内閣は、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成8年法律第17号)の施行に伴い、並びに同法附則及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。
目次中
「第12条の6」を「第12条の4」に、
「第33条の8」を「第33条の7」に、
「第39条の35」を「第39条の36」に、
「第40条の11」を「第40条の10」に「第40条の12−第40条の23」を「第40条の11−第40条の25」に、
「第44条の6」を「第44条の2」に改める。
第4条の5及び第4条の6を削る。
第5条第2項中
「租税特別措置法」の下に「(昭和32年法律第26号)」を加える。
第5条の3第1項中
「第41条第1項」の下に「、法第41条の17第2項」を加え、
同条第6項第3号中
「第27条第2項第7号又は第3項第2号」を「第27条第2項第9号又は第3項第3号」に改める。
第5条の4第2項中
「減価償却資産は、第11項第2号」を「減価償却資産は、第9項第2号」に、
「同項第1号ハに掲げる減価償却資産である場合には100分の50とし、第11項第2号」を「同号」に、
「100分の25とする。」を「、100分の25」に改め、
同条第5項及び第6項を削り、
同条第7項中
「第10条の2第1項第1号ホ」を「第10条の2第1項第1号ハ」に、
「第10項」を「第8項」に、
「第11項」を「第9項」に改め、
同項を同条第5項とし、
同条第8項中
「第11項第4号」を「第9項第4号」に、
「第11項第3号」を「第9項第3号」に改め、
同項を同条第6項とし、
同条第9項を同条第7項とし、
同条第10項を同条第8項とし、
同条第11項中
「から第5項まで及び第8項」を「、第4項及び第6項」に、
「第8項第1号」を「第6項第1号」に改め、
同項を同条第9項とし、
同条第12項から第14項までを2項ずつ繰り上げ、
同条第15項中
「第41条第1項」の下に「、法第41条の17第2項」を加え、
同項を同条第13項とし、
同条第16項を同条第14項とし、
同条第17項中
「第10項」を「第8項」に改め、
同項を同条第15項とする。
第5条の5第5項中
「第41条第1項」の下に「、法第41条の17第2項」を加える。
第5条の6第9項中
「第41条第1項」の下に「、法第41条の17第2項」を加え、
同条第11項中
「並びに」を「及び」に改め、
「及び第17項」を削り、
「これら」を「同項」に改める。
第5条の7第6項中
「第41条第1項」の下に「、法第41条の17第2項」を加え、
同条第8項中
「並びに」を「及び」に、
「これら」を「同項」に改める。
第5条の8第7項中
「第41条第1項」の下に「、法第41条の17第2項」を加える。
第5条の9第1項第1号中
「及び第3号」を削り、
同項第2号を削り、
同項第3号中
「特定物質に」を「特定物質(オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定属附属書A及び附属書Bに掲げる物質をいう。以下この号において同じ。)に」に改め、
「一基」の下に「(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式とする。)」を、
「取得価額」の下に「(所得税法施行令第126条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。)」を加え、
同号を同項第2号とし、
同条第4項を次のように改める。
4 法第11条第1項の表の第1号の下欄に規定する政令で定めるものは、産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成4年法律第62号)第9条第1項に規定する認定計画に係る同法第2条第2項第1号に掲げる施設に含まれる機械その他の減価償却資産とする。
第5条の9第5項中
「再生利用の目的となる廃棄物を処理する」を「再生資源の分別回収を行う」に、
「(当該処理と一貫して行われる再生品の生産のための機械その他の設備を含む。)で廃棄物による公害の発生の防止及び資源」を「で再生資源」に改め、
同条第8項中
「事業の経営の合理化に資するものとして政令で定める船舶」を「政令で定める船舶及び機械その他の設備」に、
「とし、同表」を「並びに船員の船舶操作能力を向上させるための機械及び装置のうち海洋運輸業の用に供されるもので大蔵大臣が指定するものとし、同表」に、
「政令で定めるタンカー」を「油の流出による海洋の汚染の防止に著しく資するものとして政令で定めるもの」に改める。
第5条の10の見出し中
「範囲」を「特別償却」に改め、
同条第1項中
「中欄」を「上欄」に、
「ものは、大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)第2条第4号に規定する地震防災対策強化地域において同条第14号に規定する地震防災応急対策の用に供される機械及び装置その他の減価償却資産のうち」を「区域は、次に掲げる地域又は区域とし、同欄に規定する政令で定めるものは、」に、
「同法以外の」を「消防法(昭和23年法律第186号)その他の」に改め、
同項に次の各号を加える。
1.大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)第2条第4号に規定する地震防災対策強化地域
2.首都圏整備法(昭和31年法律第83号)第2条第3項に規定する既成市街地
3.近畿圈整備法(昭和38年法律第129号)第2条第3項に規定する既成都市区域
4.首都圏、近畿圈及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和41年政令第318号)別表に掲げる区域
5.第2号に掲げる区域に隣接する区域で、大規模な地震が発生するおそれが大きく、大規模な地震が発生した場合に著しい被害が生ずるおそれがある区域として国土庁長官が大蔵大臣と協議して指定した区域
第5条の10第2項中
「次に掲げる地域又は区域(以下この項において「地震防災対策強化地域等」という。)のうち」を削り、
「地震防災対策強化地域等の」を「前項各号に掲げる地域又は区域の」に改め、
同項各号を削り、
同条に次の1項を加える。
5 法第11条の2第1項の表の第3号の上欄に規定する政令で定める地域は、第2項に規定する特定の区域とする。
第6条を第5条の11とし、
第6条の2を第5条の12とする。
第6条の3第1項中
「第2条第5項各号に掲げる有線テレビジョン放送設備」を「第2条第5項に規定する有線テレビジョン放送施設」に改め、
同条を第6条とする。
第6条の4を第6条の2とし、
同条の次に次の2条を加える。
(再商品化設備等の範囲)
第6条の3 法第11条の7第1項第1号に規定する政令で定めるものは、同号に規定する分別基準適合物の再商品化をするために新たに開発され、又は著しく改良された機械その他の減価償却資産で、当該分別基準適合物の再商品化の促進に著しく資するものとして大蔵大臣が指定するものとする。
2 法第11条の7第1項第2号に規定する機械その他の減価償却資産で政令で定めるも)のは、再生資源を利用した製品を製造するために直接必要な機械その他の減価償却資産で大蔵大臣が指定するものとする。
3 法第11条の7第1項第2号に規定する再生資源の利用の促進に著しく資するものとして政令で定めるものは、前項に規定する機械その他の減価償却資産のうち、製品の品質の向上、再生資源の新たな需要の開拓又は廃棄物の減量化に著しく資するものとして大蔵大臣が指定するものとする。
4 大蔵大臣は、前3項の規定により機械その他の減価償却資産を指定したときは、これを告示する。
(特定集積地区における輸入関連事業用盗産の特別償却)
第6条の4 法第11条の8第1項に規定する政令で定める輸入貨物流通促進事業は、製造業、卸売業、小売業、道路貨物運送業及び倉庫業とする。
2 法第11条の8第1項に規定する政令で定める規模のものは、一の生産等設備で、これを構成する減価償却資産(所得税法施行令第6条第1号から第7号までに掲げるものに限る。)の取得価額(同令第126条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。)の合計額が3500万円(当該一の生産等設備が製造業の用に供されるものである場合には、1億円)以上のものとする。
3 法第11条の8第1項に規定する政令で定める建物及びその附属設備並びに機械及び装置は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
1.製造業 工場用の建物(当該工場用の建物と同時に取得し、又は建設する研究所用の建物を含む。)及びその附属設備並びに機械及び装置
2.卸売業 作業場用、倉庫用、展示場用又は店舗用の建物及びその附属設備並びに機械及び装置
3.小売業、作業場用、倉庫用又は店舗用の建物及びその附属設備並びに機械及び装置
4.道路貨物運送業 車庫用、作業場用又は倉庫用の建物及びその附属設備並びに機械及び装置
5.倉庫業 作業場用又は倉庫用の建物及びその附属設備並びに機械及び装置
4 個人が、その取得し、又は製作し、若しくは建設した建物及びその附属設備並びに機械及び装置につき法第11条の8第1項の規定の適用を受ける場合には、当該建物及びその附属設備並びに機械及び装置につき同項の規定の適用を受ける年分の確定申告書に大蔵省令で定める書類を添付しなければならない。
第6条の5第1項第1号中
「34年間」を「36年間」に改め、
同項第2号中
「平成8年12月31日」を「平成10年12月31日」に、
「25年間」を「27年間」に改め、
同項第7号中
「平成8年3月31日」を「平成10年3月31日」に改め、
同条第2項中
「生産設備」を「生産等設備」に改める。
第6条の9第1項中
「又は」を「及び」に改め、
同条第2項中
「第13条の3第1項第1号」の下に「及び第2号」を加え、
同条第13項及び第14項を次のように改める。
13 法第13条の3第1項第3号に規定する政令で定める林業経営改善計画は、森林施業(造林、保育、伐採その他の森林における施業をいう。次項において同じ。)の受託の拡大に関する事項として大蔵省令で定める事項が記載されたもの(次項において「林業経営改善計画」という。)とする。
14 法第13条の3第1項第3号に規定する相当の規模の林業を営む者として政令で定めるものは、林業経営改善計画の同号の認定の申請をする時において、その有する山林の面積が20ヘクタール以上であり、かつ、その受託をしている森林施業に係る山林の面積が2へクタール以上であることについて、大蔵省令で定めるところにより証明がされた個人とする。
第6条の9第15項を同条第16項とし、
同条第14項の次に次の1項を加える。
15 法第13条の3第1項第4号に規定する主として素材生産業を営む者として政令で定めるものは、同号の規定の適用を受けようとする年(同号に規定する共同改善計画に係る同号の認定を受けている期間に限る。)の事業所得に係る総収入金額のうちにその年の素材生産業(当該共同改善計画に係るものに限る。)に係る収入金額の占める割合が100分の50を超える個人とする。
第7条第2項から第4項までを削り、
同条第5項中
「第14条第1項第3号イ」を「第14条第1項第2号イ」に、
「その床面積が125平方メートル以下で、かつ、50平方メートル以上であるものに限る」を「構造上区分された数個の部分の各部分をいう。以下この条において同じ」に、
「住宅として賃貸の用に供されている」を「次に掲げる要件のすべてを満たす」に改め、
「当該各独立部分」の下に「(当該各独立部分に係る廊下、階段その他その共用に供されるべき部分を含む。)」を加え、
同項に次の各号を加え、
同項を同条第2項とする。
1.住宅として賃貸の用に供されているものであること。
2.その床面積(当該各独立部分に係る廊下、階段その他その共用に供されるべき部分の床面積を除く。)が125平方メートル以下で、かつ、50平方メートル以上のものであること。
第7条第6項中
「第14条第1項第3号ロ」を「第14条第1項第2号ロ」に、
「耐火建築物又は準耐火建築物」を「耐火建築物(建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。第13項及び次条第2項において同じ。)又は準耐火建築物(同法第2条第9号の3に規定する準耐火建築物をいう。次条第2項において同じ。)」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第7項中
「第14条第1項第3号ロ」を「第14条第1項第2号ロ」に、
「に該当する」を「を満たす」に改め、
「当該各独立部分」の下に「(当該各独立部分に係る廊下、階段その他その共用に供されるべき部分を含む。)」を加え、
同項各号を次のように改め、
同項を同条第4項とする。
1.当該個人の営む事業(事業と称するに至らない当該建築物に係る各独立部分の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て行うものを含む。)に係る使用人の居住の用(当該使用人としての地位に基づくものに限る。)に供されているものでないこと。
2.専用の台所、浴室、便所及び洗面設備を備えたものであること。
3.その賃貸が公募の方法により行われるものであること。
4.第2項各号に掲げる要件
第7条第8項中
「第14条第1項第3号ロ(1)」を「第14条第1項第2号ロ(1)」に改め、
同項を同条第5項とし、
同条第9項中
「第14条第1項第3号ロ(2)」を「第14条第1項第2号ロ(2)」に改め、
同項を同条第6項とし、
同条第10項から第12項までを3項ずつ繰り上げ、
同条第13項中
「同項第4号の3イ」を「同項第3号イ」に改め、
同項を同条第10項とし、
同条第14項から第20項までを3項ずつ繰り上げ、
同条第21項を削り、
同条第22項中
「第14条第1項第3号イ」を「第14条第1項第2号イ」に改め、
同項を同条第18項とし、
同条第23項を同条第19項とする。
第8条の見出し中
「範囲」を「割増償却」に改め、
同条第1項を次のように改める。
法第15条第1項に規定する政令で定める区域は、道路法(昭和27年法律第180号)第3条第1号に掲げる高速自動車国道及びこれに類する道路の周辺の地域のうち物資の流通の拠点となる区域として運輸大臣が大蔵大臣と協議して指定する区域(次項において「物資流通拠点区域」という。)とする。
第8条第2項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加える。
2 法第15条第1項に規定する政令で定めるものは、倉庫業法(昭和31年法律第121号)第2条第2項に規定する倉庫業の用に供する倉庫用の建物(その附属設備を含む。第4項において同じ。)又は構築物のうち次の各号に掲げる地区又は区域の区分に応じ当該各号に定めるもの(第1号イ及び第2号イに掲げるものにあつては耐火建築物に該当するものに限るものとし、第1号ロからニまで並びに第2号ロ及びハに掲げるものにあつては耐火建築物又は準耐火建築物に該当するものに限る。)とする。
1.法第15条第1項に規定する臨港地区 次に掲げるもの
イ 床面積が1600平方メートル以上で階数が2以上の普通倉庫のうち大蔵省令で定める要件に該当するもの
ロ 床面積が850平方メートル以上で階数が一の普通倉庫(柱及びはりが鉄骨造であるものに限る。)のうち大蔵省令で定める要件に該当するもの
ハ 容積が1600立方メートル以上の冷蔵倉庫のうち大蔵省令で定める要件に該当するもの
ニ 容積が4000立方メートル以上の貯蔵槽倉庫のうち大蔵省令で定める要件に該当するもの
2.物資流通拠点区域 次に掲げるもの
イ 床面積が1600平方メートル以上で階数が二以上の普通倉庫のうち大蔵省令で定める要件に該当するもの
ロ 床面積が850平方メートル以上で階数が一の普通倉庫(柱及びはりが鉄骨造であるものに限る。)のうち大蔵省令で定める要件に該当するもの
ハ 容積が1600立方メートル以上の冷蔵倉庫のうち大蔵省令で定める要件に該当するもの
第8条に次の1項を加える。
4 個人が、その取得し、又は建設した建物又は構築物につき法第15条第1項の規定の適用を受ける場合には、当該建物又は構築物につき同項の規定の適用を受ける最初の年分の確定申告書に大蔵省令で定める書類を添付しなければならない。
第12条の5及び第12条の6を削る。
第18条の3第3項に次の1号を加える。
22.中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法第14条の2に規定する指定支援機関が行う同法第14条の3第1項第1号及び第2号に掲げる業務並びに同条第2項に規定する業務
第18条の5第1項中
「第8項第1号」を「第7項第1号」に、
「同条第3項」を「同条第2項」に、
「10年」を「5年」に改め、
同条第2項を削り、
同条第3項を同条第2項とし、
同条第4項中
「、土地等」を「、同項に規定する土地等(以下この条及び次条において「土地等」という。)」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第5項中
「第3項第2号」を「第2項第2号」に、
「第28条の4第6項第2号」を「第28条の4第5項第2号」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条第6項中
「第21条第3項」を「第21条第2項」に改め、
同項を同条第5項とし、
同条第7項中
「第28条の4第3項」を「第28条の4第2項」に改め、
同項を同条第6項とし、
同条第8項を同条第7項とし、
同条第9項中
「第28条の4第4項第2号」を「第28条の4第3項第2号」に改め、
同項第2号中
「民法」の下に「(明治29年法律第89号)」を加え、
同項を同条第8項とし、
同条第10項中
「第28条の4第4項第3号」を「第28条の4第3項第3号」に改め、
同項を同条第9項とし、
同条第11項中
「第28条の4第4項第4号」を「第28条の4第3項第4号」に改め、
同項を同条第10項とし、
同条第12項中
「第28条の4第4項第4号イ」を「第28条の4第3項第4号イ」に改め、
同項第3号中
「又は第8号」を「から第8号の2まで」に改め、
同項を同条第11項とし、
同条第13項中
「第28条の4第4項第5号イ」を「第28条の4第3項第5号イ」に改め、
同項を同条第12項とし、
同条第14項中
「第28条の4第4項第6号」を「第28条の4第3項第6号」に改め、
同項を同条第13項とし、
同条第15項中
「第28条の4第4項第6号」を「第28条の4第3項第6号」に改め、
同項を同条第14項とし、
同条第16項中
「第28条の4第4項第7号」を「第28条の4第3項第7号」に、
「第12項各号」を「第11項各号」に改め、
同項を同条第15項とし、
同条第17項中
「第13項」を「第12項」に、
「第28条の4第4項第7号イ」を「第28条の4第3項第7号イ」に、
「第15項」を「第14項」に改め、
同項を同条第16項とし、
同条第18項中
「第28条の4第4項第8号」を「第28条の4第3項第8号」に改め、
同項を同条第17項とし、
同条第19項中
「第28条の4第4項第8号」を「第28条の4第3項第8号」に改め、
同項を同条第18項とし、
同条第20項中
「第28条の4第4項第8号」を「第28条の4第3項第8号」に、
「第18項」を「第17項」に改め、
同項を同条第19項とし、
同条第21項を同条第20項とし、
同条第22項中
「第28条の4第4項第4号ハ」を「第28条の4第3項第4号ハ」に改め、
同項を同条第21項とし、
同条第23項から第25項までを1項ずつ繰り上げる。
第19条第1項中
「前条第8項第1号」を「前条第7項第1号」に改め、
同条第2項中
「前条第5項」を「前条第4項」に、
「第28条の4第6項第2号」を「第28条の4第5項第2号」に改め、
同条第3項中
「前条第6項」を「前条第5項」に、
「第21条第3項」を「第21条第2項」に改め、
同条第4項中
「前条第14項」を「前条第13項」に改め、
同条第5項中
「前条第15項の」を「前条第14項の」に、
「前条第15項第3号」を「前条第14項第3号」に改め、
同条第6項中
「前条第16項」を「前条第15項」に改め、
同条第7項中
「前条第13項」を「前条第12項」に改め、
同条第9項中
「前条第22項」を「前条第21項」に改め、
同条第10項中
「前条第23項から第25項まで」を「前条第22項から第24項まで」に改める。
第19条の3を次のように改める。
(特定の取締役等が受ける新株の発行に係る株式の取得に係る経済的利益の非課税等)
第19条の3 法第29条の2第1項に規定する当該個人と政令で定める特別の関係のある者は、次に掲げる者とする。
1.当該個人の親族
2.当該個人とまだ婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の直系血族
3.当該個人の直系血族とまだ婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
4.前3号に掲げる者以外の者で、当該個人が贈与により取得した金銭その他の財産によつて生計を維持している場合における当該贈与をした者及びその者の直系血族
5.前各号に掲げる者以外の者で、当該個人の直系血族が贈与により取得した金銭その他の財産によつて生計を維持している場合における当該贈与をした者
2 法第29条の2第1項に規定する政令で定める要件は、同項に規定する契約により与えられる同項に規定する新株の発行(以下この項において「新株の発行」という。)を請求する権利(以下この項において「権利」という。)に係る次に掲げる要件とする。
1.当該権利の行使は、当該新株の発行に係る特定新規事業実施円滑化臨時措置法(平成元年法律第59号。第4号において「新規事業法」という。)第8条第1項の決議(以下この条において「決議」という。)の日から2年以内はできないこと。
2.当該権利の行使に係る新株の発行価額の年間の合計額が、500万円を超えないこと。
3.当該権利の行使に係る新株の一株当たりの発行価額は、当該新株の発行に係る決議があつた法第29条の2第1項に規定する認定会社(以下この条において「認定会社」という。)の株式の当該決議の時における一株当たりの価額に相当する金額以上であること。
4.当該権利の行使に係る新株の発行が、当該新株の発行のために決議がされた新規事業法第8条第1項第1号及び第2号に掲げる事項に反しないで行われるものであること。
3 法第29条の2第1項本文の規定は、同項に規定する権利者(以下この条において「権利者」という。)が、同項に規定する特定新株発行請求権(以下この条において「特定新株発行請求権」という。)の行使をする際、第1号に掲げる事項を誓約し、かつ、第2号に掲げる事項その他大蔵省令で定める事項を記載した書面を、当該行使に係る認定会社に提出した場合に限り、適用する。
1.当該権利者(その者が法第29条の2第1項に規定する相続人である場合には、その者の被相続人である同項に規定する取締役等。以下この号において同じ。)及び当該権利者に係る第1項各号に掲げる者が、当該特定新株発行請求権に係る決議の日において当該認定会社の同条第1項に規定する大ロ株主に該当しないこと。
2.当該特定新株発行請求権の行使の日の属する年における当該権利者の他の特定新株発行請求権の行使の有無(当該他の特定新株発行請求権の行使があつた場合には、当該行使に係る新株の発行価額及びその行使年月日)
4 権利者が、特定新株発行請求権の行使をする場合において、当該行使の日の属する年において既に当該特定新株発行請求権の行使をしたことがあるときは、その既にした当該特定新株発行請求権の行使は、法第29条の2第1項ただし書に規定する他の特定新株発行請求権の行使に該当するものとみなして、同項ただし書の規定を適用する。
5 第3項の認定会社は、同項の書面の提出を受けた場合には、大蔵省令で定めるところにより、当該書面を保存しなければならない。
6 法第29条の2第1項本文の規定の適用を受けて株式の取得をした個人が当該取得(以下この条において「第1次特定取得」という。)の時以後に、又は当該個人から法第29条の2第2項に規定する贈与、相続若しくは遺贈により当該株式の取得をした個人が当該取得(以下この条において「第2次特定取得」という。)の時以後に、当該第1次特定取得又は第2次特定取得(以下この条において「特定取得」という。)をした株式(以下この条において「特定株式」という。)と同一銘柄の株式(以下この条において「同一銘柄株式」という。)の譲渡をした場合(これらの者(以下この条において「特例適用者」という。)に当該特定株式に係る特定残株数がある場合に限る。)には、当該譲渡については、当該譲渡をした当該同一銘柄株式のうち当該譲渡の時における当該特定株式に係る特定残株数に達するまでの部分に相当する数の株式が当該特定株式に該当するものとみなして、この条、法第29条の2第2項及び法第37条の10から第37条の12までの規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
7 特例適用者が前項の同一銘柄株式の譲渡の時において有する当該同一銘柄株式のうちに第1次特定取得に係る特定株式と第2次特定取得に係る特定株式とがある場合における同項の規定の適用については、同項中「当該譲渡の」とあるのは「、まず当該譲渡の」と、「当該特定株式に係る特定残株数に」とあるのは「第2次特定取得に係る当該特定株式に係る特定残株数に」と、「が当該特定株式」とあるのは「が当該第2次特定取得に係る当該特定株式に該当し、次に当該譲渡の時における第1次特定取得に係る当該特定株式に係る特定残株数に達するまでの部分に相当する数の株式が当該第1次特定取得に係る当該特定株式」とする。
8 第6項の場合において、同項の譲渡をした同一銘柄株式のうちに同項の規定により特定株式に該当するものとみなされた株式以外の株式があるときは、当該特定株式に該当するものとみなされた株式以外の株式の譲渡については、同項の規定にかかわらず、法第37条の11の規定は、適用しない。
9 特例適用者が、その有する同一銘柄株式につき所得税法施行令第110条第1項に規定する分割若しくは併合後の所有株式、同令第111条に規定する新株又は同令第114条第1項に規定する新株(以下この項において「特定増資等株式」という。)を有し、又は取得することとなつた場合(当該特例適用者に当該同一銘柄株式である特定株式に係る特定残株数がある場合に限る。)には、当該特定増資等株式のうち、当該特定増資等株式の数に第1号に掲げる数のうちに第2号に掲げる数の占める割合を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に相当する株式は特定株式に該当するものと、当該特定増資等株式を有し、又は取得することとなつたことは特定取得(当該特定増資等株式に係る特定株式が第1次特定取得又は第2次特定取得に係るものであるかの区別に応じ、第1次特定取得又は第2次特定取得)をしたこととそれぞれみなして、この条、法第29条の2第2項及び法第37条の10から第37条の12までの規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
1.当該特定増資等株式を有し、又は取得することとなつた時において有する当該同一銘柄株式の数
2.当該特定増資等株式を有し、又は取得することとなつた時における当該特定株式に係る特定残株数
10 個人が、法第29条の2第2項に規定する相続又は遺贈(以下この項及び第23項において「相続等」という。)により同条第1項本文の規定の適用を受けて株式を取得した個人(以下この項において「被相続人等」という。)から当該株式に係る同一銘柄株式の取得をした場合におけるこの条、法第29条の2第2項及び法第37条の10から第37条の12までの規定その他の所得税に関する法令の規定の適用については、次に定めるところによる。
1.当該相続等の時において当該被相続人等に当該同一銘柄株式である特定株式(第1次特定取得に係るものに限る。)に係る特定残株数がない場合には、当該相続等により取得をした当該同一銘柄株式は、特定株式以外の株式(以下この条において「一般株式」という。)に該当するものとみなす。
2.当該相続等の時において当該被相続人等に当該同一銘柄株式である特定株式(第1次特定取得に係るものに限る。)に係る特定残株数がある場合には、当該相続等により取得をした当該同一銘柄株式のうち、当該同一銘柄株式の数にイに掲げる数のうちにロに掲げる数の占める割合を乗じて得た数に相続等割合(当該相続等の時において当該被相続人等が有していた当該同一銘柄株式の数のうちに当該個人が当該相続等により取得をした当該同一銘柄株式の数の占める割合をいう。)を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に相当する株式は、第2次特定取得に係る特定株式に該当するものとみなす。
イ 当該相続等の時において当該被相続人等が有していた当該同一銘柄株式の数
ロ 当該相続等の時における当該被相続人等の当該同一銘柄株式である特定株式(第1次特定取得に係るものに限る。)に係る特定残株数
11 第6項(第7項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)及び前2項に規定する特定残株数とは、同一銘柄の株式に係る第1号に掲げる数から当該同一銘柄の株式に係る第2号に掲げる数を控除した数をいう。
1.特定取得をした株式の数(特定取得が2以上ある場合には、当該2以上の特定取得をした株式の数の合計数)
2.特定取得の時(特定取得が2以上ある場合には、最初の特定取得の時)以後に譲渡又は贈与をした株式の数(次項の規定により一般株式の贈与があつたものとみなされる部分に相当する株式の数を除く。)
12 同一銘柄株式について法第29条の2第2項後段の贈与があつた場合には、当該贈与があつた当該同一銘柄株式については、当該贈与をした者が当該贈与の時において有していた当該同一銘柄株式である特定株式及び一般株式のうち、まず当該一般株式の贈与があり、次に当該特定株式の贈与があつたもの(当該特定株式のうちに第1次特定取得に係るものと第2次特定取得に係るものとがあるときは、まず当該第1次特定取得に係る特定株式の贈与があり、次に当該第2次特定取得に係る特定株式の贈与があつたもの)とみなして、この条、法第29条の2第2項及び法第37条の10から第37条の12までの規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。この場合において、当該贈与が同時に2以上あつたときにおける当該贈与を受けた者の当該特定株式及び当該一般株式の取得株数については、第10項の規定に準じて計算するものとする。
13 特例適用者の有する同一銘柄株式のうちに特定株式(当該特定株式のうちに第1次特定取得に係るものと第2次特定取得に係るものとがある場合には、その別に区分した特定株式)と一般株式とがある場合には、これらの株式については、それぞれその銘柄が異なるものとして、所得税法施行令第105条第1項及び第118条第1項の規定(第25条の11第1項に規定する株式等の譲渡に係る国内源泉所得について所得税法第2編第2章第2節の規定に準じて計算する場合におけるこれらの規定を含む。)を適用する。
14 法第29条の2第1項本文の規定の適用がある場合における所得税法施行令第109条第1項の規定の適用については、同項第2号中「取得したもの」とあるのは、「取得したもの及び租税特別措置法第29条の2第1項本文(特定の取締役等が受ける新株の発行に係る株式の取得に係る経済的利益の非課税等)の規定の適用を受けて取得したもの」とする。
15 その年において特定株式の譲渡による法第37条の10第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等を有する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が確定申告書を提出する場合における第25条の8第9項の規定の適用については、同項中「明細書」とあるのは、「明細その他大蔵省令で定める事項を記載した書類」とする。
16 非居住者がその有する特定株式を譲渡する場合における所得税法施行令第280条第2項及び第291条の規定の適用については、同条第1項第3号ロ中「内国法人の特殊関係株主等」とあるのは、「租税特別措置法施行令第19条の3第16項(特定の取締役等が受ける新株の発行に係る株式の取得に係る経済的利益の非課税等)に規定する特定株式の譲渡による所得及び内国法人の特殊関係株主等」とする。
17 その年において特定株式の譲渡による法第37条の12第1項に規定する株式等の譲渡に係る国内源泉所得を有する同項に規定する国内に恒久的施設を有しない非居住者が確定申告書を提出する場合における第25条の11第4項の規定の適用については、同項中「明細書」とあるのは、「明細その他大蔵省令で定める事項を記載した書類」とする。
18 特定株式の譲渡をした特例適用者が、国内において、所得税法第224条の3第1項に規定する支払者から当該特定株式の譲渡の対価の支払を受ける場合における同項の規定の適用については、同項中「同じ。)」とあるのは、「同じ。)並びに当該株式等のうちに租税特別措置法第29条の2第3項(特定の取締役等が受ける新株の発行に係る株式の取得に係る経済的利益の非課税等)に規定する特定株式が含まれている旨及び当該特定株式の数」とする。
19 前項の規定の適用がある場合における所得税法施行令第342条第1項の規定の適用については、同項中「同じ。)を」とあるのは、「同じ。)並びに当該株式等のうちに租税特別措置法施行令第19条の3第18項(特定の取締役等が受ける新株の発行に係る株式の取得に係る経済的利益の非課税等)に規定する特定株式が含まれている旨及び当該特定株式の数を」とする。
20 特定株式の譲渡をした特例適用者が支払を受ける特定株式の譲渡の対価については、所得税法施行令第342条第2項の規定は、適用しない。
21 特定株式の譲渡の対価の支払をする場合における当該支払をする者に対する所得税法第225条第1項の規定の適用については、同項第10号中「居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者」とあるのは、「個人」とする。
22 前項に定めるもののほか、特定株式の譲渡の対価の支払をする者に対する所得税法第225条の規定の特例に関し必要な事項は、大蔵省令で定める。
23 特定新株発行請求権の行使を受けて新株の発行をした認定会社は、大蔵省令で定めるところにより、法第29条の2第1項本文の規定の適用を受けて当該新株の発行に係る株式の取得をした個人及び当該個人から贈与又は相続等により当該認定会社の発行に係る株式を取得した個人(以下この条において「特定株主」という。)の株主名簿に記載された氏名、住所、所有する株式の数その他の大蔵省令で定める事項及び当該事項に異動があつた場合における当該異動の内容を、その記載又は異動のあつた日の属する年の翌年1月31日までに、当該特定株主の住所地(国内に住所を有しない者にあつては、大蔵省令で定める場所)の所轄税務署長に通知しなければならない。
第19条の4及び第19条の5を次のように改める。
(一時所得となる財産形成給付金等の中途支払理由)
第19条の4 法第29条の3第1項に規定する政令で定める中途支払理由は、同項に規定する勤労者が一時金として支払を受ける同項に規定する財産形成給付金等の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める理由とする。
1.法第29条の3第1項に規定する財産形成給付金、勤労者財産形成促進法施行令第20条第1項第2号から第4号までに掲げる理由(同号に掲げる理由については、大蔵省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)
2.法第29条の3第1項に規定する第1種財産形成基金給付金又は第2種財産形成基金給付金、勤労者財産形成促進法施行令第27条の5第1項第3号若しくは第5号に掲げる理由、同項第4号に掲げる理由でやむを得ないものとして大蔵省令で定めるもの若しくは同項第6号(同令第27条の23において読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)に掲げる理由又は同令第27条の16第1項第2号に掲げる理由、同項第3号に掲げる理由でやむを得ないものとして大蔵省令で定めるもの若しくは同項第4号(同令第27条の23において読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)に掲げる理由(これらのやむを得ないものとして大蔵省令で定める理由又は同令第27条の5第1項第6号若しくは同令第27条の16第1項第4号に掲げる理由については、大蔵省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)
第19条の5 削除
第20条第1項中
「第31条第4項」を「第31条第2項」に改め、
同条第3項中
「(同条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を削り、
同項の表の第111条第4項の項中
「(同条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下同じ。)」を削り、
「同条第1項」を「同項」に改め、
同表の第120条第1項の項中
| 第3章(税額の計算) | 第3章(税額の計算)及び租税特別措置法第31条第1項 |
| 第1号から | 第3号に掲げる所得の額の計算の基礎となつた租税特別措置法第31条第2項に規定する前年分課税長期譲渡所得金額がある場合における当該金額のほか、第1号から |
」を「
| 第3章(税額の計算) | 第3章(税額の計算)及び租税特別措置法第31条第1項 |
」に改め、
同条第4項中
「(同条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を削り、
同項の表中
「同条第2項、」を削り、
同条第5項中
「(同条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」及び「同条第2項、」を削り、
「同法第31条第1項」を「同項」に改め、
同条第6項中
「同条第2項、」を削る。
第20条の2第1項第2号中
「首都高速道路公団」の下に「、新東京国際空港公団」を加え、
同条第8項中
「第3条第1項」の下に「又は第2項」を加える。
第21条第1項中
「第31条第4項」を「第31条第2項」に、
「10年」を「5年」に改め、
同条第2項を削り、
同条第3項中
「同条第2項、」を削り、
「第10項」を「第8項」に改め、
同項を同条第2項とし、
同条第4項中
「同条第4項」を「同条第3項」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第5項中
「10年」を「5年」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条第6項を削り、
同条第7項を同条第5項とし、
同条第8項を同条第6項とし、
同条第9項中
「第7項」を「第5項」に改め、
同項を同条第7項とし、
同条第10項中
「「第31条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」及び」及び「、(同条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下同じ。)に規定」とあるのは「に規定」と」を削り、
「「課税短期譲渡所得金額」と」の下に「、「及び同項」とあるのは「及び同条第1項」と」を加え、
「同条第2項、」及び「、「及び同項」とあるのは「及び同条第1項」と」を削り、
同項を同条第8項とし、
同条第11項を同条第9項とする。
第22条第13項第2号中
「(昭和27年法律第180号)」を削る。
第25条第14項第5号の3を削り、
同条第19項中
「都市計画法第8条第1項第3号の高度利用地区に関する都市計画(当該高度利用地区のうち」を削り、
「市街地再開発事業の施行地域以外の区域にあつては、当該高度利用地区に関し都道府県知事が都市計画地方審議会の議を経て同法第4条第2項各号及び第5条に定めるところに準じて定めた地区再開発計画(当該高度利用地区に関する都市計画の決定の際に定めたものに限る。))」を「市街地再開発事業に関する都市計画」に改め、
同条第38項を同条第41項とし、
同条第35項から第37項までを3項ずつ繰り下げ、
同条第34項中
「第31条第3項」を「第31条第2項」に改め、
同項を同条第37項とし、
同条第24項から第33項までを3項ずつ繰り下げ、
同条第23項の次に次の3項を加える。
24 法第37条第1項の表の第18号の上欄に規定する政令で定める割合は、同欄のイからハまでに掲げる個人の同欄に掲げる資産の譲渡をした日の属する年の前年分の事業所得に係る総収入金額のうちに、当該前年分の同欄のそれぞれイからハまでに規定する事業に係る収入金額(次項において「対象事業に係る収入金額」という。)の占める割合とする。
25 法第37条第1項の表の第18号の上欄に掲げる個人が相続又は包括遺贈により事業を承継した場合における前項に規定する総収入金額又は対象事業に係る収入金額は、次に定めるところによる。
1.当該個人が法第37条第1項の表の第18号の上欄に掲げる資産の譲渡をした日の属する年の前年に当該事業を承継した者である場合には、被相続人(包括遺贈者を含む。次号において同じ。)の当該事業を承継した日の属する年の年分の事業所得に係る総収入金額又は当該年分の対象事業に係る収入金額は、当該個人の当該前年分の事業所得に係る総収入金額又は当該前年分の対象事業に係る収入金額に加算する。
2.当該個人が法第37条第1項の表の第18号の上欄に掲げる資産の譲渡をした日の属する年に当該事業を承継した者である場合には、被相続人の前年分の事業所得に係る総収入金額又は当該前年分の対象事業に係る収入金額に当該事業を承継した日からその年12月31日までの期間の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額は、当該個人の前年分の事業所得に係る総収入金額又は当該前年分の対象事業に係る収入金額とする。
26 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
第25条の6第4項中
「第3条第1項」の下に「又は第2項」を加える。
第26条の8第1項中
「合同連用信託及び」を「合同運用信託、公社債、公社債投資信託の受益証券及び」に改め、
同条第2項中
「合同運用信託」の下に「、公社債、公社債投資信託の受益証券」を加え、
「信託又は」を「信託、購入又は」に改める。
第26条の18第1項中
「第28条の4第6項第2号」を「第28条の4第5項第2号」に、
「第31条第5項第2号」を「第31条第4項第2号」に、
「第32条第5項」を「第32条第4項」に改める。
第27条の2第1項に次の1号を加える。
3.外国証券業者に関する法律第2条第2号に規定する外国証券会社
第27条の2第2項中
「第1項中」受けている法人」とあるのは「受けている法人(平成7年4月1日以後に証明書の交付を受けている法人に限る。)」と、同項第3号」を「同条第1項第3号」に、
「規定する免許を受けた」を「掲げる外国法人に該当することとなつた」に改める。
第27条の4第4項第3号中
「第27条第2項第7号又は第3項第2号」を「第27条第2項第9号又は第3項第3号」に改める。
第27条の5第2項中
「減価償却資産は、第12項第2号」を「減価償却資産は、第10項第2号」に、
「同項第1号ハに掲げる減価償却資産である場合には100分の50とし、第12項第2号」を「同号」に、
「100分の25とする。」を「、100分の25」に改め、
同条第5項及び第6項を削り、
同条第7項中
「第42条の5第1項第1号ホ」を「第42条の5第1項第1号ハ」に、
「第11項」を「第9項」に、
「第12項」を「第10項」に改め、
同項を同条第5項とし、
同条第8項中
「第12項第4号」を「第10項第4号」に、
「第12項第3号」を「第10項第3号」に改め、
同項を同条第6項とし、
同条第9項から第11項までを2項ずつ繰り上げ、
同条第12項中
「から第5項まで及び第8項」を「、第4項及び第6項」に、
「第8項第1号」を「第6項第1号」に改め、
同項を同条第10項とし、
同条第13項を同条第11項とし、
同条第14項を同条第12項とし、
同条第15項中
「第9項」を「第7項」に、
「第11項」を「第9項」に改め、
同項を同条第13項とする。
第27条の8第4項中
「第33条第1項の場合を除き、」を削る。
第28条第1項第1号中
「及び第3号」を削り、
同項第2号を削り、
同項第3号中
「特定物質に」を「特定物質(オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書附属書A及び附属書Bに掲げる物質をいう。以下この号において同じ。)に」に改め、
「一基」の下に「(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式とする。)」を、
「取得価額」の下に「(法人税法施行令第54条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。)」を加え、
同号を同項第2号とし、
同条第4項を次のように改める。
4 法第43条第1項の表の第1号の下欄に規定する政令で定めるものは、産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律第9条第1項に規定する認定計画に係る同法第2条第2項第1号に掲げる施設に含まれる機械その他の減価償却資産とする。
第28条第5項中
「再生利用の目的となる廃棄物を処理する」を「再生資源の分別回収を行う」に、
「(当該処理と一貫して行われる再生品の生産のための機械その他の設備を含む。)で廃棄物による公害の発生の防止及び資源」を「で再生資源」に改め、
同条第8項中
「事業の経営の合理化に資するものとして政令で定める船舶」を「政令で定める船舶及び機械その他の設備」に、
「とし、同号」を「並びに船員の船舶操作能力を向上させるための機械及び装置のうち海洋運輸業の用に供されるもので大蔵大臣が指定するものとし、同号」に、
「政令で定めるタンカー」を「油の流出による海洋の汚染の防止に著しく資するものとして政令で定めるもの」に改める。
第28条の2第1項を次のように改める。
法第43条の2第1項に規定する政令で定める特定施設は、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和61年法律第77号。以下この条において「特定施設整備法」という。)第2条第1項に規定する特定施設(以下この条において「特定施設」という。)のうち、同項第1号(同号イからハまでに掲げる施設のみにより構成されるものを除く。)、第2号、第3号、第4号(同号イ及びハに掲げる施設が併せて設置されるものに限る。)、第5号イ若しくはロ、第6号イ、ロ、ハ若しくはヘ、第7号、第8号、第10号から第15号まで又は第17号に掲げる特定施設で当該特定施設(次の各号に掲げる特定施設にあつては、当該特定施設のうち当該各号に定める施設)が特定法人により取得され、若しくは建設され、又は運営されるものとする。
1.特定施設整備法第2条第1項第1号に掲げる特定施設 同号イからニまでに掲げる施設のうちいずれか二以上の施設
2.特定施設整備法第2条第1項第2号に掲げる特定施設 同号イ又はロに掲げる施設
3.特定施設整備法第2条第1項第3号に掲げる特定施設 同号イ又はロに掲げる施設
4.特定施設整備法第2条第1項第4号に掲げる特定施設 同号イ又はハに掲げる施設
第28条の2第2項を削り、
同条第3項を同条第2項とし、
同項の次に次の1項を加える。
3 法第43条の2第1項に規定する政令で定める規模のものは、特定施設の取得又は建設に必要な資金の額(当該特定施設に係る土地又は土地の上に存する権利の取得に必要な資金の額及び借入金の利子の額を除く。)が10億円(多極分散型国土形成促進法第11条第1項に規定する承認基本構想において定められた同法第7条第2項第4号に規定する中核的民間施設で同項第3号に規定する重点整備地区の区域内において整備されるもの又は同法第26条に規定する承認基本構想において定められた同法第23条第2項第4号に規定する中核的民間施設で同項第3号に規定する業務施設集積地区の区域内において整備されるものにあつては、5億円)以上のものとする。
第28条の2第4項中
「第2項」を「前項」に改め、
同項第1号を削り、
同項第2号を同項第1号とし、
同項第3号を同項第2号とし、
同項第4号中
「前3号」を「前2号」に改め、
同号を同項第3号とする。
第28条の5の見出し中
「範囲」を「特別償却」に改め、
同条第1項中
「中欄」を「上欄」に、
「ものは、大規模地震対策特別措置法第2条第4号に規定する地震防災対策強化地域において同条第14号に規定する地震防災応急対策の用に供される機械及び装置その他の減価償却資産のうち」を「区域は、次に掲げる地域又は区域とし、同欄に規定する政令で定めるものは、」に、
「同法以外の」を「消防法その他の」に改め、
同項に次の各号を加える。
1.大規模地震対策特別措置法第2条第4号に規定する地震防災対策強化地域
2.首都圏整備法第2条第3項に規定する既成市街地
3.近畿圏整備法第2条第3項に規定する既成都市区域
4.首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令別表に掲げる区域
5.第2号に掲げる区域に隣接する区域で、大規模な地震が発生するおそれが大きく、大規模な地震が発生した場合に著しい被害が生ずるおそれがある区域として国土庁長官が大蔵大臣と協議して指定した区域
第28条の5第2項中
「次に掲げる地域又は区域(以下この項において「地震防災対策強化地域等」という。)のうち」を削り、
「地震防災対策強化地域等の」を「前項各号に掲げる地域又は区域の」に改め、
同項各号を削り、
同条に次の1項を加える。
5 法第44条第1項の表の第3号の上欄に規定する政令で定める地域は、第2項に規定する特定区域とする。
第28条の6第1項中
「12年間」を「14年間」に改める。
第28条の7第1項中
「7年間」を「9年間」に改め、
同条第2項の表の第1号中
「総合リース業、産業用機械器具賃貸業、事務用機械器具賃貸業、広告代理業、ディスプレイ業、経営コンサルタソト業又は」を削り、
同表の第2号を削り、
同表の第3号中
「、情報提供サービス業」及び「、非破壊検査業」を削り、
同号を同表の第2号とし、
同表の第4号を同表の第3号とする。
第28条の10第2項中
「同条第5項各号に掲げる有線テレビジョン放送設備」を「同条第5項に規定する有線テレビジョン放送施設」に改める。
第28条の11第1項中
「で中小小売商業振興法第4条第1項から第5項まで」を「で中小小売商業振興法第4条第1項から第3項まで」に改める。
第28条の14を第28条の16とする。
第28条の13第1項第1号中
「34年間」を「36年間」に改め、
同項第2号中
「平成8年12月31日」を「平成10年13月31日」に、
「25年間」を「27年間」に改め、
同項第7号中
「平成8年3月30日」を「平成10年3月31日」に改め、
同条第2項中
「生産設備」を「生産等設備」に改め、
同条を第28条の15とする。
第28条の12の次に次の2条を加える。
(再商品化設備等の範囲)
第28条の13 法第44条の9第1項第1号に規定する政令で定めるものは、同号に規定する分別基準適合物の再商品化をするために新たに開発され、又は著しく改良された機械その他の減価償却資産で、当該分別基準適合物の再商品化の促進に著しく資するものとして大蔵大臣が指定するものとする。
2 法第44条の9第1項第2号に規定する機械その他の減価償却資産で政令で定めるものは、再生資源を利用した製品を製造するために直接必要な機械その他の減価償却資産で大蔵大臣が指定するものとする。
3 法第44条の9第1項第2号に規定する再生資源の利用の促進に著しく資するものとして政令で定めるものは、前項に規定する機械その他の減価償却資産のうち、製品の品質の向上、再生資源の新たな震要の開拓又は廃棄物の減量化に著しく資するものとして大蔵大臣が指定するものとする。
4 大蔵大臣は、前3項の規定により機械その他の減価償却資産を指定したときは、これを告示する。
(特定集積地区における輸入関連事業用資産の特別償却)
第28条の14 法第44条の10第1項に規定する政令で定める輸入貨物流通促進事業は、製造業、卸売業、小売業、道路貨物運送業及び倉庫業とする。
2 法第44条の10第1項に規定する政令で定める規模のものは、一の生産等設備で、これを構成する減価償却資産(法人税法施行令第13条第1号から第7号までに掲げるものに限る。)の取得価額(同令第54条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。)の合計額が3500万円(当該一の生産等設備が製造業の用に供されるものである場合には、1億円)以上のものとする。
3 法第44条の10第1項に規定する政令で定める建物及びその附属設備並びに機械及び装置は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
1.製造業 工場用の建物(当該工場用の建物と同時に取得し、又は建設する研究所用の建物を含む。)及びその附属設備並びに機械及び装置
2.卸売業 作業場用、倉庫用、展示場用又は店舖用の建物及びその附属設備並びに機械及び装置
3.小売業、作業場用、倉庫用又は店舗用の建物及びその附属設備並びに機械及び装置
4.道路貨物運送業 車庫用、作業場用又は倉庫用の建物及びその附属設備並びに機械及び装置
5.倉庫業 作業場用又は倉庫用の建物及びその附属設備並びに機械及び装置
4 法人が、その取得し、又は製作し、若しくは建設した建物及びその附属設備並びに機械及び装置につき法第44条の10第1項の規定の適用を受ける場合には、当該建物及びその附属設備並びに機械及び装置につき同項の規定の適用を受ける事業年度の確定申告書等に大蔵省令で定める書類を添付しなければならない。
第29条の3第11項及び第12項を次のように改める。
11 法第46条の3第1項第2号に規定する政令で定める林業経営改善計画は、森林施業(造林、保育、伐採その他の森林における施業をいう。次項において同じ。)の受託の拡大に関する事項として大蔵省令で定める事項が記載されたもの(次項において「林業経営改善計画」という。)とする。
12 法第46条の3第1項第2号に規定する相当の規模の林業を営む者として政令で定めるものは、林業経営改善計画の同号の認定の申請をする時において、その有する山林の面積が20へクタール以上であり、かつ、その受託をしている森林施業に係る山林の面積が2へクタール以上であることについて、大蔵省令で定めるところにより証明がされた法人とする。
第29条の3に次の1項を加える。
13 法第46条の3第1項第3号に規定する主として素材生産業を営む者として政令で定めるものは、当該事業年度の総収入金額(固定資産又は有価証券の譲渡に係るものを除く。)のうちに当該事業年度の国内において営む素材生産業に係る収入金額(固定資産又は有価証券の譲渡に係るものを除く。)の占める割合が100分の50を超える法人とする。
第29条の4第2項から第4項までを削り、
同条第5項中
「第47条第1項第3号イ」を「第47条第1項第2号イ」に、
「その床面積が125平方メートル以下で、かつ、50平方メートル以上であるものに限る」を「構造上区分された数個の部分の各部分をいう。以下この条において同じ」に、
「住宅として賃貸の用に供されている」を「次に掲げる要件のすべてを満たす」に改め、
「当該各独立部分」の下に「(当該各独立部分に係る廊下、階段その他その共用に供されるべき部分を含む。)」を加え、
同項に次の各号を加え、
同項を同条第2項とする。
1.住宅として賃貸の用に供されているものであること。
2.その床面積(当該各独立部分に係る廊下、階段その他その共用に供されるべき部分の床面積を除く。)が125平方メートル以下で、かつ、50平方メートル以上のものであること。
第29条の4第6項中
「第47条第1項第3号ロ」を「第47条第1項第2号ロ」に、
「耐火建築物又は準耐火建築物」を「耐火建築物(建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。第12項及び次条第2項において同じ。)又は準耐火建築物(同法第2条第9号の3に規定する準耐火建築物をいう。次条第2項において同じ。)」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第7項中
「第47条第1項第3号ロ」を「第47条第1項第2号ロ」に、
「に該当する」を「を満たす」に改め、
「当該各独立部分」の下に「(当該各独立部分に係る廊下、階段その他その共用に供されるべき部分を含む。)」を加え、
同項各号を次のように改め、
同項を同条第4項とする。
1.当該法人の従業員の居住の用(当該法人の従業員としての地位に基づくものに限る。)に供されているものでないこと。
2.専用の台所、浴室、便所及び洗面設備を備えたものであること。
3.その賃貸が公募の方法により行われるものであること。
4.第2項各号に掲げる要件
第29条の4第8項中
「第47条第1項第3号ロ(1)」を「第47条第1項第2号ロ(1)」に改め、
同項を同条第5項とし、
同条第9項中
「第47条第1項第3号ロ(2)」を「第47条第1項第2号ロ(2)」に、
「解放」を「開放」に改め、
同項を同条第6項とし、
同条第10項から第14項までを3項ずつ繰り上げ、
同条第15項中
「第17項」を「第14項」に改め、
同項を同条第12項とし、
同条第16項から第19項までを3項ずつ繰り上げ、
同条第20項中
「この条」の下に「及び次条第3項」を加え、
同項を同条第17項とし、
同条第21項を削り、
同条第22項中
「第47条第1項第3号イ」を「第47条第1項第2号イ」に改め、
同項を同条第18項とし、
同条第23項を同条第19項とする。
第29条の5を次のように改める。
(倉庫用建物等の割増償却)
第29条の5 法第48条第1項に規定する政令で定める区域は、道路法第3条第1号に掲げる高速自動車国道及びこれに類する道路の周辺の地域のうち物資の流通の拠点となる区域として運輸大臣が大蔵大臣と協議して指定する区域(次項において「物資流通拠点区域」という。)とする。
2 法第48条第1項に規定する政令で定めるものは、倉庫業法第2条第2項に規定する倉庫業の用に供する倉庫用の建物(その附属設備を含む。次項において同じ。)又は構築物のうち次の各号に掲げる地区又は区域の区分に応じ当該各号に定めるもの(第1号イ及び第2号イに掲げるものにあつては耐火建築物に該当するものに限るものとし、第1号ロからニまで並びに第2号ロ及びハに掲げるものにあつては耐火建築物又は準耐火建築物に該当するものに限る。)とする。
1.法第48条第1項に規定する臨港地区 次に掲げるもの
イ 床面積が1600平方メートル以上で階数が2以上の普通倉庫のうち大蔵省令で定める要件に該当するもの
ロ 床面積が850平方メートル以上で階数が一の普通倉庫(柱及びはりが鉄骨造であるものに限る。)のうち大蔵省令で定める要件に該当するもの
ハ 容積が1600立方メートル以上の冷蔵倉庫のうち大蔵省令で定める要件に該当するもの
ニ 容積が4000立方メートル以上の貯蔵槽倉庫のうち大蔵省令で定める要件に該当するもの
2.物資流通拠点区域 次に掲げるもの
イ 床面積が1600平方メートル以上で階数が二以上の普通倉庫のうち大蔵省令で定める要件に該当するもの
ロ 床面積が850平方メートル以上で階数が一の普通倉庫(柱及びはりが鉄骨造であるものに限る。)のうち大蔵省令で定める要件に該当するもの
ハ 容積が1600立方メートル以上の冷蔵倉庫のうち大蔵省令で定める要件に該当するもの
3 法人が、その取得し、又は建設した建物又は構築物につき法第48条第1項の規定の適用を受ける場合には、当該建物又は構築物につき同項の規定の適用を受ける最初の事業年度の確定申告書に大蔵省令で定める書類を添付しなければならない。
第32条の2第17項中
「同条第1項第2号に規定する」及び「(第21項において「外国法人」という。)」を削る。
第32条の14及び第33条を削る。
第32条の13第1項から第13項までの規定中
「第56条の5第1項」を「第57条第1項」に改め、
同条第14項中
「第56条の5第1項」を「第57条第1項」に、
「400億円」を「400億円に当該事業年度の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額」に改め、
同条第15項中
「第56条の5第1項」を「第57条第1項」に改め、
同項を同条第16項とし、
同条第14項の次に次の1項を加え、
同条を第33条とする。
15 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
第33条の3第4項中
「電気事業」を「一般電気事業若しくは卸電気事業」に改める。
第33条の4第5項第2号を次のように改める。
2.当該特定原子力発電施設に係る発電予定期間において当該特定原子力発電施設が効率的に運転される場合に発生すると見込まれる電気の量として大蔵省令で定める電気の量
第33条の5第5項第2号中
「以下この項」の下に「及び第13項」を加え、
同条第13項第2号中
「100分の35」を「100分の34」に、
「ヘまで」を「トまで」に改め、
同号ヘを同号トとし、
同号ホの次に次のように加える。
第33条の5に次の1項を加える。
15 法第57条の5第1項第1号及び第2号に掲げる法人の平成8年4月1日から平成13年3月31日までの間に開始する各事業年度における第5項の規定の適用については、同項第2号中「100分の2」とあるのは、「100分の3」とする。
第33条の6の見出し及び同条第1号中
「原子力損害賠償責任保険」を「原子力保険」に改め、
「正味収入保険料」の下に「(次項において「当年度保険料」という。)」を加え、
同条を同条第2項とし、
同条に第1項として次の1項を加える。
法第57条の6第1項に規定する政令で定める保険は、原子炉施設(その附属施設を含む。)、放射性物質の利用、保管、製錬、加工、再処理等のための施設及びこれらの施設に収容される動産を保険の目的とする保険並びに原子力による災害その他の事故により損害賠償責任を負担することによつて被る損害をてん補する保険とする。
第33条の6に次の1項を加える。
3 法第57条の6第4項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する積み立てた金額と第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とのいずれか少ない金額とする。この場合において、当該事業年度終了の日までに同条第3項から第5項まで又は同条第6項において準用する法第57条の2第5項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額があるときは、法第57条の6第4項に規定する積み立てた金額は、これらの規定に規定する事実が生じた日における同条第1項に規定する原子力保険(以下この項において「原子力保険」という。)に係る同条第3項に規定する異常危険準備金の金額のうちその積立てをした事業年度が最も古いものから順次益金の額に算入されたものとして計算するものとする。
1.当該事業年度終了の日における原子力保険に係る前事業年度から繰り越された法第57条の6第3項に規定する異常危険準備金の金額(当該事業年度において同項又は同条第6項において準用する法第57条の2第5項の規定により益金の額に算入されるべき金額がある場合には、当該金額を控除した金額)と当該事業年度において法第57条の6第1項の規定により損金の額に算入される金額との合計額
2.原子力保険に係る当年度保険料に100分の600を乗じて計算した金額
第33条の7を削る。
第33条の8中
「第57条の9」を「第57条の8」に改め、
同条を第33条の7とする。
第34条の2第5項中
「法第2条第1項第2号に規定する」を削る。
第38条の3第13項第1号中
「のうちその取得価額(法人税法施行令第54条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。)が3.3平方メートル当たり15万円以上であるもの」を削り、
同項第2号中
「20年」を「10年」に改める。
第38条の4第3項中
「第21条第8項各号」を「第21条第6項各号」に改め、
同条第11項第2号中
「首都高速道路公団」の下に「、新東京国際空港公団」を加え、
同条第18項中
「第3条第1項」の下に「又は第2項」を加え、
同条第28項中
「100分の10」を「100分の5」に改める。
第38条の5第1項及び第4項中
「10年」を「5年」に改め、
同条第9項第3号中
「又は第8号」を「から第8号の2まで」に改め、
同条第21項中
「10年」を「5年」に改め、
同条第24項を削る。
第38条の6第1項を削り、
同条第2項中
「10年」を「5年」に改め、
同項を同条第1項とし、
同条第3項から第13項までを1項ずつ繰り上げ、
同条第14項及び第15項を削る。
第39条の5第26項第2号中
「風俗営業等取締法の一部を改正する法律(」の下に「昭和59年法律第76号。」を加え、
同項第3号中
「危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令」の下に「(昭和51年政令第153号)」を加える。
第39条の7第4項中
「第21項及び第24項」を「第24項及び第27項」に改め、
同条第7項第5号の3を削り、
同条第11項中
「次に掲げる施策」を「都市再開発法による市街地再開発事業に関する都市計画」に改め、
同項各号を削る。
第39条の7第42項を同条第46項とし、
同条第41項を同条第45項とし、
同条第40項を同条第44項とし、
同条第39項中
「第35項及び第36項」を「第39項及び第40項」に改め、
同項を同条第43項とし、
同条第30項から第38項までを4項ずつ繰り下げ、
同条第29項第1号中
「第33項」を「第37項」に、
「第34項」を「第38項」に改め、
同項を同条第33項とし、
同条第25項から第28項までを4項ずつ繰り下げ、
同条第24項中
「の取得」の下に「又は日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)第22条の規定による日本国有鉄道からの承継による資産(日本国有鉄道が同日前に取得(建設を含む。)をしたものに限る。)の取得」を加え、
同項を同条第27項とし、
同項の次に次の1項を加える。
28 法第65条の7第1項の表の第20号の下欄に規定する政令で定めるものは、コンテナ用の貨車とする。
第39条の7第23項を同条第26項とし、
同条第22項を同条第25項とし、
同条第21項を同条第24項とし、
同条第20項の次に次の3項を加える。
21 法第65条の7第1項の表の第19号の上欄に規定する政令で定める割合は、同欄のイからハまでに掲げる法人の同欄に掲げる資産の譲渡をした日を含む事業年度開始の日(次項において「基準日」という。)前1年以内に開始した各事業年度の総収入金額(固定資産又は有価証券の譲渡に係るものを除く。次項において同じ。)の合計額のうちに、当該各事業年度の同欄のそれぞれイからハまでに定める事業に係る収入金額(固定資産又は有価証券の譲渡に係るものを除く。次項において「対象事業に係る収入金額」という。)の合計額の占める割合とする。
22 法第65条の7第1項の表の第19号の上欄に掲げる法人が次の各号に掲げる法人に該当する場合における前項に規定する総収人金額の合計額又は対象事業に係る収入金額の合計額は、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める金額とする。
1.合併後存続する法人で当該合併を基準日若しくは基準日前1年以内に行つたもの又は合併により設立した法人で基準日前1年以内に設立したもの 次に掲げる総収人金額又は対象事業に係る収入金額の合計額
イ 当該合併に係る各被合併法人の基準日の1年前の日を含む事業年度(以下この号において「1年前の事業年度」という。)の総収入金額又は対象事業に係る収入金額に、同日から当該各被合併法人の1年前の事業年度終了の日までの月数を乗じてこれを当該各被合併法人の1年前の事業年度の月数で除して計算した金額の合計額
ロ 当該合併に係る各被合併法人の1年前の事業年度後の各事業年度の総収入金額又は対象事業に係る収入金額の合計額
ハ 当該合併後存続する法人又は合併により設立した法人の基準日前1年以内に開始した各事業年度の総収入金額又は対象事業に係る収入金額の合計額
2.合併により設立した法人で基準日がその設立の日であるもの 次に掲げる総収入金額又は対象事業に係る収入金額の合計額
イ 当該合併に係る各被合併法人の基準日の1年前の日を含む事業年度(以下この号において「1年前の事業年度」という。)の総収入金額又は対象事業に係る収入金額に、同日から当該各被合併法人の1年前の事業年度終了の日までの月数を乗じてこれを当該各被合併法人の1年前の事業年度の月数で除して計算した金額の合計額
ロ 当該合併に係る各被合併法人の1年前の事業年度後の各事業年度の総収入金額又は対象事業に係る収入金額の合計額
23 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
第39条の9第3項中
「第3条第1項」の下に「又は第2項」を加える。
第39条の13第18項第2号中
「(法第66条の5第3項に規定する外国法人をいう。以下この項において同じ。)」を削り、
同条第20項の表中
| 外国法人(法第66条の5第3項に規定する外国法人をいう。以下この項において同じ。) | 他の外国法人 |
| 当該外国法人の | 当該他の外国法人の |
| 又は外国法人 | 又は他の外国法人 |
」を「
」に改める。
第39条の15第1項第1号中
「第57条の9」を「第57条の8」に改める。
第39条の16第5項中
「(法第2条第1項第2号に規定する外国法人をいう。以下この節において同じ。)」を削る。
第39条の22第3項に次の1号を加える。
23.中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法第14条の2に規定する指定支援機関が行う同法第14条の3第1項第1号及び第2号に掲げる業務並びに同条第2項に規定する業務
第39条の24第6項を削る。
第3章第9節中
第39条の35の次に次の1条を加える。
(収支計算書の提出を要しない公益法人等の範囲等)
第39条の36 法第68条の6に規定する政令で定める小規模な法人は、当該事業年度の収入金額(資産の売却による収入で臨時的なものを除くものとし、外国法人にあつては法人税法第141条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に掲げる国内源泉所得に係るものに限る。)の合計額が5000万円(当該事業年度が12月に満たない場合には、5000万円に当該事業年度の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額)以下の法人とする。
2 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
3 法第68条の6に規定する政令で定める期間内に収支計算書を提出しなければならないものとされる同条に規定する政令で定める法人は、厚生年金基金、厚生年金基金連合会、国民年金基金及び国民年金基金連合会とし、同条に規定する政令で定める期間は、6月とする。
第40条の2を次のように改める。
第40条の3第1項第3号ワ中
「博物館の」を「博物館(カにおいて「博物館」という。)の」に改め、
同号レを削り、
同号タを同号レとし、
同号ヨ中
「タにおいて」を「レにおいて」に改め、
同号ヨを同号タとし、
同号カを同号ヨとし、
同号ワの次に次のように加える。
カ 博物館の振興に関する業務を行うことを主たる目的とする法人でその業務が全国の区域に及ぶもの
第40条の3第1項第3号ヰ中
「ウまで」を「ヰまで」に、
「ソ、ラ、ム又はウ」を「カ、ソ又はラからヰまで」に改め、
同号ヰを同号ノとし、
同号ウの次に次のように加える。
ヰ レクリエーション活動の総合的な普及振興及びレクリエーション活動を行う他の団体に対する支援を主たる目的とする法人でその業務が全国の区域に及ぶもの
第40条の3第2項中
「、レ」を削る。
第40条の4第1項第2号中
「主務大臣(」の下に「当該公益信託が第3項第2号に掲げるものを目的とする公益信託である場合を除き、」を加え、
同条第3項中
第10号を第11号とし、
第2号から第9号までを1号ずつ繰り下げ、
第1号の次に次の1号を加える。
2.人文科学の諸領域について、優れた研究を行う者に対する助成金の支給
第40条の8第1項及び第2項中
「第70条の7第1項」を「第70条の8第1項」に改め、
同条第3項中
「第70条の7第6項」を「第70条の8第6項」に改める。
第40条の9第1項及び第2項中
「第70条の8第1項」を「第70条の9第1項」に改め、
同条第3項中
「第70条の8第1項」を「第70条の9第1項」に、
「第70条の7第1項」を「第70条の8第1項」に改める。
第40条の10第1項中
「第70条の9第1項」を「第70条の10第1項」に改め、
同条第2項中
「第70条の9第1項」を「第70条の10第1項」に、
「第70条の7第1項」を「第70条の8第1項」に改め、
同条第3項中
「第70条の9第1項」を「第70条の10第1項」に、
「第70条の7第1項」を「第70条の8第1項」に改める。
第3章の3の章名を削る。
第40条の10の次に次の章名を付する。
第3章の3 地価税法の特例
第40条の11を次のように改める。
(地価税の基礎控除及び税率の特例)
第40条の11 法第71条の7第1項から第3項までの規定の適用がある場合における法第71条第1項の規定の適用については、同項中「同項第2号」とあるのは、「第71条の7第4項の規定により読み替えて適用される同法第18条第1項第2号」とする。
2 法第71条の8第1項及び第2項、第71条の9第1項、第71条の10第1項、第71条の11第1項並びに第71条の12第1項の規定の適用がある場合における法第71条第1項の規定の適用については、同項中「同項第2号」とあるのは、「第71条の8第3項(第71条の9第3項、第71条の10第2項、第71条の11第2項及び第71条の12第2項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される同法第18条第1項第2号」とする。
3 法第71条の13第1項、第71条の14第1項、第71条の15第1項及び第71条の16第1項の規定の適用がある場合における法第71条第1項の規定の適用については、同項中「同項第2号」とあるのは、「第71条の13第2項(第71条の14第2項、第71条の15第2項及び第71条の16第2項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される同法第18条第1項第2号」とする。
4 法第71条第1項の規定の適用がある場合における法第71条の17の規定の適用については、同条第1項第1号中「地価税法第18条第1項第1号に掲げる」とあるのは、「第71条第1項第3号に定める」とする。
5 法第71条第2項の規定の適用がある場合における阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成7年政令第29号)第23条第3項の規定の適用については、同項中「地価税法第22条」とあるのは、「租税特別措置法第71条第2項の規定により読み替えて適用される地価税法第22条」とする。
第40条の12中
「第71条」を「第71条の2」に改める。
第40条の13第1項中
「第71条の2第1項」を「第71条の3第1項」に改める。
第40条の14第1項中
「第71条の3第1項第1号」を「第71条の4第1項第1号」に改め、
同条第2項中
「第71条の3第3項」を「第71条の4第2項」に改める。
第40条の15第1項、第2項及び第4項中
「第71条の4第1項」を「第71条の5第1項」に改める。
第40条の23第1項から第4項までの規定中
「第71条の13第1項第1号」を「第71条の15第1項第1号」に改め、
同条第5項中
「第71条の13第1項第2号」を「第71条の15第1項第2号」に、
「地区施設のうち」を「地区施設等のうち」に改め、
同条第6項から第8項までの規定中
「第71条の13第1項第2号」を「第71条の15第1項第2号」に改め、
同条第9項中
「第71条の13第1項第3号」を「第71条の15第1項第3号」に、
「地区施設のうち」を「地区施設等のうち」に改め、
同条第10項から第12項までの規定中
「第71条の13第1項第3号」を「第71条の15第1項第3号」に改め、
第3章の3中同条を第40条の24とする。
第40条の22第1項から第3項までの規定中
「第71条の12第1項第1号」を「第71条の14第1項第1号」に改め、
同条第4項から第6項までの規定中
「第71条の12第1項第2号」を「第71条の14第1項第2号」に改め、
同条を第40条の23とする。
第40条の21第1項から第3項までの規定中
「第71条の10第1項」を「第71条の12第1項」に改め、
同条を第40条の22とする。
第40条の20第1項から第3項までの規定中
「第71条の9第1項」を「第71条の11第1項」に改め、
同条を第40条の21とする。
第40条の19第1項から第3項までの規定及び同条第5項中
「第71条の8第1項」を「第71条の10第1項」に改め、
同条を第40条の20とする。
第40条の18第1項、第2項及び第4項中
「第71条の7第1項」を「第71条の9第1項、に改め、同条第5項中
「第71条の7第2項第1号」を「第71条の9第2項第1号」に改め、
同条第6項中
「第71条の7第2項第2号」を「第71条の9第2項第2号」に、
「第71条の7第2項第3号」を「第71条の9第2項第3号」に改め、
同条第7項中
「第71条の7第2項第3号」を「第71条の9第2項第3号」に改め、
同条を第40条の19とする。
第40条の17第1項中
「第71条の6第2項第1号」を「第71条の8第2項第1号」に改め、
同条第2項中
「第71条の6第2項第2号」を「第71条の8第2項第2号」に改め、
同条を第40条の18とする。
第40条の16第1項から第3項までの規定中
「第71条の5第1項」を「第71条の7第1項」に改め、
同条第4項及び第5項中
「第71条の5第1項第1号」を「第71条の7第1項第10号」に改め、
同条第6項中
「第71条の5第1項第3号」を「第71条の7第1項第3号」に改め、
同条第7項中
「第71条の5第2項に」を「第71条の7第2項に」に、
「第71条の5第2項第1号」を「第71条の7第2項第1号」に、
「第71条の5第2項第2号」を「第71条の7第2項第2号」に改め、
同条第8項中
「第71条の5第2項」を「第71条の7第2項」に改め、
同条第9項中
「第71条の5第2項第2号」を「第71条の7第2項第2号」に改め、
同条を第40条の17とし、
第40条の15の次に次の1条を加える。
(民間都市開発推進機構が有する土地等の非課税)
第40条の16 法第71条の6第1項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する民間都市開発推進機構が課税時期(地価税法第2条第4号に規定する課税時期をいう。以下この条において同じ。)において有する土地等のうち、当該民間都市開発推進機構が平成8年1月1日から平成11年3月31日までの間に同項に規定する事業見込地として取得した土地等(以下この条において「当初取得事業見込地」という。)につき都市再開発法による第1種市街地再開発事業が施行されたことにより、当該当初取得事業見込地に係る権利変換により取得した施設建築敷地(同法第2条第7号に規定する施設建築敷地をいう。以下この条において同じ。)若しくはその共有持分又は地上権の共有持分(当該当初取得事業見込地に係る権利変換が同法第110条第1項の規定により定められた権利変換計画において定められたものである場合には、施設建築敷地に関する権利)で、当該当初取得事業見込地の取得の日から当該課税時期までの期間が10年を超えていないものとする。
第3章の3に次の1条を加える。
(特定の放送用施設の用に供されている土地等について課税価格の計算の特例)
第40条の25 法第71条の16第1項に規定する政令で定める無線設備は、電波法(昭和25年法律第130号)第2条第4号に規定する無線設備(以下この項において「無線設備」という。)のうち次に掲げるすべての要件を満たすものとする。
1.電波法第2条第1号に規定する電波を空間へ放射する無線設備で大蔵省令で定めるものに該当するものであること。
2.当該無線設備の用に供されている土地等の利用に相当の制約を伴うものであること。
2 法第71条の16第1項に規定する政令で定める土地等は、同項に規定する特定の放送用施設の用以外の用にも供されている土地等に係る面積の当該特定の放送用施設の用に供されている土地等に係る面積に対する割合が10分の1未満であるものとする。
第42条の4第3項を削る。
第42条の6第1項中
「第13条の4第1項」を「第13条の2第3項」に改める。
第42条の8第1項中
「次項各号」を「同項に規定する事業協同組合等(以下この項及び第3項において「事業協同組合等」という。)が同条第1項第1号に規定する高度化資金若しくは同項第2号」に、
「当該各号に規定する譲渡しを受けた日から」を「同項各号に規定する譲渡を受けた日から、当該中小企業者が」に、
「建物の取得の日」を「建物を取得した日」に、
「同条第1項に規定する」を「当該」に改め、
「(以下この条において「事業協同組合等」という。)」を削り、
同条第2項を次のように改める。
2 法第78条の3第1項第1号に規定する政令で定める事業は、中小企業事業団法施行令第3条第1項第1号又は第2号から第4号までに掲げる事業とする。
第42条の8第3項を削り、
同条第4項中
「中小企業者は、」の下に「事業協同組合等が」を、
「受けた日から」の下に「、当該中小企業者が」を加え、
「土地の取得の日」を「土地を取得した日」に改め、
「引き続き」の下に「当該」を加え、
同項を同条第3項とし、
同条第5項を削る。
第43条の見出しを
「(登記の税率の軽減を受ける特定の漁船の範囲)」に改め、
同条第1項から第5項までを削り、
同条第6項を同条第1項とし、
同条第7項を同条第2項とし、
同条第8項を削り、
同条を第42条の9とする。
第44条の見出しを
「(勧告等によつてする登記の税率の軽減)」に改め、
同条中
「規定は」を「規定の適用を受けようとする者は」に改め、
「大蔵省令で定めるところにより」及び「、中小企業近化他促進法第8条第2項若しくは第3項の規定による承認」を削り、
「)を受けたものに限り、適用する」を「とする。以下この条において同じ。)を受け、その登記の申請書に、当該登記を受ける事項が法第81条の規定に該当するものであることについて当該大蔵大臣の承認を受けたものである旨を証する書類で同条に規定する勧告若しくは指示又は認定若しくは承認の日の記載があるものを添付しなければならない」に改め、
同条を第42条の10とする。
第44条の2中
「第81条の3」を「第81条の2」に改め、
同条を第42条の11とし、
同条の次に次の1条を加える。
(登記の免税を受ける特定用地造成事業を行うことを目的とする法人の範囲)
第42条の12 法第82条第2項に規定する政令で定める法人は、その発行済株式のすべてが関西国際空港株式会社又は地方公共団体により所有されている株式会社で、関西国際空港株式会社法(昭和59年法律第53号)第7条第1項第1号に規定する指定造成事業者であるものとする。
第44条の3を削る。
第44条の4第1項第4号を削り、
同条を第43条とし、
同条の次に次の1条を加える。
(登記の税率の軽減を受ける緑地管理機構の範囲)
第43条の2 法第83条の3に規定する政令で定めるものは、次に掲げるすべての要件を満たす緑地管理機構(都市緑地保全法(昭和48年法律第72号)第20条の6第1項に規定する緑地管理機構をいう。)とする。
1.当該緑地管理機構が地方公共団体により総社員の表決権の過半数を保有されている社団法人であること又は当該緑地管理機構が地方公共団体により基本財産の額の過半を拠出されている財団法人であること。
2.当該緑地管理機構が、法第83条の3に規定する土地の所在する市町村が策定した都市緑地保全法第2条の2第1項に規定する基本計画において、当該市町村の区域内の法第83条の3に規定する緑地保全地区内の土地の買入れの相手方として定められていること。
3.当該緑地管理機構が、前号に規定する基本計画において、同号に規定する土地を買い入れた後において当該土地を管理する者として定められていること。
第44条の5中
「第84条の2第1項」を「第84条第1項」に改め、
同条を第44条とする。
第44条の6第1項中
「第84条の3」を「第84条の2」に改め、
同項第1号中
「その年の1月1日から3月31日まで」を「平成8年4月1日から同年12月31日まで」に、
「その年の前年12月31日」を「平成8年1月1日」に改め、
同項第2号中
「その年の4月1日から12月31日まで」を「平成9年1月1日から同年3月31日まで」に、
「その年の1月1日」を「平成8年12月31日」に改め、
同条第2項中
「第84条の3」を「第84条の2」に改め、
同条を第44条の2とする。
第45条の2中
「第87条の3第1項」を「第87条の4第1項」に改める。
第45条の3第1項中
「第87条の3第2項」を「第87条の4第2項」に改める。
第46条第2項中
「及び第46条の3第3項」を「、第46条の2第3項及び第46条の3」に改め、
同条を第45条の4とし、
第46条の2を第46条とする。
第46条の3第2項中
「次項」の下に「及び次条」を加え、
同条を第46条の2とし、
同条の次に次の1条を加える。
(小規模事業者等に係る限界控除の特例)
第46条の3 法第86条の5第1項に規定する政令で定める課税期間は、事業者の平成8年4月1日(以下この項において「指定日」という。)前に開始し、かつ、指定日以後に終了する課税期間のうち当該課税期間の月数と当該課税期間の初日から指定日の前日までの期間の月数とが等しい課税期間とする。
2 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
3 消費税法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者が、同法第10条第1項又は第11条第1項の規定によりその課税期間の中途において同法第9条第1項本文の規定の適用を受けないこととなつた場合には、その適用を受けないこととなつた日から同日の属する課税期間の末日までの期間を一の課税期間として、法第86条の5の規定を適用する。
4 消費税法第2条第1項第3号に規定する個人事業者(同法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が課税期間の中途において死亡した場合には、当該課税期間の初日から当該死亡の日までの期間を一の課税期間として、法第86条の5の規定を適用する。
第46条の4第4項中
「第86条の5第1項」を「第86条の6第1項」に改め、
同項を同条第5項とし、
同条第3項中
「第86条の5第1項」を「第86条の6第1項」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条第2項中
「第86条の5第1項」を「第86条の6第1項」に、
「第46条第2項及び第46条の2第3項」を「第45条の4第2項及び第46条第3項」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第1項中
「第86条の5第1項」を「第86条の6第1項」に改め、
同項を同条第2項とし、
同条に第1項として次の1項を加える。
法第86条の6第1項の規定の適用がある場合における消費税法第42条第1項の規定の適用については、同項第1号中「前日」とあるのは、「前日(当該課税期間が平成8年3月31日の属する課税期間である場合には、同年4月1日)」とする。
第46条の7を第46条の8とし、
第46条の6を第46条の7とし、
第46条の5を第46条の6とし、
第46条の4の次に次の1条を加える。
(発泡酒の原料の重量の計算)
第46条の5 麦芽を原料の全部又は一部として製造したアルコール含有物(蒸留したものを除く。)を原料の一部とした法第87条の3第1項に規定する発泡酒(次項において「発泡酒」という。)の当該アルコール含有物の原料となつた麦芽の重量は、同条第1項に規定する麦芽の重量に含まれるものとして計算する。
2 アルコール含有物を原料の一部とした発泡酒に係る法第87条の3第1項に規定する水以外の原料の重量の計算については、当該アルコール含有物の重量は、そのアルコール分(酒税法第3条第1号に規定するアルコール分をいう。以下この項において同じ。)に応じ、アルコール分1度1キロリットルにつき20キログラムとして計算する。
3 前2項に規定するもののほか、法第87条の3第1項に規定する麦芽及び水以外の原料の重量の計算に関し必要な事項は、大蔵省令で定める。
第47条第1号中
「イソブレン」の下に「、シクロベンタン」を加え、
同条第8号中
「第2条第2項に規定する一般ガス事業者が一般ガス事業用」を「第2条第9項に規定するガス事業者が同条第1項に規定する一般ガス事業の用又は同条第6項に規定する大ロガス事業の用」に改める。
第52条第1項中
「9月」を「1年未満の期間」に改め、
同条第2項を削り、
同条第3項中
「第91条第2項第2号の」を「第91条第2項第1号の」に、
「前項第1号に規定する」を「法第91条第1項の規定の適用を受けようとする」に、
「法第91条第2項第2号イ」を「同条第2項第1号イ」に、
「法第91条第2項第3号」を「同条第2項第2号」に、
「同項第4号」を「同項第3号」に改め、
同項を同条第2項とし、
同条第4項を同条第3項とし、
同条第5項中
「第91条第2項第2号イ」を「第91条第2項第1号イ」に改め、
同項を同条第4項とする。
第54条第2項中
「9月以内」を「1年未満」に改める。
第55条中
「第93条の2第1項」を「第93条の3第1項」に改める。