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農業者年金基金法による保険料の額の改定に関する政令

  平成8・3・29・政令 74号  
改正平成9・3・28・政令 96号−−
改正平成10・3・25・政令 56号−−
改正平成11・3・31・政令100号−−
改正平成13・11・26・政令363号−−
廃止平成15・7・30・政令343号−−
《改題》平9政096・旧・農業者年金基金法の一部を改正する法律附則第12条第1項の国庫補助の金額の改定に関する政令
《改題》平13政363・旧・農業者年金基金法による年金の額の改定等に関する政令

内閣は、農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成7年法律第103号)附則第12条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
 
《7条削除》平13政363

平成11年1月から平成13年12月までの月分の農業者年金基金法(昭和45年法律第78号)による保険料の額は、農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成7年法律第103号)附則第13条第1項第2号(同条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の表の中欄に掲げる額にそれぞれ1.019を乗じて得た額から当該額の10円未満の端数に相当する額を控除して得た額とする。
《追加》平9政096
《改正》平10政056
《改正》平13政363
附 則

この政令は、平成8年4月1日から施行する。

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