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平成8年度における老人保健法第55条第1項第1号イの率を定める政令

  平成8・3・27・政令 53号  


内閣は、老人保健法(昭和57年法律第80号)第55条第1項第1号イの規定に基づき、この政令を制定する。
平成8年度における老人保健法第55条第1項第1号イに規定する政令で定める率は、100分の140とする。
附 則

この政令は、公布の日から施行する。

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