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労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令

  平成8・3・27・政令 60号  


内閣は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第67条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)の一部を次のように改正する。

第23条第6号中
「製鉄用コークス」を「コークス」に改め、
同条に次の2号を加える。
11.石綿(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
12.ジアニシジン及びその塩(これらの物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
附 則

この政令は、公布の日から施行する。

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