形成基金給付金」を「、第1種財産形成基金給付金」に改め、「第2種財産形成基金給付金」の下に「又は同条第2項に規定する財産形成貯蓄活用給付金」を加える部分に限る。)は、勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律(平成8年法律第   号)の施行の日から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、平成8年分以後の所得税について適用し、平成7年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(公社債等に係る有価証券の保管の委託又は登録に関する経過措置)
第3条 新令第51条の2第1項(公社債等に係る有価証券の保管の委託又は登録)の規定は、所得税法第11条第1項若しくは第2項又は第3項(公共法人等及び公益信託に係る非課税)に規定する内国法人若しくは外国法人又は公益信託がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべきこれらの規定に規定する公社債等の利子又は収益の分配について適用し、当該内国法人若しくは外国法人又は公益信託が施行日前に支払を受けるべき当該公社債等の利子又は収益の分配については、なお従前の例による。
 
第4条 削除
《削除》平10政104
(利子、配当等の受領者の告知等に関する経過措置)
第5条 新令第336条第2項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)の規定は、施行日以後に支払の確定する同条第1項に規定する利子等又は配当等について適用し、施行日前に支払の確定した当該利子等又は配当等については、なお従前の例による。
 新令第336条第2項第1号に規定する利子等又は配当等を生ずべき同号に規定する証券投資信託の受益証券を施行日において有する者の当該証券投資信託の受益証券(施行日前に同号に規定する金融機関の営業所等で大蔵省令で定めるものにおいて購入し、かつ、施行日において当該大蔵省令で定めるものにその保管の委託をしているものに限る。)に係る収益の分配に係る同条第1項の規定による告知及び新令第337条第1項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する提示は、これらの規定に定めるところによるほか、その収益の分配の支払の確定する日(その確定する日が2以上あるときは、施行日以後最初にその支払の確定する日)までに、当該収益の分配の支払をする者から送付を受けた書類に当該収益の分配の支払を受ける者の氏名又は名称及び住所、当該収益の分配を生ずべき当該証券投資信託の受益証券の種類その他の大蔵省令で定める事項を記載して、当該事項を記載した書類を、当該収益の分配に係る支払事務取扱者(新令第336条第1項に規定する支払事務取扱者をいう。)に提出することによりすることができる。
 前項に規定する証券投資信託の受益証券を施行日において有する者が同項の規定により同項に規定する書類を同項の支払事務取扱者に提出したときは、施行日以後における当該書類に記載された当該証券投資信託の受益証券に係る収益の分配については、新令第336条第1項の規定による告知があったものとみなす。
 新令第336条第3項の規定は、前項の場合について準用する。
 新令第339条第3項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)の規定は、施行日以後に支払を受ける同条第1項に規定する無記名公社債等の同項に規定する利子等について適用し、施行日前に支払を受けた当該利子等については、なお従前の例による。
 新令第339条第1項に規定する無記名の証券投資信託の受益証券を施行日において有する者の当該無記名の証券投資信託の受益証券(施行日前に新令第336条第2項第1号に規定する金融機関の営業所等で大蔵省令で定めるものにおいて購入し、かつ、施行日において当該大蔵省令で定めるものにその保管の委託をしているものに限る。)に係る収益の分配に係る新令第339条第1項に規定する告知書の提出及び同条第9項において準用する新令第337条第1項に規定する提示は、これらの規定に定めるところによるほか、その収益の分配の支払を受ける日(その支払を受ける日が2以上あるときは、施行日以後最初にその支払を受ける日)までに、当該収益の分配の支払をする者から送付を受けた書類に当該収益の分配の支払を受ける者の氏名又は名称及び住所、当該収益の分配を生ずべき当該無記名の証券投資信託の受益証券の種類その他の大蔵省令で定める事項を記載して、当該事項を記載した書類を、当該収益の分配の支払をする者に提出することによりすることができる。
 前項に規定する無記名の証券投資信託の受益証券を施行日において有する者が同項の規定により同項に規定する書類を同項の支払をする者に提出したときは、施行日以後における当該書類に記載された当該無記名の証券投資信託の受益証券(当該書類に記載された当該無記名の証券投資信託の受益証券の保管の委託に係る契約に基づき、施行日以後に保管の委託をした新令第339条第1項に規定する無記名の証券投資信託の受益証券(以下この項において「追加委託受益証券」という。)を含む。)に係る収益の分配(施行日(当該追加委託受益証券にあっては、その保管の委託をした日)から引き続き保管の委託をしている期間内に支払を受ける収益の分配で、前項に規定する支払をする者がその支払の取扱いをするものに限る。)については、同条第1項に規定する告知書の提出があったものとみなす。
 新令第339条第4項から第6項までの規定は、前項の場合について準用する。

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