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平成8年度における老人保健法による医療費拠出金の額の算定に係る特別調整基準率を定める政令

  平成8・3・27・政令 55号  


内閣は、国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成7年法律第53号)附則第8条第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
平成8年度における国民健康保険法等の一部を改正する法律附則第8条第3項に規定する政令で定める率は、100分の26とする。
附 則

この政令は、公布の日から施行する。

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